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戸籍法施行規則 第79条の6

  1. 市町村長は、前条第一項の規定による書面の交付をするときは、第六十六条第一項又は第七十三条第一項各号の証明書に記載すべきこととされている事項に係る情報(第七十三条第一項各号の証明書については、付録第三十三号書式に係る情報を含む。)を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織に備えられたファイルに記録しなければならない。
  2. 2.市町村長は、前条第二項の規定による符号の発行をするときは、第七十九条の二の二第二項に係る情報を前項のファイルに記録しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第79条の6は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第79条の6の条文原文は「市町村長は、前条第一項の規定による書面の交付をするときは、第六十六条第一項又は第七十三条第一項各号の証明書に記載すべきこととされている事項に係る情報(第七十三条…」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第79条の6は第四章の三 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第79条の6の前の条は戸籍法施行規則第79条の5です。
  7. 戸籍法施行規則第79条の6の次の条は戸籍法施行規則第79条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/79_6

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