戸籍法施行規則 第79条の7
情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第79条の7は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第79条の7の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第79条の7は第四章の三 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第79条の7の前の条は戸籍法施行規則第79条の6です。
- 戸籍法施行規則第79条の7の次の条は戸籍法施行規則第79条の8です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/79_7