金融商品取引法 第124条(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)
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- 第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
- 一当該金融商品取引所
- 二当該金融商品取引所を子会社とする者
- 三前二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社(前号に掲げる者を除く。)
- 四当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
- 五第一号又は第二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する親商品取引所等(同号に掲げる者を除く。)
- 六当該金融商品取引所の子会社である親商品取引所等
- 2.内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
- 一当該申請に係る上場が次に掲げる金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
- 一当該金融商品取引所
- 二当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所
- 三当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所(ロに掲げる者を除く。)
- 四当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所
- 五当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからニまでに掲げる者を除く。)
- 六当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからホまでに掲げる者を除く。)
- 二当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
- 3.第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
- 一当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者(第一項各号に掲げる者を除く。)
- 二当該金融商品取引所の子会社(当該子会社が株式会社金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等である場合を除く。)
- 4.内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。
この条文の基本情報
自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認とは何ですか?
定義自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認とは、金融商品取引法第124条に定められた規定で、「第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第124条(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第124条の条文原文は「第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有…」で始まります。
- 金融商品取引法第124条は第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第124条の前の条は金融商品取引法第123条です。
- 金融商品取引法第124条の次の条は金融商品取引法第125条です。
- 金融商品取引法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法124条は、金融商品取引所が自社やグループ会社の有価証券を自らの市場に上場する場合、市場ごとにその都度、内閣総理大臣の承認を要すると定める。
Q · 東証やJPXって、自分の会社の株を自分の市場に上場できるんですか?
できるが、市場ごとに内閣総理大臣の個別承認が必要です
金融商品取引法124条により、金融商品取引所が自社、自社を子会社とする持株会社、一定の議決権を持つ取引所・持株会社・親商品取引所等、または自社の子会社が発行者である有価証券を、自ら開設する市場に上場しようとする場合、121条の届出では足りず、上場しようとする市場ごとに、その都度、内閣総理大臣の承認が必要です。承認の対象には有価証券の売買だけでなく、その有価証券に係る金融指標やオプションを市場デリバティブ取引に上場する場合も含まれます。業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるとき、または取引の公正が確保されていないときは、承認してはならないと定められています。
解説
証券口座で「日本取引所グループ(8697)」を買う。その銘柄が東証の画面に並んでいること自体が、実は例外許可の産物である。金融商品取引法124条は、取引所が自分自身・自社を子会社とする持株会社・自社の子会社などが発行した有価証券を、自ら開設する市場に上場させようとするときは、121条の届出では足りず、上場しようとする市場ごとに、その都度、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官に権限が委任されている)の承認を取れと命じる。理由は単純で、審査する側と審査される側が同一人物になるからだ。しかも承認を拒む理由が法定されている。取引所業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるとき、そして当該市場における取引の公正が確保されていないとき、大臣は承認してはならない。あなたが保有している取引所株は、この二つの関門を通過した銘柄であり、通過できなければ上場そのものが存在しない。
法的な位置づけ
金融商品取引法124条は、金融商品取引所の自己上場に係る承認制度を定める規定である。取引所本体、その持株会社、一定の議決権を保有する取引所・持株会社・親商品取引所等、および取引所の子会社が発行者である有価証券等を自らの市場に上場する場合、121条の届出制の例外として、市場ごとに内閣総理大臣の個別承認を要する。承認拒否事由は2項および4項に法定されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象者該当性を1項各号/3項各号で判定する 上場しようとする有価証券の発行者が、取引所本体、取引所を子会社とする者、保有基準割合以上の議決権を持つ取引所・持株会社・親商品取引所等、取引所の子会社のいずれに当たるかを資本関係図で確定する。1項か3項かで拒否事由の数が変わるため、最初に必ず切り分ける
- 2.利益相反遮断の体制を先に設計する 当該銘柄の上場審査と上場管理を取引所の経営判断から人的・組織的に切り離し、自主規制業務(金融商品取引法84条以下)の枠組みと整合させる。誰がどの判断を行うか、独立性をどう担保するかを文書化し、開示可能な形にしておく
- 3.市場ごと・その都度の承認申請書を作成し提出する 上場しようとする取引所金融商品市場ごとに個別の承認申請書を作成し、内閣総理大臣宛て(実務上は金融庁)に提出する。現物株に加え、その有価証券に係る金融指標やオプションを市場デリバティブ取引に上場する場合も、それぞれ申請対象になる
- 4.2項・4項の拒否事由に対する疎明資料を提出する 業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと、当該市場における取引の公正が確保されていることを、具体的な体制と運用実績で示す。3項申請の場合は拒否事由が取引の公正のみに絞られる点を踏まえ、論点を集中させる
- 5.承認後の上場管理体制を運用し、変更のたびに承認へ戻る 承認は市場ごと・その都度であるため、新しい市場区分への移行や新デリバティブの上場を計画する段階で、再び同じ関門に戻る前提でスケジュールを組む。承認後も2項の拒否事由は監督の物差しとして機能し続ける
よくある質問 AI による整理
Q1自己上場とは何ですか?
金融商品取引所が、自社や自社のグループ会社が発行者である有価証券を、自ら開設する市場に上場することです。審査する側と審査される側が重なるため、金融商品取引法124条が個別承認を要求しています。
Q2金融商品取引法124条の承認は誰が出すのですか?
条文上は内閣総理大臣です。実務上は金融庁長官に権限が委任されており、承認審査は金融庁が担当します。取引所自身が上場の可否を決められない点がこの条文の核心です。
Q3121条の届出と124条の承認はどう違いますか?
121条は上場する旨を届け出れば足りる手続ですが、124条は行政の承認がなければ上場できません。届出は取引所主導、承認は行政が可否を握る点で決定的に異なります。
Q4承認が拒否されるのはどんな場合ですか?
1項の対象者では、取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがある場合と、当該市場における取引の公正が確保されていない場合です。3項の対象者は取引の公正のみが拒否事由です。
Q5承認が不要になる例外はありますか?
あります。125条の規定による上場命令に基づいて上場する場合は、124条の承認は不要です。行政の側が上場を命じる場面に限られ、取引所の都合で承認を省く余地はありません。
Q6デリバティブやオプションも承認の対象ですか?
対象です。有価証券の売買だけでなく、その有価証券に係る金融指標やオプションを市場デリバティブ取引のために上場する場合も、124条1項・3項の承認が必要とされています。
Q7取引所の大株主が発行した株も対象ですか?
3項の対象になり得ます。取引所または取引所を子会社とする者の議決権を保有基準割合以上保有する者、および取引所の子会社が発行者である場合が3項に列挙されています。
Q8承認を受けずに上場したらどうなりますか?
無承認上場として行政処分の対象となり得ます。124条は承認を上場の前提要件としているため、手続を欠いた上場は取引所の業務運営上の違反として当局の監督措置に直結します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1東証って、自分の会社の株を自分の市場で審査してるんですか? それ問題ないんですか
制度側もそこを問題視している。だから通常の届出(121条)では足りず、124条は内閣総理大臣の承認を個別に求め、2項で「業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれ」「取引の公正が確保されていない」場合は承認してはならないと縛る。実務のポイント:自己上場銘柄の審査と管理は、利益相反を断つため自主規制部門へ切り出されるのが通例である。その切り出し方を開示資料で追えるかどうかが、その取引所のガバナンス水準を測る最短の物差しになる。
Q2承認って、一回取ればあとは自由になるんですか
自由にならない。条文は「取引所金融商品市場ごとに、その都度」と定めている。同じグループ株でも別の市場へ出すなら改めて承認が要り、その株を原資産とするオプションを市場デリバティブ取引に出す場合も同じ関門を通る。実務のポイント:但書で承認が外れるのは125条の上場命令に基づく場合だけ、つまり行政の側が上場を命じる場面に限られる。自社都合で承認を飛ばす抜け道は条文上存在しない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「取引所は自分の株を自分の市場に上場できるのか、できないのか」という問いの立て方そのものがずれている。124条の答えは「できるが、一件ごとに行政の承認を要する」である。禁止でも自由でもない第三の状態が、条文として正面から用意されている。
- 自己上場に承認が要ること自体は知られているが、その承認が「市場ごとに、その都度」である重さは見落とされやすい。一度承認を取ればグループ全体が恒久的に自由になるわけではない。新しい市場へ移すとき、新しいデリバティブを出すとき、そのたびに同じ関門へ戻る。
- 投資家から見れば取引所株は数ある銘柄の一つだが、法律から見れば市場の管理者が被管理者の椅子に座った特殊状態である。この落差を意識しないと、上場審査と上場管理の中立性という固有のリスク要因を、株価評価から丸ごと落とすことになる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 124条:内閣総理大臣の個別承認(市場ごと・その都度) | 121条:上場の届出(原則手続) 125条:内閣総理大臣による上場命令 |
| 上場可否の最終判断者 | 内閣総理大臣(実務上は金融庁) | 取引所(届出を当局へ行う) 内閣総理大臣(行政側が命じる) |
| 対象となる有価証券 | 取引所本体・持株会社・大株主・子会社等が発行者である有価証券および当該有価証券に係る金融指標・オプション | 一般の上場対象有価証券 上場命令の対象とされた有価証券 |
| 拒否事由・例外 | 1項は業務運営の健全性+取引の公正、3項は取引の公正のみ。但書で125条の命令に基づく場合は承認不要 | 承認審査の枠組みなし 命令に基づく上場は124条の承認を要しない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は有価証券の上場と上場契約について主管機関の認可を要求するが、証券取引所自体が自らの市場に上場する事態を正面から想定した個別承認規定は置かれていない。取引所の組織形態の違いが背景にある
韓国は取引所の上場規程を通じて上場の可否を規律する構造。自己上場に特化した行政承認規定の有無と内容は原典の確認を要する
ドイツは取引所(Börse)を公法上の機関、運営会社(Börsenträger、例:Deutsche Börse AG)を私法上の会社として法主体を分離する。上場許可は取引所側が行うため、運営会社株の上場は日本のような個別承認ではなく主体分離で利益相反を処理する
米国は取引所の規則そのものを SEC が承認する枠組みを採り、自己上場銘柄の上場管理を第三者機関へ委ねる運用で中立性を確保する。個別銘柄ごとの行政承認という日本型の設計とは経路が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし東証が新しい市場区分を作り、そこへ親会社である日本取引所グループ株を移そうとしたら? 121条の届出では一歩も動けない。市場ごとに、その都度の承認が必要である以上、移行スケジュールは金融庁の判断が出るまで前に進まない。承認が下りない可能性そのものが、移行計画の前提リスクになる。
- あなたが取引所の企画部門にいて、グループ会社株を原資産とするオプションの新規上場を設計している。商品性がどれだけ緻密でも、出せるかどうかの最終判断はあなたの会社の外にある。124条1項は有価証券の売買だけでなく、その有価証券に係る金融指標やオプションを市場デリバティブ取引に上場する場合も承認の対象にしている。
- 保有している取引所グループ株が、上場管理をめぐる噂で急落した。自己上場銘柄の審査と管理は、通常銘柄と同じ人が同じ基準でやっているのか。その疑問に対する制度上の答えが124条2項の承認拒否事由であり、ここを読めば当局が何を見て承認したのかが逆算できる。
取るべき行動
被害を受けた側:自己上場銘柄をめぐって不公正な取扱いを受けたと考えるなら、争う相手は取引所だけではない。124条2項の拒否事由(業務の健全かつ適切な運営、取引の公正)は承認後も監督の物差しとして生き続ける。1. 事実関係と時系列を記録し、板情報や開示資料を保存する2. 取引所の自主規制部門へ申立てる3. 並行して金融庁へ情報提供する4. 私法上の損害があれば民法709条による請求を別軌道で検討する。
訴えられた側:承認を申請する側なら、審査の焦点は銘柄としての上場適格性ではなく利益相反の遮断構造にある。1. 当該銘柄の上場審査と上場管理を自社の経営判断から人的・組織的に切り離す設計を先に用意する2. 自主規制業務の独立性(金融商品取引法84条以下)と整合させる3. 市場ごと、その都度という縛りを前提に、新商品ごとの承認スケジュールを逆算する4. 但書の例外(125条の上場命令)は自社都合では使えないと理解しておく。
時効(請求できる期限):124条自体に申請期限や時効の定めはない。承認は上場しようとする時点で、市場ごとに、その都度取るものであり、承認を受けずに上場すれば無承認上場として行政処分(役所が事業者に直接下す業務改善命令などの具体的決定)の対象となる。これに関連して私法上の損害賠償を問う場面では、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)証券取引法から金融商品取引法への改組 取引所の株式会社化に伴い旧証券取引法に置かれていた自己上場の承認制度が、金融商品取引法の条文として引き継がれた。条番号の移動経緯と当時の文言は人的検証を要する
- 総合取引所関連改正(年次要確認) 金融商品取引所と商品取引所の統合(総合取引所)を可能にする改正の過程で、「親商品取引所等」を承認対象に取り込む形へ対象者の範囲が拡張されたものと解されるが、改正年と新設・改正の区別は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への改組に伴い、取引所の株式会社化を前提とする自己上場の承認制度が現行法の条文として引き継がれた。条番号の移動経緯と当時の文言は人的検証を要する
- 2.総合取引所関連改正(年次要確認) 改正:金融商品取引所と商品取引所の統合(総合取引所)を可能にする改正の過程で、『親商品取引所等』が承認対象に取り込まれる形へ対象者の範囲が拡張されたものと解されるが、改正年と新設・改正の区別は人的検証を要する
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