受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 6 分6 分6 分

金融商品取引法 第154条(破産手続開始等の通知)

クイックジャンプ

金融商品取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

この条文の基本情報

破産手続開始等の通知とは何ですか?

定義破産手続開始等の通知とは、金融商品取引法第154条に定められた規定で、「金融商品取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第154条(破産手続開始等の通知)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第154条の条文原文は「金融商品取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第154条は第六節 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第154条の前の条は金融商品取引法第153条の5です。
  7. 金融商品取引法第154条の次の条は金融商品取引法第154条の2です。
  8. 金融商品取引法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第154条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/154

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法154条は、金融商品取引所の破産手続開始・終結の決定、開始決定の取消し、手続廃止の確定について、裁判所書記官が内閣総理大臣へ通知する義務を定める。

Q · 取引所が破産したら、金融庁はどうやってそれを知るんですか?

裁判所書記官が内閣総理大臣に直接通知します

金融商品取引法154条により、金融商品取引所について破産手続開始の決定、破産手続終結の決定、破産手続開始決定の取消し、破産手続廃止の決定の確定があった場合、裁判所書記官が内閣総理大臣へ通知する義務を負います。報道や当事者の申告を待つ仕組みではなく、司法側から行政側へ事実が押し出される構造です。内閣総理大臣の権限は実務上、金融庁長官へ委任されています(同法194条の7)。

解説

東京証券取引所は株式会社である。親会社の日本取引所グループは、自らその市場に上場している。市場そのものを運営する法人にも、破産という出口が制度上は用意されているということだ。金融商品取引法154条は、その万一に備えた情報の配管である。金融商品取引所について破産手続開始の決定があったとき、手続が終結したとき、さらに開始決定が取り消されたり手続廃止の決定が確定したときに、裁判所書記官が内閣総理大臣へ通知しなければならない。あなたが注目すべきは通知の向きだ。役所が報道やプレスリリースで知るのではなく、裁判所の側から義務として押し出される。免許を与えた側が、免許で生きている市場インフラの生死を最短距離で掴むための一本の線である。そして内閣総理大臣の権限は実務上、金融庁長官へ委任されている(194条の7)。この通知は、ニュースより先に監督当局の机に着いている。

法的な位置づけ

金融商品取引法154条は、金融商品取引所の破産に関する裁判所書記官の通知義務を定める規定である。破産手続開始の決定、破産手続終結の決定、開始決定の取消し、破産手続廃止の決定の確定という四つの事由につき、裁判所書記官が職権で内閣総理大臣へ通知することを義務づけ、免許事業者の存立状況を監督当局が把握する経路を確保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.官報で破産手続開始の決定と公告日を確認する 報道で取引所や免許事業者の破産を知ったら、まず官報で破産手続開始の決定の有無と公告日を確認する。報道日・公告日・当局公表日の三つを時系列で並べると、情報の流れた順序が見える
  2. 2.自分の資産の所在を配管ごとに台帳化する 上場株式の保有記録は証券保管振替機構の振替口座、預け金は証券会社の分別管理と投資者保護基金というように、資産ごとに守る仕組みが違う。取引所の破綻で影響を受ける範囲と受けない範囲を分けて書き出す
  3. 3.取引参加者は清算・決済の継続性を書面で照会する 証券会社など取引参加者の立場であれば、未決済ポジションの取扱い、清算機関の対応、代替市場での執行可否について、清算機関と取引所の双方へ書面で照会する。口頭確認だけで社内判断を固めない
  4. 4.確定前提の資産処分を急がない 破産手続開始の決定は即時抗告により取り消される余地があり、154条も「取消し」を通知事由に含めている。決定イコール終局と決めつけず、確定状況を確認してから処分判断を行う

よくある質問 AI による整理

Q1金融商品取引法154条とは何ですか?

金融商品取引所の破産に関する裁判所書記官の通知義務を定めた規定です。破産手続開始・終結の決定、開始決定の取消し、手続廃止の確定の四事由が通知対象になります。

Q2裁判所書記官の通知はいつまでに行われますか?

154条自体に期間の定めはありません。決定があった時点、または確定した時点で書記官の職務上の義務が発生する構造です。

Q3通知先はなぜ内閣総理大臣なのですか?

金融商品取引所が内閣総理大臣の免許で存立するためです。実務上の権限は同法194条の7により金融庁長官へ委任されています。

Q4取引所の破産は官報に載りますか?

破産手続開始の決定は破産法の規定により公告されます。154条の通知はそれとは別に、司法から監督当局へ直送される経路です。

Q5破産手続開始の決定は取り消されることがありますか?

あります。即時抗告により決定が覆る場合があり、154条はその「取消し」も通知事由として明記しています。

Q6破産手続廃止と破産手続終結の違いは何ですか?

終結は配当を終えて手続を締める場合、廃止は費用不足などで途中で打ち切る場合です。154条は両方を通知事由に並べています。

Q7取引所が破産したら上場株式はどうなりますか?

保有記録は証券保管振替機構の振替口座で管理されるため消えません。問題になるのは売買の場と清算の継続性です。

Q8同じような通知義務は他の法律にもありますか?

免許・登録を要する業種に広く置かれている構造です。破産法257条の登記嘱託も、書記官が職権で情報を流す同型の仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1東証が潰れたら、私が持ってる株ってどうなるんですか?

保有記録は消えません。上場株式は証券保管振替機構の振替口座で管理され、取引所は売買の場を貸す立場です。154条は市場インフラの破綻を当局が即座に掴むための通知規定で、あなたの保有記録は別の配管にあります。実務のポイント:実務で本当に困るのは換金できない局面です。保有が残っても値が付かない。取引所の破綻を心配するより、複数市場で取引できる銘柄かどうかを確認する方が有効です

Q2裁判所書記官って、裁判官の指示がないと動けないんじゃないんですか?

違います。書記官は法律の規定に基づき職権で通知や嘱託を行う職で、154条の内閣総理大臣への通知も、破産法257条の破産手続開始の登記の嘱託も、書記官の職務として法定されています。実務のポイント:だから破産の日付を追うときは判決書ではなく、書記官の処理と官報の公告日を見る。当局がいつ事実を知ったかを推定する起点はそこにあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取引所が破産したら株はどうなるのか」という問いの立て方そのものがずれている。上場株式の保有記録は証券保管振替機構が担い、顧客の預け金は証券会社の分別管理と投資者保護基金という別の仕組みで守られる。取引所の破綻で本当に問題になるのは売買の場と清算の継続性であって、あなたの保有記録の消滅ではない
  • 裁判所書記官が事務員ではないと知っている人は増えたが、その権限の実質は見落とされている。書記官は法律の規定に基づき職権で通知や嘱託を行う職であり、破産手続開始の登記の嘱託(破産法257条)も同じ構造だ。裁判官の個別指示を待つ仕組みではないからこそ、情報が途中で滞留しない
  • あなたから見れば破産手続開始の決定は終点だが、法律から見れば途中の一点にすぎない。154条が「開始決定の取消し」と「手続廃止の決定の確定」まで通知事由に並べているのは、破産が覆る事態を制度が織り込んでいるからだ。一度破産と報じられた法人が後に決定を取り消されている可能性を、調査の前提に入れておく必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象金商法154条:破産という事実の通知経路金商法80条:市場開設の免許(入口の規律)
破産法257条:破産手続開始の登記の嘱託
義務を負う主体裁判所書記官(職権)免許を申請する法人/免許を与える内閣総理大臣
裁判所書記官(職権)
情報の受け手内閣総理大臣(実務は金融庁長官、194条の7)申請者および市場参加者
登記所(公示による不特定多数)
発動のタイミング開始・終結の決定時、取消し・廃止の確定時市場開設前の審査段階
破産手続開始の決定時

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが取引参加者である証券会社の担当者で、取引所の破産手続開始が官報に載ったと知ったら? 即時抗告の期間は公告の効力発生から2週間あり、その間に決定が覆る余地は残っている。しかし監督当局への通知は決定の時点で既に入っている。あなたが情報で出遅れる猶予は、実質1日もない
  • あなたが金融商品取引所の役員で、債権者から破産を申し立てられた側に立ったとする。決定が出れば、その日のうちに裁判所書記官の手で内閣総理大臣へ通知が飛ぶ。IR の言い回しを社内で練っている時間は存在しない
  • 友人から「東証が潰れたら NISA の株は消えるのか」と聞かれたとする。答えは消えない。上場株式の保有記録は証券保管振替機構の振替口座で管理され、取引所は売買の場を提供しているだけで、あなたの資産を預かってはいない。154条が守っているのは市場という装置の秩序であって、個人の保有記録は別の配管で守られている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引所や免許事業者の破産が報じられたら、官報で破産手続開始の決定と公告日を確認し、報道日と当局公表日を並べる2. 自分の資産の所在を台帳化、上場株式は証券保管振替機構の振替口座、預け金は証券会社の分別管理と区別する3. 取引参加者なら決済と清算の継続性について清算機関と取引所の双方へ書面で照会4. 開始決定は取消しの余地があるため、確定を前提にした資産処分を急がない

訴えられた側:1. 破産を申し立てられた時点で、決定が出れば書記官から内閣総理大臣(実務は金融庁長官、194条の7)へ通知が飛ぶ前提で動く2. 決定に不服なら即時抗告、期間は公告が効力を生じた日から2週間(破産法9条、33条、最新の改正状況をご確認ください)3. 監督官庁への説明資料は通知と同時並行で準備、通知到達後に初動すると説明の主導権を失う4. 免許や登録の取扱いは弁護士と窓口を一本化

時効(請求できる期限):154条の通知自体に期間の定めはなく、決定や確定の時点で書記官の職務上の義務が発生する。時間圧が生じるのは不服申立て側で、破産手続開始の決定に対する即時抗告は公告が効力を生じた日から起算して2週間(破産法9条、33条、最新の改正状況をご確認ください)。特定の消滅時効が問題になる条文ではない

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)破産法制定に伴う整備(要検証) 新破産法の制定に伴い、旧法の「破産宣告」「破産廃止」等の用語が「破産手続開始の決定」「破産手続廃止の決定」へ置き換えられた。本条の現在の文言はこの用語整備を反映している。改正年次と条項の対応は人的検証が必要
  • 平成18年(2006年)証券取引法から金融商品取引法への改組(要検証) 証券取引法が金融商品取引法へ改称・再編され、「証券取引所」の語が「金融商品取引所」へ改められた。裁判所書記官による通知義務の骨格は旧法から引き継がれているが、条番号の異動の有無は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›