金融商品取引法 第36条(顧客の利益の保護のための体制整備)
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- 特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
- 2.この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
- 3.第一項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
- 4.第一項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
この条文の基本情報
顧客の利益の保護のための体制整備とは何ですか?
定義顧客の利益の保護のための体制整備とは、金融商品取引法第36条に定められた規定で、「特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第36条(顧客の利益の保護のための体制整備)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第36条の条文原文は「特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行…」で始まります。
- 金融商品取引法第36条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第36条の前の条は金融商品取引法第35条の3です。
- 金融商品取引法第36条の次の条は金融商品取引法第36条の2です。
- 金融商品取引法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法36条は、証券会社などの特定金融商品取引業者等に、親子金融機関との取引で顧客の利益が不当に害されないよう、情報管理と監視の体制整備を義務づける規定である。
Q · 証券会社が系列銀行の都合で商品を勧めてきたら、法律で止められるの?
取引を禁じる規定ではなく、証券会社に管理体制を作らせる義務です
金融商品取引法36条は、取引そのものを禁止していません。特定金融商品取引業者等(主に第一種金融商品取引業の登録を受けた証券会社)に対し、親金融機関等・子金融機関等の取引に伴って顧客の利益が不当に害されないよう、情報の適正な管理と業務実施状況の監視体制を整備する義務を課す規定です。違反は業務改善命令など行政処分の対象になりますが、個別取引が自動的に無効になるわけではありません。取引の効力や損害の回復を争うなら、説明義務違反や適合性原則違反を別の入口として主張する必要があります。
解説
証券会社があなたに「この銘柄、今が買いです」と勧めてくる。その裏側で、同じグループの銀行がその発行会社に融資しており、返済が滞りかけている。融資を回収したい銀行、増資を引き受けたい証券会社、そして何も知らないあなた。この三角形を法律はどう扱うか。金融商品取引法36条は、証券会社(第一種金融商品取引業者)に対し、親銀行・子銀行との間で「顧客の利益が不当に害されない」体制を作ることを義務づける。ここで押さえるべきは二点ある。第一に、これは「利益相反取引を禁止する」条文ではない。禁止ではなく、情報管理と監視の「体制整備義務」である。第二に、義務の名宛人はあなたを担当する営業員ではなく、法人としての証券会社そのものだ。つまり違反を追及するとき、あなたが戦う相手は担当者の個人的な不誠実ではなく、会社の内部管理体制の設計そのものになる。この視点の切り替えが、苦情申立ての勝率を変える。
法的な位置づけ
金融商品取引法36条は、特定金融商品取引業者等に利益相反管理体制の整備を義務づける規定である。自社または親金融機関等・子金融機関等が行う取引に伴い、金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されないよう、情報の適正管理と業務実施状況の監視体制を構築することを求める。個別取引の私法上の効力を左右する規定ではなく、行政上の義務を定めるものである。
手順
- 1.取引と勧誘の記録を時系列で整える 取引報告書、約定履歴、勧誘時のメール・録音・面談メモ、交付された目論見書や契約締結前交付書面を日付順に並べる。どの時点で誰から何を言われたかを一枚の年表にすると、後の書面が格段に書きやすくなる
- 2.会社が公表している利益相反管理方針を読み込む 証券会社のウェブサイトで公表されている利益相反管理方針の概要を開き、対象取引の類型と管理措置の一覧を確認する。自分が勧められた取引がその類型に含まれていれば、会社自身が危険と認めた領域での勧誘だったことになる
- 3.コンプライアンス部門宛に書面で説明と記録の開示を求める 営業担当者ではなくコンプライアンス部門を宛先にし、「金融商品取引法36条に基づく利益相反管理体制の管理方針と、本件取引における具体的な管理措置の記録」を明示して開示を求める。担当者の説明態度ではなく体制の作動状況を論点に据える
- 4.回答が不十分なら FINMAC のあっせんを申し立てる 回答が形式的、または方針と実際の対応に食い違いがある場合、FINMAC(証券・金融商品あっせん相談センター)の苦情・あっせん手続を利用する。訴訟より低コストで、証券実務に通じたあっせん委員が判断する
よくある質問 AI による整理
Q1利益相反管理体制とは何ですか?
金融グループ内の取引で顧客の利益が不当に害されないよう、情報を適正に管理し業務の実施状況を監視する社内の仕組みです。金融商品取引法36条と内閣府令が整備を義務づけています。
Q2特定金融商品取引業者等とは誰を指しますか?
有価証券関連業を行う金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業について29条の登録を受けた証券会社その他政令で定める者を指します。会社の規模は要件ではありません。
Q3親金融機関等・子金融機関等の範囲は?
総株主等の議決権の過半数を保有する者など密接な関係を有する者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者が該当します。
Q4利益相反管理方針はどこで確認できますか?
各金融機関が自社サイトで概要を公表しています。対象取引の類型と管理方法が書かれているため、勧められた取引がその類型に当たるかを照合できます。
Q536条違反で損害賠償は請求できますか?
本条は行政上の体制整備義務であり、違反が直ちに賠償請求権を生むわけではありません。説明義務違反や適合性原則違反、不法行為(民法709条)を主軸に構成するのが実務的です。
Q6ファイアーウォール規制はいつ緩和されましたか?
2008年(平成20年)改正で役職員の兼職規制などの形式的な壁が緩和され、代わりに本条の利益相反管理体制の整備義務が課されました。責任は会社の内部管理へ移されています。
Q7法人顧客は非公開情報の共有を拒否できますか?
内閣府令に基づき、非公開情報のグループ内共有についてオプトアウトの機会が与えられる場合があります。拒否の意思表示をすれば共有が制限されます。
Q8証券会社に苦情を言うにはどこへ連絡しますか?
まず社内のコンプライアンス部門へ書面で申し入れ、解決しなければ FINMAC(証券・金融商品あっせん相談センター)の苦情・あっせん手続を利用します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1銀行の窓口で投資信託を勧められるのって、そもそも利益相反じゃないんですか?
銀行が投資信託を販売すること自体は登録金融機関業務として適法である。問題は、融資先企業に有利な商品を顧客に押し付けるといった、グループの利害が顧客の利益を押しのける構造があるかどうかだ。36条はその構造を管理する体制を求めている。実務のポイント:各社は利益相反管理方針の概要を公表することが求められており、そこには「対象取引の類型」が列挙されている。自分が勧められた取引がその類型に入っていないかを照合すると、会社自身が危険と認めた領域が分かる
Q2証券会社の中で、銀行から来た情報って本当に遮断されてるんですか?
完全遮断ではない。2008年(平成20年)以降、顧客の同意(オプトアウトの機会の付与を含む)を前提に、法人顧客の非公開情報をグループ内で共有できる範囲が広がった。その代わり、共有の記録と監視の体制が36条と内閣府令で厳格に求められている。実務のポイント:法人顧客には非公開情報の共有を拒否する手続が用意されている場合がある。上場企業の財務担当者がこれを行使しているかどうかで、銀行との交渉の手札が変わる
Q3体制整備義務に違反したら、会社はどうなるんですか?
刑事罰ではなく行政上の措置が中心で、業務改善命令や業務停止命令などの行政処分(役所が会社に直接下す決定)が科されうる(金融商品取引法51条、52条)。個別の顧客への賠償が自動的に発生するわけではない。実務のポイント:処分事例は金融庁のウェブサイトで公表され続けており、同種の指摘がどの論点に集中しているかが読み取れる。自社の体制を点検するとき、条文より先に直近の処分事例を読むほうが実務的な当たりがつく
間違えやすい点 AI による整理
- 「利益相反があったなら、その取引は無効になるはずだ」と考える人が多い。だが36条は取引の私法上の効力について何も定めていない。定めているのは体制整備という行政上の義務だけだ。取引を取り消したいなら、説明義務違反(金融商品取引法38条、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)や不法行為(民法709条)という別の入口を使う必要がある。問いの立て方を間違えると、正しい答えには一生たどり着かない
- 利益相反管理は「大手金融グループだけの話」と思われているが、条文が名宛人とするのは第一種金融商品取引業を営む証券会社その他政令で定める者であり、規模の大小は要件ではない。中小の証券会社であっても、親会社に銀行や金融業者がいれば同じ義務を負う
- 「ファイアーウォール規制は知っている」という人でも、その射程を誤解していることが多い。かつての規制は役職員の兼職禁止など形式的な壁が中心だったが、2008年(平成20年)改正でこの36条が導入され、形式的な壁の一部が緩和される代わりに、実質的な利益相反管理体制の構築義務が課された。つまり「壁が低くなった」のではなく「壁の管理責任が会社の内部に移された」。緩和の裏で責任は重くなっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 36条:会社の内部管理体制そのもの(利益相反管理体制) | 38条:個別の勧誘・販売行為(禁止行為) 40条:顧客属性に照らした業務運営体制(適合性原則) |
| 名宛人 | 特定金融商品取引業者等(法人としての証券会社) | 金融商品取引業者等およびその役員・使用人 金融商品取引業者等(法人としての体制確保義務) |
| 問われる中身 | 情報遮断と監視の仕組みが設計され、設計どおり作動していたか | 断定的判断の提供や虚偽告知など、行為そのものの違法性 顧客の知識・経験・財産状況・投資目的に照らして不適当な勧誘か |
| 違反の効果 | 業務改善命令など行政処分(51条等)。私法上の効力は直結しない | 行政処分に加え、不法行為構成での賠償請求の根拠になりやすい 行政処分に加え、適合性原則違反として賠償請求の中核になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は金融持株会社法で顧客情報の守秘義務と、子会社間の共同マーケティングにおける利益衝突防止を明文化する。グループ一体運営を認めつつ情報の交互利用を規律する構造は日本と近い
韓国は利益相反の管理義務(44条)と情報交流の遮断(45条)を条文上明確に分けて規定する。日本の36条が両者を体制整備義務として一体で捉えるのと対照的
ドイツは EU の MiFID II を国内法化し、利益相反の把握・防止・それでも避けられない場合の顧客への開示という三段構えを求める。開示義務まで踏み込む点が日本より一段厚い
米国はブローカー・ディーラーに対し利益相反の特定・開示・緩和を求め、投資助言業者には信認義務を課す。体制整備よりも顧客に対する義務の水準そのものを引き上げる設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 証券会社の担当者から、系列銀行が主幹事を務める会社の社債を熱心に勧められた。購入後に発行会社の業績悪化が判明。あなたは「グループ内で融資回収のために売らされたのでは」と疑う。この疑いを立証する糸口が、36条に基づく社内のファイアーウォール体制と情報遮断の記録にある
- あなたが証券会社のコンプライアンス担当として着任した。親銀行から「取引先企業の資金調達ニーズがあるので営業部と共有したい」と依頼が来る。共有してよい情報と、遮断しなければならない非公開情報の線引きを誤れば、会社は業務改善命令を受ける側に立つ
- 上場企業の財務担当者として、メインバンクの系列証券会社に増資の相談をした。その情報が銀行側に流れ、融資条件の交渉材料に使われた。あなたの会社は顧客であり、同時に36条が守るべき「顧客」でもある
- もし、あなたが購入した投資信託の運用報告書を読み直したら、組入銘柄の多くが証券会社の系列企業だったとしたら? それ自体は直ちに違法ではない。問題は、その選定過程で顧客の利益が犠牲にされたかどうか、そして会社がそれを検証する体制を持っていたかどうかだ
- 金融庁の検査通知が届いた。提出期限まであと10日。親子法人間の情報共有ログ、営業部門と引受部門の物理的・システム的な分離状況、役職員の兼職状況、これらを一式そろえられなければ、体制整備義務違反として行政処分(役所が会社に直接下す業務改善命令や業務停止命令)の対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引記録、勧誘時の録音・メール・メモ、交付された目論見書を時系列で整理する2. 証券会社に書面で、利益相反管理方針と本件取引における管理措置の説明を求める。担当者ではなくコンプライアンス部門宛にする3. 回答が不十分なら FINMAC の苦情・あっせん手続を利用する。訴訟より低コストで、証券実務に通じた委員が判断する4. 損害の回復を狙うなら、体制整備義務違反そのものではなく、説明義務違反や適合性原則違反を主軸に据え、体制の不備は「会社ぐるみの構造的問題」を示す補強材料として使う
訴えられた側:1. 自社が特定金融商品取引業者等に該当するか、親金融機関等・子金融機関等の範囲を政令に照らして確定する。ここを取り違えると体制そのものが的外れになる2. 情報遮断措置、対象取引の特定基準、管理記録の保存、定期的な検証プロセスを内閣府令の要求に沿って文書化する3. 検査・報告徴求への対応は、方針文書と実際の運用ログが一致しているかの確認を最優先にする。方針だけ立派で運用記録がない状態が最も重い指摘を招く4. 不備を自ら発見した場合は、当局への自主的な報告と改善計画の提示を検討する。発見の端緒が検査か自主報告かで処分の重さは変わる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。行政上の対応は当局の検査・報告徴求(金融商品取引法56条の2)を端緒に随時行われる。顧客が損害賠償を求める場合は不法行為として損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)、債務不履行構成なら権利行使できることを知った時から5年(民法166条)が目安(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は業者に対する行政上の組織規制であり、利益相反取引を私法上禁止するものではない。違反の効果は業務改善命令等の監督上の措置に現れ、顧客の救済は説明義務違反や適合性原則違反など別の法律構成を要すると解されている。
ファイアーウォール緩和への評価をめぐる議論:2008年改正による兼職規制等の緩和については、金融グループの一体的サービス提供を可能にした合理化と評価する立場と、情報遮断の実効性が各社の内部統制に委ねられた結果として検証が困難になったと懸念する立場が併存する。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法(昭和23年法律第25号)制定。米国証券法制を母法とする業者規制の枠組みが整えられる
- 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法が金融商品取引法へ改称・再編され、横断的な投資者保護法制として整備される
- 3.平成20年(2008年) 新設:利益相反管理体制の整備義務が新設。役職員の兼職規制などの形式的なファイアーウォールを一部緩和する代わりに、情報の適正管理と業務監視という実質的な体制構築責任を業者側に課す構成へ転換
- 4.令和5年(2023年) 改正:顧客に対する誠実公正義務が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律へ移され、本条の項番号が繰り上がった。旧文献の「36条1項=誠実公正義務、2項=利益相反管理」という引用とは項番号がずれる点に注意が必要(施行日は要確認)
- 金融商品取引法 第29条第一種金融商品取引業の登録、本条の名宛人の入口
- 金融商品取引法 第38条禁止行為、個別の不当な勧誘への規制
- 金融商品取引法 第40条適合性原則と業務運営体制の確保義務
- 金融商品取引法 第51条体制不備に対する業務改善命令の根拠
- 金融商品取引法 第56条の2報告徴求・検査、体制の実効性検証の手段
- 銀行法 第13条の3の2銀行側に課される同趣旨の利益相反管理体制義務
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第4条説明義務違反による民事賠償の別経路
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