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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第39条(損失補塡等の禁止)

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  1. 金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  3. 二有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  4. 三有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
  5. 2.金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
  6. 一有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
  7. 二有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
  8. 三有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
  9. 3.第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行うものである場合には、適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
  10. 4.第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとして内閣府令で定める投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。第六項及び第四十二条の二第六号において同じ。)の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等(第二条第八項第九号に掲げる行為を業として行う者に限る。第六項において同じ。)により提供されたものである場合には、適用しない。
  11. 5.第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補塡する旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補塡するため提供されたものである場合には、適用しない。
  12. 6.第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、第四項の投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等により提供されたものである場合には、適用しない。
  13. 7.第三項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

損失補塡等の禁止とは何ですか?

定義損失補塡等の禁止とは、金融商品取引法第39条に定められた規定で、「金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第39条(損失補塡等の禁止)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第39条の条文原文は「金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第39条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第39条の前の条は金融商品取引法第38条の2です。
  7. 金融商品取引法第39条の次の条は金融商品取引法第40条です。
  8. 金融商品取引法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法39条は、証券会社等が顧客の損失を補塡・保証する行為を禁じ、自ら要求した顧客側の受領も禁止する。ただし業者の違法行為による「事故」の補塡は適用除外となる。

Q · 証券会社が「今回の損は当社で埋めます」と言ってきたら、受け取っていいんですか?

相場の損は違法、会社のミスによる事故なら補償可

金融商品取引法39条1項は、金融商品取引業者等が顧客の損失を補塡し又は利益を保証する行為(申込み・約束・提供のすべて)を禁止します。さらに2項は、自ら要求してその約束をさせた顧客、財産上の利益を受け取った顧客の行為も禁止対象とします。ただし3項により、誤発注・無断売買・説明義務違反など業者側の違法又は不当な行為である「事故」に起因する損失の補塡は適用除外となり、原則として内閣総理大臣(金融庁)の事前確認を受けている場合等に限って許されます。相場が下がったという事実だけでは事故に該当しません。

解説

証券会社の担当者から「今回の損は当社で埋めますので」と言われたら、それは親切ではなく犯罪の勧誘である。金融商品取引法39条は、証券会社が顧客の損失を補塡すること、補塡を約束することを禁じる。そして見落とされがちなのが2項だ。ここで禁じられるのは証券会社ではなく、あなた、つまり顧客の側である。自分から「損したら埋めてくれ」と要求して約束させた顧客、補塡を受け取った顧客も処罰対象になる。1991年の大手証券損失補塡事件で、大口顧客だけが密かに損を埋めてもらっていた事実が発覚し、この条文が生まれた。ただし例外がある。証券会社側のミス、つまり注文の誤執行や説明義務違反など「事故」に該当する場合は、補塡が許される。その線引きの鍵を握るのが内閣総理大臣(金融庁)の事前確認だ。あなたがトラブルで補償を求めるとき、その請求が正当な事故補償なのか違法な損失補塡なのかは、この一点で分かれる。

法的な位置づけ

金融商品取引法39条は、損失補塡等の禁止を定める行為規制である。1項は金融商品取引業者等による損失の補塡・利益保証の申込み、約束及び財産上の利益の提供を禁じ、2項は自ら要求した顧客による約束及び利益の受領を禁じる。3項以下は、業者側の違法又は不当な行為である「事故」による補塡と、決済に用いられる投資信託の元本補塡を適用除外とする。

手順

  1. 1.損失の原因を相場変動と業者の行為に切り分ける 値下がりによる損失なのか、誤発注・無断売買・説明義務違反など業者側の行為による損失なのかを時系列で整理する。後者であれば39条3項の「事故」に該当する可能性があり、請求の筋道が補塡ではなく損害賠償になる
  2. 2.通話録音と注文記録の保存を書面で要求する 証券会社の通話録音や電子メールの社内保存期間は無限ではない。事故を発見した直後に、当該取引の注文記録・通話録音・チャット履歴を特定して保存するよう書面(メール可)で要求し、送信記録を残す
  3. 3.営業部門ではなく苦情相談窓口・コンプライアンス部門へ書面で申し立てる 申立書には「損失の補塡を求める」ではなく「事故(金商法39条3項)に該当する行為による損害の賠償を求める」と書き分ける。この一語で担当部署が営業部門から法務・コンプライアンス部門に移り、社内の処理ルートが変わる
  4. 4.事故確認の有無と確認不要類型の該当性を確認する 業者が内閣総理大臣の事前確認を取得しているか、内閣府令が定める確認不要の場合に当たるかを尋ねる。確認不要類型に当たれば社内処理のみで返金できるため、「確認に時間がかかる」という回答で止まらずに論点を特定できる
  5. 5.折り合わなければ FINMAC のあっせんを申し立てる 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に あっせん を申し立てる。裁判より短期間かつ低費用で、中立の あっせん委員 が和解案を示す。申立て時点で事故該当性を裏づける証拠を揃えているかが結果を左右する

よくある質問 AI による整理

Q1損失補塡とは何ですか?

証券会社等が顧客に生じた売買の損失を自己又は第三者の財産で埋める行為です。金融商品取引法39条1項が申込み・約束・提供のすべてを禁止しています。

Q2金融商品取引法39条に違反すると罰則はありますか?

同法198条に刑事罰が定められ、業者には51条以下の業務改善命令等の行政処分も並びます。単なる行政指導レベルの規制ではありません。

Q3損失補塡を受けた顧客も処罰されますか?

自ら要求した場合に限り2項3号違反となります。業者から一方的に申し出られ、自分は要求していない場合は2項の対象外です。要求の有無が分水嶺になります。

Q4事故確認はどこに申請するのですか?

業者が内閣総理大臣(金融庁)に対し、確認を受けようとする事実を記載した申請書と証する書類を提出します(39条7項)。顧客が直接申請する制度ではありません。

Q5無断売買の損失は補償してもらえますか?

無断売買は内閣府令が定める「事故」に該当し得るため、39条3項で適用除外となり補塡が許されます。注文記録と通話録音を早期に保全することが要点です。

Q6銀行で買った投資信託の損失補塡も違法ですか?

違法です。銀行は登録金融機関として金融商品取引業者等に含まれ、39条が同様に適用されます。預金と同じ元本保証の感覚は通用しません。

Q7損失補塡の約束は民事上有効ですか?

裁判例は損失保証・損失補塡の約束を公序良俗に反し私法上無効と扱っており、その約束を根拠に支払を請求することは実務上困難です。

Q8FINMAC のあっせんでは何ができますか?

証券・金融商品あっせん相談センターが中立の立場で和解を仲介します。裁判より短期・低費用で、事故該当性の実質的な判断を促すことができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証券会社が損を埋めてくれるって言ってるのに、それを断らないといけないんですか?

相場変動による損なら受け取ること自体が違法になりうる(金商法39条2項3号)。ただし証券会社側のミスによる「事故」であれば3項で適用除外となり、正当に受け取れる。実務のポイント:営業担当が個人的に穴埋めを申し出るケースは今も起きるが、それを受けた顧客は後の調査で必ず名前が出る。受ける前に「事故としての処理ですか」と一言確認し、その回答をメールで残しておくと、自分の立場が保全される

Q2『事故』って具体的に何が当てはまるんですか?

内閣府令が定める類型で、注文内容の誤認・誤執行、無断売買、説明義務違反など、業者側の違法または不当な行為で顧客と争いの原因となるものを指す(39条3項)。相場が下がったという事実だけでは該当しない。実務のポイント:事故の類型によっては金融庁の事前確認が不要な場合が内閣府令で定められており、社内処理だけで返金できる。担当部署が「確認に時間がかかる」と言うときは、確認不要類型に当たらないかを尋ねると話が動くことがある

Q3元本保証の投資信託があると聞いたんですが、あれは違法じゃないんですか?

39条4項が例外を置いており、証券取引の資金決済に使われるタイプの投資信託(いわゆる MRF 等)の元本に生じた損失については、内閣府令の定めに従い業者が補塡できる。一般の株式投信や外貨建て商品はこの例外に入らない。実務のポイント:パンフレットの「元本確保」と法律上の補塡許容はまったく別物。前者は運用手法による設計であり、割り込んだときに誰も埋めてくれない場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「規制されるのは証券会社であって、客である自分は関係ない」という前提そのものが誤りである。2項は明確に顧客を名宛人とする。しかも要求したのが自分側だった場合に限るという条件付きなので、あなたが口火を切ったかどうかで運命が分かれる
  • 損失補塡が「禁止されている」ことは知っていても、それが行政指導レベルの話だと思っている人が多い。実際には刑事罰が科される犯罪類型であり、会社には業務停止命令などの行政処分も並ぶ。個人の担当者が善意で提案してきたとしても、それに乗ることは犯罪への同乗である
  • あなたから見れば「会社のミスで損したのだから弁償は当然」だが、法律から見れば補償には事故該当性という関門があり、証券会社は勝手に払えない。この落差を知らずに「早く払え」とだけ主張し続けると、正当な請求まで社内で塩漬けにされる。事故に該当することを示す材料を先に揃えた側が早く回収する
比較の観点この条文ほかの条文
規制の名宛人金融商品取引業者等(1項)+顧客自身(2項、自ら要求した場合)金融商品取引業者等及びその役員・使用人(38条)
投資運用業者(42条の2)
禁止の核心損失の補塡・利益保証の申込み、約束、財産上の利益の提供及び受領断定的判断の提供、虚偽告知など勧誘段階の不当行為
運用財産に関する損失補塡・自己取引等、忠実義務に反する行為
適用除外事故による補塡(3項)、決済に用いられる投資信託の元本補塡(4項・6項)行為自体の禁止で、補塡型の除外規定はない
内閣府令の定める場合
主な制裁198条の刑事罰+51条以下の業務改善命令等の行政処分行政処分が中心(業務改善命令等)
行政処分に加え罰則の対象となり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券商管理規則第37条

台湾も証券商が顧客との間で損益分担や利益保証の約定をすることを禁止するが、顧客側を名宛人とする禁止規定は日本のように前面に出ていない

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제55조

韓国は日本の規制構造をほぼそのまま採用し、損失補塡の約束・提供を禁止しつつ、正当な事由がある場合を除外する枠組みを置く

ドイツ
WpHG § 63 ff.

ドイツは損失補塡を単独で禁止する条文を置かず、一般的行為規則と利益相反・便益供与(Zuwendungen)規制、及び民事の助言義務違反責任で処理する

アメリカ
FINRA Rule 2150(b)

米国は自主規制機関ルールで会員及び関係者が顧客に損失保証を与えることを禁止する。刑事罰ではなく自主規制上の制裁と SEC の監督で担保する点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 担当者が電話で「今回の下落分は当社で何とかします」と言ってきた。あなたが「じゃあお願いします」と答えた瞬間、あなた自身が2項1号の当事者になりうる。要求したのがあなた側かどうかが分水嶺で、録音の有無が後で効いてくる
  • 発注ミスで買うはずのない銘柄を買われ、300万円の損が出た。証券会社が「補償します」と言う。これは違法な損失補塡ではなく3項の「事故」による補塡の可能性が高い。ただし会社側が金融庁の事前確認を取っているか、内閣府令が定める確認不要の類型に当たるかを確認しないと、話が途中で止まる
  • もしあなたが法人の財務担当で、取引先証券会社から「特別に運用利回りを保証します」という提案を受けたとしたら? 受け入れた会社も2項の規制対象であり、行政処分・刑事罰のリスクを会社が背負う。担当者個人の判断で応じてはいけない
  • 退職金を投じた投資信託が半値になった。担当者に強く詰め寄り「補塡しろ」と要求し続ける。相手が折れて金銭を渡した場合、あなた自身が要求者として2項3号に該当する。怒りの矛先をどこに向けるかを、あと数日のうちに切り替える必要がある
  • IFA(金融商品仲介業者)経由で買った商品で損が出て、IFA が自腹で埋めると申し出た。第三者による補塡も39条1項が正面から禁じる対象である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 損の原因が相場変動か会社側の行為かを切り分ける。誤発注、無断売買、説明義務違反なら「事故」の可能性がある2. 注文履歴、交付書面、通話録音、担当者とのメール・LINE を直ちに保全3. 営業担当ではなく苦情相談窓口またはコンプライアンス部門へ書面で申し立て、事故該当性の判断を求める4. 折り合わなければ FINMAC(証券・金融商品あっせん相談センター)の あっせん手続を利用する。裁判より速く費用も低い5. 補塡の申し出には安易に応じず、事故確認の有無を確認する

訴えられた側:1. 顧客側として補塡を受けたと指摘された場合、まず「自分が要求したのか、相手から申し出たのか」を事実として整理する。2項は自ら要求した場合に限定される2. 受け取った利益が投資信託の元本補塡(4項、6項の適用除外)や事故補塡に当たらないかを検証3. 業者側であれば、事故該当性と内閣総理大臣の確認取得の有無を時系列で整理し、社内調査報告を先に作る4. 刑事罰が視野に入るため、証券・金商法に精通した弁護士へ早期に依頼する

時効(請求できる期限):39条自体に固有の期間制限はない。損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)または債権としての一般時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年)。通話録音等の証拠は社内保存期間の経過で失われるため、実務上の勝負は数か月単位で決まる

学説

通説:39条の保護法益は個別顧客の財産ではなく、市場における価格形成の公正である。したがって補塡が顧客に有利であっても違法性は失われず、顧客側にまで禁止が及ぶ設計は保護法益から必然的に導かれると理解される。

実務的理解:事故該当性は内閣府令の類型に当てはまるかで判断され、相場変動リスクの実現は一律に除外される。業者の社内処理では、事故確認を要する類型か、確認不要類型かの振り分けが最初の分岐点となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 新設:大手証券による大口顧客への損失補塡が発覚したことを契機に証券取引法を改正し、損失保証・損失補塡の禁止を明文化。業者側のみならず、自ら要求した顧客側の行為も禁止対象とした
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法を金融商品取引法に改組。損失補塡等の禁止規定が39条として再編され、有価証券売買取引等に加えデリバティブ取引が明示的に対象となった

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金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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