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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第83条(免許の拒否等)

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  1. 内閣総理大臣は、第八十一条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣が、第八十条第一項の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

免許の拒否等とは何ですか?

定義免許の拒否等とは、金融商品取引法第83条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第八十一条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第83条(免許の拒否等)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第83条の条文原文は「内閣総理大臣は、第八十一条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第83条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第83条の前の条は金融商品取引法第82条です。
  7. 金融商品取引法第83条の次の条は金融商品取引法第83条の2です。
  8. 金融商品取引法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/83

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法83条は、免許を与えることが適当でないと認めるとき、申請者に通知して当該職員に審問を行わせる義務を定める。許否は書面で通知される。

Q · 取引所の免許申請って、断られる前に何か言い返す機会はあるんですか?

あります。拒否の前に審問の場が開かれます

金融商品取引法83条1項により、内閣総理大臣が免許を与えることが適当でないと認めるときは、申請者に通知したうえで当該職員に審問を行わせなければなりません。行政手続法では申請拒否は不利益処分に当たらず(同法2条4号ロ)聴聞は原則ありませんが、83条1項がその穴を埋める特別規定です。2項により許否はいずれも書面で通知され、その受領日が審査請求3か月・取消訴訟6か月の起算点になります。

解説

免許が下りない、その結論が確定する前に、当局はあなたに一度反論の席を用意しなければならない。金融商品取引法83条1項がそれを義務として書いている。ここが効くのは、行政手続法の世界では申請を拒否する処分は「不利益処分」に当たらず(行政手続法2条4号ロ)、聴聞も弁明の機会も原則として保障されないからだ。一般法だけなら、あなたは黙って却下通知を受け取るしかない。83条1項はその穴を縫い直す特別規定であり、「行わせなければならない」という義務形で書かれている。審問を飛ばして下された拒否処分は、手続違背として取消訴訟で攻める余地が生まれる。2項の書面通知も事務作業ではない。その書面が届いた日が、審査請求3か月と取消訴訟6か月という救済の時計が動き出す起算点になる。

法的な位置づけ

金融商品取引法83条は、取引所金融商品市場の開設免許に関する手続規定である。1項は、免許を与えることが適当でないと認められる場合に、申請者への通知と当該職員による審問を義務づける。2項は、免許の許否の決定を遅滞なく書面で申請者に通知すべきことを定める。申請拒否を不利益処分から除く行政手続法に対する特別規定として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審問通知を受けたら認定対象を書面で照会する 「免許を与えることが適当でない」と見られている根拠が82条のどの基準に当たるのかを、日程調整より先に書面で照会する。論点を早期に固定させることで、後から拒否理由を差し替えられにくくする
  2. 2.82条の基準ごとに反証資料を組み立てる 人的構成、財産的基礎、業務運営体制など基準ごとの自己点検表を作り、指摘が想定される項目に証拠資料を割り当てる。口頭の説明だけで済ませず、すべて書面化しておく
  3. 3.審問当日は記録を自社側にも残す 審問の公式記録は当局側にしか残らないのが通例。当日中に議事メモを作成し、追加資料とあわせて書面で提出する。ここで出さなかった資料は後の訴訟で不利に働く
  4. 4.2項の書面通知は封筒ごと受領日を保存する 審査請求3か月・取消訴訟6か月の時計は受領日から走る。封筒と受領記録をセットで保存し、理由欄が行政手続法8条の理由提示義務を満たす具体性を備えているか検証する
  5. 5.争うか出し直すかを同時に試算する 拒否理由が事実認定の誤りなら審査請求・取消訴訟、基準の不充足なら補正して再申請が速い。再申請を選ぶ場合は審問記録が当局に残る前提で申請内容を組み直す

よくある質問 AI による整理

Q1金融商品取引法83条とは何ですか?

取引所金融商品市場の開設免許について、拒否が相当と判断される場合に審問を義務づけ、許否を書面通知させる手続規定です。実体基準は82条にあります。

Q2取引所の開設免許は誰が出すのですか?

条文上は内閣総理大臣ですが、194条の7による権限委任で実務は金融庁が処理します。審問も金融庁の当該職員が行います。

Q3審問の通知が届いたら何を準備すべきですか?

82条のどの基準が問題視されているかを書面で照会し、反証資料を整えます。当日中に議事メモを作成し書面で提出して記録を自社にも残します。

Q4免許の基準はどこに書いてありますか?

金融商品取引法82条が免許の基準を定めています。83条の審問は、この82条の基準を満たさないと当局が見た場合の手続です。

Q5免許が出ない場合も通知は来ますか?

来ます。83条2項は許可・拒否のいずれの場合も遅滞なく書面で通知することを義務づけています。この書面が救済期間の起算点です。

Q6審問を経ずに拒否されたらどうなりますか?

手続違背を理由に取消訴訟で争う余地が生まれます。83条1項は「行わせなければならない」という義務形で規定されているためです。

Q7免許申請は途中で取り下げられますか?

申請の取下げは可能です。ただし審問まで進んだ記録は当局に残るため、再申請時の審査にも影響する前提で判断する必要があります。

Q8審問に弁護士は同席できますか?

83条に明文はありません。聴聞と異なり代理人規定が法定されていないため、運用上の取扱いは事前に当局へ確認するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審問って、聴聞とは違うものなんですか?

違います。行政手続法の聴聞は主宰者が置かれ、文書閲覧権(同法18条)まで法定されていますが、83条1項の審問は「当該職員」が行う形式で、そこまでの明文保障はありません。実務上、聴聞規定をどこまで参照するかは解釈が分かれています。実務のポイント:審問の公式記録は当局側しか持たないのが通例。こちらで議事メモを作り当日中に書面で送れば、後の争いで事実認定の土台が変わる。

Q2免許が下りなかったら、もう打ち手はないんですか?

終わりではありません。拒否は行政処分なので、2項の書面通知を受けた日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条1項)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条1項)が可能で、要件を整えて再申請する道も残ります。実務のポイント:争うか出し直すかの分岐は、拒否理由が「事実認定の誤り」か「基準の不充足」かで決まる。前者は争い、後者は直して再申請する方が速い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「申請を却下されるなら、その前に聴聞があるはずだ」という前提そのものが誤っている。行政手続法では申請拒否は不利益処分から外されており(同法2条4号ロ)、聴聞は原則ない。金融商品取引法83条1項という個別法の規定があって初めて、あなたに反論の機会が生まれる。一般法の知識だけで動くと、存在しない権利を待ち続けることになる
  • 審問は「形式的な言い訳の場」だと軽く見られがちだが、深刻度が理解されていない。審問での応答は当局側の記録として残り、拒否処分の理由構成と、その後の取消訴訟での事実認定の土台になる。ここで語った一言が、半年後に自社の不利な証拠として引用される
  • あなたの側から見れば2項の書面通知は「結果のお知らせ」にすぎない。だが法律の側から見れば、それは処分の存在と日付を確定させる起算点の宣言である。この落差のせいで、通知を机に放り込んだまま3か月が過ぎ、審査請求の入口が閉じる会社が出てくる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割金商法83条:拒否前の審問と許否の書面通知(手続)金商法82条:免許の基準(実体判断の根拠)
金商法81条:免許申請書の提出(入口の形式要件)
発動のタイミング申請後、免許を与えるのが適当でないと当局が認めた時点審査の全過程で基準適合性を判定
申請提出時
申請者が取れる行動審問で反論・資料提出、通知書で救済期間を管理基準への適合を証拠で立証、不足部分を補正
記載事項・添付書類を内閣府令に従って整備
違反・欠落時の効果審問を欠いた拒否は手続違背として取消訴訟で争う余地基準不充足なら拒否処分の実体的理由になる
形式不備は補正要求または受理されない

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
證券交易法第93條、行政程序法第102條

台湾は証券取引所の設立許可を主管機関の裁量とし、不利益処分前の陳述意見機会は行政程序法という一般法側で保障される。日本のように個別法で審問を書き込む構造ではない点が対照的

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제373조의2、행정절차법 제22조

韓国は거래소(取引所)の許可制を資本市場法で定め、申請拒否に際しての意見提出機会は行政手続法一般で処理される

中国
证券法 第96条以下、行政许可法 第36条

中国は証券取引所の設立を国務院証券監督管理機構の批准事項とし、行政許可法が申請人の陳述・申弁権を一般的に保障する

ドイツ
BörsG § 4、VwVfG § 28

ドイツは取引所の開設許可を州の所管とし、当事者の聴聞(Anhörung)は行政手続法28条という一般法で広く保障される。個別法に審問規定を置く必要が乏しい構造

フランス
Code monétaire et financier art. L. 421-1

フランスは規制市場の承認(agrément)を大臣が AMF の意見を踏まえて行う仕組みで、独立行政機関の関与が手続保障の役割を担う

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 § 6, § 19(a)

米国は取引所の登録(registration)制を採り、SEC が申請を拒否する場合には法定の proceeding と hearing の機会が保障される。日本の審問規定の母法的位置にある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 審問の期日通知が届き、指定日まであと10日。もし準備せずに出席し、担当官の質問に「社内で検討します」と答え続けたらどうなる? 審問の記録はそのまま拒否理由書の骨組みになる。そこで出さなかった資料は、後の取消訴訟で「なぜその場で出さなかったのか」と突き返される
  • 拒否の書面が届いた。理由欄はわずか3行。その薄さ自体が、行政手続法8条の理由提示義務を満たしているかという争点になる
  • 立ち上げ側の法務としてあなたが免許申請の実務を回している。82条の基準のどこかを当局が問題視している気配を感じたら、審問を待つより先に補正、あるいは取下げと再申請を選ぶ選択肢がある。審問まで進んだ記録は、次の申請の審査でも当局の手元に残り続ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 審問の通知が来たら、「免許を与えることが適当でない」と見られている根拠が82条のどの基準なのかを書面で照会する2. 審問は口頭説明で終わらせず、当日中に議事メモと追加資料を書面で提出し、記録を自社側にも残す3. 拒否の書面が届いたら封筒ごと受領日を保存し、理由欄の具体性を検証する4. 理由が薄い、または審問を経ていないなら、手続違背として審査請求または取消訴訟を検討する

訴えられた側:1. 申請前に82条の基準ごとの自己点検表を作り、指摘が想定される項目に反証資料を先に用意する2. 当局との面談は日付・出席者・発言要旨をすべて記録し、口頭の示唆は書面化して返す3. 審問に至った時点で拒否の現実味が上がっているため、争う戦略と取下げ・再申請の戦略を同時に試算する4. 再申請を選ぶ場合、審問記録が当局に残る前提で申請内容を組み直す

時効(請求できる期限):審問自体に法定の期限規定はない。拒否処分については、2項の書面通知を受けた日(処分があったことを知った日)から審査請求は3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条1項)、処分の日から1年(同条2項)が上限となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政手続法との関係):申請拒否処分は行政手続法上の不利益処分から除外され聴聞の対象外であるため、83条1項の審問は個別法が独自に設けた事前手続保障と理解される。聴聞規定をどこまで類推適用するかについては解釈が分かれる。

手続保障重視説:免許制が職業選択の自由(憲法22条)を制約する以上、拒否の前段階における反論機会は憲法31条の適正手続要請の反映であり、審問は実質的に聴聞に準じた運用がなされるべきとする立場。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法(昭和23年法律第25号)として制定。米国証券諸法を母法とする取引所免許制の枠組みの中に、拒否前の審問と書面通知の規定が置かれた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法が金融商品取引法に改組。取引所金融商品市場という概念のもとで条文が整理され、免許と審問の基本構造は維持された(条番号の変遷は現行条文で要確認)

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金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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