金融商品取引法 第82条(免許審査基準)
クイックジャンプ
- 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
- 二免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
- 三免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
- 一免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
- 二免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
- 三免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
- 一第二十九条の四第一項第二号ロからリまでに掲げる者
- 二金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合、外国金融商品取引所が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合若しくは外国金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所又は外国金融商品取引清算機関にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
- 三主要株主(第百六条の六第一項、第百六条の二十第一項又は第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
- 四主要株主が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
- 五第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十の十四第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
- 六第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
- 四免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
この条文の基本情報
免許審査基準とは何ですか?
定義免許審査基準とは、金融商品取引法第82条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第82条(免許審査基準)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第82条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引法第82条は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第82条の前の条は金融商品取引法第81条です。
- 金融商品取引法第82条の次の条は金融商品取引法第83条です。
- 金融商品取引法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法82条は、取引所免許の審査基準を定める。基準に適合し排除事由がなければ内閣総理大臣は免許を与えなければならず、裁量による拒否はできない。
Q · 取引所の免許って、結局お役所のさじ加減で決まるんですか?
違います。基準を満たせば与える義務があると条文に明記されています
金融商品取引法82条2項は「その免許を与えなければならない」と定めており、1項の三基準(規程の法令適合性・人的構成・組織)に適合し、かつ2項各号の排除事由に該当しなければ、内閣総理大臣に拒否する権限はありません。逆に、金商法等の違反による罰金刑から5年未満、免許・登録・認可の取消しから5年未満、役員の欠格事由該当、申請書の重要事項の虚偽記載のいずれかがあれば、事業計画がどれほど優れていても免許は出ません。
解説
取引所を作りたい者が内閣総理大臣に免許を申請したとき、審査官は何を見るのか。その答えが金融商品取引法82条に、逃げ場のない形で書かれている。1項は積極要件の三本柱、定款・業務規程・受託契約準則が法令適合かつ公正円滑な売買と投資者保護に十分であること、適切に運営するに足りる人的構成、金商法に適合した組織であること。そして2項の構造こそが、あなたが知るべき核心だ。「基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない」。これは羈束裁量の宣言である。行政に「気に入らないから不許可」の自由はない。裏返せば、排除事由に一つでも当たれば、どれほど事業計画が優れていても免許は絶対に出ない。罰金刑から5年、免許・登録・認可の取消しから5年、役員の欠格事由、申請書類の虚偽記載。この四つは審査官の裁量が入り込む余地のない自動遮断装置だ。金融インフラの入口は、人情でも政治力でも開かない。
法的な位置づけ
金融商品取引法82条は、金融商品取引所の免許審査に関する規定である。1項は内閣総理大臣が審査すべき三基準(定款・業務規程・受託契約準則の法令適合性および公正円滑な売買と投資者保護への十分性、適切な運営に足りる人的構成、法律に適合した組織)を列挙し、2項は基準適合時の免許付与義務と、これを覆す四類型の排除事由を限定列挙する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.役員候補の処分歴を書面で洗い出す 申請書の起案より前に、役員候補全員について国内外の罰金刑歴・免許登録認可の取消歴を照会し、本人の表明保証を書面で取得する。82条2項2号は外国当局の処分も射程に含むため、海外子会社・現地法人での経歴も対象にする
- 2.5年要件の起算点を暦で管理する 2項1号は刑の執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年、2項2号は取消しの日から5年と起算点が異なる。該当者がいる場合、経過日を確定して申請可能日を逆算し、待機するか役員を差し替えるかを機関決定する
- 3.三点セットを条文対応表の形に整える 定款・業務規程・受託契約準則について、1項1号の法令適合性と、公正円滑な売買および投資者保護への十分性を条文単位で説明できる対応表を作成する。評価的文言のため、事前相談で当局と目線合わせを行う
- 4.人的構成と組織体制を疎明資料で裏づける 1項2号の人的構成、3号の組織適合性について、部門別の人員配置・責任者の経歴・内部管理体制図を整備する。金融商品取引所等に関する内閣府令の添付書類要件と突合する
- 5.不利な事実こそ正確に記載して申請する 2項4号は重要事項の虚偽記載・記録を独立の排除事由とする。判断に迷う事実は省略せず、記載したうえで説明を添える。電磁的記録も条文上明示されているため、提出データの版管理も記録として保全する
よくある質問 AI による整理
Q1金融商品取引所の免許審査基準とは何ですか?
金商法82条1項が定める三基準です。定款・業務規程・受託契約準則の法令適合性と投資者保護への十分性、適切な運営に足りる人的構成、法律に適合した組織であることの三点を審査します。
Q2取引所の免許は必ず下りますか?
82条2項は基準適合かつ排除事由なしなら「与えなければならない」と定めます。羈束処分であり、行政に裁量拒否の権限はありません。ただし排除事由があれば絶対に出ません。
Q3金商法82条の欠格事由は何年で消えますか?
罰金刑は刑の執行終了または執行を受けることがなくなった日から5年、免許・登録・認可の取消しは取消しの日から5年です。起算点が異なるため暦で管理が必要です。
Q4外国で受けた処分も免許審査に影響しますか?
影響します。82条2項1号は外国法令による罰金相当刑を、2号は外国当局による同種免許・登録の取消しを明文で排除事由に含めています。
Q5申請書の記載ミスで免許は取り消されますか?
82条2項4号が問題にするのは「重要な事項」の虚偽記載・記録です。軽微な誤記は通常補正対応ですが、審査結果を左右しうる事実の不記載は排除事由となります。
Q6取引所の免許が不許可になったら争えますか?
争えます。行政手続法8条により拒否処分には理由提示義務があり、羈束処分のため裁判所が要件充足を直接判断します。取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月です。
Q7取引所の免許と金融商品取引業の登録は何が違いますか?
免許は80条・82条に基づく市場開設者への参入規制、登録は29条に基づく業者への参入規制です。免許の方が審査が重く、市場インフラとしての公共性が前提にあります。
Q8役員の前歴はどこまで申請に影響しますか?
82条2項3号が役員の欠格事由を定めます。役員一人の該当で申請全体が排除されるため、就任同意の段階で国内外の処分歴を書面確認すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基準を満たしていれば、本当に必ず免許が出るんですか?
2項は「その免許を与えなければならない」と定めており、基準適合かつ各号の排除事由に該当しない限り、内閣総理大臣に拒否する権限はない。ただし1項の「十分であること」「足りる人的構成」といった評価的文言には判断の幅がある。実務のポイント:実務の攻防は2項ではなく1項の評価部分で起きる。事前相談の段階で何を「十分」と見るかの目線合わせをしておくかどうかで、申請後の往復回数が大きく変わる
Q2役員の前歴って、どこまで調べられるんですか?
2項3号は役員の欠格事由を定め、2号は外国の法令による免許・登録の取消しまで射程に含める。当局は処分歴のデータベースを持ち、海外当局との情報交換の枠組みもある。実務のポイント:本人が忘れている古い処分が審査で出てくる例は珍しくない。役員就任の同意を取る段階で、過去の処分歴に関する表明保証を書面で取っておくと、後の虚偽記載リスク(2項4号)を自社から切り離せる
Q3申請書のちょっとした記載漏れでも免許が出なくなるんですか?
2項4号が問題にするのは「重要な事項について虚偽の記載又は記録」である。軽微な誤記や補正で足りる不備は通常この排除事由には当たらず、補正対応となる。実務のポイント:境界線は「その記載があれば審査結果が変わりえたか」に近い。判断に迷う事実は、書かずに落とすより書いて説明を添える方が安全である。電磁的記録も条文上明示されているため、提出データの版管理も記録の一部になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許は役所の裁量だから、根回しと実績で何とかなる」と信じている人が多い。本条2項の「与えなければならない」という文言は、その前提そのものを崩す。基準適合かつ排除事由なしなら、内閣総理大臣に拒否する権限はない。逆に排除事由があれば、どんな関係性があっても出せない。裁量の余地を探すより、要件の充足を証明する方が圧倒的に確実である
- 役員の欠格事由は知っていても、その射程の深さを見落としている人が多い。2項2号は他社で受けた免許取消し、登録取消し、認可取消しに加え、外国当局による同種処分まで明文で取り込む。しかも自社の処分歴だけでなく、免許申請者自身の履歴が問われる。過去の海外現地法人の処分歴を洗い出さないまま申請すると、審査の終盤で致命傷を負う
- 「排除事由に当たるかどうかは、申請してみて役所に判断してもらえばいい」と考えるなら、その問いの立て方が誤っている。2項4号は申請書または添付書類・電磁的記録の重要事項に虚偽の記載があること自体を独立の排除事由にしている。つまり申請という行為そのものが、あなたの調査義務の履行結果を提出する行為である。役所は判定者であって調査代行者ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 金商法82条:免許申請の審査基準と付与義務 | 金商法80条:取引所の免許制そのものの根拠 金商法29条:金融商品取引業の登録制 |
| 行政の裁量 | 羈束(基準適合かつ排除事由なしなら与えなければならない) | 免許を要する旨の宣言規定、審査内容は82条に委ねる 登録拒否事由は限定列挙、同じく羈束的 |
| 排除事由の中心 | 罰金刑5年・処分取消し5年・役員欠格・虚偽記載 | —(要件は82条が規定) 業者の財産的基礎・人的構成・他業リスク |
| 不適合時の帰結 | 免許不許可(行手法8条により理由提示、取消訴訟で争う) | 無免許での市場開設は禁止 登録拒否、無登録営業は刑事罰 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は証券取引所の設立を主管機関の許可・特許にかからしめる。会員制と株式会社制の二類型を置く点で日本の免許制と構造が近い
韓国は2013年改正で取引所の許可制を導入し、複数取引所の競争を制度上可能にした。許可要件に人的・物的設備と事業計画の타당성を置く
ドイツは州の取引所監督官庁(Börsenaufsichtsbehörde)が取引所開設の許可を与える構造で、連邦一元管轄の日本と監督主体が異なる
米国は SEC への登録制を採り、自主規制機関としての規則制定能力を登録要件に組み込む。免許という用語を用いない点で形式が異なるが、審査の実質は近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたのスタートアップが新しい取引所型プラットフォームの設立を構想し、役員候補に業界の重鎮を招いた。その人物が4年前、前職の会社で金商法違反により罰金刑を受けていたとしたら? 2項1号と3号が同時に作動し、事業計画の完成度とは無関係に免許は下りない。招聘の前に前歴確認をしなかった一点が、数億円の準備資金を無駄にする
- 免許申請が不許可になった側の視点で考えてみてほしい。本条2項は「与えなければならない」と書いてある。つまり基準適合かつ排除事由なしなら、行政に拒否する権限はない。不許可処分を受けたとき、あなたが争うべきは「どの要件で落とされたのか」の特定である。行政手続法8条により不許可には理由の提示義務があり、その理由書が取消訴訟の主戦場になる
- 申請書に添付する役員の履歴書で、過去の行政処分歴を「もう終わったことだから」と省略した。2項4号の虚偽記載に該当する。書かなくても落ちる、書いても落ちる、しかし虚偽記載は後で発覚したときに免許取消しと刑事責任まで連鎖する
- 残り5か月で申請期限。役員の一人が海外子会社時代に現地当局から登録を取り消されていた事実が判明した。2項2号は外国の法令による取消しも明文で含む。取消日から5年の経過を待つか、役員を差し替えるか。この二択の判断を今週中に下さないと、申請スケジュール全体が崩れる
- 金融機関の経営企画にいるあなたが、業務提携先の取引所運営会社をデューデリジェンスする。本条2項の排除事由リストは、そのまま相手方の適格性チェックリストになる。相手が免許を維持しているという事実自体が、過去5年間クリーンであることの公的な証明になる
取るべき行動
被害を受けた側:免許申請が不許可になった側として。1. 行政手続法8条に基づく理由の提示を精読し、1項の基準不適合か2項の排除事由該当かを特定する2. 前者なら人的構成・内部規程の補正で再申請の道を検討、後者なら5年の起算点を正確に確認する3. 処分に不服があれば審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)を選択、出訴期間は処分を知った日から6か月4. 羈束処分である点を主張の軸に据え、要件充足を示す客観資料を積み上げる
訴えられた側:免許申請を準備する側として。1. 役員候補全員について、国内外の罰金刑歴・登録取消歴・認可取消歴を書面で確認、本人申告だけに頼らない2. 2項1号と2号の5年要件は起算点が異なる(刑の執行終了日/取消しの日)ため、日付を暦で管理する3. 定款・業務規程・受託契約準則は1項1号の三点セット、法令適合性と投資者保護の十分性を条文対応表で説明できる形にする4. 申請書の記載は虚偽記載が独立の排除事由(2項4号)である前提で、不利な事実こそ正確に書く
時効(請求できる期限):2項1号は刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年。2項2号は免許・登録・認可の取消しの日から5年。いずれも期間経過により事由が消滅する。不許可処分を争う場合の出訴期間は処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)
学説
通説(羈束処分説):2項の「与えなければならない」は文理上明確な義務付けであり、内閣総理大臣に免許付与の裁量を認めない趣旨と解される。排除事由は限定列挙であり、条文にない理由による不許可は違法となる
評価的要件に関する有力説:1項各号の「十分であること」「足りる人的構成」は不確定概念であり、専門技術的判断として行政庁に判断余地が認められる。ただし判断過程の合理性は司法審査の対象となり、考慮不尽・他事考慮は違法事由となりうる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法制定。証券取引所の免許・審査に関する枠組みが置かれる
- 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法を金融商品取引法へ改組。金融商品取引所の免許審査規定として現在の条文構成に整理される
- 3.令和2年(2020年)以降 改正:金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の制定・改称に伴い、2項1号・2号の引用法令名が改められる
- 金融商品取引法 第80条金融商品取引所の免許制の根拠規定
- 金融商品取引法 第81条免許申請書の記載事項、本条審査の対象
- 金融商品取引法 第83条免許の条件付与、審査結果の付随処分
- 金融商品取引法 第148条免許取消し、2項2号の排除事由の発生源
- 金融商品取引法 第29条金融商品取引業の登録制、参入規制の対比類型
- 行政手続法 第5条審査基準の設定・公表義務の一般法
- 行政手続法 第8条拒否処分の理由提示義務、不許可時の争点形成
- 行政事件訴訟法 第3条不許可処分に対する取消訴訟の根拠
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める