公認会計士法 第34条の10の7(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
- 無限責任監査法人の社員でない者が自己を無限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該無限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて無限責任監査法人と取引をした者に対し、無限責任監査法人の社員と同一の責任を負う。
- 2.有限責任監査法人の社員でない者が自己を有限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて有限責任監査法人と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
- 3.有限責任監査法人の社員がその責任の限度を誤認させる行為をしたときは、当該有限責任監査法人の社員は、その誤認に基づいて有限責任監査法人と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
この条文の基本情報
社員であると誤認させる行為をした者の責任とは何ですか?
定義社員であると誤認させる行為をした者の責任とは、公認会計士法第34条の10の7に定められた規定で、「無限責任監査法人の社員でない者が自己を無限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該無限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて無限責任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10の7(社員であると誤認させる行為をした者の責任)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の7の条文原文は「無限責任監査法人の社員でない者が自己を無限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該無限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて無限責任…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10の7は第二節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の7の前の条は公認会計士法第34条の10の6です。
- 公認会計士法第34条の10の7の次の条は公認会計士法第34条の10の8です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_7