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公認会計士法 第34条の15の3(会計帳簿の作成及び保存)

  1. 監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
  2. 2.監査法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその業務に関する重要な資料を保存しなければならない。

この条文の基本情報

会計帳簿の作成及び保存とは何ですか?

定義会計帳簿の作成及び保存とは、公認会計士法第34条の15の3に定められた規定で、「監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の15の3(会計帳簿の作成及び保存)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の15の3の条文原文は「監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の15の3は第四節に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の15の3の前の条は公認会計士法第34条の15の2です。
  7. 公認会計士法第34条の15の3の次の条は公認会計士法第34条の15の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の15の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の15の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_15_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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