風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第38条の3
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前二条に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の3は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の3の条文原文は「前二条に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の3は第六章 雑則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の3の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の3の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の4です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/38_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法第38条の3は、少年指導委員に関し第38条・第38条の2に定めるもののほか必要な事項を、国家公安委員会規則で定めると規定する委任条文である。
Q · 少年指導委員の研修や身分証明書のルールはどこに書いてあるの?
風営法38条の3に基づく国家公安委員会規則に定められている
風営法第38条の3は、少年指導委員に関して第38条(委嘱)と第38条の2(職務)に定めるもののほか、必要な事項を国家公安委員会規則で定めると規定しています。研修、身分証明書の様式、解嘱の手続などの細目は、この委任を受けた規則(少年指導委員規則)で確認する必要があります。法律の条文だけでは制度の全体像はつかめません。
解説
条文は一行しかなく、細目は国家公安委員会規則に任せると書いてあるだけだ。だが、この一行の先には現場で実際に動く仕組みがある。少年指導委員は、都道府県公安委員会から委嘱を受けた民間人である(第38条)。繁華街で少年に声をかけて補導したり、風俗営業者に少年の健全育成について助言したりする(第38条の2)。委嘱の手続、研修、身分証明書の様式、解嘱といった運用の細部は、国会が作る法律ではなく、本条を根拠とする国家公安委員会規則(少年指導委員規則)が定めている。風俗営業の店側に立つ人なら、知っておくべき点は一つだ。来店した少年指導委員が何者で、何ができて何ができないのかを知りたければ、法律の条文だけでは足りない。規則まで確認して初めて全体が見える。
法的な位置づけ
風営法第38条の3は、少年指導委員制度に関する委任規定であり、第38条が定める委嘱と第38条の2が定める職務以外に必要な事項の制定を、国家公安委員会規則に委ねる旨を定める。法律で制度の外枠を定め、委嘱手続、研修、身分証明、解嘱などの運用細目は下位の規則が補う構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法38条の3とは何ですか?
少年指導委員について、第38条・第38条の2で定めた以外の必要事項を国家公安委員会規則に委ねる委任条文です。
Q2少年指導委員規則とは何ですか?
風営法第38条の3の委任を受けて国家公安委員会が定める規則で、少年指導委員の運用の細目を定めるものとされています。最新の内容は e-Gov で確認してください。
Q3少年指導委員は誰が委嘱するのですか?
都道府県公安委員会が委嘱します(風営法第38条)。警察官ではなく、公的な委嘱を受けた民間人という立場です。
Q4少年指導委員の身分証明書はどんなものですか?
様式は風営法第38条の3に基づく国家公安委員会規則で定められています。来訪時は提示を求め、正規の委員かどうか確認するのが基本です。
Q5少年指導委員に任期はありますか?
任期や解嘱など運用の細目は、第38条の3の委任を受けた国家公安委員会規則の側で定められています。条文本文には書かれていないため、規則で確認が必要です。
Q6少年指導委員は報酬をもらえますか?
風営法の条文本文には報酬の定めはありません。待遇の扱いは規則や各都道府県の運用によるため、委嘱前に所轄の警察署へ確認するのが確実です。
Q7国家公安委員会規則はどこで読めますか?
e-Gov 法令検索で規則名を検索すれば、現行の条文を無料で閲覧できます。法律と規則をあわせて読むことで制度の全体像がわかります。
Q8少年指導委員を名乗る人を店に入れないことはできますか?
身分証明書を提示できない場合は、正規の委員でない可能性があります。不審な場合は協力を保留し、所轄の警察署に照会するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少年指導委員って、店に勝手に入ってきて調べたりできるんですか?
少年指導委員の職務は、第38条の2に定められた少年の補導や風俗営業者への助言など、少年の健全育成に関わる範囲に限られます。店舗内での活動について法律上の根拠がある場合も、犯罪捜査のための権限ではありません。実務のポイント:身分証明書の様式は本条に基づく国家公安委員会規則で定められています。証明書を提示できない人物は、正規の委員ではない可能性を疑うべきです(運用の詳細は最新の規則をご確認ください)
Q2少年指導委員になったら、何か資格や研修が必要ですか?
委嘱の要件は第38条が定め、研修などの細目は本条に基づく国家公安委員会規則(少年指導委員規則)に委ねられています。公安委員会が人格・行動や熱意などを考慮して委嘱する仕組みで、国家資格ではありません。実務のポイント:職務上知り得た秘密については守秘義務が課されます。地域の顔見知りの少年の補導歴を近所に話すことは許されないと、委嘱前に理解しておく必要があります(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「少年指導委員は警察官のような権限を持っている」と思われがちだが、立場は公安委員会から委嘱された民間人である。職務は少年の補導や風俗営業者への助言など、少年の健全育成に関わる範囲に限られ、犯罪捜査のための権限は与えられていない
- 委任条文は読み飛ばしてよいと考える人は多い。しかし前提が誤っている。法律に「何ができるか」が書かれていても、「誰が、どんな研修を経て、どの身分証で行うか」が規則に書かれていなければ、その権限は現場で使えない。委任条文は、法律を実際に動かすためのスイッチである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 風営法38条の3:その他の必要事項を国家公安委員会規則へ委任 | 風営法38条:少年指導委員の委嘱(誰を委嘱するか) 風営法38条の2:少年指導委員の職務(何をするか) |
| 条文の機能 | 委任規定(delegation) | 組織・身分の根拠規定 権限・職務の範囲を画する規定 |
| 実務で確認すべき場面 | 研修・身分証明書・解嘱など運用の細目を調べるとき | 委員の立場や委嘱要件を確認するとき 委員が店舗でできることの範囲を確認するとき |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では少年の非行予防を担う少年輔導委員会について、組織や運用の細目を下位法令に委ねている。民間の地域人材を公的な枠組みに組み込む点で、目的が共通する
ドイツは営業施設での青少年保護を法律で直接規律し、執行は主に行政機関が担う。民間人を公的に委嘱する日本型の制度とは担い手が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜のゲームセンターで、高校生らしき客に年配の男性が声をかけている。店長のあなたは「警察官ではない人が、なぜ店内で指導しているのか」と戸惑う。その人が身分証明書を携帯した少年指導委員なら、法律上の根拠がある活動である。まず身分証明書の提示を求め、確認すればよい
- PTA 役員の経験を買われて、地域の少年指導委員を引き受けないかと打診された。来月の委嘱前に、研修の内容や守秘義務の範囲を知っておきたい。その答えは法律本文ではなく、本条を根拠とする国家公安委員会規則に書かれている
学説
通説:法律が下位法令に委任する場合、委任の目的と範囲が特定されていれば合憲とされる。本条は少年指導委員に関する事項に限って国家公安委員会規則に委ねており、個別的な委任にあたると解される。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第38条少年指導委員の委嘱要件
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第38条の2少年指導委員の職務内容
- 警察法 第12条国家公安委員会規則の制定権の根拠
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