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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第四章 性風俗関連特殊営業等の規制

第27条〜第35条の4・全 38 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四章 性風俗関連特殊営業等の規制は、第27条〜第35条の4の全 38 条で構成されています。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四章 性風俗関連特殊営業等の規制が属する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百二十二号です。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 性風俗関連特殊営業の規制
第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制

(営業等の届出)

第27条

店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二営業所の名称及び所在地

三店舗型性風俗特殊営業の種別

四営業所の構造及び設備の概要

五営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所

2前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第三号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。

5店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(広告宣伝の禁止)

第27条の2

前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

2前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)

第28条

店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。

2前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。

3第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。

4都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第四号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜における営業時間を制限することができる。

5店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。

一次に掲げる区域又は地域(第三号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。

二人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

三前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

6前項の規定は、第三項の規定により第一項の規定又は第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。

7第五項第一号の規定は、同号の規定の適用に関する第一項の規定又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際店舗型性風俗特殊営業を営む者が現に表示している広告物(当該施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から一月を経過する日までの間は、適用しない。

8前条及び第五項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。

9店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。

10店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。

11第十八条の二の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。

12店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一当該営業に関し客引きをすること。

二当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

四十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

五営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

13第二条第六項第一号又は第二号の営業を営む者は、営業所で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならない。

(指示)

第29条

公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(営業の停止等)

第30条

公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。)若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を命ずることができる。

3公安委員会は、前二項の規定により店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第一号、第三号又は第四号の営業に限る。以下この項において同じ。)の停止又は廃止を命ずるときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業(公衆浴場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業(興行場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)又は住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第三条第一項の届出をして営む事業をいう。以下同じ。)について、八月(第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(標章のはり付け)

第31条

公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。

2前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

一当該施設を当該店舗型性風俗特殊営業(前条第三項の規定による停止の命令に係る営業を含む。)の用以外の用に供しようとするとき。

二当該施設を取り壊そうとするとき。

三当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。

3第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型性風俗特殊営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

4何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制

(営業等の届出)

第31条の2

無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)

三事務所の所在地

四無店舗型性風俗特殊営業の種別

五客の依頼を受ける方法

六客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先

七第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地

2前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む第二条第七項第一号の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下この款において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。

5無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(広告宣伝の禁止)

第31条の2の2

前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

2前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)

第31条の3

第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は無店舗型性風俗特殊営業を営む者について、同条第十三項の規定は第二条第七項第一号の営業を営む者について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条の二第一項第一号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第二十八条第五項中「前条」とあるのは「第三十一条の二の二」と、同項第一号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域(第二条第七項第一号の営業にあつては同条第六項第二号の営業について、同条第七項第二号の営業にあつては同条第六項第五号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の二第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の二の二及び第三十一条の三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と、同条第十三項中「営業所で異性」とあるのは「異性」と読み替えるものとする。

2受付所営業は、第二条第六項第二号の営業とみなして、第二十八条第一項から第四項まで、第六項、第十項及び第十二項(第三号を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「第二十七条第一項の届出書」とあるのは「第三十一条の二第一項又は第二項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する前項」と、同項、同条第十項並びに第十二項第四号及び第五号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。

3無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

二十八歳未満の者を客とすること。

(指示等)

第31条の4

無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項及び第三十一条の十九第二項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項及び第三十一条の十九第二項において同じ。)を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。

(営業の停止等)

第31条の5

無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。

3第三十一条の規定は、第一項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。

(処分移送通知書の送付等)

第31条の6

公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の四第一項の規定による指示又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の四第一項並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合1善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。2

二当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第一項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合1八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。2

三前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき1当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。2

3第一項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第三十一条の規定は公安委員会が同項第二号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について、それぞれ準用する。

第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等

(営業等の届出)

第31条の7

映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称

三事務所の所在地

四第二条第八項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの

五前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所

2第三十一条の二第二項から第五項まで(第四項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第四号を除く。)」とあるのは「第三十一条の七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。

(街頭における広告及び宣伝の規制等)

第31条の8

第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第二条第六項第五号の営業について第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。

2映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。

3映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第二条第八項に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。

4映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第二条第八項に規定する映像を伝達してはならない。

5その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第二項において同じ。)を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指示等)

第31条の9

映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第五項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3公安委員会は、電気通信事業者たる自動公衆送信装置設置者に対して前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議しなければならない。

(年少者の利用防止のための命令)

第31条の10

映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(処分移送通知書の送付等)

第31条の11

公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合1善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。2

二当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反した場合1当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。2

3第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制

(営業等の届出)

第31条の12

店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二営業所の名称及び所在地

三第二条第九項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号

四営業所の構造及び設備(第二条第九項に規定する電気通信設備を含む。)の概要

五営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所

2第二十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第三十一条の十二第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する第二項」と、同項ただし書中「第二十八条第一項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項」と読み替えるものとする。

(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)

第31条の13

第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同条第三項及び第七項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。

2店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一当該営業に関し客引きをすること。

二当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

四十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。

五十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

六営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

七十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。

3店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。

(指示)

第31条の14

公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は前条第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(営業の停止等)

第31条の15

公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第五十条第一号及び第二号の罪を除く。)若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。

(標章のはり付け)

第31条の16

公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。

2前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

一当該施設を当該店舗型電話異性紹介営業の用以外の用に供しようとするとき。

二当該施設を取り壊そうとするとき。

三当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。

3第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型電話異性紹介営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

4何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制

(営業等の届出)

第31条の17

無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)

三事務所の所在地

四第二条第十項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号

五第二条第十項に規定する電気通信設備の概要

2第三十一条の二第二項から第五項まで(第四項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第四号を除く。)」とあるのは「第三十一条の十七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。

(街頭における広告及び宣伝の規制等)

第31条の18

第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。

2無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一十八歳未満の従業者を第二条第十項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。

二十八歳未満の者からの第二条第十項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを十八歳未満の者に取り次ぐこと。

3無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第十項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。

(指示等)

第31条の19

無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札又は立看板を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。

(営業の停止)

第31条の20

無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(処分移送通知書の送付等)

第31条の21

公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第三十一条の十九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の十九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合1善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。2

二当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合1八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。2

3第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

第二節 特定遊興飲食店営業等の規制等
第一款 特定遊興飲食店営業の規制等

(営業の許可)

第31条の22

特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。

(準用)

第31条の23

第三条第二項、第四条(第四項を除く。)、第五条(第一項第三号を除く。)、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三まで、第九条、第十条の二、第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項(第三号を除く。)及び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(指示)

第31条の24

公安委員会は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(営業の停止等)

第31条の25

公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三十一条の二十三において準用する第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2公安委員会は、前項の規定により特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月(同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第二款 深夜における飲食店営業の規制等

(深夜における飲食店営業の規制等)

第32条

深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。

3第二十二条第一項(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同項第四号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同項第五号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)

第33条

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二営業所の名称及び所在地

三営業所の構造及び設備の概要

2前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。

5前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。

6第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。

(指示等)

第34条

公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第三節 興行場営業の規制

(興行場営業の規制)

第35条

公安委員会は、興行場営業(第二条第六項第三号の営業を除く。第三十八条第二項において同じ。)を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第百七十四条若しくは第百七十五条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第七条第二項から第八項までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む興行場営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第四節 特定性風俗物品販売等営業の規制

(特定性風俗物品販売等営業の規制)

第35条の2

公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第七条第二項から第八項までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第二条第六項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第五節 接客業務受託営業の規制

(受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)

第35条の3

接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第二条第十三項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。

二その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。

(指示等)

第35条の4

接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し刑法第二百二十三条の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は接客業務受託営業を営む者が前項の規定による指示に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3公安委員会は、接客業務受託営業を営む者に対し、第一項の規定による指示又は前項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一当該接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合(善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認める場合に限る。)1善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。2

二当該接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し第二項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は接客業務受託営業を営む者が第一項の規定による指示に違反した場合1六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。2

5第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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