風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条(標章のはり付け)
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- 公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
- 2.前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
- 一当該施設を当該店舗型性風俗特殊営業(前条第三項の規定による停止の命令に係る営業を含む。)の用以外の用に供しようとするとき。
- 二当該施設を取り壊そうとするとき。
- 三当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
- 3.第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型性風俗特殊営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
- 4.何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
この条文の基本情報
標章のはり付けとは何ですか?
定義標章のはり付けとは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条に定められた規定で、「公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条(標章のはり付け)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の条文原文は「公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条は第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第30条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条は、店舗型性風俗特殊営業の停止命令時に公安委員会が施設出入口へ標章を貼ると定める。命令期間の経過前の除去は、所定の申請による場合に限られる。
Q · 営業停止の店の入口に貼られた警察の標章、自分ではがしてもいいの?
自分ではがせない。買主等が申請すれば必ず外される
風営法31条4項は「何人も」標章を破壊・汚損してはならず、停止命令の期間が経過するまで取り除いてはならないと定めます。期間内に外す方法は申請だけです。営業者は転用・取壊し・やむを得ない増改築の場合に申請でき(2項)、施設の買主など使用権原を持つ第三者も申請できます(3項)。いずれも要件を満たせば、公安委員会は標章を取り除かなければなりません。
解説
営業停止命令を受けた店から店主が逃げても、看板を掛け替えても、その建物の入口には公安委員会の標章が残る。風営法31条の核心は、制裁の対象を「人」ではなく「建物」に貼り付けた点にある。前条(30条)で店舗型性風俗特殊営業の停止が命じられると、公安委員会は施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令が定める様式の標章を貼る。狙いははっきりしている。経営者の名義だけを替えて、同じ場所で営業を続ける抜け道を塞ぐためだ。命令期間が終わる前に標章をはがすには、申請しかない。営業者自身が申請できるのは、別の用途に使う、取り壊す、やむを得ない理由で増改築する、という三つの場合に限られる。一方、施設を買い受けた者など、使用の権原を持つ第三者も申請でき、そのときは公安委員会に裁量はなく、必ず取り除かなければならない。自分で勝手にはがす、破る、汚すことは、誰であっても禁止されている。あなたが不動産の買い手や貸し手なら、この標章は物件の値札を左右する事実として知っておくべきだ。
法的な位置づけ
風営法31条は、店舗型性風俗特殊営業に対する営業停止命令の実効性を確保するため、公安委員会が当該施設の出入口に内閣府令所定の様式の標章を貼り付けることを定める規定である。命令期間中の無断除去・破壊・汚損を何人に対しても禁止し、除去は営業者の転用等の申請または買主等の権原者の申請による場合に限る。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.停止命令の内容と期間を確認する 施設を管轄する警察署に問い合わせ、標章の根拠となった営業停止命令の発令日と期間を確認する。期間が近く満了するなら、満了を待つ選択肢も比較する
- 2.自分がどの申請類型に当たるか判定する 停止命令を受けた営業者なら31条2項(転用・取壊し・やむを得ない増改築)、買主や使用権原を持つ第三者なら31条3項の申請となる。営業者が単に廃業するだけでは事由に当たらない点に注意する
- 3.申請事由・権原を示す書面をそろえる 3項申請なら売買契約書や賃貸借契約書など使用権原を示す書面、2項申請なら転用計画、解体工事契約、増改築の必要性を示す資料を準備する
- 4.公安委員会に除去を申請する 国家公安委員会規則で定める手続に従い、管轄警察署を窓口として申請する。要件を満たせば、公安委員会は標章を取り除かなければならない
- 5.除去完了まで標章に触れない 工事業者・清掃業者・管理会社にも、標章を外したり汚したりしないよう周知する。工事は除去完了を確認してから入口部分に着手する
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の標章とは何ですか?
店舗型性風俗特殊営業に営業停止命令が出たとき、公安委員会が施設の出入口に貼る表示です。風営法31条1項が根拠で、様式は内閣府令で定められています。
Q2警察の標章 はがしたらどうなる?
命令期間中に無断で取り除く、破る、汚すことは31条4項違反となり、罰則の対象となりえます。貼られた店の関係者に限らず、誰にでも適用されます。
Q3営業停止の標章 いつまで貼られる?
原則として、前条1項の営業停止命令の期間が経過するまでです。それより前に外すには、31条2項または3項による除去申請が必要です。
Q4標章の除去申請は誰ができる?
停止命令を受けた営業者(転用・取壊し・やむを得ない増改築の場合)と、施設の買主など使用について権原を有する第三者の二通りです。
Q5標章付きの物件を買っても大丈夫?
買主は31条3項に基づき除去を申請でき、公安委員会は取り除かなければなりません。標章は申請で外せる障害なので、手続の段取りを契約前に決めておくのが要点です。
Q6標章の除去申請はどこに出す?
標章を貼った公安委員会に対し、国家公安委員会規則の定めに従って申請します。実務上の窓口は施設を管轄する警察署となるのが一般的なので、事前に問い合わせるのが確実です。
Q7廃業すれば標章は外してもらえる?
廃業だけでは2項の除去事由に当たりません。別の用途に使う、取り壊す、やむを得ない理由で増改築する、のいずれかに当たる必要があります。
Q8標章を隠すのは違法?
条文が禁じるのは破壊・汚損・期間内の除去です。覆い隠す行為の扱いは条文上明示されていませんが、標章の趣旨を損なう行為として問題視されるおそれがあり、避けるべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1標章が貼られた建物を買いました。自分ではがしちゃダメなんですか?
ダメです。31条4項は「何人も」と定めており、買主も含まれます。正しくは、3項に基づいて公安委員会に除去を申請することです。買主など使用の権原を持つ第三者の申請であれば、公安委員会は取り除かなければならないと条文に書かれています。実務のポイント:決済前に売主から申請に必要な書類(売買契約書の写しなど)の協力を約束させておくと、引渡し後の空白期間が短くなる
Q2店を畳むだけなら、標章は外してもらえますか?
廃業だけでは2項の除去事由に当たりません。認められるのは、別の用途に使う、取り壊す、やむを得ない理由で増改築する、の三つです。実務のポイント:単に閉めるのではなく、次の用途(倉庫、事務所、別業種の店舗など)を具体的に決めてから申請すれば、2項1号の事由として扱われる余地が生まれる。計画を書面で示すことが鍵になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「標章は営業停止を知らせるお知らせ程度のもの」と思われがちだが、法律上は命令期間が終わるまで取り除くこと自体が禁じられた表示である。破壊・汚損も、期間内の無断除去も4項違反となり、罰則の対象となりうる(具体的な罰条と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)
- 営業者側から見ると、標章は「店を閉めれば消える」ものに見える。しかし法律から見ると、標章は営業ではなく施設に付いている。廃業しただけでは除去事由にならず、用途変更・取壊し・やむを得ない増改築のどれかに当たって初めて申請できる。この見え方のずれが、物件の売却や転貸を数か月止めてしまう
- 「警察が貼ったものだから、取ってもらえるかどうかは警察のさじ加減」という問いの立て方自体が誤っている。2項・3項の要件を満たして申請すれば、条文は公安委員会が標章を「取り除かなければならない」と定めている。お願いする話ではなく、要件を満たしているかどうかという話だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 風営法31条:停止命令に伴う施設出入口への標章貼付と除去手続 | 風営法30条:店舗型性風俗特殊営業の停止等の命令 風営法28条:店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等 |
| 規制の対象 | 施設(場所)と、その標章に触れるすべての人 | 営業を営む者(人) 営業を営もうとする場所・区域 |
| 第三者への影響 | 買主等の権原者は除去申請でき、公安委員会は除去義務を負う | 命令の名宛人は営業者で、第三者の申請手続はない 区域規制として周辺環境・地域住民を保護 |
他国ではどう定めているか 2 か国
韓国では営業所の閉鎖措置として、看板の除去や営業所が違法である旨の掲示文の貼付、封印などが定められている。施設への表示で処分の実効性を確保する発想は共通
米国の一部州では売春に使用された建物をニューサンスとして閉鎖する制度があり、処分を人ではなく建物に結び付ける点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 繁華街の雑居ビル1階を格安で買わないかと持ちかけられた。入口に警察の標章が貼ってある。売主は「すぐ取れますよ」と言う。実際には、買主であるあなた自身が公安委員会に申請すれば、委員会は取り除かなければならない(31条3項)。取り除くかどうかが売主の言葉に左右されるわけではない
- 停止命令を受けたテナントが夜逃げした。貸主のあなたは次の入居者を探したいが、入口の標章が内見客を遠ざける。自分ではがしていいのか? だめだ。4項は「何人も」と書いており、貸主も例外ではない。使用の権原を持つ第三者として申請できるかどうかを、まず警察署に確認することになる
- 営業停止中の店舗のオーナーとして、内装を全面改装してカフェに転換しようとしている。用途を変える予定があるなら、標章除去の申請事由(2項1号)に当たる。申請せずに工事業者が標章ごと壁材をはがせば、それ自体が4項違反になる
- 酔った客が面白半分に店の入口の標章をスマホで撮り、破って持ち帰った。これは「破壊」に当たる。軽いいたずらのつもりでも、4項違反で罰則の対象となりうる
- 停止期間はあと2か月残っている。取壊しの契約は来週着工だ。申請手続を今日始めなければ、工期が丸ごと止まりかねない
取るべき行動
被害を受けた側:標章付き物件の買主・貸主の立場なら:1. 標章の貼付日と停止命令の期間を、管轄警察署(公安委員会の窓口)で確認する2. 売買契約書や賃貸借の解除通知など、自分に施設の使用権原があることを示す書面をそろえる3. 31条3項に基づき標章除去を申請する。要件を満たせば公安委員会は取り除かなければならない4. 手続完了までは、自分でも業者にも標章に触れさせない
訴えられた側:停止命令を受けた営業者なら:1. 標章を自分で外す・覆い隠すことは避ける。4項違反を新たに重ねることになる2. 転業・取壊し・やむを得ない増改築のどれかに当たる計画があれば、2項に基づき申請する3. 停止命令そのものに不服があれば、処分を知った日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法)、または6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討する。標章の除去とは別の手続である
時効(請求できる期限):標章は前条1項の停止命令の期間が経過するまで、無断で取り除けない(停止期間の上限は30条の定めによる。最新の改正状況をご確認ください)。期間内の除去は2項・3項の申請によるしかない。停止命令への不服申立ては、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟が処分を知った日から6か月
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第30条標章貼付の前提となる営業停止命令
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第27条店舗型性風俗特殊営業の営業届出
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等
- 行政不服審査法 第18条停止命令に対する審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条停止命令の取消訴訟の出訴期間
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