風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第27条(営業等の届出)
クイックジャンプ
- 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二営業所の名称及び所在地
- 三店舗型性風俗特殊営業の種別
- 四営業所の構造及び設備の概要
- 五営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
- 2.前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第三号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 3.前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
- 5.店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
営業等の届出とは何ですか?
定義営業等の届出とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条に定められた規定で、「店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条(営業等の届出)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の条文原文は「店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条は第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法27条は、店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者に、営業所ごとに公安委員会への届出を義務付ける。禁止区域内の営業所には届出確認書が交付されない。
Q · ソープやラブホテルって、警察に届出さえ出せばどこでも開業できるの?
届出は出せても、禁止区域なら確認書は交付されない
風営法27条1項により、店舗型性風俗特殊営業を始める者は、営業所ごとに所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。ただし同条4項ただし書により、営業所が28条1項の禁止区域や同条2項に基づく条例の禁止地域にある場合、公安委員会は届出確認書を交付しません。また種別や所在地を変えるときは変更届では足りず、新規の届出が必要です。
解説
ソープランド、店舗型ヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ、出会い系喫茶。世間では「許可を取った店」と思われがちだが、法律上はどれも「許可」ではなく「届出」で始まる営業である。風営法27条は、こうした店舗型性風俗特殊営業を始める者に、営業所ごとに所在地を管轄する公安委員会(実際の窓口は警察署の生活安全課)へ届出書を出すよう義務付けている。ここで多くの人が見落とすのが4項のただし書だ。届出書を出しても、営業所が28条の禁止区域(学校・児童福祉施設などの周辺や、条例で禁止された地域)にあれば、公安委員会は「届出確認書」を交付しない。つまり受付窓口で書類が通ったように見えても、確認書がなければ、その場所で営業する法的な足場はない。さらに2項は、種別の変更と所在地の変更を変更届の対象から外している。移転や業態転換は届出の出し直しになり、新しい場所や条件であらためて禁止区域の審査を受けることになる。建物を貸すオーナーも、店を買い取る投資家も、この構造を知らなければ数千万円単位の判断を誤る
法的な位置づけ
風営法27条は、店舗型性風俗特殊営業の届出制を定める規定である。営業を営もうとする者に、営業所ごとに所在地を管轄する公安委員会への届出書提出を義務付け、廃止・一定事項の変更時の届出、添付書類、届出確認書の交付と営業所への備付け・提示義務を定める。禁止区域内の営業所には確認書を交付しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.営業予定地が禁止区域か確認する 物件の契約前に、管轄警察署の生活安全課で、営業予定地が28条1項の禁止区域(学校・児童福祉施設などの周辺)や条例の禁止地域に当たらないかを確認する
- 2.営業種別と届出事項を整理する 2条6項各号のどの種別に当たるかを確定し、氏名・住所、営業所の名称と所在地、種別、構造・設備の概要、統括管理者の氏名・住所を揃える
- 3.添付書類を揃えて公安委員会に届出る 営業の方法を記載した書類など内閣府令で定める書類を添付し、営業開始前に管轄警察署経由で公安委員会へ届出書を提出する
- 4.届出確認書を受け取り営業所に備え付ける 公安委員会から交付された届出確認書を営業所に備え付け、立入検査などで請求されたときにすぐ提示できるよう保管場所を決めておく
- 5.変更・廃止の都度届出る 名称・管理者・構造設備などに変更があれば変更届を、廃止したら廃止届を提出する。種別変更や移転は変更届ではなく新規の届出になる点に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1店舗型性風俗特殊営業とは?
ソープランド、店舗型ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル等、アダルトショップ、政令で定める出会い系喫茶など、風営法2条6項各号に列挙された営業の総称です。
Q2風俗店の届出はどこに出す?
営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出します。実際の受付窓口は、営業所を管轄する警察署の生活安全課が担うのが一般的です。
Q3性風俗店の届出に必要な書類は?
届出書に加え、営業の方法を記載した書類など内閣府令で定める書類の添付が必要です(27条3項)。営業所の構造・設備の概要も届出事項に含まれます。
Q4ラブホテルに風営法の届出は必要?
構造や設備が政令の基準に当たるホテルは店舗型性風俗特殊営業に該当し、旅館業法の許可とは別に27条の届出が必要です。
Q5風俗店の管理者が変わったら届出は必要?
必要です。業務を統括管理する者の氏名・住所は1項5号の届出事項で、変更があれば2項により変更の届出書を提出しなければなりません。
Q6風俗店を閉店するときの手続きは?
営業を廃止したときは、2項により公安委員会へ廃止の届出書を提出します。廃止の届出には届出確認書は交付されません(4項かっこ書)。
Q7届出確認書は店に置いておく必要がある?
あります。5項により確認書は営業所に備え付け、警察官など関係者から請求があれば提示しなければなりません。
Q8無届で風俗営業をするとどうなる?
届出義務違反として刑事罰の対象となるほか、営業停止などの行政処分の判断材料にもなります。具体的な法定刑は最新の条文をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出を出したのに確認書がもらえないって、どういうことですか?
27条4項ただし書により、営業所が28条1項の禁止区域、または同条2項に基づく条例の禁止地域にあると、公安委員会は確認書を交付しません。書類の受付と営業してよいことは別物です。実務のポイント:禁止区域は学校や児童福祉施設などの周辺で決まるため、近くに保育所が新しくできるだけで地図が変わります。物件を決める前に、管轄警察署で区域を確認するのが実務の鉄則です
Q2店を別のビルに移すだけなら、住所の変更届で済みますよね?
済みません。27条2項は所在地の変更を変更届の対象から外しているため、移転先は新しい営業所として扱われ、新規の届出が必要です。元の店については廃止届も出します。実務のポイント:区域指定の前から営業していた店は28条3項で引き続き営業を認められる場合がありますが、移転するとその扱いを失うおそれがあります。古い店舗がなかなか移転しない理由は、ここにあることが多いのです
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出制なら書類を出せば誰でも営業できる」と思われがちだが、4項ただし書により、禁止区域内の営業所には届出確認書が交付されない。届出書の提出と、その場所で営業してよいことは別の問題である
- 移転は変更届で済むと考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。2項は所在地の変更を変更届の対象から外しており(同項第2号は名称の変更に限られる)、移転先は新しい営業所として扱われる。そこで改めて禁止区域の審査を受けるため、いまの場所で営業できているという事実は、移転先では何の保証にもならない
- 経営者から見れば、ラブホテルは旅館業法の許可を取れば足りる宿泊施設である。しかし法律から見れば、構造や設備が政令の基準に当たれば同時に店舗型性風俗特殊営業でもある。旅館業の許可しか持っていないこの落差が、無届営業として摘発される原因になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の仕組み | 27条:店舗型性風俗特殊営業の届出制 | 3条:風俗営業(キャバクラ・パチンコ等)の許可制 31条の2:無店舗型性風俗特殊営業の届出制 |
| 届出・申請の単位 | 営業所ごと | 営業所ごとの許可 事務所を単位とする届出 |
| 提出時期 | 営業開始前(日数の定めなし) | 許可を得てから営業開始 営業開始の10日前まで |
| 場所による制約 | 28条の禁止区域内なら確認書不交付 | 許可基準(場所的要件)を満たさなければ不許可 受付所営業等を除き、店舗を前提とした区域規制とは構造が異なる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は性交易を原則処罰としつつ、地方自治体が性交易専区を設置できる枠組みを置くが、実際に専区を設けた自治体はなく、日本のような業種別の届出制は存在しない
韓国は宿泊業・遊興酒店などを風俗営業として規制し、性売買そのものは性売買処罰法で禁止する。日本のような性風俗営業の届出受理制度はない
ドイツは2017年施行の同法で売春営業に許可制を導入した。日本の届出制より強い事前審査型である
米国では成人向け店舗の立地を自治体のゾーニングで制限する手法が合憲とされており、日本の禁止区域による実質的な立地規制と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 所有するビルの一室を「店舗型ヘルスで使いたい」という借り手に貸そうとしている。契約前に確認すべきは賃料ではない。その住所が禁止区域に入っていないか、借り手が届出確認書を本当に受け取れるのかである。確認書が出ない場所で営業されれば、摘発の現場はあなたのビルになる
- 繁盛している既存店を居抜きで買い取り、同じ場所で営業を続ける話がまとまりかけている。だが届出は営業者ごとのものなので、営業者が変われば新規の届出になる。その間にこの地域が禁止区域に指定されていたら、前の経営者が営業できていた場所で、あなたは確認書を受け取れない。契約の決済まではあと1週間しかない
- もし郊外のビジネスホテルを買収したあと、警察から「この構造ならラブホテルに当たり、27条の届出が必要だ」と指摘されたら、どうなる? 旅館業の許可だけで営業していた前オーナーの運用は、あなたが引き継いだ時点からあなたの責任になる
- 雑居ビルに入る DVD 販売店で働いていたら、店長が「届出の確認書? どこかにあるはず」と言った。5項は確認書を営業所に備え付け、関係者から求められれば見せるよう定めている。立入検査のその日に見つからなければ、それ自体が問題になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近所に無届らしい店や禁止区域内の店ができたら、店名・所在地・営業時間・看板の写真を記録する2. 管轄警察署の生活安全課へ情報提供する。届出の有無そのものは窓口で教えてもらえないこともあるが、相談の記録は残る3. 貸したビルが無届営業に使われていた場合は、使用目的違反を理由に契約解除できるかを契約書で確認し、弁護士に相談する
訴えられた側:1. まず届出確認書が手元にあるか、届出内容(名称・管理者・構造設備)と現在の実態が一致しているかを点検する2. 変更が漏れていれば速やかに変更届を出し、経緯を書面に残す3. 立入検査や呼出しを受けたら、風営法に詳しい弁護士か行政書士に早めに相談する。行政処分(営業停止など、役所が直接下す決定)の聴聞では、改善の実績が判断を左右しやすい
時効(請求できる期限):新規の届出は営業開始前に済ませる必要がある(条文上の日数指定はなく、無店舗型の31条の2のような「10日前まで」の定めとは異なる)。変更・廃止の届出期限は内閣府令で定められている(実務上は変更・廃止から10日以内とされる、最新の改正状況をご確認ください)。無届営業罪の公訴時効は、法定刑からすると3年と解される(刑事訴訟法250条2項、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和59年(1984年) 風俗営業取締法の大改正で現行法名となり、性風俗関連営業の届出制が導入された
- 平成10年(1998年) 性風俗関連特殊営業を店舗型と無店舗型に区分する改正が行われ、店舗型の届出規定として整理された(条文の変遷は要検証)
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(昭和23年法律第122号)。当初は風俗営業の許可制が中心であった
- 2.昭和59年(1984年) 改正:大改正により現行の法律名に改称され、性風俗関連営業について届出制が導入された
- 3.平成10年(1998年) 改正:性風俗関連特殊営業を店舗型と無店舗型に区分し、店舗型の届出規定として整理された(条文番号の変遷は要検証)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。