風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条(営業の許可)
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- 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
- 2.公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
この条文の基本情報
営業の許可とは何ですか?
定義営業の許可とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条に定められた規定で、「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条(営業の許可)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条の条文原文は「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法3条は、風俗営業を営む者に、種別ごと・営業所ごとに所在地の都道府県公安委員会の許可を受けるよう義務づける。公安委員会は必要な限度で許可に条件を付すことができる。
Q · キャバクラや雀荘を開くには、どこの許可が必要なの?
店ごと・種別ごとに都道府県公安委員会の許可が必要
風営法3条1項により、風俗営業を営もうとする者は、2条1項各号の種別に応じ、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。申請窓口は通常、所轄警察署の生活安全課です。二号店には別の許可が要り、種別を変える場合も新たな許可が必要です。また同条2項により、許可には必要な限度で条件が付されることがあります。
解説
法律上の「風俗営業」は、パチンコ店、雀荘、ゲームセンター、キャバクラ、ホストクラブといった店である。ソープランドなどの店舗型性風俗特殊営業はこれに含まれず、別枠の届出制になっている。言葉から受けるイメージと法律の線引きは大きく違う。本条は、風俗営業の種別ごと、営業所ごとに、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けることを義務づけている。申請の窓口は、実際には所轄警察署の生活安全課である。二号店を出すなら二本目の許可が要る。キャバクラを雀荘に変えるなら、新しい許可が要る。居抜きで店を買っても、前のオーナーの許可は引き継げない。無許可営業は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金で、両方科されることもある(49条)。罰金刑を受けると、執行を終えてから5年間は許可そのものが取れなくなる(4条1項)。さらに2項により、許可には条件が付くことがある。その条件に違反すれば、営業停止や許可取消といった行政処分(役所が店に直接下す決定)を受けることがある。
法的な位置づけ
風営法3条は風俗営業の許可制を定める規定である。風俗営業を営もうとする者は、2条1項各号に定める種別に応じ、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。公安委員会は、善良の風俗・清浄な風俗環境の保持と少年の健全育成のため必要な限度において、許可に条件を付し、これを変更することができる。
手順
- 1.営業内容が風俗営業の種別に当たるか確認 接待の有無、営業所内の照度、客席の区画、遊技機の設置などから、予定している営業が2条1項各号のどの種別に当たるかを整理する。種別により許可の要否と営業時間規制が変わる
- 2.物件契約前に所轄警察署へ事前相談 候補物件の住所を持って所轄警察署の生活安全課に相談し、用途地域や学校・病院等の保護対象施設との距離制限(4条2項、各都道府県条例)に抵触しないかを確認する
- 3.許可申請書と添付書類を提出 営業所ごと・種別ごとに許可申請書を作成し、営業所の平面図、使用権原を示す書類、申請者や役員の住民票・誓約書などを添えて提出する。様式と添付書類は施行規則と各都道府県の運用で確認する
- 4.実査を受け、許可証の交付後に開業 警察による営業所の実地調査を経て許可が下りるまで客を入れない。開業日は許可証交付後に設定し、交付された許可証を営業所内の見やすい場所に掲示する(6条)。付された条件は社内で共有する
よくある質問 AI による整理
Q1風俗営業許可とは何ですか?
キャバクラ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどを営むために必要な都道府県公安委員会の許可です。風営法3条が根拠で、種別ごと・営業所ごとに取得します。
Q2風俗営業許可の申請先はどこですか?
許可権者は営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ですが、実際の申請窓口は所轄警察署の生活安全課です。事前相談も同じ窓口で受け付けています。
Q3風俗営業許可に有効期限や更新はありますか?
許可に有効期間はなく、更新手続もありません。ただし正当な理由なく6か月以上営業を開始しない場合などは取消事由になり(8条)、許可は維持管理が前提です。
Q4風俗営業許可を取れないのはどんな人?
4条1項の欠格事由に当たる人です。たとえば風営法違反の罪で罰金刑を受け、執行を終えてから5年を経過しない者などは許可を受けられません。
Q5パチンコ店は風俗営業に当たる?
当たります。パチンコ店やまあじゃん屋は2条1項4号の風俗営業で、3条の許可が必要です。日常語の「風俗」のイメージと法律上の範囲は大きく異なります。
Q6風俗営業許可に付けられる条件とは?
3条2項により、公安委員会が風俗環境の保全や少年の健全育成のため必要な限度で付す条件です。後から変更されることもあり、違反すれば行政処分の対象になりえます。
Q7法人でも風俗営業許可は取れますか?
取れます。ただし役員の中に欠格事由に該当する者がいると法人として許可を受けられないため、申請前に役員全員の経歴確認が欠かせません。
Q8無許可で風俗営業をすると違法?
違法です。許可なく風俗営業を営むと49条の刑事罰の対象になり、法人には両罰規定(56条)も及びます。罰金刑でも5年間の欠格につながります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ガールズバーって風営法の許可いるんですか?
接待をするかどうかで決まる。カウンター越しの普通の会話と飲み物の提供だけなら風俗営業ではない。深夜0時以降に酒を出すなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出(33条)が必要になる。特定の客の隣に座っての談笑、お酌、デュエットなど接待に当たる行為があれば2条1項1号の風俗営業となり、本条の許可が要る。実務のポイント:1号の許可を取ると、原則として深夜0時以降は営業できない(13条、条例で午前1時まで延長できる地域あり)。だから「許可を取らずに深夜営業」が摘発の典型パターンになる
Q2店を隣のビルに移したいんですが、今の許可のままで大丈夫ですか?
大丈夫ではない。本条の許可は営業所ごとなので、移転先は新しい営業所として新規に申請することになる。同じ営業所でも、客室の増築など構造設備を変えるなら事前の承認(9条)が必要だ。実務のポイント:新店の許可が下りるまでは旧店で営業を続け、新店の開業日は許可が出た後に設定するのが鉄則である。標準処理期間は都道府県ごとに異なり、55日前後が目安とされることが多い(最新の運用をご確認ください)
Q3知り合いの許可を借りて店をやるのはアリですか?
なしである。名義貸しは11条で明確に禁止され、無許可営業と同じく49条の罰則(2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、併科あり)の対象になる。名義を貸した側も処罰され、許可を取り消されることもある。実務のポイント:摘発の際、警察は売上金の流れ、賃貸借契約の名義、従業員に給料を払っている者を突き合わせる。書類上の名義人と実際の経営者のずれは、帳簿からほぼ確実に表に出る
間違えやすい点 AI による整理
- 「風俗営業」と聞けば性風俗店を思い浮かべるのが普通である。しかし法律上の風俗営業は、キャバクラ・ホストクラブ・低照度の飲食店・区画席の飲食店・雀荘・パチンコ店・ゲームセンターなどを指す(2条1項)。ソープランドなどは「店舗型性風俗特殊営業」として別に定義され、許可ではなく届出(27条)の対象になる
- 無許可営業は「罰金を払えば済む」と考える人がいるが、本当に重いのは罰金の後である。49条の罪で罰金刑を受けると、執行を終えてから5年間は許可を受けられない(4条1項)。法人では役員が欠格事由に当たると法人の許可にも影響しうるため、グループの他店の存続まで揺らぐ
- 「許可は取れるか」だけを気にする人が多いが、その問いの立て方では足りない。法律から見ると、許可は種別ごと・営業所ごとの一点ものである。2項の条件、構造設備を変えるときの承認(9条)、6か月以上営業しない場合などの取消事由(8条)が後ろに控えている。取った後に維持できるかどうかが本当の勝負になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる営業 | 風営法3条:キャバクラ・雀荘・パチンコ店・ゲームセンター等(2条1項の風俗営業) | 風営法27条:ソープランド等の店舗型性風俗特殊営業 風営法33条:深夜酒類提供飲食店営業 |
| 手続の性質 | 許可制(公安委員会の審査を経て許可) | 届出制(公安委員会への届出) 届出制(公安委員会への届出) |
| 単位 | 種別ごと・営業所ごと | 営業所ごとの届出 営業所ごとの届出 |
| 取り違えたときのリスク | 接待があるのに許可を取らなければ無許可営業として刑事罰(49条) | 許可制ではないが、禁止区域等の規制に服する 接待をすれば届出だけでは足りず3条の許可が必要になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には日本の風営法のような一本化された法律はなく、遊技場は中央法、酒家・舞庁等は地方自治条例で許可・管理されている
韓国は接待を伴う酒場を食品衛生法の遊興酒場営業として許可制とし、ゲーム施設は別法で規律する分散型
ドイツはゲームセンター(Spielhalle)の営業に官庁の許可を要求し、飲食店営業は州法で規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- カウンター越しに飲み物を出すだけのつもりで、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけを出したガールズバー。スタッフが特定の客の隣に座って長く談笑したり、カラオケのデュエットに付き合ったりすれば、それは「接待」と評価されうる。接待があれば2条1項1号の風俗営業になり、本条の許可が必要になる。届出だけでは無許可営業である
- 繁盛しているキャバクラを居抜きで買い取り、看板だけ替えて翌週から営業したらどうなる? 許可は前のオーナー(個人または法人)とその営業所に結びついたもので、売買では移らない。相続・合併・分割の承認(7条以下)とは別の話であり、新しいオーナーが営業を始めた日から無許可営業になる
- 二号店の内装工事が終わり、オープンまであと3週間。ところが許可申請はまだ出していない。標準処理期間はおおむね55日前後とする都道府県が多く、まず間に合わない(最新の運用をご確認ください)。プレオープンと称して客を入れれば、その日から無許可営業になる
- オーナーに頼まれて、雇われ店長として名前を出したあなた。許可が下りる前から営業していたなら、実際に営業を担った者として処罰されうる。法人経営なら両罰規定(56条)により、会社にも罰金が科される
- マンションの1階に入っているホストクラブから、深夜まで客引きの声が響く。許可を受けた店には、許可証を見やすい場所に掲示する義務がある(6条)。掲示が見当たらなければ、所轄警察署に相談する手がかりになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の騒音や客引きに悩んでいるなら、店内に許可証が掲示されているか(6条)を確かめ、所轄警察署の生活安全課に相談する2. 居抜きで買った店に許可がないと後から分かった場合は、売買契約の表明保証や契約不適合責任(民法562条以下)にもとづき、売主への請求を検討する3. 無許可と思われる店で高額な請求を受けたら、支払う前に警察と消費生活センターへ相談する
訴えられた側:1. まず営業を止める。続ければ違反を重ねることになる2. 刑事事件に強い弁護士に相談し、そもそも許可が必要な営業だったのか(接待に当たるかなど)を争えるか検討する3. 罰金刑が確定すると5年間の欠格(4条1項)に当たる。法人なら両罰規定(56条)で会社も罰金になり、役員の欠格が他店の許可にも及びうるので、影響の範囲を洗い出す4. 行政書士などと許可要件を確認し、適法に営業を再開する道筋を立てる
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はなく、許可にも有効期間(更新制)はない。無許可営業罪(49条、2年以下の拘禁刑など)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、営業をやめた時点から進行すると一般に解されている(個別の扱いは要確認)。許可を受けてから正当な理由なく6か月以上営業を始めない場合などは、許可取消の事由になる(8条)
学説
通説:風営法の許可制は営業そのものを禁止せず、場所・構造・人的要件を事前審査する警察許可であり、職業選択の自由(憲法22条)に対する規制として必要最小限の範囲にとどまる限り許容される。3条2項の条件も「必要の限度」の文言で裁量が限定されると解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:「風俗営業取締法」として制定(昭和23年法律第122号)。風俗営業の許可制が設けられる
- 2.昭和59年(1984年) 改正:大幅改正により題名を現行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改め、業務の適正化に関する規定を整備
- 3.平成27年(2015年) 改正:ダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外し、特定遊興飲食店営業の許可制度を新設。風俗営業の種別が再編された
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条許可が必要な風俗営業の種別を定義
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条欠格事由・場所・構造の許可基準
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第11条名義貸しの禁止
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第26条条件違反等による許可取消・営業停止
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第49条無許可営業に対する刑事罰
- 食品衛生法 第55条飲食提供に別途必要な保健所の営業許可(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第5条許可の審査基準の設定・公表義務
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