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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第11条(名義貸しの禁止)

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第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。

この条文の基本情報

名義貸しの禁止とは何ですか?

定義名義貸しの禁止とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第11条に定められた規定で、「第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第11条(名義貸しの禁止)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第11条の条文原文は「第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第11条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第11条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第11条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第12条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/11
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法11条は、風俗営業の許可を受けた者が自己の名義で他人に風俗営業を営ませること(名義貸し)を禁じる。報酬の有無を問わず、違反は刑事罰と許可取消しの対象となる。

Q · 風俗営業の許可を持っている人が、名前だけ貸して知人に店をやらせるのは違法?

違法。許可者が名義を他人に使わせ営業させることは禁止

風営法11条は、第3条第1項の許可を受けた者が自己の名義で他人に風俗営業を営ませることを禁じています。報酬の有無は問いません。名義を貸した側は11条違反として49条の刑事罰の対象となり、許可は取り消され、取消しの日から5年間は新たな許可を受けられません(4条)。名義を借りた側は無許可営業となります。名義貸しに当たるかどうかは、契約書の形式ではなく、損益の帰属や経営判断の主体といった実態で判断されます。

解説

風俗営業の許可は、金を払っても買えないし、人に貸すこともできない。許可が審査しているのは店ではなく、許可を受けた本人の経歴、欠格事由(前科や暴力団との関係など、許可を出せない人の条件)の有無、そして管理能力である。だから名義だけを他人に使わせた時点で、審査そのものが空洞になる。11条が名義貸しを正面から禁じているのはそのためだ。見落とされがちなのは、貸した側も刑事責任を負う点である。違反すると2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、両方が科されることもある(49条)。さらに許可は取り消され、その後5年間は新しい許可も取れない(4条)。一方、借りた側は無許可営業そのものになる。「雇われ店長に任せているだけ」なのか「名義を貸している」のかは、肩書や契約書の題名では決まらない。誰が利益を受け取り、損失をかぶり、店の方針を決めているのか。警察はその実態を見る。あなたの名前が入口に掲げられているなら、帳簿の流れ先まで説明できる状態にしておかなければならない。

法的な位置づけ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第11条は、同法第3条第1項の許可を受けた者が、自己の名義をもって他人に風俗営業を営ませることを禁止する規定である。許可の一身専属性を担保し、欠格事由審査の実効性を確保する趣旨を持ち、違反は刑事罰および許可取消しの対象となる。

手順

  1. 1.名義依頼は署名前に断る 「名前だけ貸してほしい」と頼まれたら、許可申請書に署名する前に断る。営業開始後に抜けようとしても、それまでの営業期間は違反として残る
  2. 2.営業主体の実態を点検する 売上の入金口座、家賃の支払者、従業員給与の支払者、仕入れの決裁者が許可名義人と一致しているかを確認する。一つでもずれていれば是正を検討する
  3. 3.名義貸し状態なら専門家に相談し廃止届を検討 実態が名義貸しに近い場合は、行政書士または弁護士に相談し、営業の廃止届の提出と管轄警察署への相談を検討する。違反期間を延ばさないことが優先
  4. 4.事情聴取前に客観資料をそろえる 警察から呼出しを受けたら、雇用契約、給与台帳、売上口座、仕入れ決裁記録、賃貸借契約の名義をそろえ、弁護士と供述方針を決めてから臨む。行政処分の聴聞にも並行して備える

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の名義貸しとは何ですか?

風俗営業の許可を受けた者が、自分の名義のまま実質的に他人に営業させることです。風営法11条で禁止されており、貸した側が直接の違反者になります。

Q2風営法 名義貸し 罰則はどのくらい?

11条違反は49条の刑事罰(拘禁刑・罰金、併科あり)の対象です。罰則は改正で見直されることがあるため、最新の条文を確認してください。

Q3名義貸しがバレるきっかけは?

立入検査、客引きや未成年者雇用など別件の捜査、税務調査、従業員や近隣からの通報がきっかけになりやすく、資金の流れから実質経営者が特定されます。

Q4名義貸しで許可取消しになったら再取得できる?

取消しの日から5年間は欠格事由に当たり、新たな許可を受けられません(4条)。欠格者が役員にいる法人も同様に許可が下りません。

Q5風俗営業許可の名義変更はできる?

できません。許可は人に対して与えられます。経営者が変わる場合は、新しい経営者が改めて許可を申請する必要があります。例外は相続・合併・分割での承認です。

Q6法人の代表者が変わったら許可はどうなる?

許可を受けているのは法人なので、代表者変更だけで許可は失効しません。ただし役員変更の届出が必要で、新役員が欠格事由に当たると問題になります。

Q7名義を貸した側も逮捕される?

逮捕されることはあります。11条の名宛人は許可を受けた者、つまり貸した側です。営業に関与していなくても、他人に営ませたこと自体が違反になります。

Q8ゲームセンターやパチンコ店も名義貸し禁止の対象?

対象です。ぱちんこ屋やゲームセンター等も風営法2条1項の風俗営業に当たり、3条の許可が必要なため、11条の名義貸し禁止がそのまま適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1名義を貸しただけでお金ももらってないけど、それでも捕まるの?

報酬の有無は、違反の成立とは関係ない。11条は「他人に営ませる」ことを禁じており、無償で貸した場合も対象になる。罰則は49条に定められている。業界裏話:摘発の多くは、名義人を調べて始まるのではない。実質経営者の別件(客引き、未成年者の雇用、暴力団の資金など)から名義人へさかのぼる。自分が無害でも、借りた相手の行動次第で巻き込まれる

Q2店長に全部任せてるオーナーって、みんな名義貸しなの?

違う。許可を持つ者が営業主体として利益と損失を負い、店長を雇って運営を任せること自体は適法である。問題は実態として別人が経営者になっている場合だ。業界裏話:警察は、売上の入金口座、家賃の支払者、従業員の給与を払っている者を真っ先に確認する。この三つがオーナーと一致していれば、説明はかなり楽になる。一つでもずれていると、強く追及される

Q3店を買ったら許可も一緒に付いてくるんじゃないの?

付いてこない。許可は人に対するもので、店の譲渡によって移転しない。承継が認められるのは、相続、法人の合併・分割で、公安委員会の承認を受けた場合に限られる(7条以下)。業界裏話:居抜き物件の取引で「許可付き」とうたって高く売る仲介がいまだにある。新しい許可が下りるまで、前オーナーの名義で営業してしまう空白期間こそが、名義貸しの最も典型的な発生場面である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「名義を貸しただけで、営業には関わっていないから自分は無関係」と考えるのは逆である。11条の名宛人(禁止の対象として名指しされている人)は許可を受けた者、つまり貸した側だ。関わらなかったこと自体が違反の中身になる
  • 許可の取消しは知っていても、その後が見えていない人は多い。取消しから5年は欠格となり、自分の店を新しく開くこともできなくなる。役員を務める法人が申請しても、欠格者が役員にいれば許可が下りない。一度の名義貸しが、5年間のキャリアを止める
  • 「どこまでが店長への委任で、どこからが名義貸しか」と線引きを探すこと自体、問いの立て方がずれている。法律は雇用契約や業務委託契約という形式を見ない。損益の帰属、人事と仕入れの決定権、資金の出どころという実態を総合して判断する。契約書をきれいに整えても、お金の流れが別人に向かっていれば救われない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象風営法11条:許可者が自己名義で他人に営業させること(名義貸し)風営法3条:風俗営業を営もうとする者の許可取得義務
風営法7条:相続による許可の承継
違反者名義を貸した許可者許可なく営業した者(名義を借りた実質経営者を含む)
承認を受けずに営業を続けた相続人
許可の移転可能性名義の貸与は一切認められない許可は申請者本人に与えられる
公安委員会の承認があれば例外的に承継可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例、各地方自治体の特定営業管理自治条例

台湾には日本の風営法に相当する一元的な許可法がなく、電子遊戯場や特定営業ごとに中央法規と地方自治条例で個別に規律される

韓国
식품위생법(食品衛生法)

韓国では遊興酒店等が食品衛生法上の営業許可制で規律され、許可制を通じた営業者管理という点で日本と同種の事項を扱う

ドイツ
Gewerbeordnung § 33i

ドイツでは遊技場営業に対人的な信頼性審査(Zuverlässigkeit)を伴う許可が必要とされ、名目上の営業者(Strohmann)を通じた営業は規制の対象となる

アメリカ
各州 Alcoholic Beverage Control 法

米国の多くの州では、酒類販売免許について免許名義人以外の実質的所有者(hidden ownership)の存在を禁じ、免許取消しの事由とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スナックを開きたい知人に「前科があって許可が下りないから、名前だけ貸してくれ。毎月5万円払う」と頼まれた。月5万円の見返りとして、あなたは拘禁刑のリスクと5年間の欠格を引き受けることになる
  • 閉店するキャバクラを居抜きで買い取った。前オーナーは「許可も付いてるから、そのまま営業していい」と言う。そのまま営業してよいのか? 結論はだめだ。許可は人に付くもので、譲渡できない。前オーナーの名義のまま営業を続ければ、前オーナーは名義貸し、あなたは無許可営業になる
  • あなたは許可を持つ店のオーナーで、店は友人に任せている。売上は友人の口座に入り、家賃も友人が払っている。あなたは月額の固定報酬を受け取るだけ。この構造は、警察が立入検査で最初に疑う典型的な名義貸しの形である
  • 生活安全課から来週の事情聴取を告げられた。残された時間は7日。経営実態を示す帳簿、給与の支払記録、仕入れの決裁記録をそろえられるかどうかで、「雇われ店長への委任」として説明できるか、「名義貸し」と認定されるかが分かれる
  • 知人の外国人経営者から、日本人名義でゲームセンターの許可を取りたいと相談された。善意で協力しても、実質経営者が別にいれば違反は成立する

取るべき行動

被害を受けた側:自分の名義が知らないうちに使われていた、または約束の範囲を超えて店が運営されている場合:1. 許可証の写し、申請書の控え、相手とのやり取り(LINE を含む)を保全する2. 早い段階で行政書士または弁護士に相談し、廃止届の提出と管轄警察署への相談を検討する3. 営業を続けさせるほど違反期間は延びる。先に自分から動いた経緯は、後の処分や捜査で説明材料になる

訴えられた側:1. 事情聴取の前に、誰が営業主体であるかを示す客観資料をそろえる(雇用契約、給与台帳、売上口座、仕入れの決裁記録、賃貸借契約の名義) 2. 実態が名義貸しに近いなら、事実を取り繕う供述は避け、弁護士と供述方針を決める3. 行政処分(許可取消し)には聴聞の手続がある。刑事とは別の手続として並行して対応する4. 法人の場合は両罰規定(56条)で法人にも罰金が科されうるため、役員構成も確認する

時効(請求できる期限):11条違反(49条)は法定刑の上限が2年の拘禁刑のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。名義貸しが続いている間は違反状態が続くと解される余地があり、起算点は営業の終了時点となりうる(実務上、解釈が分かれる)。許可取消し後の欠格期間は取消しの日から5年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:風俗営業の許可は申請者の人的要件(欠格事由の不存在等)を審査して与えられる対人許可であり、一身専属的性質を持つ。11条はこの性質を担保し、審査を経ない者の営業参入を防ぐ規定と理解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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