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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7条(相続)

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  1. 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
  2. 2.相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
  3. 3.第四条第一項の規定は、第一項の承認について準用する。
  4. 4.第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
  5. 5.第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
  6. 6.前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。

この条文の基本情報

相続とは何ですか?

定義相続とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条に定められた規定で、「風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条(相続)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の条文原文は「風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第6条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法7条は、風俗営業者が死亡した場合、営業を継ぐ相続人は死亡後60日以内に公安委員会へ申請し承認を受けなければならないと定める。申請中は営業を続けられる。

Q · パチンコ店や麻雀店を営んでいた親が亡くなったら、許可はそのまま子どもに引き継がれるの?

自動的には引き継がれず、死亡後60日以内の承認申請が必要

風営法7条1項により、営業を続けたい相続人は被相続人の死亡後60日以内に公安委員会へ承認を申請しなければなりません。申請すれば、死亡日から承認または不承認の通知を受ける日までは許可が相続人に出ていたものとみなされ(2項)、営業を続けられます。審査されるのは4条1項の人的欠格事由で(3項)、承認されれば相続人が風俗営業者の地位を承継します(4項)。

解説

パチンコ店、麻雀店、キャバクラ、ゲームセンターを個人で営む父親が亡くなった。店も常連客も残る。しかし、店を開けてよいという公安委員会の許可は、相続財産のように自然には引き継がれない。風営法7条は、相続人が営業を続けたいなら、死亡から60日以内に公安委員会へ承認を申請するよう求めている。申請して初めて、死亡日にさかのぼって「許可は相続人に出ていたもの」とみなされる(2項)。承認か不承認の結論が出るまで、店は合法に営業を続けられる。一方、申請しなかった場合には、葬儀の翌日から開けていた営業がすべて無許可営業になる可能性がある。審査されるのは4条1項の人的欠格事由(破産して復権していない、一定の前科がある、暴力団関係者など)だけである。4条2項の場所の基準は審査の対象外だ。開業後に近くに学校ができていても、承継の段階ではそれを理由に止められない。ゼロから新規許可を取り直すと、今の場所では二度と許可が下りないこともある。一方、承継なら今の場所のまま引き継げる。60日の差は、店の存続そのものを分ける。

法的な位置づけ

風営法7条は、風俗営業者の死亡時における営業の相続承継を定める規定である。営業を継続しようとする相続人は、死亡後60日以内に公安委員会へ申請して承認を受ける必要があり、申請中は許可が相続人に対してされたものとみなされる。承認の審査には4条1項の人的欠格事由が準用され、承認により相続人は風俗営業者の地位を承継する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.60日目の期限を確定する 被相続人の死亡日を確認し、死亡後60日以内という申請期限の最終日を算出してカレンダーに記録する。期限の数え方は申請前に管轄警察署へ確認しておく
  2. 2.営業を承継する相続人を決める 相続人が複数いる場合は、遺産全体の分割とは切り離し、営業を承継する者だけを定めた協議書を先に作成する
  3. 3.承継者の欠格事由を確認する 承継予定者が4条1項の人的欠格事由(復権していない破産者、一定の前科、暴力団関係など)に当たらないかを確認する。未成年者の場合は法定代理人についても確認する
  4. 4.管轄警察署経由で承認を申請する 必要書類をそろえ、店舗所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ相続承認申請書を提出する。申請日を証明できる控えを保管する
  5. 5.結果に応じて許可証を書換え・返納する 承認されたら遅滞なく許可証を提出して書換えを受ける(5項)。不承認なら営業を止め、遅滞なく許可証を返納し(6項)、不服申立ての期限を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の許可は相続できますか?

当然には相続されません。営業を続けたい相続人は、風営法7条により死亡後60日以内に公安委員会へ承認を申請し、承認を受ける必要があります。

Q2風営法 相続承認 申請先はどこ?

承認するのは公安委員会ですが、実務上は店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課など)を経由して申請書を提出します。

Q3風営法 相続 必要書類は?

申請書、戸籍謄本など相続関係を示す書類、相続人が複数なら承継者を定めた協議書、住民票、欠格事由に当たらない旨の誓約書などです。詳細は管轄警察署で確認を。

Q4相続人が複数いる場合、誰が申請できますか?

相続人の協議で営業を承継すべき者を定めた場合はその者が申請します(7条1項括弧書)。協議がまとまらなければ、申請者が定まらず期限が迫ります。

Q5風営法 相続承認 審査期間はどれくらい?

法律上の日数は定められておらず、公安委員会や事案により異なります。ただし申請中は営業を続けられるため、審査期間中に店が止まることはありません。

Q6相続承認が不承認になったらどうなる?

不承認の通知を受けた時点で営業の根拠がなくなり、遅滞なく許可証を返納しなければなりません(7条6項)。不服があれば審査請求や取消訴訟を検討します。

Q7未成年の相続人でも風俗営業を継げますか?

4条1項の未成年者の欠格には、風俗営業者の相続人で法定代理人が欠格事由に当たらない場合の例外があり、承認の道は残ります。

Q8承認後に許可証の手続は必要ですか?

必要です。承認を受けた相続人は、遅滞なく被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出し、書換えを受けなければなりません(7条5項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q160日を過ぎちゃったんですが、もう店は続けられないんですか?

本条による承継はできなくなります。残る道は新規許可の申請(3条)です。ただし新規申請では、場所の基準(4条2項)や構造設備の基準も改めて審査されます。実務のポイント:古くから営業している店ほど、開業後に周辺に学校や病院が増えている例が多く、新規では許可が下りない場所になっていることがあります。申請前に、保護対象施設との距離を行政書士に実測してもらうのが先です

Q2承認の審査中も、普通にお店を開けていていいんですか?

申請を出していれば営業できます。死亡日から承認または不承認の通知を受ける日までは、許可が相続人に出ていたものとみなされるからです(本条2項)。実務のポイント:不承認になった場合、通知を受けた時点で営業の根拠がなくなります。審査の途中で欠格事由に当たるおそれに気付いたら、承継者を別の相続人に切り替えられないか、早い段階で専門家に相談しておくのが安全です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可も財産だから、相続で当然引き継がれる」と考えがちだが、民法896条の包括承継は、一身専属的な行政上の許可には自動的には及ばない。引き継ぐには、本条の承認という別の手続を通る必要がある
  • 60日という期限は知っていても、その重みまで分かっている人は少ない。期限を過ぎると、残る選択肢は新規許可の申請だけになる。新規申請では4条2項の場所の基準や構造設備の基準が一から審査される。周辺環境が変わっていれば、今の場所では許可が下りない可能性がある
  • 「社長が亡くなったから7条の手続が必要だ」という問いの立て方自体が誤っていることがある。許可を受けているのが株式会社なら、許可を持つのは会社である。代表者の死亡は相続承継ではなく、役員の変更届出(9条3項)の問題になる。一方、ソープランドやデリヘルなどの性風俗関連特殊営業は届出制なので、本条の承認の仕組みには乗らない
比較の観点この条文ほかの条文
場面7条:個人の風俗営業者が死亡し相続人が営業を継ぐ7条の2:風俗営業者である法人が合併する
3条:新たに風俗営業を始める(新規許可)
手続の時期死亡後60日以内に承認申請合併について事前に承認を受ける
営業開始前に許可を受ける
審査の対象4条1項の人的欠格事由のみ準用人的欠格事由を中心に審査
人的欠格事由に加え4条2項の場所・構造設備基準も審査
手続中の営業申請すれば通知を受ける日まで許可が相続人にあったものとみなす承認を得て合併すれば地位を承継
許可を受けるまで営業不可

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例・民法第1148條

台湾には日本の風営法に相当する包括的な法律はなく、業種ごとの管理条例で規律される。民法上、一身専属的な権利は包括承継の対象外とされる点は日本と共通する

韓国
게임산업진흥에 관한 법률 제29조

韓国では業種別の法律に営業者の地位承継規定が置かれ、相続による承継と届出の仕組みが設けられている

ドイツ
GewO § 46・GastG § 10

ドイツでは営業者の死亡後、一定範囲の相続人等が一時的に営業を継続できる規定があり、継続のための手続を経て正式な許可へ移行する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 四十九日の法要を終えたところで、残りは11日しかない。兄弟の誰が店を継ぐかまだ揉めている。協議がまとまらないまま期限を過ぎると、承継の道そのものが閉じる
  • 麻雀店を営む母が急逝し、長男のあなたが「とりあえず店は開けておく」と判断した。常連のために善意で開けていたが、承認申請を出していなかった。警察の立入りで許可証の名義が亡くなった母のままだと発覚し、無許可営業の疑いで事情を聴かれる立場になった
  • もし相続人が17歳の孫一人だけだったら、店はどうなる? 4条1項の未成年者の欠格には相続人向けの例外がある。法定代理人が欠格事由に当たらなければ、承認の道は残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 死亡日を起算点にして60日目を確定させ、許可証、戸籍謄本、相続人全員の連絡先を集める。2. 相続人が複数いる場合は、営業を継ぐ人を決めた協議書を先に作る。3. 承継者が4条1項の欠格事由(復権していない破産、一定の前科、暴力団関係など)に当たらないかを確認する。4. 管轄の警察署を経由して公安委員会に承認を申請する。申請するまでは、営業を続けると無許可営業と評価されるおそれを前提に判断する

訴えられた側:1. 無許可営業を疑われたら、死亡日、申請日、営業していた日を時系列で整理する。60日以内に申請していれば、2項のみなし規定によって死亡日からの営業は適法になる。2. 申請していなかった場合は、すぐに営業を止める。そのうえで弁護士に相談し、新規許可の申請が可能かを検討する。3. 不承認の通知を受けたら、営業を止めて許可証を返納する(6項)。不服があれば、審査請求や取消訴訟の期限を確認する

時効(請求できる期限):承認申請は、被相続人の死亡後60日以内(本条1項)。承認されたら遅滞なく許可証の書換え、不承認なら遅滞なく返納(5項・6項)。不承認に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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