風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7条の2(法人の合併)
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- 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
- 2.第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。
- 3.前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法人の合併とは何ですか?
定義法人の合併とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2に定められた規定で、「風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2(法人の合併)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2の条文原文は「風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/7_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法7条の2により、風俗営業者の法人が合併で消滅する場合、合併前に公安委員会の承認を受ければ存続・新設法人が許可の地位を承継する。審査は役員等の欠格事由。
Q · 風俗営業の許可を持つ会社を合併したら、許可はそのまま引き継げるの?
合併前に公安委員会の承認を受けた場合だけ引き継げる
風営法7条の2により、風俗営業者である法人が合併で消滅する場合、あらかじめ公安委員会の承認を受けたときに限り、存続法人または新設法人が風俗営業者の地位を承継します。会社法上の包括承継だけでは許可は移りません。承認審査では4条1項の欠格事由(法人とその役員の経歴など)が準用されます。合併前に申請していれば、合併の日から承認・不承認の通知までの間、許可は存続法人等にしたものとみなされます(3項・7条5項準用)。
解説
パチンコホールを30店舗持つ会社を吸収合併し、登記も従業員の引継ぎも終えた。それでも、店の許可は自動ではついてこない。会社法上、合併は権利義務を丸ごと引き継ぐ「包括承継」(消滅会社の権利も義務もまとめて移ること)である。しかし風営法の許可は、許可を受けた者が適格かどうか(人的適格性)に着目して与えられる。そのため本条は、許可の引継ぎに別の関門を置いた。合併の「前に」公安委員会の承認を受けたときに限り、存続会社または新設会社が風俗営業者の地位を承継する。審査されるのは店舗の構造ではなく、承継する法人とその役員が欠格事由(4条1項)に当たらないかどうかである。承認を取り損ねれば、合併後の営業は無許可営業と評価されうる。M&A の工程表の最初の行にこの手続を書き込めるかどうかで、ディールの価値そのものが変わる。
法的な位置づけ
風営法7条の2は、風俗営業者たる法人の合併に関する地位承継規定である。合併により消滅する法人の風俗営業許可は、合併前に国家公安委員会規則の定めに従い公安委員会の承認を受けた場合に限り、存続法人または新設法人に承継される。承認には4条1項の人的欠格事由が準用され、申請後の審査期間中は許可がみなし承継される。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法 合併 承認とは?
風俗営業の許可を持つ法人が合併で消滅するとき、存続法人等が許可の地位を引き継ぐために合併前に受ける公安委員会の承認です(風営法7条の2)。
Q2風営法の合併承認申請 いつまで?
法定の日数期限はありませんが、承認は合併の「あらかじめ」受ける必要があります。最低限、合併の効力発生日より前に申請を受理してもらうことが必要です。
Q3風営法の合併承認申請はどこに出す?
営業所を管轄する公安委員会が承認権者で、実務上は所轄の警察署(生活安全課)を窓口として申請します。事前相談から始めるのが一般的です。
Q4合併承認なしで営業したら違法?
承認や申請がないまま合併後に営業すると、存続法人には許可がないことになり、無許可営業(49条)と評価されうります。両罰規定で法人にも罰金が科されえます。
Q5風営法 合併承認 必要書類は?
様式や添付書類は国家公安委員会規則(施行規則)で定められています。合併契約書の写し、存続法人の登記事項証明書、役員の誓約書・身分証明書などが中心です。
Q6グループ会社同士の合併でも風営法の承認は必要?
必要です。本条にグループ内再編の例外はなく、許可を持つ法人が消滅する側にあれば、承認がない限り許可は存続会社に移りません。
Q7風営法の合併承認は不承認になることがある?
あります。存続法人や新設法人、その役員が4条1項の欠格事由に当たれば承認されません。不承認の場合は審査請求や取消訴訟で争う余地があります。
Q8存続会社が許可を持つ側なら承認は不要?
本条が対象とするのは許可を持つ法人が「消滅する」場合です。許可を持つ法人が存続会社なら地位は移りませんが、役員変更の届出(9条)などは別途確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1株を買い取って子会社にするだけなら、この承認はいらないんですか?
株式の譲渡では、許可を持つ法人そのものは変わらない。そのため本条の合併承認は不要である。ただし役員が交代すれば変更の届出(9条)が必要になり、新しい役員が4条1項の欠格事由に当たれば、許可取消し(8条)の対象になりうる。実務のポイント:風俗営業の買収で株式譲渡が好まれる理由の一つがこれである。ただし、役員を入れ替える前に経歴を確認しておかないと、取消しのリスクを自分で招くことになる
Q2事業譲渡で店ごと買ったら、許可も一緒についてきますか?
ついてこない。許可の承継が認められているのは、合併(本条)、分割(7条の3)、相続(7条)だけである。事業譲渡の場合、買い手が3条の新規許可を取り直す必要がある。実務のポイント:新規許可では、4条2項の立地や構造もあらためて審査される。開業後に近くへ学校などができた店では、新規許可が下りない可能性がある。合併や分割なら審査は人だけなので、既存の立地を維持しやすい
Q3承認が出る前に合併の効力発生日が来てしまったら、どうなりますか?
合併前に申請していれば、合併の日から承認または不承認の通知を受ける日まで、消滅会社の許可は存続法人に与えられたものとみなされる(本条3項、7条5項準用)。不承認になれば、その時点で許可は失われる。実務のポイント:分かれ目は、効力発生日の前日までに申請書を受理してもらえたかどうかである。書類の不備で受理が遅れることを見込み、事前相談は数週間前から始める
間違えやすい点 AI による整理
- 「合併は包括承継だから、許可も当然引き継がれる」と考えられがちだが、実際は逆である。本条は、合併前に承認を受けた場合に限って地位の承継を認めている。会社法の原則がそのまま風営法に及ぶわけではない
- 許可がないまま営業すれば違反になることは知られている。しかし、どれほど重いかは知られていない。無許可営業は2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科(49条)であり、両罰規定により法人にも罰金が科されうる。手続のミス一つで、合併後の会社に前科がつくリスクを抱えることになる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「合併承認で店舗の立地や構造がまた審査されるのでは」という心配は、問いの立て方がずれている。2項で準用されるのは4条1項(人的な欠格事由)だけである。焦点は店ではなく、承継する法人とその役員の経歴にある。準備すべきものは図面ではなく役員の身上書類である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 承継の場面 | 7条の2:法人の合併(許可法人が消滅する場合) | 7条:個人営業者の相続 7条の3:法人の分割(営業の全部を承継させる場合) |
| 承認の時期 | 合併の前(あらかじめ) | 被相続人の死亡後60日以内に申請 分割の前(あらかじめ) |
| 審査の焦点 | 4条1項の人的欠格事由(2項で準用) | 4条1項の人的欠格事由 4条1項の人的欠格事由 |
| 事業譲渡との違い | 承認で既存許可を承継、立地・構造の再審査なし | 承認で既存許可を承継 事業譲渡は承継不可、3条の新規許可(4条2項の立地・構造審査含む)が必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の会社法は合併による権利義務の承受を定めるが、遊技場業の営業許可の扱いは業法側の手続に依存する。日本のような合併承認の明文規定に相当する条文の有無は要確認。
韓国のゲーム産業法は合併等による営業者の地位承継を定める。欠格事由の確認を伴う点で日本と発想が近い。
ドイツでは組織再編法上の包括承継があっても、人的信頼性に着目する営業許可の扱いは議論があり、日本のように事前承認で一本化する仕組みとは異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方のパチンコチェーンを大手が吸収合併する。効力発生日は決まっているのに、法務部が風営法の承認申請を出し忘れていた。効力発生日まであと10日しかない。今日中に申請書を出せるかどうかで、全店舗の合併後の営業が適法かどうかが決まる
- 子会社同士を合併して管理コストを減らすだけでも、承認は必要になるのか? なる。キャバクラを運営する子会社が消滅会社の側にあれば、承認がない限りその許可は存続会社に移らない。グループ内の再編だからという例外はない
- 合併相手の取締役の一人が、数年前に一定の風営法違反で罰金刑を受けていた。承認審査で4条1項の欠格事由に当たると判断されれば、全店舗の許可承継が止まる。デューデリジェンス(買収前の調査)で役員の経歴を確認しなかったツケは、買収する側が払うことになる
- 事業譲渡で店を丸ごと買った。許可はついてこない。新規許可が下りる前に営業すれば、無許可営業である
取るべき行動
被害を受けた側:(許可の地位を引き継ぐ存続会社・買収側の場合)1. 合併の効力発生日から逆算して、所轄の警察署を通じた公安委員会への事前相談の日程を最初に押さえる2. 存続会社と全役員について、4条1項の欠格事由に当たる経歴がないかを社内で確認する3. 承認申請は必ず効力発生日より前に提出する。申請していれば、承認または不承認の通知があるまで許可は存続法人にしたものとみなされる(本条3項、7条5項準用) 4. 不承認になった場合は、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟を検討する
訴えられた側:(承認を得ずに合併後も営業していたと指摘された場合)1. 直ちに該当店舗の営業を止め、追加の違反を防ぐ2. 合併前に申請していたかどうかを書類で確認する。申請していれば、3項の準用によるみなし許可の期間内だったと主張できる余地がある3. 新規許可(3条)の申請を急ぐと同時に、刑事事件への対応は風営法に詳しい弁護士に依頼する4. 経緯書と再発防止策を準備し、営業停止や許可取消しの処分を軽くするための材料を整える
時効(請求できる期限):法定の申請期限はないが、承認は合併の効力が生じる「前に」受ける必要がある(本条1項「あらかじめ」)。少なくとも申請は効力発生日より前に済ませること。これが3項(7条5項準用)のみなし規定が働く前提になる。無許可営業罪(49条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)
学説
通説:風俗営業の許可は人的適格性に着目した対人許可であり、会社法上の包括承継のみでは移転しない。本条は承認を条件に承継を認める法定の例外であり、審査対象は4条1項の人的要件に限られる。
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