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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7条の3(法人の分割)

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  1. 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
  2. 2.第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。
  3. 3.第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法人の分割とは何ですか?

定義法人の分割とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3に定められた規定で、「風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3(法人の分割)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3の条文原文は「風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/7_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法7条の3は、法人が会社分割で風俗営業を承継させる場合、分割前に公安委員会の承認を受けたときに限り、承継法人が風俗営業者の地位を引き継ぐと定める。

Q · 会社分割をしたら、パチンコ店やキャバクラの風営許可も自動的に新会社へ移るの?

移らない。分割前に公安委員会の承認を受けた場合だけ移る

風営法7条の3により、風俗営業者である法人が会社分割で風俗営業を承継させる場合、あらかじめ公安委員会の承認を受けたときに限り、承継した法人が風俗営業者の地位を引き継ぎます。承認審査では4条1項が準用され、承継法人と役員の欠格事由が確認されます。効力発生後の承認では地位は承継されず、承継法人は新規許可を取り直す必要があります。承認後は許可証の書換え(7条5項準用)も必要です。

解説

会社法の世界では、会社分割をすれば契約も従業員も債務もまとめて承継先の会社へ移る。ところが風俗営業の許可だけは、この「まとめて」に乗らない。風営法7条の3は、パチンコホール、キャバクラ、麻雀店などを営む法人が会社分割で風俗営業を移すとき、分割の前に公安委員会の承認を受けた場合に限り、承継した法人が「風俗営業者の地位」を引き継ぐと定めている。承認の審査では、4条1項の基準を使い、承継先の法人とその役員が欠格事由(暴力団との関係や一定の前科など、許可を受けられない事情)に当たらないかが確認される。順番を逆にして、登記を済ませてから警察署へ相談に行くと、承継先は許可を持たない会社として店を開けている状態になり、無許可営業の罰則が経営陣と法人の両方に向く。事業譲渡を選んだ場合はそもそも本条の対象外で、新規許可を取り直すことになる。再編スキームを描いた時点で、許可が引き継げるかどうかは決まっている。

法的な位置づけ

風営法第7条の3は、風俗営業者である法人が会社分割により風俗営業を他の法人に承継させる場合の地位承継を定める規定である。分割前に公安委員会の承認を受けたときに限り、承継法人は風俗営業者の地位を承継する。承認審査には同法4条1項の欠格事由が準用され、承認後は分割をした法人に係る許可証の書換えを要する。

手順

  1. 1.再編スキーム確定前に警察署へ事前相談 分割計画書・分割契約書を確定させる前に、営業所を管轄する警察署(生活安全課)へ再編の概要と効力発生日案を持ち込み、承認申請の要否・必要書類・審査期間の目安を確認する
  2. 2.承継法人の役員の欠格事由を確認 承継法人の取締役・監査役など就任予定者全員について、4条1項の欠格事由(一定の前科、暴力団関係など)に当たらないかを確認する。兼務役員も対象に含める
  3. 3.効力発生日前に承認申請を提出 国家公安委員会規則の定めに従い、効力発生日から審査期間を逆算して公安委員会へ承認申請を提出する。承認の見通しが立たない場合は効力発生日の延期を検討する
  4. 4.承認取得後に分割の効力を発生させる 承認通知を受領したことを確認してから分割の効力を発生させ、登記を行う。承認前に効力が生じると本条による地位承継は生じない
  5. 5.許可証の書換えと変更届出 7条5項の準用により、分割をした法人に係る許可証を提出して書換えを受ける。役員等に変更があれば9条の変更届出も行い、店舗掲示の許可証を差し替える

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の会社分割承認とは?

風俗営業を営む法人が会社分割で営業を移す際、分割前に公安委員会から受ける承認です。承認があれば承継法人が許可の地位をそのまま引き継げます(風営法7条の3)。

Q2風営法 分割承認 必要書類は?

承認申請書のほか、分割計画書・分割契約書の写しや承継法人の役員に関する書類などが求められます。詳細は施行規則と管轄警察署の案内で事前に確認するのが確実です。

Q3分割承認の審査 いつまでに申請すべき?

分割の効力発生日より前に承認を受けていることが要件です。審査には相応の日数がかかるため、効力発生日から逆算し、分割計画を確定する前の段階で事前相談を始めるのが安全です。

Q4承認なしで承継先が営業したら違法?

違法です。地位が承継されないため、承継法人は許可を持たないまま営業していることになり、無許可営業として刑事罰の対象になります。両罰規定により法人も処罰され得ます。

Q5吸収分割と新設分割で手続は違う?

本条は分割の種類を区別しておらず、どちらも事前承認が必要です。新設分割では承継法人が効力発生まで存在しないため、申請主体や添付書類の扱いを警察署と早めに詰めておく必要があります。

Q6株式譲渡でオーナーが変わる場合も承認は必要?

株式譲渡では営業者である法人自体は変わらないため、本条の承認は不要です。ただし役員が交代すれば変更の届出(9条)が必要で、新役員の欠格事由も問題になります。

Q7個人の風俗営業者が法人成りしたら許可は引き継げる?

引き継げません。風営法の承継規定は相続(7条)、合併(7条の2)、分割(7条の3)に限られ、個人から法人への移行は新規許可の取得が必要になります。

Q8不正な手段で分割承認を受けたらどうなる?

偽りその他不正の手段で承認を受けた場合、公安委員会は許可を取り消すことができます(8条)。役員の経歴を隠すなどの行為は、承継後に営業基盤そのものを失うリスクがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社分割の登記をしちゃった後でも、承認ってもらえますか?

本条1項は「あらかじめ」承認を受けることを求めているため、効力が生じた後の承認で地位を引き継ぐことはできない。承継先は新規に許可を取り直す必要がある。実務のポイント:多くの警察署は効力発生日前の事前相談に応じている。司法書士へ登記を依頼するのと同じ週に警察署へ足を運べば、日程調整の余地がまだ残っている。

Q2事業譲渡にした方が手続がシンプルなんじゃないですか?

風営法には、事業譲渡で許可を承継する規定がない。承継の規定があるのは相続(7条)、合併(7条の2)、分割(本条)の三つだけである。事業譲渡の場合は新規許可となり、営業所の構造や場所の基準(4条2項など)も改めて審査される。実務のポイント:古い店舗では、現在の基準に照らすと新規許可が通らない場合がある。そのため、法務の経験が豊富な担当者は事業譲渡ではなく会社分割を選ぶ傾向がある。

Q3承認の審査って、具体的に何を見られるんですか?

本条2項で4条1項が準用されるため、承継先の法人とその役員が欠格事由(一定の前科、暴力団員との関係、許可の取消しから一定期間が経っていないことなど)に当たらないかが審査される。実務のポイント:審査は会社の看板ではなく役員一人ひとりの経歴を見る。親会社から兼務で来る取締役も対象になるので、就任予定者のリストは早めに確定させておくべきである。

Q4承認さえ取れば、あとは何もしなくていいですか?

本条3項で7条5項が準用され、承継した法人は分割をした法人に係る許可証を提出して書換えを受ける必要がある。役員の変更などがあれば、変更の届出(9条)も必要になる。実務のポイント:承認が下りた段階で担当者が安心してしまい、書換えや届出が漏れることが多い。立入検査で見つかるのは、たいていこの事後の手続の漏れである。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社分割は包括承継なので、許可も当然移る」と考える人は多いが、事実は逆である。行政上の許可は、法律に承継規定があり、その手続を踏んだ場合にしか移らない。本条がわざわざ置かれていること自体が、何もしなければ移らないことを示している
  • 相続の場合は営業者が亡くなってから60日以内に承認を申請すればよい(7条1項)ことを知っている人ほど、分割も事後で間に合うと思い込みやすい。だが相続は誰も予定できない事態なので事後の手続が用意されているのに対し、分割は会社が自分で日程を決めるので事前の承認が求められている。この違いを見落とすと、再編の段取り全体が崩れる
  • 「事業譲渡と会社分割のどちらが有利か」という問いは、税務と債権者保護の観点だけで判断されがちだが、風俗営業ではその立て方自体が不十分である。事業譲渡を選んだ時点で許可の承継という選択肢はなくなり、新規許可の審査(営業所の構造や場所の基準を含む)を一から受けることになる。スキームの比較表には、許可の行方を必ず一行加えるべきである
比較の観点この条文ほかの条文
承継の原因7条の3:会社分割7条:相続
7条の2:合併
承認のタイミング分割前の事前承認(「あらかじめ」)死亡後60日以内に申請する事後承認
合併前の事前承認
審査の中心4条1項準用:承継法人と役員の欠格事由4条1項準用:相続人の欠格事由
4条1項準用:存続・新設法人と役員の欠格事由
承認後の事務許可証の書換え(7条5項準用、「分割をした法人」に読替え)許可証の書換え(7条5項)
許可証の書換え(7条5項準用)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例

台湾には日本の風営法に相当する統一法はなく、電子遊戯場業などが個別法で許可制とされる。会社分割による許可地位承継の明文規定は確認できていない

韓国
식품위생법 제39조

韓国では遊興酒店などの営業について、営業の承継規定が置かれている。承継原因や手続の細部は日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 持株会社化のため、パチンコホール5店舗を新設分割で事業会社へ移す計画が動いている。司法書士は登記日程を組み終え、弁護士は分割計画書を仕上げた。だが公安委員会への承認申請を誰も担当していない。効力発生日まであと3週間で、ここで止まれば店を閉めるか、日程をずらすしかない
  • もし分割の効力が生じた後に承認申請を出したら、どうなる? 本条は「あらかじめ」承認を受けることを求めている。事後に申請しても地位は承継されず、承継先が営業を続ければ無許可営業となる
  • あなたは承継先の新会社で取締役に就任する予定だ。数年前の自分の罰金刑が、4条1項の欠格事由に当たらないか確認したことはあるだろうか。役員一人の経歴が原因で、グループ全体の承認が通らないことがある
  • キャバクラ運営会社を買収する側にいるとする。売り手は「会社分割で店ごと渡すから許可も付いてくる」と言う。承認を事前に取る段取りが株式譲渡契約や分割契約の前提条件に入っていなければ、クロージングの翌日、手元にあるのは営業できない店舗だけになる
  • 麻雀店チェーンの法務担当として、分割後に古い許可証をそのまま店に掲示していた。7条5項の準用により、許可証の書換えも必要になる。承認を得た後の事務を放置していると、立入検査で指摘される

取るべき行動

被害を受けた側:買収した店舗や引き継いだ事業で、承認が取られていなかったと分かった場合:1. 営業を続ける前に、管轄の警察署へ状況をそのまま相談する。無許可の状態で営業を続けるほど不利になる2. 契約書の表明保証条項(売り手が事実関係を保証する条項)や補償条項を確認し、売り手に損害の負担を求める根拠を整理する3. 新規許可の取得にかかる期間を見積もり、従業員と賃貸人へ早めに説明する4. 交渉の経緯は日付付きで記録しておく

訴えられた側:公安委員会や警察から、承認を受けずに承継したことを指摘された場合:1. 指摘の時点で営業を止めるかどうかを、弁護士とその日のうちに判断する2. 分割の日程、警察への相談記録、申請書の控えを時系列で並べ、意図的に手続を省いたわけではないことを示す材料をそろえる3. 新規許可の申請を並行して準備する4. 役員の中に欠格事由に当たる人がいないか確認し直し、該当者がいれば構成を組み替える。無許可営業の罰則は近年強化されている(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):消滅時効のような期限はないが、分割の効力発生日より前に承認を受けていることが要件である(本条1項「あらかじめ」)。効力発生後に申請しても本条による地位の承継は生じない。審査には相応の日数がかかるため、効力発生日から逆算して早めに申請する必要がある。承認後の許可証の書換えも必要である(7条5項準用)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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