風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第8条(許可の取消し)
- 公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
- 一偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
- 二第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
- 三正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
- 四三月以上所在不明であること。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条に定められた規定で、「公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条(許可の取消し)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条の条文原文は「公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/8