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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第8条(許可の取消し)

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  1. 公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
  2. 一偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
  3. 二第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
  4. 三正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
  5. 四三月以上所在不明であること。

この条文の基本情報

許可の取消しとは何ですか?

定義許可の取消しとは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条に定められた規定で、「公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条(許可の取消し)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条の条文原文は「公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法8条は、公安委員会が風俗営業の許可を取り消せる四つの場合を定める。不正取得、欠格事由該当、正当な事由のない6か月の未開業・休業、3か月以上の所在不明である。

Q · 風俗店を半年休業したら、許可は取り消されるの?

自動失効ではないが、正当な事由がなければ取消しの対象になる

風営法8条3号は、正当な事由がないのに許可から6か月以内に開業しない場合や、引き続き6か月以上休業している場合を取消事由とします。ただし条文は「取り消すことができる」と定める裁量規定で、自動失効ではありません。改装の遅延や病気など正当な事由があれば取消事由に当たらず、取消しの前には聴聞で反論する機会があります。休業開始時点の記録が判断を左右します。

解説

風俗営業の許可は、一度取れば一生使える免許証ではない。キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターは、どれも公安委員会の許可(3条1項)を受けて営業している。本条は、その許可を後から取り消せる場面を四つ定めている。申請の時に偽った場合、欠格事由(4条1項)に当てはまるようになった場合、許可を受けてから6か月以内に開業しない場合または6か月以上続けて休業した場合、そして3か月以上所在不明になった場合である。四つとも、客や近所に迷惑をかけたという話ではない。営業中の違反を理由とする取消しは26条が扱う。本条が問うのは「許可を持つ資格と営業の実態が今もあるか」である。改装で半年閉めた、役員の一人が欠格者になった。それだけで店の存続は公安委員会の判断に委ねられる。条文は「取り消すことができる」と定めているので、自動的に失効するわけではない。取り消す前には聴聞(処分の前に自分の言い分を述べる場)が開かれる。黙って待つか、正当な事由の証拠をそろえて臨むかで結論が分かれる。

法的な位置づけ

風営法8条は、風俗営業の許可(相続・合併・分割の承認を受けた者を含む)について、許可取得後に資格要件または営業実態が失われた場合に公安委員会が許可を取り消すことを認める規定である。取消事由は不正取得、欠格事由該当、正当な事由のない未開業・休業、所在不明の四つであり、取消しは裁量処分として行われる。

手順

  1. 1.休業・開業遅延を決めた時点で所轄警察署に相談する 改装や病気などで長く営業できなくなると分かった週のうちに、所轄警察署へ事情と再開予定を相談し、相談日時・担当者・内容を記録に残す
  2. 2.正当な事由を示す資料を当時の日付で保存する 工事業者の遅延通知、見積書の変更履歴、診断書、罹災証明など、休業・未開業の理由を裏付ける資料を日付入りで保管する
  3. 3.聴聞通知が届いたら記録を閲覧する 通知書でどの号の事実が問題とされているかを特定し、行政手続法18条に基づき公安委員会の記録を閲覧して根拠資料を確認する
  4. 4.聴聞で反論し、処分後は不服申立てを検討する 聴聞期日で正当な事由や役員交代の事実を資料とともに主張する。取消処分が出た場合は審査請求・取消訴訟と執行停止の申立てを弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1風営法8条とは何ですか?

風俗営業の許可を受けた者について、不正取得・欠格事由該当・長期の未開業や休業・所在不明が判明したとき、公安委員会が許可を取り消せると定めた規定です。

Q2風俗営業の許可に有効期限はありますか?

更新制の有効期限はありません。その代わり、本条により取得後も資格と営業実態が続いているかが問われ、欠ければ取消しの対象になります。

Q3風営法の許可は休業何か月で取り消される?

正当な事由がないのに引き続き6か月以上休業し、現に営業していない場合が取消事由です(8条3号)。取り消すかどうかは公安委員会の裁量です。

Q4風俗営業の経営者が行方不明になったら許可はどうなる?

許可を受けた者が3か月以上所在不明であれば、従業員が店を回していても取消事由に当たります(8条4号)。

Q5風俗営業の許可を取ってから開業が遅れたら、いつまで大丈夫?

正当な事由がないまま許可から6か月以内に営業を開始しなければ取消事由になります。工事遅延などの事情は当時の記録で示すことが重要です。

Q6性風俗店(届出営業)にも風営法8条は適用される?

本条の対象は3条1項の許可を受けた風俗営業者です。届出制の性風俗関連特殊営業には本条の許可取消しの規定は直接適用されず、別の規定が処分を定めています。

Q7風営法の許可取消しに不服がある場合、いつまでに争える?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。

Q8役員が有罪になったら会社の風営許可はどうなる?

法人の役員に4条1項の欠格事由に当たる者がいれば法人が欠格となり、8条2号の取消事由に入ります。速やかな役員交代が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1改装で半年以上閉めたら、もう許可はアウトですか?

自動的に失効するわけではありません。本条は「取り消すことができる」と定めており、取り消すかどうかは公安委員会の判断です。正当な事由があれば取消事由に当たりません。さらに、取り消す前には聴聞の機会があります。実務のポイント:本当の勝負は、休業を始めた時点で何を残したかです。所轄警察署への相談記録や工事の遅延通知など、当時の日付が入った資料があるかどうかで、同じ事情でも評価が変わります

Q2居抜きでキャバクラを買えば、前のオーナーの許可で営業できますか?

できません。許可は営業者に付くもので、店舗に付くものではありません。例外は相続、合併、分割の承認(7条、7条の2、7条の3)だけです。事業譲渡の場合は、買主が新たに許可(3条1項)を取る必要があります。実務のポイント:再申請の手間を省くために前オーナーの名義のまま営業すると、名義貸しの禁止(11条)に触れます。売主と買主の双方が罰則(49条)の対象になりうるので、最も高くつくやり方です

Q3許可を取り消されたら、別の会社を作ってすぐ取り直せますか?

簡単ではありません。営業違反による取消し(26条1項)を受けると、取消しの日から5年間は欠格事由になります。法人の場合は、聴聞の公示前60日以内に役員だった人にも欠格が及ぶ仕組みになっています(4条1項)。実務のポイント:同じ人が役員を務める新会社では、審査で欠格が見抜かれます。本条による取消しの後の扱いは、どの号で取り消されたかによって異なりうるので、申請の前に最新の条文を確認してください(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律違反さえしなければ許可は取り消されない」という考え方は、問いの立て方がずれている。違反を理由にした取消しは26条の領域である。本条は違反の有無ではなく、資格と営業実態が続いているかを見る。一度も摘発されたことがない優良店でも、半年休めば取消しの対象になる
  • 6か月休業すると危ないことは知っている経営者でも、「正当な事由」を後から証明する難しさまでは知らないことが多い。病気、災害、改装といった事情があっても、休業していた当時の記録がなければ、公安委員会には後付けの言い訳に見える。実務では、休業を決めた時点で残した資料の有無が判断を左右しやすい
  • あなたにとって店は内装、設備、客、従業員がそろった資産である。法律から見れば、許可は特定の営業者に与えられた地位にすぎない。相続、合併、分割の承認(7条、7条の2、7条の3)を除けば、許可は店と一緒には動かない。この見方の違いが、居抜き売買の買い手に無許可営業のリスクを負わせる
比較の観点この条文ほかの条文
判断の対象風営法8条:許可を持つ資格と営業実態が続いているか風営法26条:営業中の法令違反の有無
風営法4条:許可申請時の入口審査(欠格事由)
典型的な事由不正取得、欠格事由該当、6か月の未開業・休業、3か月の所在不明本法・本法に基づく命令等への違反
一定の前科、暴力団員等、法人役員の欠格など
処分の内容許可の取消し(裁量)許可の取消しまたは営業停止命令
許可をしない(不許可)
その後の再申請どの号による取消しかで扱いが異なりうる(最新条文で要確認)取消しの日から5年間は欠格事由
欠格事由が解消されれば申請可能

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法第10条・商業登記法第29条

台湾では業種許可ではなく会社・商業登記の段階で、6か月の未開業・休業を解散命令や登記取消しの事由とする。日本の本条と同じく「実態のない許可・登記」を整理する発想

韓国
식품위생법 제75조

韓国では遊興酒店等の営業許可を食品衛生法で管理し、違反や要件喪失による許可取消しを同条にまとめて定める

ドイツ
Gaststättengesetz § 15・§ 8

ドイツは信頼性(Zuverlässigkeit)の喪失を撤回事由とし、一定期間営業しない場合の許可消滅を別条で定める。日本の裁量的取消しとは異なり当然消滅型の規定を持つ点が対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 内装業者の工期が二度延びて、許可を受けてから5か月が過ぎた。開業の見通しはまだ立たない。あと1か月で6か月の線を越える。業者の遅延通知、見積書の変更履歴、所轄警察署へ相談した記録を今週のうちに書面で残すこと。後から「正当な事由」を説明するための材料は、これしかない
  • 共同経営している会社の取締役の一人が刑事事件で有罪になり、4条1項の欠格事由に当てはまったら、店はどうなるのか? 法人の役員に欠格者がいれば法人そのものが欠格になり、店長や他の役員に落ち度がなくても会社の許可が取消しの対象に入る。役員を交代させるのが早いか遅いかが分かれ目になる
  • 申請書の役員欄に、出資者である実質オーナーの名前を書かず、知人を名ばかりの社長に立てたのはあなた自身だ。発覚すれば「偽りその他不正の手段」による許可として取消しの対象になる。名義貸しの禁止(11条)や罰則(49条)が問題になる可能性もある
  • 借金を抱えた経営者が姿を消し、3か月連絡がつかない。従業員だけで店を回していても、許可は取消しの対象になりうる
  • 友人から、居抜きのキャバクラを店ごと買う話について相談された。看板も内装も客もそのまま引き継げると本人は思っている。ところが許可は店ではなく営業者に付くものなので、事業譲渡では引き継げない。前の名義のまま営業を続ければ、取消しどころか無許可営業の問題になる

取るべき行動

被害を受けた側:許可の取消しで損害を受ける側(居抜き店舗の買主、物件オーナー、共同出資者)の場合。1. 契約の前に、許可証の名義、許可番号、許可を受けた営業者と実際の経営者が一致しているかを確認する。2. 売買契約や出資契約に、許可が有効であることの表明保証と、取消しがあった場合の解除条項を入れる。3. 相手が不正な手段で許可を得ていたことが判明したら、契約上の責任追及(民法415条)や損害賠償(民法709条)を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 聴聞の通知が届いたら、どの号の事実が問題とされているかを特定する。2. 行政手続法18条に基づいて記録を閲覧し、公安委員会が持っている証拠を確認する。3. 休業や開業の遅れであれば、工事記録、診断書、災害の証明など「正当な事由」を示す資料を集める。4. 欠格事由であれば、該当する役員を交代させた事実を示す。5. 取消処分が出た場合は、審査請求か取消訴訟を検討し、営業を続ける必要があれば執行停止(行政事件訴訟法25条)の申立ても考える

時効(請求できる期限):取消処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。本条そのものが定める期間は、許可を受けてから6か月以内の開業、連続6か月以上の休業、3か月以上の所在不明の三つ

学説

行政法学の通説:本条1号は成立時の瑕疵を理由とする講学上の職権取消し、2号から4号は後発的事情による講学上の撤回に当たる。いずれも授益的処分の剥奪であり、比例原則と聴聞手続による統制を受ける。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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