ブックマーク無料で登録

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第六章 雑則

第38条〜第48条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第六章 雑則は、第38条〜第48条の全 16 条で構成されています。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第六章 雑則が属する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百二十二号です。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(少年指導委員)

第38条

公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。

一人格及び行動について、社会的信望を有すること。

二職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

三生活が安定していること。

四健康で活動力を有すること。

2少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第二号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。

一飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所若しくは第二条第七項第一号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている十八歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。

二風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。

三少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。

四少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。

五前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。

3少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4少年指導委員は、名誉職とする。

5公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。

6公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

一第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

二職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。

三少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

第三十八条の二

第38条の2

公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第三十七条第二項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、同項第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。

2公安委員会は、前項の規定による立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

3少年指導委員は、前項の指示に従つて第一項の規定による立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。

4第一項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第三十八条の三

第38条の3

前二条に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(風俗環境保全協議会)

第38条の4

公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他の特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くように努めるものとする。

2協議会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。

3協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(都道府県風俗環境浄化協会)

第39条

公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。

2都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。

一風俗環境に関する苦情を処理すること。

二この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。

三少年指導委員の活動を助けること。

四善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。

五公安委員会の委託を受けて第二十四条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の講習を行うこと。

六公安委員会の委託を受けて第三条第一項又は第三十一条の二十二の許可の申請に係る営業所に関し、第四条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第二号から第四号まで(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に該当する事由の有無について調査すること。

七公安委員会の委託を受けて第九条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認又は第十条の二第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。

八前各号の事業に附帯する事業

3公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

5都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

7都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(全国風俗環境浄化協会)

第40条

国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国風俗環境浄化協会(以下「全国協会」という。)として指定することができる。

2全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。

一風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。

二この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。

三少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。

四都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。

五前各号の事業に附帯する事業

3前条第三項、第四項及び第七項の規定は、全国協会について準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

(聴聞の特例)

第41条

公安委員会は、第二十六条、第三十条第一項若しくは第三項、第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の十五第一項、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二若しくは第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定により営業の停止を命じ、又は第三十条第二項、第三十一条の五第二項、第三十一条の六第二項第三号若しくは第三十一条の十五第二項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第八条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項及び次条において同じ。)、第十条の二第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

4第八条、第十条の二第六項、第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(行政手続法の適用除外)

第41条の2

公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号又は第五号(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に該当すると認めた者について行う第八条の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(国家公安委員会への報告等)

第41条の3

公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

一第三条第一項若しくは第三十一条の二十二の許可若しくは第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認をし、又は第三十一条の二第一項、同条第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の七第一項若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を受理した場合

二第二十五条、第二十六条第一項、第三十一条の四第一項、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項、第三十一条の九第一項、第三十一条の十、第三十一条の十一第二項、第三十一条の十九第一項、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項、第三十一条の二十四、第三十一条の二十五第一項又は第三十五条の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をした場合

2前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第二号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認める場合には、風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。

(飲食店営業等の停止の通知)

第42条

公安委員会は、第二十六条第二項、第三十一条の二十五第二項若しくは第三十四条第二項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第三十条第三項の規定により浴場業営業、興行場営業、旅館業若しくは住宅宿泊事業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。

(手数料)

第43条

都道府県は、第三条第一項の許可又は第二十条第十項において準用する第九条第一項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額(第四条第四項に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に第二十条第二項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(同条第四項の検定を受けた型式に属するものを除く。)がある場合にあつては、実費の範囲内において同条第八項の政令で定める認定の事務に係る手数料の額を勘案して政令で定める額)を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

(風俗営業者の団体等)

第44条

風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。

2国家公安委員会又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

(警察庁長官への権限の委任)

第45条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

(方面公安委員会への権限の委任)

第46条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

(経過措置)

第47条

この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)

第48条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる