風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第40条(全国風俗環境浄化協会)
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- 国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国風俗環境浄化協会(以下「全国協会」という。)として指定することができる。
- 2.全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。
- 二この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
- 三少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。
- 四都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。
- 五前各号の事業に附帯する事業
- 3.前条第三項、第四項及び第七項の規定は、全国協会について準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
全国風俗環境浄化協会とは何ですか?
定義全国風俗環境浄化協会とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第40条に定められた規定で、「国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第40条(全国風俗環境浄化協会)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第40条の条文原文は「国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第40条は第六章 雑則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第40条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第40条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法40条は、国家公安委員会が全国に一つに限り全国風俗環境浄化協会を指定できると定める。全国協会は研修・広域啓発・調査研究・連絡調整を担い、処分権限はない。
Q · 全国風俗環境浄化協会って、お店を取り締まる機関なの?
いいえ。研修や調整を担う民間団体で、処分は公安委員会が行う
風営法40条により、全国風俗環境浄化協会は国家公安委員会が全国に一つだけ指定する一般社団法人または一般財団法人です。事業は、都道府県協会の苦情処理担当者などへの研修、二以上の都道府県にまたがる違反防止の啓発、少年への風俗環境の影響に関する調査研究、都道府県協会の連絡調整などに限られます。営業停止や許可取消しといった行政処分の権限はなく、処分は公安委員会が行います。
解説
風営法の世界には、警察と店のあいだに立つ「民間の中間組織」がある。各都道府県には都道府県風俗環境浄化協会(39条)が置かれ、繁華街の苦情を受け付けている。その全国の束ね役が、本条の全国風俗環境浄化協会(全国協会)である。指定するのは国家公安委員会(警察庁を管理する国の合議機関)で、全国に一つしか指定できない。全国協会は自分で営業者を処分しない。担当するのは裏方の仕事で、都道府県協会で苦情処理を担当する者の研修、複数の都道府県にまたがる違反防止の啓発、少年への影響の調査研究、各協会の連絡調整を行う。あなたが近所の店について協会に苦情を入れたとき、対応する担当者の研修を作っているのはこの全国協会である。また、繁華街の「客引き防止」キャンペーンや、少年の深夜徘徊に関する調査データにも、この組織が関わっていることがある。処分の権限を持つのは公安委員会で、協会は警察ではない。この区別を押さえておくと、苦情や相談をどこに持ち込めば何が動くのかを読み違えにくくなる。
法的な位置づけ
全国風俗環境浄化協会とは、風営法第40条に基づき、国家公安委員会がその申出により全国に一つに限って指定する一般社団法人または一般財団法人である。都道府県協会の健全な発達を図るため、苦情処理担当者等への研修、二以上の都道府県にわたる啓発活動、少年への風俗環境の影響の調査研究、都道府県協会の連絡調整を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1全国風俗環境浄化協会とは何ですか?
風営法40条に基づき国家公安委員会が全国に一つだけ指定する一般社団法人または一般財団法人で、都道府県協会を支える全国の調整役です。
Q2全国協会と都道府県協会の違いは?
都道府県協会(39条)は公安委員会が指定し、地域の苦情処理などを担います。全国協会(40条)は国家公安委員会が指定し、研修や連絡調整で各協会を支えます。
Q3全国風俗環境浄化協会は誰が指定する?
国家公安委員会です。団体側の申出を受け、事業を適正かつ確実に行えると認められる法人を指定します(風営法40条1項)。
Q4全国風俗環境浄化協会はいくつある?
全国に一つだけです。風営法40条1項は「全国に一を限つて」指定すると定めており、複数の全国協会が並立することはありません。
Q5繁華街の騒音はどこに相談すればいい?
地域の都道府県協会の苦情窓口で記録を残す方法と、処分権限を持つ公安委員会(窓口は所轄の警察署)に相談する方法があります。
Q6風営法違反の店を通報するには?
所轄の警察署に相談するのが基本です。行政処分は公安委員会の権限であり、協会への苦情だけでは営業停止などの処分には直結しません。
Q7全国協会の調査研究とはどんな内容?
少年の健全な育成に風俗環境が及ぼす影響を調べる事業です(風営法40条2項3号)。調査結果は啓発や施策検討の基礎資料になりえます。
Q8風営法の許可申請は浄化協会に出す?
いいえ。風俗営業の許可は公安委員会が行い、申請窓口は所轄の警察署です。全国協会・都道府県協会は許可の審査権限を持ちません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1浄化協会に苦情を言えば、その店って営業停止になるんですか?
協会自体には営業停止を命じる権限がない。協会は苦情を受け付けて対応する立場であり、営業停止などの行政処分は公安委員会が風営法に基づいて行う。全国協会の役割は、苦情処理を担当する者の研修や都道府県協会の連絡調整である(本条2項)。実務のポイント:協会で苦情が記録として積み重なっていると、警察署に相談するときに「継続している問題」として説明しやすくなる。最初の相談先を協会にしても、無駄になるわけではない
Q2全国協会って、具体的にどこの団体なんですか?
本条1項では、国家公安委員会が一般社団法人または一般財団法人の申出を受けて、全国に一つだけ指定すると定めている。指定されると、名称などが公示される仕組みである(本条3項で前条3項を準用)。実務のポイント:法律上の名称は「全国風俗環境浄化協会」だが、実際の団体名は別の名前になっていることが多い。団体名だけで検索しても見つからないときは、国家公安委員会の公示や警察庁の資料で指定状況を確認するのが確実である(最新の指定状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「浄化協会」という名前から、営業者を取り締まる公的機関と受け取られやすい。実際は、国家公安委員会が指定した一般社団法人または一般財団法人であり、営業停止や許可取消しの権限はない。行政処分を行うのは公安委員会である
- 協会の役割が苦情の受付だけだと考える人は、その影響の大きさを見落としている。全国協会は少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響を調査研究する(本条2項3号)。こうしたデータは、規制の見直しを考えるときの基礎資料になりうる。営業者から見れば、今日の調査報告が将来のルールの議論につながる可能性がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定する機関 | 40条 全国協会:国家公安委員会 | 39条 都道府県協会:都道府県公安委員会 38条 少年指導委員:公安委員会が委嘱 |
| 数・範囲 | 全国に一つ限り | 都道府県ごとに指定 個人として委嘱、地域で活動 |
| 主な役割 | 研修、広域啓発、少年への影響の調査研究、連絡調整 | 地域の苦情処理、風俗環境浄化の活動 少年の補導・保護に関する地域活動 |
| 行政処分の権限 | なし | なし なし(処分は公安委員会) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾には国が民間法人を全国一つに限って指定し、風俗環境の研修・調整を担わせる制度は見当たらない。風紀の維持は警察による行政罰、少年保護は主管機関と民間団体の協力で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅マンションの一階に入ったバーで、深夜の騒音が続いている。都道府県協会に苦情を入れたのに、担当者は「指導はできるが営業停止はできない」と言う。なぜそうなるのか? 協会は警察の下請けではなく、研修を受けた民間の苦情処理窓口だからである。処分を求めるなら、公安委員会(窓口は所轄の警察署)に申し出る必要がある
- 飲食店チェーンの法務担当者として、全国の店舗に配る風営法研修資料を作ることになった。来月の店長会議までに仕上げなければならない。複数の都道府県にまたがる違反防止の啓発は、全国協会の法定事業の一つである。資料を一から作る前に、全国協会や都道府県協会が出している啓発物を確認すると、行政側の問題意識がつかみやすい
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