風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第39条(都道府県風俗環境浄化協会)
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- 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。
- 2.都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一風俗環境に関する苦情を処理すること。
- 二この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
- 三少年指導委員の活動を助けること。
- 四善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
- 五公安委員会の委託を受けて第二十四条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の講習を行うこと。
- 六公安委員会の委託を受けて第三条第一項又は第三十一条の二十二の許可の申請に係る営業所に関し、第四条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第二号から第四号まで(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に該当する事由の有無について調査すること。
- 七公安委員会の委託を受けて第九条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認又は第十条の二第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
- 八前各号の事業に附帯する事業
- 3.公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
- 4.公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
- 5.都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 6.調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 7.都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
都道府県風俗環境浄化協会とは何ですか?
定義都道府県風俗環境浄化協会とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条に定められた規定で、「公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条(都道府県風俗環境浄化協会)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条の条文原文は「公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条は第六章 雑則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の4です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第40条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法39条は、公安委員会が都道府県ごとに一つ風俗環境浄化協会を指定し、苦情処理・講習・許可申請に係る営業所調査等を行わせる規定。調査従事者はみなし公務員となる。
Q · 風営法の許可申請のあと、店舗調査に来る「協会の人」って誰なの?
公安委員会の委託を受けた都道府県協会の役職員です
風営法39条により、公安委員会は都道府県に一つ「都道府県風俗環境浄化協会」を指定できます。協会は公安委員会の委託を受けて、許可申請に係る営業所が場所の基準や構造・設備の技術上の基準に該当するかを調査します(第2項第6号・第7号)。ただし許可するかどうかを決めるのは公安委員会です。調査に従事する役職員は罰則の適用上は公務員とみなされる(第6項)ため、金品を渡すと贈賄罪に問われるおそれがあります。
解説
風営法の許可申請を出したあと、店に図面と巻尺を持って現れる人がいる。警察官だと思って応対するが、実は警察官ではないこともある。公安委員会は各都道府県に一つだけ「都道府県風俗環境浄化協会」を指定できる。その協会が公安委員会の委託を受け、申請された営業所が保護対象施設からの距離などの場所の基準を満たしているか(第4条第2項第2号)、客室の見通しや照明が構造・設備の技術上の基準に合っているか(同項第1号)を調べる。管理者講習の実施、近隣からの苦情処理、少年指導委員の支援も協会の仕事である。押さえておくべき点は二つある。第一に、協会は調査をするだけで、許可を出すか、営業停止にするかを決めるのは公安委員会である。第二に、調査業務に携わる役職員は、刑罰の適用では公務員とみなされる(本条第6項)。民間団体だからといって、手土産や「お車代」で便宜を頼めば、渡した側も贈賄罪(刑法198条)に問われうる。
法的な位置づけ
都道府県風俗環境浄化協会とは、風営法39条に基づき、公安委員会が善良の風俗の保持等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人の中から、その申出により都道府県に一つを限って指定する団体をいう。苦情処理、啓発活動、少年指導委員の支援、管理者講習、許可申請等に係る営業所の調査を行い、調査業務の従事者は罰則の適用上公務員とみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1風俗環境浄化協会とは何ですか?
風営法39条に基づき、公安委員会が都道府県に一つ指定する一般社団法人・一般財団法人です。苦情処理、啓発、管理者講習、営業所の調査などを担います。
Q2風営法の店舗調査では何を調べられますか?
保護対象施設からの距離など場所の基準や、客室の見通し・照度・面積など構造・設備の技術上の基準に該当するかを調べます(第39条第2項第6号・第7号、第4条第2項)。
Q3管理者講習はどこが実施していますか?
講習は公安委員会が行うものですが、本条第2項第5号により、公安委員会の委託を受けて都道府県協会が実施できます。会場が協会の施設になっていることがあるのはこのためです。
Q4協会の調査員に手土産を渡すのは違法ですか?
調査業務の従事者は罰則の適用上、公務員とみなされます(第6項)。職務に関して金品を渡せば贈賄罪(刑法198条)が問題になりうるため、渡さないのが安全です。
Q5風俗環境浄化協会は全国にいくつありますか?
都道府県協会は各都道府県に一つまでしか指定できません(第1項)。これとは別に、全国単位の協会について第40条が定めています。
Q6協会の調査で知られた店の情報は漏れませんか?
協会の役職員とその経験者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないとされています(第39条第5項)。退職後も守秘義務が続きます。
Q7風俗環境浄化協会に苦情を出すにはどうすればいい?
協会は風俗環境に関する苦情処理を担っています(第2項第1号)。各都道府県協会の窓口に、日時や内容を具体的に伝えます。処分権限は公安委員会にある点に注意が必要です。
Q8風俗環境浄化協会の指定が取り消されることはある?
あります。公安委員会は財産状況や事業運営について改善命令を出すことができ(第3項)、協会がその命令に違反すれば指定を取り消すことができます(第4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の人の調査結果に納得いかないんですけど、協会に抗議すればいいんですか?
協会は公安委員会の委託を受けて事実調査をしているだけで(第39条第2項第6号・第7号)、許可するかどうかを決めるのは公安委員会です。不許可などの処分に不服があれば、公安委員会を相手に審査請求や取消訴訟で争うことになります。実務のポイント:争点はたいてい照度、見通し、距離の測定値です。協会の調査の前に自分で測った数値と写真を残しておくと、のちに公安委員会へ反論するときの唯一の手持ち証拠になります
Q2近所のスナックがうるさくて、協会に言えば閉めさせてもらえますか?
協会にできるのは苦情の受付と処理まで(第39条第2項第1号)で、営業停止や許可取消しを命じる権限は公安委員会にあります(第26条など)。実務のポイント:苦情は日時、騒音の内容、録音を添えて書面で出すと、記録として残りやすくなります。急を要する騒音は、協会ではなく警察への通報の方が早く効きます。窓口を使い分けることが大切です
間違えやすい点 AI による整理
- 協会の調査員は民間人なので、多少の手土産で融通が利くと考える人がいる。実際は逆で、調査業務の従事者は刑罰の適用上「法令により公務に従事する職員」とみなされる(第6項)。金品を渡せば収賄罪・贈賄罪(刑法197条・198条)の構図がそのまま成立する。善意の「お礼」が刑事事件の入口になりかねない
- 「協会に苦情を出せば、あの店は営業停止になる」という期待は、問いの立て方そのものが誤っている。協会の役割は苦情処理と啓発活動であり、営業停止や許可取消しは公安委員会の権限である(第26条など)。協会に言うべきことと警察・公安委員会に言うべきことを分けないと、苦情は宙に浮いたまま季節が変わる
- 協会の調査結果が許可・不許可を決めるものだと思われがちだが、法律上の位置づけは公安委員会の委託を受けた事実調査にとどまる。許否の判断と、それに対する不服申立てや取消訴訟の相手方は公安委員会である。現場の調査員と口論になっても、得られるものは何もない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定・委嘱の主体と範囲 | 風営法39条:公安委員会が都道府県に一つ限り協会を指定 | 風営法40条:全国単位の風俗環境浄化協会(全国協会) 風営法38条:公安委員会が委嘱する少年指導委員 |
| 主な役割 | 苦情処理、啓発、少年指導委員の支援、管理者講習、営業所調査 | 都道府県協会の事業を全国単位で支える役割(詳細は第40条参照) 少年の補導など地域の現場活動(協会の支援を受ける側) |
| 許可・処分との関係 | 委託による事実調査のみ。許否・処分の判断権は公安委員会 | 許可・処分の権限なし 許可・処分の権限なし |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には風俗営業を全国一律で規律する協会指定制度は見当たらず、娯楽業は地方自治条例による管理が中心である。行政権限の民間委託と、受託者を刑法上の公務員とする構成は、本条第6項と同じ発想である
ドイツでは、公的行政の任務を担うよう任命された民間の者も Amtsträger となり、贈収賄罪の対象となる。民間に委託した公的任務を刑事法で統制する点が本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ガールズバーを開業する予定で許可申請を出した。一週間後、「協会の者です」と名乗る人物が店舗調査に来て、客室の照度と仕切りの高さを測っていった。この人は誰の権限で動いているのか、測定結果を後から争えるのか。答えは本条第2項第7号の委託調査にある。結果を受けて許可を出すかどうか決めるのは公安委員会なので、反論も公安委員会に向けて出すことになる
- マンションの一階にできたスナックの騒音で毎晩眠れない。警察に通報するほどではないが、どこに言えばいいのか? 都道府県協会は風俗環境に関する苦情を受け付けている(第2項第1号)。ただし協会には営業停止などの処分権限がない点は知っておきたい
- 店舗の管理者に選任された。来月、管理者講習の通知が届き、会場は協会の施設だった。講習は公安委員会の委託で協会が行っている(第2項第5号、第24条第6項)。通知を受けたのに受講しないと、公安委員会から指示処分を受けるリスクが生じる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和59年(1984年) 新設:風俗営業等取締法を大幅に改正し、題名を現行の法律名に改めた際に、少年指導委員とあわせて風俗環境浄化協会の制度が導入されたとされる。当時の条番号と、その後の改正による号の追加の経緯は要確認
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