風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第38条の4(風俗環境保全協議会)
クイックジャンプ
- 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他の特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くように努めるものとする。
- 2.協議会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。
- 3.協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
風俗環境保全協議会とは何ですか?
定義風俗環境保全協議会とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の4に定められた規定で、「公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の4(風俗環境保全協議会)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の4の条文原文は「公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の4は第六章 雑則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の4の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の3です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の4の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/38_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法38条の4は、繁華街など条例指定地域に、警察署長・営業者・少年指導委員・住民らで構成する風俗環境保全協議会を置く努力義務を公安委員会に課す規定。処分権限はない。
Q · 繁華街の騒音や客引きを、住民と店と警察で話し合う場ってあるの?
条例指定地域には風俗環境保全協議会が置かれることがある
風営法38条の4により、公安委員会は条例で定める地域ごとに、警察署長、風俗営業・特定遊興飲食店営業の管理者、深夜酒類提供飲食店の営業者、少年指導委員、地域住民などで構成する風俗環境保全協議会を置くよう努めます。ただし設置は努力義務で、全地域にあるわけではありません。協議会は情報共有と対策の協議を行う場であり、営業停止などの行政処分を出す権限はありません。
解説
繁華街の秩序は、警察が一方的に決めているわけではない。風営法38条の4は、都道府県条例で指定された地域ごとに、警察署長、風俗営業・特定遊興飲食店営業の管理者、深夜に酒を出す飲食店の経営者、少年指導委員、地域住民などが同じテーブルにつく「風俗環境保全協議会」を置く道を開いている。ここで地域の問題情報が共有され、営業による悪影響を排除する対策が話し合われる。ただし、設置は公安委員会の努力義務(「置くように努める」)にすぎない。設置されている地域もあれば、そうでない地域もある。もう一つ大事なのは、協議会はあくまで協議の場であり、許可の取消しや営業停止のような行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)を出す機関ではないという点だ。それでも、店の外の客引きや深夜の騒音、少年の出入りといった問題は、処分になる前にまずこの場で名前が挙がる。店を経営する側にとっても住民にとっても、自分の声と情報が公式に届く数少ない窓口なのである。
法的な位置づけ
風俗環境保全協議会とは、風営法38条の4に基づき、風俗営業等の営業所が集中する地域など都道府県条例で定める地域ごとに公安委員会が設置に努める合議体である。警察署長、営業所の管理者、少年指導委員、地域住民等で構成され、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項の情報共有と、悪影響を排除する対策の協議を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1風俗環境保全協議会とは何ですか?
風営法38条の4に基づき、条例で定める地域ごとに置かれる協議の場です。警察署長、店の管理者、少年指導委員、地域住民などが集まり、地域の風俗環境の問題を共有し対策を話し合います。
Q2風俗環境保全協議会は誰が設置しますか?
都道府県の公安委員会です。国家公安委員会規則の定めに従い、条例で指定された地域ごとに設置するよう努めるとされています。義務ではなく努力義務です。
Q3風俗環境保全協議会のメンバーは誰ですか?
地域を管轄する警察署長、風俗営業・特定遊興飲食店営業の管理者、深夜酒類提供飲食店の営業者、少年指導委員、地域住民その他の関係者です(38条の4第1項)。
Q4風俗環境保全協議会で営業停止は決められる?
決められません。協議会の役割は情報共有と対策の協議であり(同条2項)、営業停止や許可取消しといった行政処分は公安委員会が別の手続で行います。
Q5風俗環境保全協議会の議事内容は公開される?
条文に公開義務の定めはありません。事務従事者には守秘義務が課されており(同条3項)、運営の細目は協議会自身が定めます(同条4項)。
Q6風俗環境保全協議会 どこにある?
都道府県の風営法施行条例で指定された地域に限られます。対象地域や開催状況は、地域を管轄する警察署の生活安全課への問い合わせで確認するのが確実です。
Q7居酒屋も風俗環境保全協議会に関係ある?
深夜0時以降に酒類を提供し33条6項の酒類提供飲食店営業に当たる店は、協議会の構成員として条文に明記されています。風俗店だけの話ではありません。
Q8風俗環境保全協議会の守秘義務に違反したら?
38条の4第3項は事務従事者と元従事者に秘密保持を義務付けています。罰則の有無と内容は罰則章の現行規定で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの地域にも風俗環境保全協議会ってあるんですか?
一律にはありません。設置は都道府県条例で定めた地域ごとに、公安委員会が「置くように努める」努力義務です(38条の4第1項)。まず都道府県の風営法施行条例で対象地域が指定されているかを確認し、管轄の警察署の生活安全課に問い合わせるのが近道です。実務のポイント:条例で地域が指定されていても、協議会が実際に開かれている頻度や中身は地域によってかなり違います。住民代表として誰が参加しているかを聞くと、その協議会がどの程度機能しているかがわかります
Q2協議会で話したことが外に漏れたりしませんか?
協議会の事務に従事する人と、過去に従事していた人には守秘義務が課されています(38条の4第3項)。退任後も義務が続く点が重要です。なお本条自体には罰則が書かれていません(罰則章における扱いは最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:守秘義務がかかるのは「事務に従事する者」で、会合の出席者全員に同じ義務がかかるとは条文上読み切れません。店側や住民が他の出席者の前で踏み込んだ情報を話すときは、その点を意識しておく必要があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「協議会で決まったことには従わなければならない」と思われがちだが、協議会は情報共有と対策協議の場であり、法的拘束力のある命令を出す権限は条文上ない(38条の4第2項)。ただし、協議の内容が後の警察の指導や取締りの方針に反映されることは十分ありうる。拘束力がないことと、影響力がないことは別の話である
- 住民から見れば「店に文句を言う場」だが、法律から見ればそれは目的の一部にすぎない。条文が構成員として真っ先に挙げているのは営業所の管理者や酒類提供飲食店の経営者であり、営業者も対策を共に担う当事者として位置付けられている。店を敵として扱う姿勢で臨む住民ほど、協議が空転して何も得られずに終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 38条の4:地域ごとの協議の場(合議体) | 38条:公安委員会が委嘱する少年指導委員(個人) 39条:公安委員会が指定する都道府県風俗環境浄化協会(法人) |
| 設置・選任の根拠 | 公安委員会の設置努力義務、地域は条例で指定 | 公安委員会による委嘱 公安委員会による指定 |
| 主な役割 | 情報共有、関係者の連携、悪影響排除の対策協議 | 少年の補導、営業者への助言等の現場活動 風俗環境浄化のための事業の実施 |
| 処分権限 | なし | なし なし(処分は公安委員会が行う) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では営業規制は主に自治条例と警察の取締りで行われ、住民・営業者・警察が同席する協議の場を法律で定める仕組みは一般的ではない
フランスは市長主宰の地域安全・非行予防協議会を置き、関係者の協議で治安課題に取り組む。夜間営業に限らない点で本条より対象が広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- マンションの真下にできたバーで、午前2時を過ぎても路上で騒ぐ客が絶えない。110番しても、その場で注意されるだけで終わる。もし地域に協議会があれば、住民の代表として個別の苦情ではなく「地域の課題」として警察署長と店側が同席する場に持ち込める。どう動けば議題に載る?
- 歌舞伎町のような繁華街でキャバクラの管理者を務めるあなたに、警察署から協議会への出席依頼が届いた。会合は来週。出席しなければ地域の対策が自店抜きで決まり、出席すれば客引き対策への協力を求められる。どちらを選んでも、その席での発言は記録に残ると考えておいたほうがいい
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正(要検証) ダンス営業規制の見直しで特定遊興飲食店営業が創設された改正の際に、風俗環境保全協議会の規定が設けられたとみられる。新設の時期と、その後に文言が改正されたかどうかは人による検証が必要
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める