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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第38条(少年指導委員)

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  1. 公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
  2. 一人格及び行動について、社会的信望を有すること。
  3. 二職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
  4. 三生活が安定していること。
  5. 四健康で活動力を有すること。
  6. 2.少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第二号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。
  7. 一飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所若しくは第二条第七項第一号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている十八歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。
  8. 二風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。
  9. 三少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。
  10. 四少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。
  11. 五前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
  12. 3.少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  13. 4.少年指導委員は、名誉職とする。
  14. 5.公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
  15. 6.公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
  16. 一第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
  17. 二職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
  18. 三少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

この条文の基本情報

少年指導委員とは何ですか?

定義少年指導委員とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条に定められた規定で、「公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条(少年指導委員)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の条文原文は「公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第37条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の2です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法38条は、公安委員会が民間人を少年指導委員に委嘱し、繁華街での少年補導や店への助言を行わせる制度を定める。委員は名誉職で、退任後も守秘義務を負う。

Q · 夜の繁華街で子どもに声をかけている腕章の大人って、警察官なの?

多くは公安委員会が委嘱した無報酬の民間委員です

風営法38条により、公安委員会は社会的信望・熱意と時間的余裕・生活の安定・健康の要件を満たす市民を少年指導委員に委嘱できます。委員は名誉職で、風俗営業や飲食店営業などに関し、少年の補導、営業者への助言、被害少年の援助、自治体や民間団体への協力を行います。補導や助言に逮捕・営業停止のような強制力はありませんが、職務上知った秘密は退任後も漏らしてはなりません(同条3項)。

解説

繁華街の夜、ベストや腕章をつけて十代に声をかけている大人がいる。多くの人は警察官だと思うが、その多くは公安委員会から委嘱された民間人、つまり少年指導委員である。風営法38条が定めるこの制度は、条文上「名誉職」とされている。給与のために働く公務員ではない。地域の信望と時間の余裕を見込まれて選ばれた市民である。職務は、補導、店への助言、被害を受けた少年の支援、自治体や民間団体への協力の四本柱に、国家公安委員会規則で定める活動が加わる。見落とされやすいのは、条文が対象年齢を書き分けている点である。営業所への出入りやはいかい(うろつき)については「十八歳未満」と年齢を明記し、飲酒・喫煙については単に「少年」と書いている。もう一つ知っておくべきなのは、補導や助言そのものには逮捕や営業停止のような強制力がないことだ。ただし、委員が見聞きした情報は公安委員会や警察につながりうる。店を営む側にとって、委員の一言は行政処分の前に届く最初のシグナルになる。

法的な位置づけ

少年指導委員とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条に基づき、公安委員会が社会的信望・熱意・生活の安定・健康の要件を満たす者から委嘱する名誉職の民間委員をいう。風俗営業等に関し、少年の補導、営業者への助言、被害少年の援助、地方公共団体等への協力を職務とし、在任中および退任後も守秘義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1少年指導委員とは何ですか?

風営法38条に基づき公安委員会が委嘱する名誉職の民間委員です。繁華街での少年の補導、店への助言、被害少年の援助などを行います。

Q2少年指導委員になるにはどうすればいいですか?

公募ではなく、公安委員会が社会的信望・熱意と時間的余裕・生活の安定・健康の4要件を満たす人から委嘱します。地域団体の推薦を経ることが多いとされます。

Q3少年指導委員に給料は出ますか?

風営法38条4項で名誉職とされており、給与を得るための職ではありません。地域への奉仕として活動する位置づけです。

Q4少年指導委員と警察官の違いは?

警察官は公務員として捜査や逮捕の権限を持ちます。少年指導委員は委嘱された民間人で、補導や助言に強制力はありません。

Q5少年指導委員の補導は何歳まで対象?

店への出入りや付近のはいかいは「十八歳未満の者」と明記されています。飲酒・喫煙は単に「少年」とされ、条文の書き分けに注意が必要です。

Q6少年指導委員の守秘義務はいつまで?

風営法38条3項は「少年指導委員であつた者」も対象としており、退任後も職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。

Q7少年指導委員が解嘱されるのはどんな場合?

委嘱要件を欠いたとき、職務上の義務に違反または職務を怠ったとき、委員にふさわしくない非行があったときに解嘱されることがあります(同条6項)。

Q8居酒屋やカラオケ店も少年指導委員の対象?

対象です。同条2項は風俗営業だけでなく飲食店営業や興行場営業なども含めており、一般の飲食店も委員の助言の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少年指導委員に補導されたら、前科とか記録に残っちゃうんですか?

補導は刑事手続ではないため、前科にはならない(38条2項1号)。ただし、非行防止の目的で補導の記録が警察に共有される運用はありうる。実務のポイント:保護者としては、相手が委員だったのか警察官(少年警察活動規則に基づく補導)だったのかで、その後の流れが変わる。まず子どもに、相手が見せた身分証の種類を確認するとよい

Q2委員の人って、お店の中まで勝手に入ってこれるんですか?

38条2項の職務自体には立入りの権限は含まれていない。ただし同法38条の2により、公安委員会が必要と認めた場合に、委員に風俗営業の営業所へ立ち入らせて調査させる仕組みがある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この立入りには公安委員会の指示と身分証明書の携帯が前提になる。指示を受けていない「見回り」と、正式な立入り調査を区別して対応するのが実務の要点である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「少年指導委員に声をかけられた=警察沙汰」と受け取る保護者は多いが、少年指導委員は公安委員会が委嘱する名誉職の民間人であり、補導は逮捕でも捜査でもない。もっとも、補導の記録が少年の非行防止を目的に警察へ共有されることはありうる。必要以上におびえることも、軽く見ることも、どちらも誤りである
  • 店側は「委員の助言は強制じゃないから無視していい」と考えがちである。法的な強制力がないのは事実だ。しかし風営法は、18歳未満の者を客として立ち入らせる行為などを別の条文(22条など)で禁止しており、違反すれば公安委員会の営業停止などの行政処分につながる。法律から見れば、助言は処分の前に届く予告に近い。この認識の差が店を追い詰める
  • 「少年」とは18歳未満のことだと思い込んでいないか。38条2項1号は、営業所への出入りやはいかいについては「十八歳未満の者」と年齢を明記している。一方、飲酒・喫煙については単に「少年」と書いている。どの行為がどの年齢で補導対象になるかは、条文の書き分けから読む必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
活動の主体風営法38条:公安委員会が委嘱する名誉職の民間委員風営法37条:警察職員
風営法38条の2:公安委員会の指示を受けた少年指導委員(現行規定を要確認)
主な活動内容少年の補導、営業者への助言、被害少年の援助、自治体・民間団体への協力営業者からの報告徴収、営業所への立入り
風俗営業の営業所への立入り調査
強制力補導・助言そのものに強制力はない法律上の権限に基づく報告徴収・立入り
公安委員会の指示に基づく立入り調査

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第47条・少年事件處理法

台湾では、少年が有害な場所へ出入りすることを営業者の義務として禁止しており、補導は警察の少年隊や少年輔導委員会が中心に担う。日本のような名誉職の民間委員制度とは作り方が違う

韓国
청소년 보호법

韓国は青少年有害業所への出入りを制限する規定を中心とし、民間団体と連携した街頭指導も行われている

ドイツ
Jugendschutzgesetz(JuSchG)

ドイツは飲食店やダンスイベントへの年少者の立入りを年齢と時間帯で細かく制限し、執行は自治体の青少年局や秩序局が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜0時過ぎのカラオケ店の前で、高校生の息子が腕章をつけた大人に名前と学校を聞かれた。翌朝、息子は「警察に捕まった」と言う。実際には少年指導委員による補導であり、逮捕とはまったく別物である。親としてまず確かめるべきなのは、それが補導だったのか、警察官による職務質問だったのかという点だ
  • もしあなたが経営するバーに、少年指導委員が「年齢確認の方法を見直した方がいい」と助言に来たらどうなる? 強制力はない。だが、その後に18歳未満の客の立入りが発覚すれば、助言を受けていた事実は「知っていて放置した」という評価につながりかねない。次の週末までに確認手順を文書にしておくべきである
  • 地域の防犯協会から「少年指導委員になってほしい」と打診された。名誉職なので給料はない。それでも、ここで知った少年の家庭事情を退任後に飲み会で話せば、守秘義務違反になる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和59年(1984年) 新設:風俗営業取締法が現在の題名に改められた大改正で、少年指導委員の制度が設けられた(施行日などの細かい点は原典で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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