風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22条(風俗営業を営む者の禁止行為等)
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- 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一当該営業に関し客引きをすること。
- 二当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 三営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
- 四営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
- 五十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。
- 六営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
- 2.都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第二条第一項第五号の営業を営む者が午前六時後午後十時前の時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。
この条文の基本情報
風俗営業を営む者の禁止行為等とは何ですか?
定義風俗営業を営む者の禁止行為等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条に定められた規定で、「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条(風俗営業を営む者の禁止行為等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の条文原文は「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第21条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法22条は、風俗営業者に客引き、18歳未満への接待・深夜就業・入店、20歳未満への酒類・たばこ提供を禁じる。ゲームセンターのみ入店禁止は午後10時から午前6時に限られる。
Q · 高校生がパチンコ店やゲーセンに入るのは、何時までなら大丈夫なの?
パチンコ・麻雀店は終日不可、ゲーセンは夜10時以降が不可
風営法22条1項5号により、風俗営業者は18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせてはなりません。パチンコ店・麻雀店・キャバクラなどは時間帯を問わず禁止です。例外はゲームセンター(2条1項5号の営業)で、禁止されるのは午後10時から翌日午前6時までに限られます。ただし同条2項により、都道府県は条例で昼間の入店にも年齢制限や保護者同伴を上乗せできるため、地元の条例も確認が必要です。
解説
同じ「18歳未満お断り」でも、店の種類によって線の引き方がまったく違う。風営法22条は、許可を受けた風俗営業者(キャバクラ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなど)に六つの禁止行為を課している。客引きと、客引きのための立ちふさがり・つきまとい。18歳未満に客の接待をさせること。午後10時から午前6時まで18歳未満を客に接する仕事に就かせること。18歳未満を客として入店させること。20歳未満に酒やたばこを出すこと。落とし穴は5号のカッコ書きにある。ゲームセンター(2条1項5号の営業)だけは「夜10時以降」の入店が禁止で、パチンコ店や麻雀店は時間に関係なく入店そのものが禁止される。高校生のアルバイトも同じで、接待をさせることは時間帯を問わず禁止、ホールの掃除や受付であっても夜10時を過ぎた時点で違反になる。さらに2項により、都道府県は条例で昼間のゲームセンターにも年齢制限や保護者同伴を上乗せできる。店側も親側も、「国の法律」と「地元の条例」の二枚を重ねて読まなければならない
法的な位置づけ
風営法22条は、風俗営業者に対し、当該営業に関する客引き及び公共の場所での立ちふさがり・つきまとい、18歳未満の者への接待及び深夜の接客業務の従事、18歳未満の者の客としての立入り、20歳未満の者への酒類・たばこ提供を禁止する規定である。2項は都道府県条例による昼間のゲームセンター入店制限を許容する。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法22条とは何ですか?
風俗営業の許可を受けた事業者に、客引き、18歳未満の接待・深夜就業・入店、20歳未満への酒類・たばこ提供という六つの行為を禁じる規定です。
Q2キャッチ(客引き)は違法ですか?
風俗営業に関する客引きは風営法22条1項1号で禁止されています。客引きのために道路で立ちふさがったり、つきまとったりする行為も2号で禁止です。
Q3麻雀店に高校生は入れますか?
麻雀店は風俗営業に当たるため、18歳未満の高校生を客として入れることは時間帯を問わず禁止されています。昼間でも同じです。
Q419歳の客にキャバクラでお酒を出したら違法ですか?
違法です。風営法22条1項6号は20歳未満の者への酒類・たばこの提供を禁じています。成年年齢が18歳になっても、この線は20歳のままです。
Q5風営法22条に違反するとどうなりますか?
同法の罰則規定により拘禁刑や罰金の対象となるほか、公安委員会による営業停止や許可取消しという行政処分(26条)を受けるおそれがあります。
Q618歳になればパチンコ店に入れますか?
風営法22条の入店禁止は18歳未満が対象なので、18歳以上なら入店自体は禁止されていません。ただし店独自のルールや高校生不可の方針は別にありえます。
Q7ゲームセンターの年齢制限は都道府県で違いますか?
違います。風営法22条2項により、都道府県は条例で昼間の18歳未満の入店制限や保護者同伴を上乗せできるため、地域ごとにルールが異なります。
Q8風俗営業の許可が取り消されるのはどんなときですか?
風営法やこれに基づく命令・条例に違反した場合などに、公安委員会が許可取消しや営業停止を命じることができます(26条)。22条違反はその典型例です。
この条文についての質問 AI による整理
Q117歳の高校生をパチンコ店でバイトさせるのって、そもそも違法なんですか?
雇うこと自体は直ちに違法ではありません。禁止されているのは、客の接待をさせること(22条1項3号)と、午後10時から午前6時までに客に接する業務をさせること(同4号)です。実務のポイント:問題になりやすいのは「閉店作業だけ」という名目での延長です。客が残っている時間帯に店内にいれば客に接する業務と評価されうるので、高校生のシフトは22時の時点で完全に退勤させる運用にしている店が多い
Q2ゲーセンって何時まで子どもが入っていいんですか?
風営法上は、ゲームセンターに18歳未満が客として入れないのは午後10時から午前6時までです(22条1項5号)。ただし2項により都道府県が条例で上乗せできます。実務のポイント:多くの都道府県では、16歳未満は夕方以降に保護者同伴を求めるなど、国の法律より厳しい条例を置いています。「夜10時まで大丈夫」は国の最低ラインにすぎず、地元の条例を確認しないと判断を誤ります
Q3偽の身分証を見せられて未成年を雇ってしまった。店も罰せられるんですか?
風営法は、18歳未満と知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、過失がない場合に限って例外とする構造をとっています(同法の罰則規定、50条2項)。実務のポイント:警察が重視するのは「何を確認したか」の記録です。顔写真付き身分証の原本確認、写しの保存、本人申告書の作成という三点がそろっていると、過失なしの主張や行政処分の軽減で効いてきます(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「18歳未満は夜10時以降だけ入れないんでしょ」と思われがちだが、そのルールはゲームセンター(5号営業)だけの特例。パチンコ店・麻雀店・キャバクラなどは時間帯に関係なく18歳未満を客として入れること自体が禁止されている
- 飲食店オーナーの多くは20歳未満に酒を出すと罰せられることは知っている。だが風俗営業者の場合、その違反は罰金で終わらず、風営法上の営業停止や許可取消しという行政処分(役所が店に直接下す具体的な決定)につながる。罰金より、許可が止まる期間の売上消失のほうがはるかに重い(最新の改正状況をご確認ください)
- 「客引きをしているのは外注のキャッチ会社だから店は無関係」という発想そのものがずれている。法律が見ているのは「当該営業に関し」客引きがされたかどうかであり、店の営業のために行われた客引きは、雇用形態に関係なく店の営業と結びつけて評価される。さらに行為者本人も両罰規定で処罰されうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の中身 | 風営法22条:客引き・少年の接待・深夜就業・入店・酒類たばこ提供の禁止 | 風営法18条:営業所入口への18歳未満立入禁止の表示義務 風営法26条:違反時の許可取消し・営業停止 |
| ゲームセンターの扱い | 18歳未満の入店禁止は午後10時から午前6時に限定(1項5号)、条例で上乗せ可(2項) | 表示義務も時間帯規制に対応した内容となる 他の風俗営業と同様に処分対象 |
| 違反した場合の帰結 | 罰則規定(50条・52条等)による刑事罰の対象 | 表示義務違反として指示・処分の対象 公安委員会が行政処分を下す根拠条文そのもの |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は少年が出入りしてはならない場所を法律で列挙し、営業者にも入店させない義務を課す。電子遊戯場は普通級・限制級の区分で年齢規制を行う
韓国は青少年有害業所の類型ごとに出入りと雇用の双方を制限し、業者に年齢確認義務を課す構造をとる
ドイツは飲食店・ダンス催事・遊技場ごとに年少者の立入りを時間帯と保護者同伴で段階的に規制する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 17歳の息子が「友達と麻雀店で打ってくる、昼間だから大丈夫」と言って出かけた。夜10時ルールはゲームセンターだけの話で、麻雀店は18歳未満の客の立入りが時間を問わず禁止されている。追い出されるのは息子でも、法的リスクを負うのは店のほうだ
- あなたはパチンコ店の店長。応募してきた17歳の高校生を、人手不足の遅番(22時〜閉店)でホールに入れたい。もし労働基準監督署ではなく警察の立入りで発覚したら、どうなる? 労働基準法の深夜業禁止に加えて風営法22条1項4号違反となり、営業停止処分(26条)の対象にもなる
- 繁華街のキャバクラで働く「20歳」の新人が、実は17歳だった。身分証は友人のものだった。店側は「知らなかった」と言うが、風営法は年齢確認を怠った過失があれば処罰を免れないという構造をとっている。採用時のコピー一枚が店の生死を分ける
- 駅前でキャッチに声をかけられ、二、三歩ついて来られた。断っても横に並んで歩いてくる。それは22条1項2号の「つきまとい」に当たりうるし、都道府県の迷惑防止条例でも禁止されている
- ゲームセンターのアルバイトで、閉店間際の21時55分に制服姿の中学生グループが入ってきた。あと5分で入店禁止の時刻になる。声かけの手順をシフトリーダーが知らなければ、22時を回った瞬間から店は違反状態になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. しつこい客引きやつきまといに遭ったら、店名、時刻、場所、相手の特徴をその場でメモし、可能なら撮影する2. 最寄りの交番または警察署の生活安全課に情報提供する。風営法違反と迷惑防止条例違反の両面で扱われうる3. 子どもが深夜に風俗営業の店で働かされていた、または入店していた場合は、勤務記録・給与明細・LINE のやり取りを保存し、警察と児童相談所の双方に相談する
訴えられた側:1. 警察の立入りや指摘を受けたら、まず従業員名簿・身分証の写し・シフト表・入店時の年齢確認記録を保全し、改ざんと疑われる行為は絶対にしない2. 年齢を誤認した事情(偽造身分証など)があれば、確認手順を踏んでいた証拠をそろえて過失の有無を争う3. 行政書士や風営法に詳しい弁護士に早期相談し、営業停止処分の前に行われる聴聞(言い分を述べる手続)に備える4. 再発防止策を書面化して提出できるようにする
時効(請求できる期限):22条違反の罰則はいずれも長期5年未満の拘禁刑または罰金であり、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。営業停止等の行政処分には刑事のような時効がなく、違反発覚後に聴聞を経て処分が下される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)施行 ダンス営業規制の見直しに伴い風俗営業の号数が再編され、ゲームセンター等が2条1項5号の営業となった。本条1項5号・2項の引用号数もこれに合わせて改められたとされる(要検証)
- 平成30年(2018年)成年年齢関連改正、令和4年(2022年)施行 成年年齢の18歳への引下げに伴い、酒類・たばこ提供禁止の対象が「未成年者」から「二十歳未満の者」の表記に改められたとされる(要検証)
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 改正:ダンス営業規制の見直しに伴い風俗営業の種別が再編され、ゲームセンター等が2条1項5号の営業とされた。本条1項5号・2項の引用号数も整理された
- 2.平成30年(2018年) 改正:成年年齢の18歳への引下げに伴う整備で、酒類・たばこ提供禁止の対象が「二十歳未満の者」と表記され、20歳の線が維持された
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条風俗営業の種別、5号営業の定義
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18条年少者立入禁止の表示義務
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第26条違反時の営業停止・許可取消し
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第50条少年関係違反の罰則(現行効力を要確認)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第52条客引き違反の罰則(現行効力を要確認)
- 労働基準法 第61条年少者の深夜業禁止、4号と並行適用
- 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 第1条営業者の酒類販売供与禁止、6号と並行
- 児童福祉法 第34条児童に酒席に侍させる行為等の禁止
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