風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22条(風俗営業を営む者の禁止行為等)
- 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一当該営業に関し客引きをすること。
- 二当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 三営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
- 四営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
- 五十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。
- 六営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
- 2.都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第二条第一項第五号の営業を営む者が午前六時後午後十時前の時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。
この条文の基本情報
風俗営業を営む者の禁止行為等とは何ですか?
定義風俗営業を営む者の禁止行為等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条に定められた規定で、「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条(風俗営業を営む者の禁止行為等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の条文原文は「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第21条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/22