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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22条の2(接待飲食営業を営む者の禁止行為)

  1. 第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。
  3. 二客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が次に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。

この条文の基本情報

接待飲食営業を営む者の禁止行為とは何ですか?

定義接待飲食営業を営む者の禁止行為とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2に定められた規定で、「第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2(接待飲食営業を営む者の禁止行為)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2の条文原文は「第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/22_2

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