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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22条の2(接待飲食営業を営む者の禁止行為)

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  1. 第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。
  3. 二客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が次に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。

この条文の基本情報

接待飲食営業を営む者の禁止行為とは何ですか?

定義接待飲食営業を営む者の禁止行為とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2に定められた規定で、「第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2(接待飲食営業を営む者の禁止行為)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2の条文原文は「第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/22_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法22条の2は、キャバクラやホストクラブ等の接待飲食営業者が、客を威迫して注文や支払いをさせることと、ツケの返済のため売春や性風俗勤務等を要求することを禁じる。

Q · ホストに「ツケは風俗で働いて返せばいい」と言われたら、それって違法なの?

違法になりうる。優しい口調の誘導でも対象になる

風営法22条の2第2号は、接待飲食営業を営む者が、客を威迫し、または誘惑して、ツケなどの料金の支払等のために売春や性風俗店での勤務などで金銭を得るよう要求することを禁じています。脅しがなくても、甘い言葉による誘導で成立しうる点が重要です。また同条1号は、客を威迫して困惑させ、注文や支払いをさせる行為も禁止しています。ただし、ツケという債務そのものが自動的に消えるわけではなく、債務の有効性は消費者契約法や民法90条などで別に争う必要があります。

解説

ホストクラブの売掛金、つまり「ツケ」を払えず、担当ホストに「風俗で働けば返せるよね」と言われる。長いあいだ、この一言は「本人どうしの問題」として片付けられてきた。2025年6月施行の改正で、それが犯罪になった。対象はキャバクラやホストクラブなど、接待をともなう飲食店(風営法2条1項1号の営業)である。本条が禁じるのは二つ。一つ目は、注文させるため、または料金やツケを払わせるために、客を威迫(声を荒らげる、取り囲む、職場や実家に押しかけると示すなど、相手に恐怖感を与える言動)して困惑させること。二つ目は、ツケの支払いのために、売春や性風俗店での勤務などでお金を作るよう要求することである。二つ目は、脅しがなくても「誘惑」、つまり甘い言葉で誘導するだけで成立する。「お前のために言ってる」という優しい口調も対象になる。ここを押さえておくべきだ。ただし、ツケという借金そのものが自動的に消えるわけではない。取り立て方が違法になったのであって、債務の有効性は別の問題として争うことになる。この区別を知っていれば、警察に行くべきか、消費生活センターに行くべきか、弁護士に行くべきかを自分で振り分けられる。

法的な位置づけ

風営法22条の2は、同法2条1項1号の接待飲食営業を営む者に課される禁止行為の規定である。注文や料金の支払等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為、および威迫または誘惑により、料金の支払等のため客が売春等の行為で金銭を得るよう要求する行為を禁じ、違反には刑事罰と行政処分が及びうる。

手順

  1. 1.やり取りの証拠をすぐ保存する 担当ホストや店舗からの LINE・DM・通話履歴・請求明細を、返信する前にスクリーンショットで保存し、日時がわかる形でクラウドにもバックアップする。送信取消しやアカウント削除の前に確保することが立証の鍵になる
  2. 2.警察に本条違反の疑いとして相談する 警察相談専用電話 #9110または最寄りの警察署の生活安全課に連絡し、威迫や性風俗勤務等の要求があった事実を、保存した証拠とともに伝える
  3. 3.ツケそのものの扱いを専門窓口で確認する 消費生活センター(188)や法テラス、弁護士に相談し、困惑による契約の取消し(消費者契約法4条)や公序良俗違反による無効(民法90条)を主張できるか、減額・分割交渉の余地を確認する
  4. 4.面接や借入れの契約を保留する 相談が終わるまで、性風俗店の面接や消費者金融からの借入れの契約を延期する。契約を先延ばしにすること自体は違法ではなく、判断の時間を確保できる

よくある質問 AI による整理

Q1風営法22条の2とは何ですか?

2025年6月施行の改正で新設された、接待飲食営業者の禁止行為の規定です。威迫による注文・支払いの強要と、ツケ返済のための売春や性風俗勤務等の要求を禁じています。

Q2ホストクラブの売掛金は違法ですか?

売掛(ツケ)制度そのものは本条で禁止されていません。違法になるのは、威迫して支払わせることや、支払いのために売春や性風俗勤務等を要求するという回収の手段です。

Q3風営法22条の2の対象になる店はどこですか?

風営法2条1項1号の営業、つまりキャバクラやホストクラブなど、客の接待をして飲食させる営業が対象です。性風俗店そのものは同号の営業には含まれません。

Q4売掛の取り立てで「威迫」にあたる行為は?

声を荒らげる、複数人で取り囲む、職場や実家に押しかけると示すなど、相手に不安や恐怖を与える言動が典型です。具体的な線引きは今後の運用と裁判例の蓄積に委ねられています。

Q5ホストの違法な取り立てはどこに相談すればいい?

刑事事件としては警察相談専用電話 #9110か最寄りの警察署に相談します。ツケの減額や契約取消しは消費生活センター(188)や法テラス、弁護士に相談します。

Q6風営法22条の2に違反するとどうなる?

行為者本人に刑事罰が科されうるほか、両罰規定により営業者も罰金の対象になりえます。さらに公安委員会による指示や営業停止などの行政処分につながる可能性があります。

Q7ホストへのツケは払わなくていいですか?

本条違反があっても、ツケの債務が自動的に消えるわけではありません。消費者契約法による取消しや民法90条による無効を主張できるかは、個別に検討が必要です。

Q8家族がホストにハマって風俗勤務を迫られている時は?

まず本人の端末にある担当とのやり取りを消させず保存することが重要です。そのうえで本人と一緒に警察や消費生活センターへ相談するのが現実的な順序です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1担当に「売掛払えないなら店紹介する」って言われただけで、通報できるんですか?

できる可能性が高いです。本条2号は、威迫だけでなく「誘惑して」性風俗店での勤務などでお金を作るよう要求する行為も禁止しています。紹介の申し出がツケの支払いと結び付いていれば対象になりえます。実務のポイント:捜査で最も重く見られるのは、「支払い」と「性的な稼ぎ方」が同じメッセージや同じ会話の中で結び付いているかどうかです。その一通を消さないことが、何より重要です

Q2脅されて書いた売掛の誓約書、もう払うしかないですか?

払うしかないとは限りません。誓約書を書かせる過程で威迫があれば本条1号違反の証拠になります。また、困惑させられて結んだ契約は、消費者契約法4条による取消しを検討できる余地があります。実務のポイント:店舗側は刑事事件化を何より嫌がります。弁護士が違反の事実を書面で指摘すると、ツケの大幅な減額に応じるケースが少なくありません

Q3店のオーナーです。ホストが勝手にやった場合も店が罰せられますか?

罰せられる可能性があります。本条は営業者の禁止行為ですが、風営法には両罰規定があり、従業者が業務に関して違反すれば、行為者本人とともに営業者も罰金の対象になりえます。さらに、営業停止などの行政処分(同法26条)の対象にもなります。実務のポイント:行政処分の審査では、指導記録や社内規程が残っているかどうかが処分の重さに影響しやすいと言われます。口頭の注意だけでは、記録として残りません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「脅されていないから違法ではない」と考えて諦める人が多い。しかし2号は「威迫し、又は誘惑して」と定めており、甘い言葉による誘導も対象に入る。優しい口調だったかどうかは決め手にならない。決め手は、ツケの支払いのために売春や性風俗での勤務などを要求したかどうかである
  • 「違法な取り立てを受けたのだから、ツケは払わなくてよい」というのは、問いの立て方そのものがずれている。本条が規制するのは取り立ての行為であり、債務そのものの有効性は、消費者契約法による取消しや民法90条(公序良俗違反による無効)などで別に争う必要がある。どこまで無効を主張できるかは、実務上も解釈が分かれている
  • 客の側から見れば、恋愛関係のなかの個人的なお願いに見える。法律から見れば、それは「営業に関し」て行われた営業者の行為であり、店舗の行政処分にも刑事罰にもつながる。このずれに気付かないまま被害者が黙っていると、同じ店で次の被害者が生まれる
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象風営法22条の2:2条1項1号の接待飲食営業を営む者風営法22条:風俗営業者一般
売春防止法7条:主体を限定しない
禁止される行為威迫による注文・支払いの強要、威迫または誘惑による売春等での金銭獲得の要求客引き、年少者の接待など営業上の一般的な禁止行為
困惑させる等の手段で人に売春をさせる行為
誘惑だけで成立するか2号は誘惑による要求でも成立しうる個別の禁止行為ごとに要件が異なる
困惑等の手段が要件として求められる
違反の効果刑事罰+公安委員会の指示・営業停止等(25条・26条)刑事罰または行政処分(25条・26条)
刑事罰

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第231条・人口販運防制法

台湾には接待飲食店の売掛回収を直接規制する条文はなく、性交易への引誘や債務を利用した搾取は刑法・人口販運防制法で一般的に処罰する構造

韓国
성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률

韓国は性売買の強要や、前借金など債務を利用した性売買の強要を同法で処罰し、関連債権を無効とする規定も置く点に特徴がある

ドイツ
StGB § 232a

ドイツは売春の合法化を前提に、強制による売春への誘導を刑法で処罰する。業態を限定しない一般規定である

アメリカ
18 U.S.C. § 1591

米国連邦法は暴力・詐欺・強制による性的搾取を人身取引として重く処罰する。業態規制ではなく刑事規制で対応

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 給料日前なのに「今月中に80万円入れないと店に迷惑がかかる」と担当から LINE が来た。返せないと伝えると「知り合いの店、紹介できるよ」と返ってくる。このやり取りのスクリーンショットは、そのまま本条2号違反を示す証拠の中心になる
  • もし店の奥の部屋で複数の従業員に囲まれて、ツケの支払い誓約書を書かされたら、その誓約書はどうなる? 威迫して困惑させ、支払いを約束させる行為は1号の典型である。誓約書は、あなたに不利な証拠ではなく、相手の違法行為の記録として扱われうる
  • あなたは店舗の店長である。売上目標に追われた新人ホストが、客に「体を売ってでも払え」と迫っていたことを知らなかった。それでも営業停止などの行政処分は店舗に及び、行為者本人も処罰されうる。「現場が勝手にやった」は免責の決め手にならない
  • 妹が急に夜の仕事を始め、ホストの話ばかりするようになった。相談を受けた家族のあなたが最初にやるべきなのは、説教ではなく、本人のスマホにある担当とのやり取りを消させないことである
  • スカウトから性風俗店の面接日を「三日後」と指定された。ツケの返済のためだと言われている。面接の前に警察相談専用電話 #9110に電話するかどうかで、その後の一年が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 返信する前に、LINE・DM・通話履歴・明細をスクリーンショットで保存し、クラウドにもバックアップする2. 警察相談専用電話 #9110か最寄りの警察署の生活安全課に、本条違反の疑いとして相談する3. ツケそのものの扱いは、消費生活センター(188)や法テラスで、取消しや減額を争えるか確認する4. 性風俗店の面接や借入れの契約は、相談が終わるまで延期する。「あとで考える」は違法行為にあたらない

訴えられた側:1. 店舗経営者は、全従業員の客とのやり取りを点検し、威迫や性風俗勤務を示唆する文言を禁止する社内規程を作る2. 売掛金の回収は店舗の名義で、書面と法的手続(支払督促・少額訴訟)に一本化し、ホスト個人による取り立てをやめさせる3. 捜査機関から連絡があったら、自分で説明する前に刑事弁護に詳しい弁護士へ相談する4. 営業許可への影響を見極めるため、行政書士ではなく弁護士に聴聞の対応を任せる

時効(請求できる期限):本条違反の罪は、法定刑が6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)とされており、公訴時効は3年と考えられる(刑事訴訟法250条2項。最新の改正状況をご確認ください)。消費者契約法の取消権は、追認できる時から1年、契約締結時から5年(同法7条)。ツケの債権そのものには一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和7年(2025年)改正、同年6月28日施行 ホストクラブなどの売掛金をめぐる被害の深刻化を受けて新設。接待飲食営業者が威迫によって注文や支払いをさせる行為と、売春や性風俗での勤務などで代金を作るよう要求する行為を、罰則付きで禁止した

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定。後に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律へ改題
  2. 2.令和7年(2025年) 新設:ホストクラブ等の売掛金をめぐる被害の深刻化を受け、第22条の2を新設。接待飲食営業者による威迫での注文・支払いの強要と、売春等による金銭獲得の要求を罰則付きで禁止。同年6月28日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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