風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第23条(遊技場営業を営む者の禁止行為)
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- 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一現金又は有価証券を賞品として提供すること。
- 二客に提供した賞品を買い取ること。
- 三遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
- 四遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
- 2.第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
- 3.第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。
この条文の基本情報
遊技場営業を営む者の禁止行為とは何ですか?
定義遊技場営業を営む者の禁止行為とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条に定められた規定で、「第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条(遊技場営業を営む者の禁止行為)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条の条文原文は「第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法23条は、ぱちんこ屋に現金・有価証券の賞品提供、賞品の買取り、玉の店外持出し、保管証発行を禁じる。雀荘とゲームセンターは遊技結果に応じた賞品提供自体が禁止。
Q · パチンコ店の中で、玉をそのまま現金に替えてもらうことはできるの?
できない。店内換金も店による賞品の買取りも違法
風営法23条1項1号は、ぱちんこ屋が現金や有価証券を賞品として提供することを禁じ、2号は店が客に提供した賞品を買い取ることを禁じています。そのため、店内で玉を現金に替えることはできません。いわゆる三店方式は、店外の第三者が特殊景品を買い取る形をとっていますが、店と交換所が資本・人事・資金の面で実質的に一体であれば、店による買取り(2号違反)と評価されるおそれがあります。違反は罰則(52条)や許可取消・営業停止(26条)の対象になりえます。
解説
パチンコ店の店内では、玉を現金に替えることは一度もない。風営法23条1項は、ぱちんこ屋などに対して四つの行為を禁じている。現金・有価証券を賞品として出すこと、出した賞品を店が買い取ること、玉やメダルを店外へ持ち出させること、玉を預かったと示す書面を客に渡すこと、の四つである。客が店の外にある景品交換所で特殊景品を現金に替える、いわゆる「三店方式」は、この条文の文言をかいくぐる形で成り立っている。警察庁は国会答弁で、店以外の第三者による買取りは直ちに違法とは言えないという趣旨を示してきた。ただし、店と交換所が実質的に一体なら話は変わる。「同じ経営者」「同じ資金」「同じ指示系統」のどれかが見えた時点で、店による買取り(2号違反)と評価されるおそれがある。2項はさらに厳しい。麻雀店とゲームセンターは、遊技の結果に応じて賞品を出すこと自体が禁止されている。遊技場の経営に関わる人、そこで働く人にとって、本条は「どこまでが営業で、どこからが犯罪か」を分ける境界線そのものである
法的な位置づけ
風営法第23条は、遊技場営業者の禁止行為を定める規定である。ぱちんこ屋その他政令で定める4号営業者には、現金・有価証券の賞品提供、提供した賞品の買取り、遊技球等の営業所外への持出し、保管を表示する書面の発行を禁止し、まあじやん屋及び5号営業者には遊技の結果に応じた賞品提供を禁止する。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法23条とは何ですか?
ぱちんこ屋・雀荘・ゲームセンターなど遊技場の営業者に対し、賞品の出し方や玉の扱いについて禁止行為を定めた条文です。遊技が賭博に転じないための歯止めです。
Q2三店方式は違法ですか?
店外の第三者による買取りは直ちに違法とはされていませんが、積極的に適法と認められたわけでもありません。店と交換所が実質的に一体なら23条1項2号違反と評価されえます。
Q3パチンコの換金所はなぜ店の外にあるのですか?
風営法23条1項が、店による現金の賞品提供と賞品の買取りを禁じているためです。店自身が換金に関与できないので、別の事業者が店外で特殊景品を買い取る形がとられています。
Q4風営法23条に違反するとどんな罰則がありますか?
刑事罰(52条)の対象となりえ、法人には両罰規定(56条)で罰金が及びえます。加えて、許可取消や営業停止(26条)といった行政処分を受けるおそれもあります。
Q5特殊景品とは何ですか?
パチンコ店で出玉と交換される、景品交換所で買い取られることを前提とした景品の通称です。法律上の用語ではなく、店がこれを買い戻せば23条1項2号違反になります。
Q6パチンコ店の景品に金額の上限はありますか?
あります。19条に基づく国家公安委員会規則で賞品価格の最高限度が定められています。具体的な上限額は改正されることがあるので、最新の規則を確認してください。
Q7雀荘のノーレート麻雀は合法ですか?
金銭を賭けないノーレートなら賭博罪にはなりません。ただし店側は23条2項により、勝敗に応じた賞品を出すことが禁止されています。客同士の賭けを店が黙認すれば刑法上の問題になりえます。
Q8パチンコ店員が客の景品を個人的に買い取ったらどうなりますか?
従業員の行為でも、営業に関して行われれば店による賞品の買取り(23条1項2号)と評価されうるため、両罰規定で店や法人も責任を問われるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パチンコ店で直接お金に替えたら、店だけじゃなくて客も捕まるんですか?
23条1項が義務を課しているのは「営業を営む者」なので、本条違反で直接処罰されるのは店側(52条、両罰規定の56条)である。ただし店内換金が常態化していれば、客も含めた賭博罪(刑法185条)の問題が浮上しうる。実務のポイント:摘発の現場では、まず従業員の行為として立件され、両罰規定で法人に罰金が及ぶ流れが多い。現場のアルバイトが最初に供述を求められる立場になる
Q2貯玉カードって、預かり証を出すのと同じじゃないんですか?
4号が禁じているのは、保管を表示する「書面」の発行である。会員カードと店のシステムで玉数を管理する貯玉は、警察の指導の範囲内で広く運用されている。ただし紙の預かり票を手渡せば、その瞬間に4号違反になる。実務のポイント:貯玉を再プレイに回す際の手数料や上限は、各都道府県警の指導やホール組合の申し合わせで縛られていることが多い。条文だけ読んでも分からない層がある
Q3雀荘で、トップ賞として飲み物一杯をサービスするのもダメ?
23条2項は、遊技の結果に応じた賞品の提供を、金額を問わず禁じている。飲み物一杯でも、勝敗に連動して出せば文言上は該当しうる。勝敗に関係なく全員に出すサービスは別の話である。実務のポイント:摘発の端緒になるのは、多くの場合、店内掲示やSNSでの告知である。「何を出したか」より「何を告知したか」が証拠として残りやすい
Q4ゲーセンのメダル、余ったら家に持って帰っちゃダメなんですか?
3項が1項3号をゲームセンター(2条1項5号営業)に準用しているので、店は客にメダルを店外へ持ち出させてはならない。義務を負うのは店である。実務のポイント:メダル預かり機の預かり票も、紙で手渡す形なら4号の準用に触れうる。大手チェーンが会員カード方式に統一しているのはそのためである
間違えやすい点 AI による整理
- 「三店方式は法律で認められた合法スキームだ」と言い切る人がいるが、これは言い過ぎである。警察庁は、店以外の第三者の買取りが直ちに違法になるものではないという趣旨を示しているにとどまり、積極的に適法と認めたわけではない。店と交換所に実質的な一体性があれば、23条1項2号の買取りと評価されうる。実務上、評価は個別事情に左右される
- 雀荘の賞品禁止は知っていても、その深刻さを甘く見ている経営者は多い。2項違反は単なるマナー違反ではなく、許可取消や営業停止(26条)の対象になる。さらに客同士の金銭の賭けを店が黙認していれば、刑法の賭博場開張等図利罪(186条2項)の捜査が入る入口にもなる
- 「ゲームセンターのクレーンゲームで景品がもらえるのは賞品提供じゃないのか」という問い自体が、半分ずれている。警察庁の解釈運用基準は、一定額以下の小売価格の物品を遊技の過程で取得させる形態を賞品提供と扱わない枠組みを置いている。問題は景品があるかどうかではなく、その価格と提供のさせ方である(基準額は最新の解釈運用基準をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 風営法23条:賞品の現金化・買取り・持出し・保管証発行という禁止行為 | 風営法19条:遊技料金、賞品の提供方法、賞品価格の上限に関する基準の遵守 刑法185条:偶然の勝敗により財物を賭ける賭博行為そのもの |
| 義務を負う者 | ぱちんこ屋等・まあじやん屋・5号営業(ゲームセンター等)の営業者 | 4号営業(ぱちんこ屋・まあじやん屋等)の営業者 賭博をした者(客・店を問わない) |
| 違反した場合の帰結 | 刑事罰(52条)、両罰規定(56条)、指示・営業停止・許可取消(25条・26条) | 主に指示・営業停止等の行政処分の対象 刑事罰(常習性や開張図利があれば186条で加重) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は電子遊戯場業を独自の条例で規律し、賞品の内容や換金に関する営業者の禁止行為を定める。日本の三店方式に相当する業界慣行は一般的ではない
韓国はゲーム産業振興法で、ゲーム物関連事業者に景品提供の制限や換金の禁止などの遵守事項を課す。2006年の「パダイヤギ」事件以降、規制が強化された
ドイツは営業法とゲーム機令で、賞金付き遊技機の設置許可・賞金額・損失額に上限を設ける。賞金の存在自体は認めたうえで量的に管理する設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしパチンコ店の店長であるあなたが、常連客から「交換所が閉まってるから、店で直接現金にしてよ」と頼まれ、一度だけ応じたらどうなる? その一回が23条1項2号違反である。52条の刑事罰に加えて、店の許可そのものが危うくなる
- 雀荘を開業したばかりのあなた。集客のため「月間トップにギフト券5,000円」と告知した。善意の販促のつもりでも、23条2項が禁じる「遊技の結果に応じた賞品提供」に正面から当たる
- ゲームセンターでメダルゲームに熱中した中学生が、余ったメダルをポケットに入れて持ち帰り、友達に配った。店側が持ち出しを放置していたなら、問題になるのは店の管理である(3項による1項3号の準用)
- 景品交換所の運営会社に転職が決まったあなた。面接で「ホール側とは資本関係ゼロ」と聞いたが、出勤してみると経理担当がホールの経理と同一人物だった。入社から一週間以内に、この事実の重さを理解しておく必要がある
- 閉店まで残り10分。大当たり中の客が「玉、預かってて。紙に何玉か書いてくれればいいから」と言う。手書きのメモ一枚が、4号が禁じる保管証の発行になる
- パチンコ店でアルバイトしているあなたに、友人が「店の景品を安く買い取ってくれる人を紹介してよ」と頼んできた。断る理由を、三十秒で説明できるだろうか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 店内での直接換金や持ち出し・保管証の発行を目撃した、あるいは従業員として指示された場合は、日時・指示者・内容をメモし、可能なら記録を残す2. 従業員なら、違法行為の指示は拒否してよい。拒否を理由とした不利益な扱いがあれば、労働基準監督署や弁護士に相談する3. 違反の情報は所轄警察署の生活安全課へ提供できる。匿名での相談も可能
訴えられた側:1. 警察から指摘や立入り(37条)を受けたら、その場で弁明しすぎず、対象の行為と日時を正確に把握する2. 交換所との資本・人事・資金の独立性を示す資料(登記、契約書、会計記録)をすぐに整理する3. 風営法に詳しい弁護士へ早く相談し、聴聞(41条)に向けて再発防止策を書面化する。行政書士は許可手続の専門家だが、刑事弁護はできないので役割を分ける
時効(請求できる期限):本条違反には特定の民事時効はない。刑事罰の対象となる違反(52条)は法定刑の長期が5年未満のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。行政処分(25条、26条)は違反行為を認めた時点で随時発動されうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正(平成28年施行) ダンス営業規制の見直しに伴い2条1項の号が整理され、本条が引用する号番号が「第四号」「第五号」に改められたとみられる。改正の正確な範囲は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(昭和23年法律第122号)。遊技場を含む風俗営業を許可制のもとに置いた
- 2.昭和59年(1984年) 改正:大規模改正により題名が現行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改められた。本条の制定経緯の詳細は人的検証が必要
- 3.平成27年(2015年) 改正:ダンス営業規制の見直しに伴い2条1項の号が整理され、本条の引用する号番号が第四号・第五号に改められたとみられる(平成28年施行)。改正の正確な範囲は人的検証が必要
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