風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第23条(遊技場営業を営む者の禁止行為)
- 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一現金又は有価証券を賞品として提供すること。
- 二客に提供した賞品を買い取ること。
- 三遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
- 四遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
- 2.第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
- 3.第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。
この条文の基本情報
遊技場営業を営む者の禁止行為とは何ですか?
定義遊技場営業を営む者の禁止行為とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条に定められた規定で、「第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条(遊技場営業を営む者の禁止行為)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条の条文原文は「第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/23