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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第52条

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第二十条第六項、第三十八条第三項、第三十八条の四第三項又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条の条文原文は「第二十条第六項、第三十八条第三項、第三十八条の四第三項又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第51条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法52条は、指定試験機関の職員や少年指導委員などが守秘義務に違反して秘密を漏らした場合、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 少年指導委員や協議会のメンバーが知った秘密を漏らすと、どんな罰になるの?

退任後でも漏らせば一年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金

風営法52条により、指定試験機関の役職員(20条6項)、少年指導委員(38条3項)、風俗環境保全協議会の事務従事者(38条の4第3項)、都道府県風俗環境浄化協会の調査担当役職員(39条5項)が職務上知った秘密を漏らすと、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。57条の両罰規定は本条を対象としていないため、所属する法人は罰せられず、責任を負うのは漏らした個人です。

解説

パチンコ新台の検定データ、警察と一緒に補導した少年の名前、歓楽街の店の内情。中身はばらばらだが、これを外へ漏らした者には同じ一本の罰則が適用される。対象は四つの立場に限られる。遊技機の試験を担う指定試験機関(保安通信協会など)の役員・職員、公安委員会から委嘱された少年指導委員、繁華街ごとに置かれる風俗環境保全協議会の事務に従事する者、そして都道府県風俗環境浄化協会で営業所の調査を担当する役員・職員である。刑は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金。あなたが押さえておくべき点は三つある。一つ目に、肩書を外した後も義務は消えない。各条文は「であつた者」まで縛っている。二つ目に、57条の両罰規定(違反した本人だけでなく、所属する法人も罰金を科される仕組み)は本条を対象にしていない。罰を負うのは組織ではなく、漏らした個人ひとりである。三つ目に、名誉職の委員や地域の協議会メンバーのような、自分を「ボランティア」だと思っている人も対象に入りうる。善意で引き受けた役目に、刑事罰付きの口止め義務が付いてくるのである

法的な位置づけ

風営法52条は、風俗営業の規制に関与する民間側の者に課された守秘義務の違反を処罰する罰則規定である。指定試験機関の役職員、少年指導委員、風俗環境保全協議会の事務従事者、都道府県風俗環境浄化協会の調査担当役職員による秘密の漏示を対象とし、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金を法定刑とする。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法52条とは?

風営法上の守秘義務(20条6項・38条3項・38条の4第3項・39条5項)に違反した者を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する罰則規定です。

Q2少年指導委員の守秘義務とは?

風営法38条3項により、少年指導委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、退任後も同じ義務を負います。違反すると52条で処罰されます。

Q3風俗環境保全協議会とは?

繁華街の風俗環境を保全するため、公安委員会が関係者と組織する協議会です(風営法38条の4)。事務に従事する者には守秘義務があります。

Q4風営法 守秘義務違反 罰金 いくら?

百万円以下の罰金です。代わりに一年以下の拘禁刑となる場合もあり、併科の規定はないため、どちらか一方が科されます。

Q5風営法52条 時効 いつまで?

公訴時効は漏示行為が終わった時から3年です。法定刑が長期5年未満の拘禁刑又は罰金の罪に当たるためです(刑事訴訟法250条2項7号)。

Q6風営法の守秘義務違反は親告罪?

親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても起訴でき、第三者が告発することも可能です。

Q7風俗環境浄化協会の調査員は公務員?

公務員ではありませんが、39条6項により調査業務に従事する役職員は刑法の適用上、公務に従事する者とみなされます。賄賂を受け取れば収賄罪の対象になります。

Q8風営法の守秘義務違反で会社も罰せられる?

罰せられません。57条の両罰規定は52条を対象外としているため、刑事責任を負うのは秘密を漏らした個人だけです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少年指導委員を辞めて何年も経ってるけど、昔の話をするのもダメなんですか?

ダメである。38条3項は「少年指導委員であつた者」も名指しで縛っており、退任後も守秘義務は続く。違反すれば本条により一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金となる。実務のポイント:補導された当時の少年は、今では社会人になっていることが多い。実名入りの昔話は、本人の就職先や家族に届いた時点で、刑事の問題と民事の名誉・プライバシー侵害が同時に起きる

Q2協議会で聞いた話をうちの店のスタッフに共有したら、店ごと罰せられますか?

店や法人が罰せられることはない。57条の両罰規定は本条を対象外としているからである。罰を受けるのは、漏らした個人だけである。実務のポイント:「店は罰を受けない」というのは、裏を返せば、共有を指示した経営者が両罰規定ではなく、共犯(教唆など)という別のルートで個人として問われる可能性があるということである。社内共有の判断は、話した本人だけの問題では終わらない

Q3保通協の人が検定の情報を漏らしたら、どれくらいの罪になるんですか?

20条6項違反として、本条により一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金となる。併科の規定はないため、拘禁刑と罰金のどちらか一方である。実務のポイント:試験事務の従事者は20条7項で刑法上みなし公務員とされる。メーカーから見返りを受け取っていた場合は、本条よりはるかに重い収賄罪(刑法197条)が主戦場になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「名誉職なんだから公務員ほど厳しくないだろう」と考える少年指導委員や協議会メンバーは多い。しかし刑の上限は一年以下の拘禁刑で、医師や弁護士の秘密漏示罪(刑法134条、六月以下)の二倍にあたる。無報酬の役目のほうが、プロの守秘義務より重い刑で縛られているのである
  • 「勤め先の協会が責任を取ってくれる」という期待は、そもそも成り立たない。57条の両罰規定が列挙しているのは49条から51条1項と53条以下であり、52条は含まれていない。組織に罰金が科されない以上、法人が代わりに刑を引き受ける仕組みはない
  • 漏らした側からすれば「世間話」「仲間内の注意喚起」にすぎない。しかし法律は、話した相手や動機を問わず、秘密を外に出したという行為そのものを処罰の対象にしている。店のためを思った一言でも、構成要件の上では漏示である。ただし、何が保護すべき「秘密」に当たるかは、非公知性と秘匿の必要性から実質的に判断されると考えられており、すでに周知の事実まで含むわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
主体風営法52条:指定試験機関の役職員、少年指導委員、保全協議会の事務従事者、協会の調査担当役職員(いずれも退任後を含む)刑法134条:医師・薬剤師・弁護士など列挙された職業の者
刑法197条:公務員(みなし公務員を含む)
処罰対象となる行為職務上知った秘密の漏示(20条6項等の違反)正当な理由なく業務上知った人の秘密を漏らすこと
職務に関して賄賂を収受・要求・約束すること
法定刑一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金
五年以下の拘禁刑(請託がある場合は七年以下)
訴追条件非親告罪親告罪(刑法135条)
非親告罪

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第132条・第318条

台湾は公務員又は公務員であった者による秘密漏洩を刑法で一般的に処罰する。風営法のように民間の委嘱委員ごとに個別の守秘義務を置く体系とは異なる。

韓国
형법 제127조

韓国も公務員の職務上の秘密漏洩を刑法で処罰する。民間委員については、個別法がみなし公務員規定を置くことで刑法の適用を広げる手法が一般的である。

ドイツ
StGB § 203 Abs. 2

ドイツは公務員に加え、公務のために特に義務付けられた者による私的秘密の漏示を一括して処罰し、職務終了後にも適用される。

アメリカ
18 U.S.C. § 1905

米国連邦法は、連邦職員による営業秘密等の無権限開示を処罰する。州レベルの民間委員の守秘義務は州法ごとに異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町内会の推薦で風俗環境保全協議会に出席した。会議で警察署長が、ある店に客引きの苦情が集中していると話した。帰り道、その店の常連である友人に「お前の行きつけ、目をつけられてるぞ」と LINE を送った。協議会の事務に従事する者として扱われれば、この一通が38条の4第3項違反になりうる
  • 少年指導委員を十年務めて退任した。同窓会で「昔、あの家の息子をゲーセンで補導したんだよ」と実名を出して話した。退任していても守秘義務は残っている
  • もしあなたが保通協の元職員で、転職先の遊技機メーカーに、検定で落ちた他社の型式の弱点を話したら、どうなるか。20条6項違反として本条の対象になる。転職先が喜んでも、法人は両罰規定で守られず、罰を背負うのはあなた一人である
  • あなたは都道府県協会の調査員として、許可申請中の店の構造や周辺環境を調べた。開業前の店の情報を、近くで競合店を営む知人に教えれば39条5項違反になる。調査員は刑法上みなし公務員なので、謝礼を受け取っていれば収賄罪(刑法197条)まで視野に入る
  • あなたの店の内情が協議会経由で漏れたと気付いた。公訴時効は3年なので、まだ間に合う。ただ、誰がいつ漏らしたかの記録は日ごとに散らばっていく。会議の日付と、噂が広まり始めた日を今夜のうちにメモしておくこと

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏れた情報が何で、それを知り得たのが誰かを一覧にする。協議会の議事、調査の日時、補導記録の有無などである。2. 噂が広まった時期と経路を、スクショや証言で時系列に保存する。3. 所轄の警察署に告発を相談する(親告罪ではない)。4. 損害が出ていれば、民法709条などで民事請求を検討する。漏らした者が公安委員会の委嘱を受けた者や調査業務の従事者であれば、国家賠償法1条の適用可能性も含めて弁護士に相談する(適用の可否は立場により解釈が分かれうる)

訴えられた側:1. まず弁護士に相談し、取調べで不用意な説明をしない。2. 漏らした内容がすでに公知だったか、秘匿の必要性がない情報だったか(実質秘に当たるか)を検討する。3. 協議会の構成員であれば、そもそも自分が「事務に従事する者」に当たるかを争点にする余地がある。4. 謝礼の授受があった場合、みなし公務員規定(20条7項、39条6項)によって収賄罪に広がるおそれがあるため、事実関係を早い段階で弁護人と整理する

時効(請求できる期限):公訴時効は、漏示行為が終わった時から3年である(刑事訴訟法250条2項7号、253条1項。長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)

学説

実質秘説(通説):守秘義務の対象となる秘密は、形式的に秘密指定されたものではなく、非公知性と秘匿の必要性を備えた実質的な秘密に限られるとする考え方。すでに周知となった事実を話しても漏示には当たらないとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律に伴う整理により「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 平成27年(2015年)改正(要検証) 特定遊興飲食店営業の創設に合わせて風俗環境保全協議会(38条の4)が設けられ、その守秘義務違反が本条の対象に加わったとみられる。正確な改正経過は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(法律第122号)。後の改正で現在の題名と規制体系に再編された。
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴う整理により、本条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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