風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第51条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第九条第一項(第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をしたとき。
- 二偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けたとき。
- 三偽りその他不正の手段により第十条の二第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定を受けたとき。
- 四第二十二条第一項第三号の規定又は同項第四号から第六号まで(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 五第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 六第三十一条の三第三項第一号の規定に違反したとき。
- 七第三十一条の十又は第三十一条の十一第二項第二号の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。
- 八第三十一条の十三第二項第三号から第六号までの規定に違反したとき。
- 九第三十一条の十八第二項第一号の規定に違反したとき。
- 十第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。
- 2.第二十二条第一項第三号若しくは第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第51条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第51条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第51条は第七章 罰則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第51条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第51条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法51条は、無承認の構造設備変更や18歳未満の接待従事などに拘禁刑1年以下または罰金100万円以下を科す。年齢不知は無過失でなければ免責されない。
Q · 風営法の店で18歳未満を雇ったら、知らなかった場合でも罰せられるの?
原則罰せられ、無過失の場合だけ免れる
風営法51条2項により、18歳未満の者に接待をさせた場合や深夜に客に接する業務に従事させた場合などは、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできません。免責されるのは「過失のないとき」だけです。法定刑は51条1項により1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科です。法人にも両罰規定(56条)で罰金が科されます。
解説
風営法の罰則は「無許可営業は重い、細かい違反は軽い」という単純な二段ではない。51条は、拘禁刑1年以下か罰金100万円以下、または両方を科す中間ランクにあたる。そこに集められているのは、一見すると種類の違う十の違反である。共通しているのは、公安委員会の管理をすり抜けて、営業の中身や客層を勝手に動かすことだ。たとえば店の内装やパチンコ台を無承認で変える、嘘をついて承認や優良店認定を取る、18歳未満を接待や深夜の接客に使う、20歳未満に酒やたばこを出す、条例で深夜の酒類提供が禁じられた地域で営業する、といった行為である。最も重いのは2項だ。刑法の原則では、相手が未成年だと知らなければ故意がなく、罰せられない。ところが2項は「年齢を知らなかった」を言い訳として認めず、過失がなかったことまで経営者側が示さなければ処罰を免れない。面接で口頭で年齢を聞いただけの店長は、この一文の前では丸腰である。
法的な位置づけ
風営法51条は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における中間段階の罰則規定であり、営業所の構造設備の無承認変更、偽りその他不正の手段による承認・認定の取得、年少者に関する禁止行為違反、公安委員会命令違反、条例で定める深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域での営業など10類型について、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科を定める。2項は18歳未満関連の一部行為について、年齢不知による免責を無過失の場合に限定する。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法51条とは何ですか?
風営法の中間ランクの罰則規定です。無承認の改装、不正な承認・認定の取得、年少者関連の禁止行為違反など10類型に、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科可)を科します。
Q2風営法 未成年 雇用 罰則は?
18歳未満に接待をさせたり、22時から翌6時まで客に接する業務に就かせたりすると、51条1項4号により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となり、併科もありえます。
Q3風営法 内装変更 承認 必要?
営業所の構造や設備を変更するには、原則として9条1項に基づく公安委員会の承認が必要です。軽微な変更は届出で済みますが、承認が必要な変更を無承認で行えば51条1項1号違反です。
Q4パチンコ台 入替え 無承認 違法?
遊技機は「設備」に含まれます(4条4項)。承認が必要な遊技機の変更を無承認で行うと、51条1項1号の対象になります。入替え前に所轄警察署へ確認するのが安全です。
Q5深夜酒類提供 禁止地域 営業したらどうなる?
33条4項に基づく都道府県条例で深夜酒類提供飲食店営業が禁じられた地域で営業すると、51条1項10号違反として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。
Q6優良店認定 虚偽申請 罰則は?
偽りその他不正の手段で10条の2第1項の特例風俗営業者の認定を受けると、51条1項3号により処罰対象になります。認定取得後に発覚した場合も同様です。
Q7風営法違反 罰金 前科 許可取れない?
罰金刑も前科になります。風営法違反で罰金以上の刑を受けると、4条1項の欠格事由にあたり、一定期間は新たな許可を取れなくなる可能性があります。期間は条文で確認が必要です。
Q8風営法51条 時効 何年?
法定刑の上限が1年の拘禁刑なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、雇用が続いていれば終了時点が目安になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q118歳って言うから信じて雇ったのに、それでも捕まるんですか?
捕まる可能性がある。51条2項は、18歳未満に接待させた場合などについて、年齢を知らなかったことを理由にした免責を認めていない。免れられるのは「過失のないとき」だけである。実務のポイント:実務で無過失と評価されやすいのは、口頭の確認ではなく、写真付きの公的証明書の原本と本人の顔を照合し、写しを保管していた場合である。36条の2の確認義務を果たした記録が、そのまま防御の柱になる
Q2居酒屋で未成年にお酒を出しちゃった場合も、同じように厳しいんですか?
風俗営業者が20歳未満に酒類を提供した場合は22条1項6号違反として51条の対象になるが、2項の年齢不知の免責否定は6号に及ばない。そのため故意の立証が要る。実務のポイント:一般の飲食店の場合は、主に未成年者飲酒禁止法(正式名称は「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」)が問題になる。どちらの法律が適用されるかは、店が風営法上の許可・届出を受けた業態かどうかで変わる。自分の店の業態区分をまず確かめておくこと
Q3罰金で終われば、お店はそのまま続けられますか?
罰金で済んでも、それで終わりとは限らない。公安委員会は刑事処分とは別に、営業停止や許可取消(26条)を行うことができる。法人には両罰規定(56条)で罰金が科される。実務のポイント:本法違反で罰金以上の刑を受けると、許可の欠格事由(4条1項)にあたって一定期間は新しい許可が取れなくなる場合がある(該当する罪名と期間は条文で要確認)。名義を変えて再開しようとすれば、今度は名義貸しという別の重罪の問題が出てくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「未成年だと知らなかったのだから罪にならない」と考える経営者は多い。しかし18歳未満の接待・深夜の接客・無店舗型での従事などについては、2項が年齢を知らなかったことを理由にした免責を否定している。無過失を立証しない限り処罰される。普通の犯罪とは、立証の重心が逆になっていると考えてよい
- 2項は年齢の問題すべてに及ぶ、という理解も正確ではない。2項が挙げているのは18歳未満に関する号に限られ、22条1項5号・6号(18歳未満の客の立入り、20歳未満への酒類・たばこの提供)は列挙から外れている。そちらは刑法の一般原則どおり故意が問われる。ただし、見るからに若い客に確認しないまま酒を出せば、未必の故意(「未成年かもしれないが構わない」という認識)が認められる余地がある。外れているからといって安全なわけではない
- 「内装を少し変えただけ」は、経営者から見れば日々のメンテナンスにすぎない。しかし法律から見れば、許可を受けた時点の構造・設備から外れることであり、承認なしに行えば刑事罰の対象になる。どこからが承認の必要な変更で、どこまでが届出で済む軽微な変更かの線引きは施行規則と解釈運用基準で決まる。自己判断で済ませた改装が、後になって摘発の材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 風営法51条:違反した行為者本人への刑事罰(中間ランク) | 風営法56条:両罰規定(法人・営業主にも罰金) 風営法26条:営業停止・許可取消などの行政処分 |
| 処分の主体 | 裁判所(刑事裁判) | 裁判所(刑事裁判) 公安委員会 |
| 制裁の内容 | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科 | 法人等に各本条の罰金刑 営業の全部・一部の停止、許可の取消し |
| 経営への影響 | 前科となり、欠格事由(4条1項)にあたりうる | 会社名義の処罰で取引・信用に影響 刑事処分と並行し、売上が直接止まる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には風営法に相当する統一法典はなく、年少者の有害場所への出入りや侍応従事の禁止は児少法で、業態規制は地方自治条例や個別法で分散して規律している
韓国は青少年有害業所における青少年の雇用・出入りを青少年保護法で規制し、遊興酒店などの営業規制は食品衛生法が担う
ドイツは飲食店での年少者の滞在・酒類提供を青少年保護法で規律し、違反の多くは秩序違反(過料)として処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、ゲームセンターの店長が「人手が足りないから」と高校2年のアルバイトを22時半まで景品カウンターに立たせていたら、どうなる? 本人が「18歳です」と言っていても、身分証を確認していなければ2項の「過失なし」は通りにくい。22条1項4号違反として店長本人も処罰対象になり、法人にも両罰規定(56条)で罰金が及ぶ
- キャバクラの面接に来た女性が、友人の学生証を見せた。店は顔写真まで照合し、住民票の写しも提出させていた。後で17歳と判明したが、確認の記録がそろっていたので、2項ただし書きの「過失のないとき」を主張できる余地がある。確認の記録が残っているかどうかが分かれ目になる
- パチンコ店で、警察に届けた後に許可なく内装を広げ、遊技機の部品も入れ替えた。どちらも9条1項の承認が要る。「届け出たのだから大丈夫」は通らない
- あなたは深夜営業のバーを開いたばかりだ。物件は安かったが、その地域が条例で深夜の酒類提供飲食店営業を禁じる地域だった(33条4項)。開店から1か月、近隣の通報で警察が来た。あと数日のうちに事情聴取が入る前に、営業時間を変えるか撤退するかを決めなければならない
- 優良店として特例風俗営業者の認定(10条の2)を受けるとき、過去の指示処分を申請書に書かなかった。認定が取れた後でも、「偽りその他不正の手段」による認定として51条の対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子どもが風俗営業店で深夜まで働かされている、または接客をさせられていると分かったら、勤務日時・店名・連絡のやり取りをスクショで保存する2. 最寄りの警察署の生活安全課か少年相談窓口に相談する。児童相談所への通告も並行して行う3. 未払いの賃金や被害の賠償は、民事で別に請求できる(民法709条など) 4. 子ども本人を責めず、店側の確認義務違反に焦点を当てて聞き取る
訴えられた側:1. 立入りや事情聴取の段階で、採用時の確認資料(身分証の写し、確認日、確認者)をすべて確保し、弁護人に渡す2. 2項ただし書きの「過失のないとき」は、偽造の巧妙さや確認手順の徹底ぶりで立証する3. 無承認変更の場合は、軽微変更にとどまるかどうかを施行規則に照らして争えないか検討する4. 刑事手続と並行して、営業停止・許可取消(26条)の聴聞に備える。刑事より行政処分の方が経営への打撃が大きい場合が多い
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑にあたる罪、刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算する。未成年の雇用が続いていた場合は、雇用が終わった時点が起算点の目安になる。行政処分(指示・営業停止)は刑事手続とは別に進む(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
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