風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第36条の2(接客従業者の生年月日等の確認)
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- 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
- 一生年月日
- 二国籍
- 三日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
- 2.接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
接客従業者の生年月日等の確認とは何ですか?
定義接客従業者の生年月日等の確認とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の2に定められた規定で、「接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の2(接客従業者の生年月日等の確認)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の2の条文原文は「接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の2は第五章 監督に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第37条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/36_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法36条の2は、接待飲食等営業や性風俗特殊営業などを営む者に、客に接する従業者の生年月日・国籍等を内閣府令所定の書類で確認し、記録を保存するよう義務づける。
Q · 夜の店で働く人の年齢って、本人に聞くだけで確認したことになるの?
口頭や履歴書では足りず、身分証での確認と記録が必要
風営法36条の2第1項は、キャバクラ・ホストクラブ・性風俗店・特定遊興飲食店などの営業者に、客に接する業務に就かせようとする者の生年月日と国籍を、内閣府令で定める書類(運転免許証、旅券、在留カード等)で確認するよう求めています。外国籍の人は在留資格や就労の可否まで確認対象です。さらに同条2項により、確認の記録を作成し保存しなければなりません。自己申告や履歴書は証明書類になりません。
解説
面接で「何歳?」「二十歳です」と聞いて、そのまま採用する。夜の店ではよくある光景だが、風営法36条の2のもとでは、これは確認したことにならない。キャバクラ、ホストクラブ、性風俗店、深夜も営業する一定の酒場などは、客に接する仕事に就かせる前に、生年月日と国籍を確認しなければならない。確認には内閣府令が定める書類(運転免許証、旅券、在留カードなど)を使い、その記録を作って保存する義務がある。外国籍の人であれば、在留資格や在留期間、その資格で働けるかどうか(資格外活動許可の有無と内容)まで見る必要がある。狙いは、18歳未満の就労と人身取引を防ぐことにある。肝心なのは「記録」である。後日、警察の立入りで未成年や不法就労が見つかったとき、店を守れるのは書類の写しと記録だけだ。働く側にとっても、身分証の提示を求めない店は法律を守る気がない店だと見抜く物差しになる。
法的な位置づけ
風営法36条の2は、接待飲食等営業、店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業および同法33条6項の酒類提供飲食店営業を営む者に対し、客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍、外国人の在留資格等を内閣府令所定の書類で確認し、国家公安委員会規則に従って記録を作成・保存する義務を定める規定である。
手順
- 1.面接時に確認書類の原本を提示してもらう 客に接する業務に就かせる前に、運転免許証・旅券・在留カードなど内閣府令所定の書類の原本を提示してもらう。「明日持ってくる」は受け付けず、確認が済むまで接客させない
- 2.顔写真と本人を照合し生年月日・国籍を確認 書類の顔写真と本人を見比べ、生年月日から18歳以上であることと国籍を確認する。他人名義の書類を形だけ受け取らない
- 3.外国籍なら在留資格・在留期間・就労可否を確認 在留カード表面の在留資格と在留期間満了日、裏面の資格外活動許可欄を確認する。包括許可は風俗営業の営業所での就労を対象外としている点に注意する
- 4.確認記録を作成し写しとともに保管 国家公安委員会規則に従い確認記録を作成し、書類の写しと一緒に保管する。退職者分も別ファイルで鍵付き保管し、保存期間が過ぎるまで廃棄しない
- 5.在留期間満了日をカレンダー管理 外国籍従業者の在留期間満了日を登録し、満了前に更新申請の有無を確認する。申請が確認できなければ満了日の翌日から就労させない
よくある質問 AI による整理
Q1風営法36条の2とは何ですか?
夜の店などの営業者に、接客従業者の生年月日・国籍・在留資格等を書類で確認し、その記録を作成・保存するよう義務づける規定です。
Q2キャバクラの年齢確認に使える書類は?
内閣府令で定める書類です。運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書などが代表例で、自己申告の履歴書は該当しません。
Q3ガールズバーも風営法の年齢確認義務の対象?
接待をしていれば接待飲食等営業として対象です。接待がなくても33条6項の酒類提供飲食店営業にあたれば対象になりえます。
Q4夜の店の確認記録はいつまで保存する?
保存方法と期間は国家公安委員会規則で定められ、従業者の退職後も一定期間の保存が求められます。退職者の記録も捨てられません。
Q5留学生をキャバクラで雇うのは違法?
資格外活動の包括許可は風俗営業が営まれる営業所での就労を対象外としており、接客をしない裏方業務でも不法就労になりえます。
Q6在留カードの期限が切れた従業員を働かせたら?
更新申請もなく在留期間を過ぎれば就労させられません。働かせ続ければ入管法73条の2の不法就労助長罪が問題になりえます。
Q7年齢確認せずに17歳を接客させたらどうなる?
本条違反に加え、18歳未満に接待させることを禁じる22条違反、26条の営業停止、児童福祉法違反まで連鎖するおそれがあります。
Q8日本人スタッフにも国籍確認は必要?
必要です。本条1項は全員の国籍確認を求めており、書類で日本国籍と確認できて初めて在留資格の確認が不要になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1面接で身分証のコピー取らせてって言われたんだけど、断ってもいいの?
店は風営法36条の2によって、書類で生年月日と国籍を確認し、記録を残す義務を負っている。断れば、店はあなたを客に接する仕事に就かせられない。実務のポイント:コピーの使い道を聞くのは正当な行為である。「何に使い、いつまで保管し、退職後はどうするのか」と質問して、まともに答えられる店はほかの法令もおおむね守っている。答えに詰まる店は警戒したほうがよい
Q2日本生まれで日本語ペラペラの子でも、在留カードって見なきゃダメなの?
国籍の確認は全員に必要である(36条の2第1項)。日本国籍なら、それを示す書類で確認する。特別永住者であれば特別永住者証明書、それ以外の外国籍なら在留カードで在留資格と就労の可否を確かめる。実務のポイント:摘発の現場で多いのは、見た目と日本語力で日本人だと思い込んだケースである。「疑わしい人だけ確認する」という運用は、それ自体が差別的なうえ、義務も果たせていない。全員に同じ手順を踏むのが一番安全である
Q3うちはガールズバーで接待はしてないから、関係ないよね?
本条の対象には、接待飲食等営業だけでなく、33条6項に規定する酒類提供飲食店営業も含まれる。深夜帯も営業する酒場は対象になりうる。実務のポイント:ガールズバーは、実態として接待にあたると判断されて無許可営業で摘発される例が後を絶たない。その場合、年齢確認の不備もまとめて追及される。営業形態と時間帯で判断が分かれるため、管轄の警察署に一度確認しておくのが確実である
Q4確認の記録って、辞めた子の分も残しておかなきゃいけないの?
必要である。36条の2第2項は記録の作成と保存を義務づけており、保存期間は国家公安委員会規則で、退職後も一定期間残すよう定められている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:立入りで問題にされやすいのは、在籍中の人よりすでに辞めた人の記録である。「辞めたから捨てた」と答えた瞬間に保存義務違反が確定する。退職者ファイルを別に作り、鍵付きで保管しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「本人が二十歳と言った」「履歴書に生年月日を書かせた」で足りると考える経営者は多い。だが本条が求めるのは、内閣府令で定める書類による確認である。自己申告の履歴書は、生年月日を証明する書類にはならない
- 「日本人なら国籍の確認はいらない」という問いの立て方そのものがずれている。国籍は日本人を含む全員が確認対象である。書類で日本国籍だと確かめて初めて、在留資格の確認は不要という結論にたどり着く。見た目や日本語の流暢さは判断材料にならない
- 確認を怠った代償が罰則だけで済むと思っているなら、見積もりが甘い。確認しないまま未成年を接客させれば、22条違反を根拠とする営業停止(26条)、児童福祉法違反、入管法の不法就労助長罪まで同時に視野に入る。一枚のコピーを惜しんだ結果、店そのものを失いかねない
- 働く側から見れば、身分証のコピーを取られるのは個人情報が抜かれるようで不安だろう。法律の側から見ると、それは年齢偽装や人身取引からあなた自身を守る仕組みの一部である。提示を求めない店ほど、何かあったときにあなたを守る記録も残していない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の目的 | 36条の2:接客従業者の年齢・国籍・在留資格を書類で確認 | 36条:従業者名簿の備付け 22条:18歳未満に接待させる等の禁止 |
| 対象者 | 客に接する業務に従事させようとする者 | 営業所の従業者全般 18歳未満の者 |
| 義務の内容 | 内閣府令所定の書類で確認+記録の作成・保存 | 名簿を作成し営業所に備え付ける 接待・客の相手等をさせない行為規制 |
| 違反時の主な帰結 | 確認不備のまま就労させれば22条違反・入管法上の責任が連鎖 | 37条の立入りで名簿不備として指摘 26条の営業停止等の行政処分 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は風俗業に特化した確認義務規定ではなく、労働法の年齢証明備置と外国人雇用規制の組合せで同種の機能を担う
ドイツは業種を問わず雇用主に在留資格の確認と写しの保存を義務づける一般規定を置く
米国は全雇用主に Form I-9で雇用資格を確認させ、保存を義務づける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人手が足りない金曜の夜、応募してきた子が「免許証は家に忘れた、明日持ってくる」と言った。今夜だけ席に着かせたらどうなる? 書類で確認する前に客に接する業務へ就かせた時点で、本条の義務は果たされていない。その子が17歳だった場合、18歳未満に接待させることを禁じる22条違反、さらに児童福祉法の問題にまで連鎖する
- ホストクラブの新人が差し出したのは、兄の運転免許証だった。店は写しを取ったが、顔写真を見比べていなかった。形だけ書類を受け取って照合していなければ、確認義務を尽くしたとは評価されにくい
- キャバクラのオーナーとして、留学生を裏方の皿洗いに雇おうとしている。在留カードの裏面には資格外活動許可(週28時間)の記載がある。だが、この包括許可は風俗営業が営まれている営業所での就労を対象外としている。接客をさせなくても不法就労になりうる。本条の在留資格確認は、まさにこの線を店に突きつける
- 採用時に確認した在留カードの在留期間満了日まで、残り10日。本人は「更新するつもり」と言うだけで、裏面に申請中のスタンプはない。満了日までに更新申請がなければ、翌日からその人を店に立たせることはできない。カレンダーに満了日を入れていなかった店は、気付いたときには不法就労助長の側に立っている
- 友人が「面接で身分証を一度も見られなかった、ラクな店で良かった」と話していた。あなたは喜ぶ前に、その店が年齢も在留資格も確かめずに人を集めている理由を考えることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 身分証を確認しない店で、未成年の家族が働かされている、または出入りしている疑いがあれば、管轄警察署の生活安全課か児童相談所に相談する2. 外国籍で、パスポートや在留カードを店に預けさせられている場合は人身取引の典型的な兆候である。警察や出入国在留管理庁、支援団体に連絡する3. 給与明細、シフト表、LINE のやり取りはスクショで残す。後の労働債権の請求にも使える
訴えられた側:1. 全従業者について、確認書類の写しと記録がそろっているかをすぐに点検する2. 不備がある人は、確認が済むまで接客から外す。在留期間が切れている、または資格外の就労になる人は直ちに就労を止める3. 記録を後から作り直したり日付を遡らせたりしない。虚偽の記録は別の違反を呼ぶ4. 立入りや報告徴収を受けたら、風営法に詳しい弁護士か行政書士に早めに相談し、改善措置を書面で示せるようにしておく
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。確認は客に接する業務に就かせる前に行う必要がある。記録の保存期間は国家公安委員会規則で定められており、従業者の退職日から一定期間(実務上3年とされる)の保存が求められる。違反が罰金刑の対象となる場合、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 人身取引対策の一環として新設。接客従業者の生年月日、国籍、在留資格等を書類で確認し、記録を保存する義務を導入した(施行は平成18年とされる、要人的検証)
- 平成27年(2015年)改正 ダンス営業規制の見直しに伴い特定遊興飲食店営業が創設され、本条の対象に特定遊興飲食店営業者が加えられ、「接待飲食等営業」の用語が整理されたとみられる(要人的検証)
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:人身取引対策の一環として、接客従業者の生年月日・国籍・在留資格等の書類確認と記録保存の義務を新設(施行日は要検証)
- 2.平成27年(2015年) 改正:特定遊興飲食店営業の創設に伴い、本条の義務主体に特定遊興飲食店営業者が加わったとみられる(要検証)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22条18歳未満に接待させる等の禁止
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第36条従業者名簿の備付け義務
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第26条違反時の営業停止等の行政処分
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第37条報告徴収及び立入りによる検証
- 出入国管理及び難民認定法 第73条の2不法就労助長罪、過失なき場合の免責
- 児童福祉法 第34条児童に有害な業務への従事禁止
- 労働基準法 第57条年少者の年齢証明書の備付け
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