風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第36条(従業者名簿)
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風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
従業者名簿とは何ですか?
定義従業者名簿とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条に定められた規定で、「風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条(従業者名簿)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の条文原文は「風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条は第五章 監督に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の4です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法36条は、風俗営業者や深夜に営業する飲食店などに対し、営業所ごとに従業者名簿を備え、業務に従事する者の住所・氏名等を記載するよう義務付ける。
Q · 深夜営業のラーメン屋やキャバクラは、従業員の名簿を作らないといけないの?
必要。風営法36条で営業所ごとに名簿義務がある
風営法36条により、風俗営業者や性風俗特殊営業者だけでなく、深夜に酒類を提供する飲食店や、午前0時以降に営業する飲食店も、営業所ごと(無店舗型は事務所ごと)に従業者名簿を備え、業務に従事する者の住所・氏名など内閣府令で定める事項を記載しなければなりません。雇用契約の有無ではなく、実際に業務に従事しているかで判断されると解されており、違反は罰金(53条)や行政処分の対象となり得ます。
解説
深夜0時を過ぎても湯気を立てているラーメン屋、24時間営業の牛丼チェーン、駅前のキャバクラ、デリヘルの事務所。業態はまったく違うのに、これらはすべて同じ一本の義務で結ばれている。風営法36条は、風俗営業者、性風俗特殊営業者、電話異性紹介営業者、特定遊興飲食店営業者、深夜酒類提供飲食店営業者、さらに深夜に飲食店営業をする者に対し、営業所ごと(無店舗型は事務所ごと)に従業者名簿を備え、住所・氏名などを記載するよう命じている。ポイントは「従業者」の範囲である。雇用契約がある正社員だけを指すのではない。業務委託のキャスト、日払いのヘルプ、知人の紹介で一晩だけ入った人も、実際にその営業の業務に従事していれば対象になると解されている。警察の立入り(37条)で真っ先に開かれるのはこの名簿であり、ここが空白だと、年齢確認の不備、在留資格の確認漏れ、名義貸しの疑いまで芋づる式に調べられる。名簿は単なる書類ではなく、立入りのとき店がまっとうに営業していることを最初に示す一冊である
法的な位置づけ
風営法36条は、従業者名簿の備付け義務を定める規定であり、風俗営業者、性風俗特殊営業者、電話異性紹介営業者、特定遊興飲食店営業者、深夜酒類提供飲食店営業者および深夜飲食店営業者に対し、国家公安委員会規則に従い営業所または事務所ごとに名簿を備え、業務に従事する者の住所・氏名その他内閣府令で定める事項を記載すべき旨を規定する。
手順
- 1.自店が名簿義務の対象か確認する 風俗営業・性風俗特殊営業・特定遊興飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業のいずれかか、または午前0時以降に飲食店営業をしているかを確認する。酒類を出さない深夜営業の飲食店も対象に含まれる
- 2.業務に従事する全員を洗い出す 正社員・アルバイトに加え、業務委託のキャスト、日払いヘルプ、送迎ドライバー、受付など、営業に係る業務に実際に従事する人を営業所(事務所)単位で一覧化する
- 3.法定書式に沿って名簿を作成する 住所・氏名と内閣府令で定める事項を、施行規則の定める方法に従い営業所ごとに記載する。臨時従事者用の欄を設け、記載漏れを防ぐ
- 4.年齢・在留資格の確認を同時に記録する 接客従業者については36条の2に基づく生年月日・国籍・在留資格等の確認を書類で行い、その記録を名簿と併せて保管する
- 5.入退店のたびに更新し、退職者分も保存する 新人の初出勤前に記載を済ませ、退職者の記録も規則で定める期間は破棄せず保存する。定期的に全店舗の名簿を点検する
よくある質問 AI による整理
Q1従業者名簿とは何ですか?
風営法36条に基づき、風俗営業や深夜営業の飲食店などが営業所ごとに備える名簿です。業務に従事する者の住所・氏名など法令で定める事項を記載します。
Q2従業者名簿の記載事項は?
条文上は住所・氏名に加え「内閣府令で定める事項」です。具体的な項目と書式は施行規則等で定められているため、最新の規定を確認してください。
Q3従業者名簿 保存期間はいつまで?
退職者分も一定期間の保存が求められます。期間は施行規則で定められており、最新の改正状況を所轄警察署や e-Gov で確認するのが確実です。
Q4従業者名簿 電子データで作成できる?
備付け方法は国家公安委員会規則に委ねられています。電子管理の可否や条件は規則の定めによるため、導入前に所轄警察署へ確認するのが安全です。
Q5従業者名簿がないと違法?
対象営業者が名簿を備えない、または必要事項を記載しない場合は風営法違反です。罰金(53条)のほか、指示や営業停止などの行政処分の理由にもなり得ます。
Q6アルバイトも従業者名簿に載せる?
載せる必要があります。雇用形態ではなく「当該営業に係る業務に従事する者」かどうかで判断され、アルバイト・日払い・業務委託も対象と解されています。
Q7深夜営業の飲食店 届出と名簿の違いは?
33条の届出は深夜に酒類を提供する店の営業開始手続、36条の名簿は働く人の記録です。酒類提供の深夜営業店は両方、酒類なしの深夜営業店は名簿が必要です。
Q8警察の立入りで名簿を見せる必要はある?
風営法37条の立入り・報告の対象として名簿が確認されるのが通例です。提示を拒んだり虚偽の記載があれば、別途の違反や処分につながるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは深夜1時まで開けてる居酒屋なんですけど、名簿って要るんですか?
要ります。深夜に酒類を提供する飲食店は、33条の届出対象であるとともに、36条の名簿義務も負います。居酒屋は「酒類提供飲食店営業」にあたるため、届出と名簿の両方が必要です。実務のポイント:届出は出しているのに名簿を作っていない店は意外に多い。立入りでは届出書の控えより先に名簿を求められることもあるので、届出とセットで名簿の書式を用意しておくのが現場の常識です
Q2一晩だけ手伝ってくれた友達も名簿に書かなきゃダメ?
その営業の業務に実際に従事したのであれば、原則として記載が必要と解されています(36条)。報酬の有無や雇用契約の有無は決め手になりません。実務のポイント:トラブルになる店の多くは、常勤スタッフの名簿は完璧なのに、ヘルプや臨時の人だけが抜けています。警察が狙うのはまさにその空白です。臨時枠専用のページを名簿に作っておくと漏れが激減します
Q3名簿を作ってなかったら、いきなり逮捕とかされるの?
名簿義務違反は53条で100万円以下の罰金の対象であり、法人には両罰規定(56条)もあります(最新の改正状況をご確認ください)。名簿不備だけで直ちに逮捕される例は多くありませんが、指示処分や営業停止といった行政処分の理由になります。実務のポイント:名簿不備そのものより、名簿がないせいで18歳未満の就業や不法就労を見抜けなかったことの方が重い。名簿の空白は、より重い違反の入口として扱われます
間違えやすい点 AI による整理
- 従業者名簿は風俗店だけの話だと思われがちだが、条文は「深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者」まで含めている。午前0時以降も営業するラーメン屋、ファミレス、牛丼店も名簿を備える義務がある。酒を出さないから無関係、は条文の読み落としである
- 「業務委託契約にしているから名簿は不要」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。風営法が見ているのは契約形式ではなく、営業に係る業務に実際に従事しているかどうかである。労務管理の目線で組み立てた契約スキームは、風営法の目線では名簿漏れの言い訳にならない
- 名簿が多少いい加減でも罰金で済むと考える経営者は多い。罰則自体は100万円以下の罰金(53条)だが、本当に痛いのは行政処分の方である。法令違反として指示や営業停止(25条、26条など)の対象になり、処分歴は次の許可更新や別店舗の許可申請にまで影を落とす。罰金より営業停止の数十日の方が、店の売上には何倍も重い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 風営法36条:業務に従事する者全員の名簿備付け | 風営法36条の2:接客従業者の生年月日・在留資格等の確認 労働基準法107条:雇用する労働者の名簿 |
| 誰が対象者か | 契約形式を問わず営業の業務に従事する者 | 接客業務に従事させる者 雇用関係にある労働者(日日雇い入れられる者を除く) |
| 主な確認・監督機関 | 警察(37条の報告・立入り) | 警察(37条の報告・立入り) 労働基準監督署 |
| 違反時の主な帰結 | 罰金(53条)・指示や営業停止等の行政処分 | 罰金(53条)・行政処分、不法就労助長の疑い 労働基準法上の罰金 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では労働者名簿は勞動基準法の勞工名卡が担い、酒店等のいわゆる八大行業は地方自治条例で個別に規制される。日本のように深夜営業の一般飲食店まで一本の法律で名簿義務を課す構造ではない
韓国は遊興酒店を食品衛生法の営業類型として規制し、青少年の雇用禁止は青少年保護法で担保する。年齢確認の動機は日本と共通する
ドイツは性風俗事業について許可制と事業者の記録義務を定めるが、一般の深夜飲食店に名簿義務を課す仕組みは一般的ではない
米国は業種を問わず雇用時の就労資格確認を連邦法で義務付け、成人向け娯楽事業の従業員登録は州・市の条例に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 土曜の夜、キャストが急に二人休み、店長が友人の紹介で一晩だけ女の子に入ってもらった。名簿には書いていない。その夜に生活安全課の立入りがあれば、名簿不備に加えて年齢と在留資格の確認(36条の2)まで同時に問われる
- 深夜2時まで営業する個人経営のラーメン屋。アルバイトの留学生が三人いるが、名簿はシフト表で代用している。シフト表に住所の記載はない。「うちは風俗じゃない」は通らない
- もし退職した元キャストの名簿を「もういないから」と捨ててしまっていたら、どうなる? その元キャストが在籍中に18歳未満だったと後から発覚したとき、店側の確認を示す記録が一枚も残っていない
- あなたはデリヘルの事務所を任された雇われ店長である。ドライバーも受付も「業務委託だから従業員じゃない」とオーナーに言われ、名簿に載せていない。立入り予告の電話が来たのが今日の昼。今夜までに全員分の住所と身分証の写しを揃えられるか
- 友人から「名簿に本名と住所を書けと言われた、拒否していいか」と相談された。拒否はできるが、記載しなければ店は法令上働かせられない。それに、名簿は警察以外に開示される性質のものではない
取るべき行動
被害を受けた側:従業者として名簿への記載を求められた場合1. 記載事項は住所・氏名など法令で定められた範囲であることを確認し、それを超える私生活の情報まで求められたら理由を聞く2. 身分証の写しの保管方法と保管期間を確認する3. 退店後に名簿や写しが流出した疑いがあれば、個人情報の保護に関する法律に基づき開示・利用停止を求め、悪質なら警察や弁護士に相談する
訴えられた側:営業者として名簿不備を指摘された場合1. 指摘された営業所の名簿を当日中に洗い直し、業務委託・日払い・ヘルプを含む従事者全員を記載する2. 36条の2の年齢・在留資格の確認記録も同時に点検する3. 是正状況を書面化し、指示処分の段階で再発防止策を示す。営業停止へ進ませないことが最優先4. 行政処分の聴聞・弁明の機会には、風営法に詳しい行政書士や弁護士を同席させる
時効(請求できる期限):名簿義務違反の罰則(53条、100万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)、違反の終了時から起算する。名簿は退職後も一定期間の保存が求められる(施行規則で定める期間、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和59年(1984年) 改正:風俗営業取締法が大幅に改正され、法律名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改められた(法律全体の改正。本条の個別変遷は原典で要確認)
- 2.平成27年(2015年) 改正:ダンス営業規制の見直しに伴い特定遊興飲食店営業が新設され、本条の名簿義務の対象にも特定遊興飲食店営業者が含まれることとなった
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第36条の2接客従業者の年齢・在留資格確認義務
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第37条報告・立入りで名簿が検査対象
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第53条名簿義務違反の罰金
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第26条法令違反に対する営業停止等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第33条深夜酒類提供飲食店の届出義務
- 労働基準法 第107条労働者名簿義務と並行して適用
- 出入国管理及び難民認定法 第73条の2不法就労助長罪、在留資格確認の動機
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