風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第37条(報告及び立入り)
- 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2.警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
- 一風俗営業の営業所
- 二店舗型性風俗特殊営業の営業所
- 三第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所又は待機所
- 四店舗型電話異性紹介営業の営業所
- 五特定遊興飲食店営業の営業所
- 六第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
- 七前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
- 3.前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 4.第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び立入りとは何ですか?
定義報告及び立入りとは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第37条に定められた規定で、「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第37条(報告及び立入り)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第37条の条文原文は「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第37条は第五章 監督に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第37条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第36条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第37条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/37