受講中の講座ブックマーク無料で登録

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第55条

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
  3. 二第九条第五項後段(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
  4. 三第十条の二第二項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
  5. 四第二十三条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  6. 五第二十四条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  7. 六第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第56条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/55

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法55条は、許可申請書の虚偽記載、変更届出の不提出、管理者の不選任、深夜酒類提供飲食店営業の無届出などを、50万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 風営法の届出を出し忘れたら、どんな罰則がありますか?

50万円以下の罰金。刑罰なので前科になりうる

風営法55条により、許可申請書や届出書への虚偽記載、変更届出(9条5項後段)や深夜酒類提供飲食店営業の届出(33条1項)の不提出、営業所ごとの管理者の不選任(24条1項)などは、50万円以下の罰金の対象になります。罰金は過料と違い刑罰で、確定すれば前科となります。さらに刑事処分とは別に、公安委員会による営業停止など26条の行政処分を受ける可能性もあります。

解説

風営法の罰則の中で、いちばん地味に見えて、いちばん多くの経営者がつまずくのが本条である。無許可営業のような派手な違反ではない。対象は書類である。許可申請書への虚偽記載、役員や管理者が代わったときの変更届出を出さないこと、深夜0時を過ぎて酒をメインに出すバーが開業届出をしないこと、営業所ごとに管理者を置かないこと。こうした事務手続の漏れがすべて「五十万円以下の罰金」で処罰される。罰金は過料(行政上の秩序罰)とは違い、れっきとした刑罰であり、確定すれば前科になる。さらに、刑事処分とは別に、公安委員会は本法違反を理由に営業停止を命じることができる(26条)。登記の変更は司法書士に頼んで終わったつもりでも、警察署への届出は別ルートで、誰も自動ではやってくれない。この一点を知っているかどうかで、店の運命が分かれる。

法的な位置づけ

風営法55条は、風俗営業等の許可制・届出制を支える書類の正確性と管理体制を担保するための罰則規定であり、許可申請書等の虚偽記載、変更届出等の不提出、管理者の不選任、遊技場における遊技球等の持ち出し・保管証発行などの違反行為をした者を、五十万円以下の罰金に処する旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法55条とは?

風営法の申請・届出・管理体制に関する違反を罰する規定です。虚偽記載、届出の不提出、管理者の不選任などが50万円以下の罰金の対象になります。

Q2風営法 罰金 前科 つく?

つきます。罰金は刑法上の刑罰であり、略式命令で確定した場合も有罪判決として扱われます。過料(行政上の秩序罰)とは別物です。

Q3風営法 管理者 いない 違法?

違法です。24条1項は営業所ごとに管理者を選任するよう求めており、選任しないまま営業すると本条5号により50万円以下の罰金の対象になります。

Q4ゲームセンター メダル 預かり証 違法?

遊技球等を保管したことを示す書面を客に発行する行為は23条1項4号で禁止され、同条3項の準用を通じて本条4号の罰則対象になりえます。

Q5風営法 許可申請 虚偽記載 どうなる?

虚偽記載のある申請書や添付書類を提出した時点で本条1号の罰金対象です。不正の手段で実際に許可を得れば、より重い49条や許可取消の問題になります。

Q6パチンコ 玉 持ち出し 違法?

遊技の用に供する玉やメダルを客に営業所外へ持ち出させる行為は23条1項3号で禁止され、違反すれば本条4号により営業者側が罰金の対象になります。

Q7風営法違反 罰金 時効 何年?

罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。届出を出さない不作為型の違反の起算点は解釈が分かれます。

Q8風営法 罰金 営業停止 両方?

ありえます。刑事上の罰金とは別に、公安委員会は本法違反を理由に26条の営業停止などの行政処分を行うことができ、両者は別の手続です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1変更届出を半年忘れてたんですけど、今から出しても罰金になりますか?

期限を過ぎた時点で、9条違反と本条2号の構成要件は理屈の上ではそろっています。ただし、自主的に遅れて届け出た場合、すぐに刑事事件になるとは限りません。実務のポイント:警察が重く見るのは遅れた日数よりも、立入りで発覚したのか、自分から届け出たのかという順番です。気付いた日に出すのがいちばん効きます

Q2うちは居酒屋なんですけど、深夜営業に何か届出って要るんですか?

深夜0時以降に酒類の提供を主とする営業をするなら、33条1項の届出が必要で、出さなければ本条6号の対象になります。米飯や麺類など主食を中心に出す店は対象外とされています。実務のポイント:主食中心かどうかはメニューの構成と注文の実態で判断されます。看板に「食堂」と書いても、深夜帯のメニューが酒とつまみだけなら説明がつきません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「書類のミスなんて行政指導か過料で済む」と思われがちだが、本条の制裁は罰金という刑罰である。略式手続で済んだとしても有罪であり、前科として残る。経営者にとっては、行政上の注意で終わるのとは別次元の話になる
  • 申請書の虚偽記載は「バレて許可が下りなければ罪にならない」と考える人がいる。だが本条1号の処罰対象は、虚偽記載のある書類を「提出した」行為そのものである。許可が下りたかどうかは関係ない。さらに偽りその他不正の手段で実際に許可を受けてしまえば、より重い49条の罪と許可取消(8条)が待っている。軽いほうの罪だから安心、という話にはならない
  • ふつうの居酒屋だから風営法とは関係ない、という思い込みは、問いの立て方からずれている。風営法が見ているのは店の看板ではなく、深夜0時以降に何を主に出しているかである。食事より酒が中心の営業を深夜に続けるなら、業態の名前に関係なく33条の届出義務がかかり、出していなければ本条の罰則が直接及ぶ
比較の観点この条文ほかの条文
対象行為55条:書類の虚偽記載、届出の不提出、管理者の不選任、遊技球等の持ち出し・保管証発行49条:偽りその他不正の手段による許可取得など、許可制そのものを潜脱する行為
26条:本法違反等を理由とする行政処分(営業停止等)
制裁の性質刑罰(50万円以下の罰金)刑罰(本条より重い法定刑、具体的な刑は最新条文で確認)
行政処分(公安委員会による営業停止・許可取消等)
許可が下りたかとの関係虚偽書類を提出した時点で成立、許可の可否は無関係不正手段で実際に許可を受けたことが問題となる
刑事処分の有無と別に判断される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例・各地方自治体の特定營業管理自治條例

台湾では遊技場や酒類中心の夜間営業は中央法と地方自治条例の二層で規制され、登記・変更の不備は主に罰鍰(行政罰)で対応する点が、刑罰で担保する日本と異なる

韓国
식품위생법・게임산업진흥에 관한 법률

韓国は遊興酒店等を食品衛生法の営業許可で、ゲーム施設をゲーム産業振興法で規律し、日本の風営法のような一本化された法律はない

ドイツ
Gaststättengesetz / Gewerbeordnung § 33i

ドイツでは届出・許可違反の多くが Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として過料(Bußgeld)で処理され、刑罰とは区別される

アメリカ
各州 Alcoholic Beverage Control 法

米国は州ごとに酒類営業免許制度を持ち、虚偽申請は免許取消や軽罪の対象となる。連邦統一の規律はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 0時以降もハイボールとつまみで営業を続けている小さなバーで、深夜酒類提供飲食店営業の届出(33条1項)を一度も出していなかったら、どうなる? 立入りで発覚すれば、それだけで本条6号の罰金の対象になる
  • あなたはキャバクラを運営する会社の総務担当。株主総会で取締役が二人入れ替わり、法務局の登記は済ませた。だが公安委員会への変更届出(9条)は誰も出していない。半年後の立入検査で、書類と実態の食い違いを指摘される
  • 店長が急に辞め、後任が決まるまでの一か月、管理者が空席のまま営業した。24条1項違反である
  • 開業日まで残り二週間。前の勤務先で起きたトラブルを申請書の経歴欄に書くと許可が下りないのではと怖くなり、その事実を伏せて提出しようとしている。不許可を恐れて書類に手を加えた瞬間、許可が下りるかどうかとは関係なく、本条1号の罰金に当たりうる
  • ゲームセンターの常連に頼まれ、メダルの預かり証を手書きで渡した。善意のサービスのつもりでも、23条1項4号の準用(同条3項)で処罰対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 店舗の買収、フランチャイズ加盟、出資を検討しているなら、許可証、変更届出の控え、管理者選任の記録、深夜酒類提供の届出控えを全部確認する2. 書類と実態(役員、管理者、営業時間)の食い違いを一覧にする3. 食い違いが見つかれば契約に表明保証条項と補償条項を入れ、引継ぎ前に売主の責任で是正させる

訴えられた側:1. 立入りや呼出しで届出漏れを指摘されたら、まず速やかに是正届出を出し、受理印つきの控えを残す2. 漏れが故意ではなく事務上の過誤だった経緯を、社内メールや議事録で裏付ける3. 供述調書に署名する前に、風営法に詳しい弁護士へ相談する4. 刑事処分とは別に26条の営業停止などの行政処分がありうるので、聴聞や弁明の機会を必ず使う(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):罰金刑の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、起算点は犯罪行為が終わった時。届出を出さない不作為型の違反をいつから数えるかは、実務上、解釈が分かれている。変更届出の期限は原則10日以内(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正 特定遊興飲食店営業の新設にあわせ、31条の23による準用を各号に書き加える改正がなされたとみられる。施行日と改正の範囲は要検証

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›