風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第56条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第六条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二第七条第五項(第七条の二第三項及び第七条の三第三項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 三第九条第三項(第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
- 四第十条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 五第十条の二第七項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 六第三十一条第四項(第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第56条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第56条は第七章 罰則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第56条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第56条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第57条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法56条は、許可証の掲示・書換え・返納、変更届出、標章の保全などの義務違反を三十万円以下の罰金に処する。違反した本人が処罰対象となる。
Q · 風営法の許可証を掲示し忘れたり、変更届を出し忘れたりすると罰金になるの?
なる。三十万円以下の罰金で、前科として残る
風営法56条により、許可証の掲示義務(6条)、相続等の承認後の許可証書換え(7条5項)、構造設備等の変更届出(9条3項)や深夜酒類提供飲食店の変更届出(33条2項)、許可証の返納(10条1項)などに違反すると、三十万円以下の罰金に処されます。罰金も刑罰であり前科となるほか、法令違反として指示や営業停止などの行政処分につながる可能性もあります。
解説
罰金の上限は三十万円。風営法の罰則の中では最も軽い部類に見える。だが本条が罰する行為を並べると、景色が変わる。許可証を店に掲げなかった。相続や合併で店を引き継いだのに許可証の書換えをしなかった。店名・役員・内装の軽微な変更を届け出なかった、あるいは虚偽の書類を出した。廃業したのに許可証を返さなかった。営業停止中の店に貼られた標章を剥がした。どれも「うっかり」や「後回し」で起きる事務の不備ばかりだ。ポイントは三つある。第一に、罰金でも刑罰であり、前科として記録に残る。第二に、罰則とは別に、公安委員会は法令違反を理由に指示や営業停止という行政処分(役所があなたの店に直接下す命令)を出せる。第三に、標章の条項は「何人も」が対象で、許可を持たない大家や従業員も処罰されうる。書類仕事を軽く見る経営者ほど、ここで足をすくわれる
法的な位置づけ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第56条は、許可証の掲示義務、相続等の承認後の許可証書換え義務、構造設備等の変更届出義務、許可証の返納義務、営業停止中の標章の破壊・除去禁止などに違反した者を、三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法56条とは何ですか?
許可証の掲示・書換え・返納や変更届出、標章の保全といった事務的な義務の違反を、三十万円以下の罰金に処する風営法の罰則規定です。
Q2風営法 許可証 掲示しないと違法?
違法です。第6条が営業所の見やすい場所への掲示を義務づけ、違反は第56条第1号により三十万円以下の罰金の対象となります。
Q3風営法 変更届 出し忘れ 罰金はいくら?
構造設備の軽微な変更などの届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、第56条第3号により三十万円以下の罰金の対象となります。
Q4風営法の罰金で前科はつく?
つきます。罰金は刑法上の刑罰であり、科料や過料とは異なります。略式手続で済んでも前科として扱われます。
Q5風俗営業を廃業したら許可証はどうする?
第10条第1項により公安委員会へ返納する必要があります。返納しないと第56条第4号の対象となるため、廃業時にまとめて手続しましょう。
Q6営業停止の標章を剥がしたらどうなる?
標章の破壊・除去は「何人も」禁止されており、剥がした本人が営業者でなくても三十万円以下の罰金の対象になりえます。
Q7深夜酒類提供飲食店 変更届 しないとどうなる?
第33条第2項の変更届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、風俗営業の許可がない飲食店でも第56条第3号の対象となります。
Q8風営法56条の違反は何年で時効?
罰金刑のみの罪のため、公訴時効は三年です(刑事訴訟法250条2項)。ただし行政処分の判断はこれとは別に行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可証を飾り忘れてただけで本当に罰金になるんですか?
第六条は許可証を営業所の見やすい場所に掲示する義務を定め、本条第一号がその違反を三十万円以下の罰金としています。実際には初回は口頭指導で是正を求められることも多いですが、違反の事実は立入りの記録に残ります。実務のポイント:立入りの警察官は許可証の掲示場所を最初に見ることが多い。入口で一つ不備があると、その後の確認が細かくなる傾向がある
Q2内装をちょっと変えただけなのに届出が要るんですか?
風俗営業の営業所の構造・設備を変える場合、大きな変更は第九条第一項の承認、軽微な変更は同条第三項の届出が必要です。届出をしない、または虚偽の内容を書くと本条第三号の対象になります。実務のポイント:どこまでが軽微かは警察庁の解釈運用基準で整理されているが、現場の判断は所轄によって幅がある。工事前に図面を持って生活安全課に相談すれば、承認と届出の振り分けをその場で示してもらえることが多い
Q3店を閉めたら許可証はどうすればいいですか?
営業を廃止したときなどは、第十条第一項により許可証を公安委員会に返納しなければなりません。返納しないと本条第四号の対象です。実務のポイント:廃業届と許可証返納を別々に考えて片方だけ済ませる人がいる。返納していない許可証が手元にあると、名義貸しや不正使用を疑われる火種にもなるので、閉店時に一緒に出すのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「三十万円払えば済む話」と考える経営者は多い。だが罰金は刑罰であり、前科として扱われる。しかも罰則とは別に、公安委員会は本法違反を理由に第二十五条の指示、第二十六条の営業停止等を検討できる。罰金の額ではなく、行政処分の入口になる点がこの条文の深刻さである
- 視角転換:経営者から見れば「届出が遅れた」は書類の不備にすぎない。警察から見れば、許可時に審査した前提(誰が経営し、どんな店か)が把握できなくなった状態である。風営法の許可は人と場所と構造を審査して出すものなので、その変更を黙っていることは制度の根幹を崩す行為と評価される
- 「標章の話は店側の義務だろう」という問いの立て方が誤っている。第三十一条第四項は「何人も」と定めており、本条は「当該違反行為をした者」を罰する。許可を持つ営業者に限らず、剥がした本人が誰であっても処罰対象になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 風営法56条:刑事罰(三十万円以下の罰金) | 風営法26条:行政処分(営業停止・許可取消し等) 風営法9条:義務規定(構造設備変更の承認・届出) |
| 誰が判断するか | 検察官の起訴を経て裁判所が科刑 | 公安委員会が処分を決定 営業者が承認申請か届出かを判断し提出 |
| 対象者 | 当該違反行為をした者(標章関係は何人も) | 風俗営業者等の許可・届出を受けた営業者 風俗営業者 |
| 相互関係 | 義務違反に刑罰を科す出口 | 法令違反を理由に処分を検討する経路 違反すると56条3号の罰則につながる前提義務 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には風営法に相当する統一的な国法がなく、遊技場は中央法、酒店・舞廳等は地方の自治条例で規律される。変更登記の懈怠は主に行政罰で処理される
韓国は遊興酒店等を食品衛生法の営業許可で規律し、変更申告義務の違反には行政処分と罰則を組み合わせる
ドイツでは届出義務の懈怠は原則として刑事罰ではなく秩序違反(過料)として扱われ、前科とならない点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が経営していたスナックを相続で継いだ。相続の承認は公安委員会から下りたのに、許可証の名義は父のまま。立入りの警察官に許可証を見せた瞬間、書換えを受けていない事実が記録に残る。第七条第五項違反、本条第二号の対象である
- もし、営業停止命令を受けた店舗型性風俗店の入口から、「見栄えが悪い」と大家が標章を剥がしてしまったら、どうなる? 標章の破壊・除去禁止は「何人も」に向けられており、剥がした大家本人が三十万円以下の罰金の当事者になりうる
- 深夜酒類提供の届出を出しているバーを法人化し、代表者が替わった。変更の届出期限は原則として変更日から十日以内(添付書類によっては延長あり、最新の改正状況をご確認ください)。開店準備に追われてあと三日しか残っていない。今夜、届出書を書かないと間に合わない
- パチンコ店の店長として、内装業者に客席レイアウトの小変更を頼んだ。承認不要の軽微な変更でも届出は必要だ。届出を出さず、あるいは図面と違う内容を書いて出すと、本条第三号に該当する
- 閉店したのに許可証を引き出しにしまったまま。半年後、別件の照会で返納していないことが発覚した
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが店を引き継ぐ側、買収する側なら、まず許可証の名義・記載事項と現状が一致しているかを確認する。食い違いがあれば引継ぎ前に旧経営者側で届出を済ませてもらう条件を契約に入れる。営業停止中の物件の大家なら、標章には手を触れず、期間満了の確認は所轄警察署に問い合わせる
訴えられた側:警察から届出漏れや許可証の不掲示を指摘されたら、言い訳より先に是正を済ませる。掲示、書換え申請、変更届出、許可証返納を直ちに行い、受理控えを保管する。虚偽記載を疑われた場合は、誤記の経緯を示す図面・発注書・議事録を揃え、意図的でないことを書面で説明する。行政処分の聴聞や弁明の機会が来たら、是正済みの記録を必ず提出する
時効(請求できる期限):変更の届出は原則として変更の日から十日以内(添付書類によっては二十日以内、最新の改正状況をご確認ください)。相続承認後の書換えや許可証の返納は「遅滞なく」等とされ、具体的日数より速やかな対応が求められる。本条の罪は罰金刑のみのため、公訴時効は三年(刑事訴訟法250条2項)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法(昭和23年法律第122号)として制定。本条の現行規定の番号・文言は後の改正を経たもので、条単位の新設時期は未検証
- 2.昭和59年(1984年) 改正:法律名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改める大幅改正(法全体の改正)
- 3.平成27年(2015年) 改正:特定遊興飲食店営業の新設等の改正(法全体の改正)。本条各号に見られる第31条の23による準用はこの制度に対応するもの
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