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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の23(準用)

第三条第二項、第四条(第四項を除く。)、第五条(第一項第三号を除く。)、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三まで、第九条、第十条の二、第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項(第三号を除く。)及び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23に定められた規定で、「第三条第二項、第四条(第四項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23(準用)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23の条文原文は「第三条第二項、第四条(第四項を除く。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23は第一款 特定遊興飲食店営業の規制等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の24です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_23

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