風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の23(準用)
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第三条第二項、第四条(第四項を除く。)、第五条(第一項第三号を除く。)、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三まで、第九条、第十条の二、第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項(第三号を除く。)及び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23に定められた規定で、「第三条第二項、第四条(第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23(準用)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23の条文原文は「第三条第二項、第四条(第四項を除く。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23は第一款 特定遊興飲食店営業の規制等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の24です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の24は、特定遊興飲食店営業の許可と営業に、名義貸し禁止・構造設備変更の承認・騒音規制など風俗営業の規定を準用する。深夜営業禁止の13条1項は除外される。
Q · 深夜営業のクラブにも、風俗営業のルールが全部かかるの?
大半は準用されるが、深夜営業禁止などは除外
風営法31条の24により、特定遊興飲食店営業の許可には欠格事由や名義貸し禁止などが、営業には相続・合併による承継、構造設備変更の承認、照度・騒音規制、客引き禁止、管理者の選任などが準用されます。一方で、深夜営業の一律禁止(13条1項)、接待に関する禁止(22条1項3号)、遊技機の基準(4条4項)は外されています。字句の読替えは本条の表と施行令で確定します。
解説
条文を開いてまず目に入るのは、中身がほとんど条番号の並びだということだ。第3条第2項から第24条まで、二十を超える規定を「準用する」と書いて終わっている。しかし、特定遊興飲食店営業(午前0時から午前6時の深夜帯に、設備を使って客に遊興をさせながら酒を出すクラブやライブバー型の営業)の許可を持つあなたにとって、ここに並ぶのは事実上の業務規則である。名義貸しの禁止、内装変更の事前承認、照度と騒音の基準、客引きの禁止、管理者の選任、相続や会社分割による許可の引継ぎ。これらはすべて風俗営業向けの条文を借りたもので、本条の読替え表と政令の技術的読替えを経て適用される。一方で、深夜営業を一律に禁じる第13条第1項や、接待に関する第22条第1項第3号は外されている。何が持ち込まれ、何が外されたかを把握している者だけが、警察の立入りがあっても慌てずに済む。
法的な位置づけ
風営法31条の24は、特定遊興飲食店営業について風俗営業に関する規定を準用する旨を定める条文である。前条の許可には許可基準・名義貸し禁止等が、営業には相続・合併等による承継、構造設備変更の承認、営業時間制限(13条1項を除く)、照度・騒音規制、禁止行為、管理者選任等が準用され、字句の読替えは本条の表と政令による。
よくある質問 AI による整理
Q1特定遊興飲食店営業とは何ですか?
深夜(午前0時〜6時)にも、設備を設けて客に遊興をさせながら酒類を伴う飲食をさせる営業です。風営法2条11項が定義し、風俗営業に当たるものは除かれます。
Q2風営法31条の24では何が準用されますか?
許可には3条2項・4条・5条・8条・10条・11条が、営業には6条〜7条の3、9条、10条の2、12条〜15条、18条、18条の2、21条、22条1項、24条が準用されます(一部除外あり)。
Q3クラブの内装変更は届出だけでいい?
原則として公安委員会の事前承認が必要です(9条の準用)。届出で足りるのは軽微な変更や、特例特定遊興飲食店営業者の認定を受けている場合に限られます。
Q4特定遊興飲食店に照度の基準はある?
あります。14条の準用により、施行規則で定める数値以下の照度で営業してはなりません。暗さを売りにした演出でも基準を下回ることは許されません。
Q5特定遊興飲食店の客引きは違法?
違法です。22条1項の準用により、営業に関する客引きや、客引きのために人の身辺に立ちふさがり・つきまとう行為が禁止されています。
Q6特定遊興飲食店に管理者は必要?
必要です。24条の準用により、営業所ごとに業務を統括管理する管理者を選任しなければなりません。欠格事由に当たる者は管理者になれません。
Q7特定遊興飲食店の営業時間に制限はある?
深夜営業の一律禁止(13条1項)は外されていますが、13条のその他の項の準用により、都道府県条例で地域や時間帯の制限が設けられることがあります。
Q8特定遊興飲食店で働く外国人の旅券を預かるのは違法?
接客従業者に借金を負わせ、または旅券等を取り上げて拘束する行為は、18条の2の準用により禁止されています。違反は行政処分や刑事罰の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1風俗営業の許可を持ってるなら、深夜のクラブ営業もそのままできるんじゃないの?
できない。特定遊興飲食店営業は、定義上「風俗営業に該当するもの」を除いた別の営業であり(第2条第11項)、前条の許可を別に取る必要がある。本条は風俗営業の条文を借りているだけで、許可そのものを共通にするわけではない。実務のポイント:同じ物件で切り替える場合でも、構造設備や営業所の場所は新しい許可の基準で審査し直される。旧許可の図面を使い回した申請は補正を求められやすく、開業日がずれ込む典型的なパターンである
Q2親がやってたクラブを継ぎたいんだけど、許可は取り直し?
取り直す必要はなく、第7条の準用による相続承認の制度がある。死亡の日から60日以内に申請すれば、承認が出るまでの間も許可は相続人に対してされたものとみなされる。実務のポイント:ただし相続人本人が欠格事由(第4条の準用)に当たる場合は承認されない。過去の罰金歴などを事前に確認していないと、葬儀を終えた後に店を閉めることになりかねない(最新の改正状況をご確認ください)
Q3『特例』の認定って、取ると何が楽になるの?
第10条の2の準用により、長期間(10年以上)法令違反のない営業者は、特例特定遊興飲食店営業者として認定を受けられる。主な利点は、構造設備を変更する際に事前承認ではなく届出で足りる点である。実務のポイント:改装の多い業態ほど効果が大きい。逆に、軽い指示処分が一度でも入ると要件を満たさなくなりうるため、日頃の小さな違反を放置しないことが将来の手続コストを左右する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「本条の番号リストを見れば、自分にかかる義務が分かる」という発想そのものが出発点を誤っている。本条の読替え表に加えて、政令(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令)が技術的読替えを定めている。準用元の条文、読替え表、政令の三層を重ねて、はじめて自分の店にかかる義務の正確な文言が確定する
- 風俗営業の規制がすべてそのままかかると思われがちだが、実際は違う。深夜営業の一律禁止(第13条第1項)、接待に関する禁止(第22条第1項第3号)、遊技機の基準(第4条第4項)は意図的に外されている。そもそも深夜に営業するための許可なので、ここを取り違えると、必要のない自主規制で売上を落とすことになる
- 名義貸しが禁止されていることは知っていても、どれほど重い結果になるかを知らない人が多い。第11条の準用で禁じられた名義貸しが発覚すれば、貸した側は許可取消しの事由に当たり、実際に経営していた側は無許可営業として刑事罰の対象になりうる。どちらか一方だけが責任を負う話ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠と手続 | 特定遊興飲食店営業:31条の22の許可、本条で風俗営業規定を準用 | 風俗営業:3条の許可 深夜酒類提供飲食店営業:33条の届出 |
| 深夜(0時〜6時)営業 | 可能(13条1項の準用を除外) | 原則禁止(13条1項) 可能。ただし客に遊興をさせることはできない |
| 接待 | 接待を前提としない類型。接待に関する禁止(22条1項3号)は準用除外 | 接待飲食等営業は接待が前提 接待をすれば風俗営業の許可が必要 |
| 構造設備の変更 | 9条の準用で事前承認(特例認定なら届出) | 9条で事前承認(特例認定なら届出) 変更の届出 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾ではダンスホール・バー等の夜間営業は主に地方自治条例で規律され、国の法律で一本化された許可類型と準用体系を持つ日本とは構造が異なる
韓国では遊興と酒類提供を伴う営業を食品衛生法上の営業類型として規律しており、警察系の風俗規制法に置く日本とは所管が異なる
中国は歌舞娯楽場所を行政法規で一括規律し、営業時間・未成年者の立入り・従業員管理などを直接定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 改装でDJブースを客席側へ移し、ついでに照明も落とした。業者に「届出だけで大丈夫」と言われていたら、どうなるか? 構造設備の変更には第9条の準用により原則として公安委員会の事前承認が必要であり、照度も第14条の準用で基準を下回れない。立入りで見つかれば、行政処分(役所が店に直接下す指示や営業停止などの決定)への入口に立つことになる
- オーナーが急に亡くなった。店を継ぐ子どもに残された時間は、死亡の日から60日である。その間に公安委員会の承認を申請しなければ、許可は引き継げない(第7条の準用、最新の改正状況をご確認ください)
- 知人の会社名義で許可を取り、実際の経営はあなたが仕切っている。本人は節税か手続の便宜くらいに考えている。だが第11条の準用による名義貸しの禁止にまともに当たり、許可を貸した側は取消しの対象となり、借りた側は無許可営業として刑事責任を問われうる
- マンションの真下にできたクラブの重低音で眠れない、と友人が相談してきた。騒音・振動の規制は第15条の準用によって特定遊興飲食店にも及び、数値基準は都道府県条例で決まる。記録を添えた警察への相談が、公安委員会の監督権限を動かすきっかけになる
- 店に預けたパスポートが、前借り金を返し終わるまで戻ってこない。ダンサーとして働く外国人スタッフがこう打ち明けてきた。第18条の2の準用により、接客従業者を借金や旅券の保管で縛る行為は特定遊興飲食店でも禁止されている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 騒音被害なら、日時・音の種類・続いた時間を記録し、可能なら騒音計アプリで測定値を残す2. 管轄警察署の生活安全課に相談し、第15条の準用による騒音規制の問題として扱うよう求める3. 客引きやつきまといを受けたら、場所・時刻・店名を控えて通報する4. 従業員として前借り金や旅券の保管で縛られている場合は、第18条の2の準用を根拠に、警察・労働基準監督署・弁護士に相談する
訴えられた側:1. 許可証の掲示と管理者の選任(第24条の準用)を当日中に確認する2. 過去の改装履歴を洗い出し、承認申請や届出の漏れがあれば自主的に是正する3. 聴聞通知が届いたら、指摘された条文を読替え表と施行令までさかのぼって照合し、除外規定に当たらないかを検討する4. 風営許可に詳しい行政書士や弁護士に、聴聞までに意見書と証拠の準備を依頼する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。準用に伴う主な期限は次のとおり。相続による承継の承認申請は、被相続人の死亡の日から60日以内(第7条の準用、最新の改正状況をご確認ください)。公安委員会の処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こす(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)6月23日施行 ダンス営業規制の見直しにあわせ、特定遊興飲食店営業の許可制度とともに新設。その後の改正の有無と内容は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:ダンス営業規制の見直しにあわせ、特定遊興飲食店営業の許可制度とともに新設(平成28年(2016年)6月23日施行)。その後の改正の有無は要確認。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第11項で特定遊興飲食店営業を定義
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の23準用の対象となる前条の許可
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第9条構造設備変更の事前承認、準用元
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第11条名義貸し禁止、準用元
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22条客引き・年少者関係の禁止行為、準用元
- 行政手続法 第13条許可取消し前の聴聞手続
- 食品衛生法 第55条飲食店営業許可は別途必要
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