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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条(用語の意義)

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  1. この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
  2. 一キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
  3. 二喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
  4. 三喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
  5. 四まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  6. 五スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
  7. 2.この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
  8. 3.この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
  9. 4.この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業をいう。
  10. 5.この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
  11. 6.この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
  12. 一浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
  13. 二個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
  14. 三専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
  15. 四専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
  16. 五店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
  17. 六前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
  18. 7.この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
  19. 一人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
  20. 二電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
  21. 8.この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
  22. 9.この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
  23. 10.この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
  24. 11.この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
  25. 12.この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
  26. 13.この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
  27. 一接待飲食等営業
  28. 二店舗型性風俗特殊営業
  29. 三特定遊興飲食店営業
  30. 四飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(用語の意義)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第1条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/2
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法2条は、風俗営業・性風俗関連特殊営業・特定遊興飲食店営業・接客業務受託営業などを定義する規定。接待の定義は3項の一文のみで、具体的な線引きは警察庁の解釈運用基準に委ねられている。

Q · ガールズバーやコンカフェでも風俗営業の許可が必要になるの?

接待をすれば業態名に関係なく1号の風俗営業になる

風営法2条1項1号は、設備を設けて客の接待をし、遊興または飲食をさせる営業を風俗営業と定めます。接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(同条3項)であり、看板がガールズバーやコンカフェでも、特定の客のそばで継続して談笑やお酌をすれば該当しうります。該当すれば3条の許可が必要で、無許可営業は49条の罰則対象です。

解説

カウンター越しに同じ酒を出していても、スタッフが特定の客の前に立ち続けて談笑し、お酌をすれば、その店は法律上「接待」をする店になる。第2条は風営法全体の入口であり、どの営業が許可制か、届出制か、規制の外かをここで振り分ける。3項の「接待」の定義は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」という一文だけで、具体的な線引きは警察庁の解釈運用基準(通達:役所内部の運用ルール)に委ねられている。営業所内の照度が10ルクス以下なら2号、外から見通しにくい5平方メートル以下の客席があれば3号、午前0時から6時の時間帯に客を遊興させて酒を出せば11項の特定遊興飲食店営業。経営者でも、働く側でも、客でも、自分のいる店がどの箱に入るのかを知らないまま関わるのが一番危ない。無許可営業は刑事罰の対象であり、摘発されたときに「知らなかった」は通らない。

法的な位置づけ

風営法2条は、同法の適用範囲を画定する定義規定である。1項で接待飲食・低照度飲食・区画席飲食・遊技場等の5類型を風俗営業とし、3項で接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定める。さらに性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業を定義し、各規制の適用前提となる。

よくある質問 AI による整理

Q1風俗営業とは何ですか?

風営法2条1項が定める5類型の営業です。接待飲食、照度10ルクス以下の飲食店、5平方メートル以下の見通し困難な客席を持つ飲食店、麻雀店・パチンコ店、一定のゲーム機設置店が該当します。

Q2風営法の接待とは?

2条3項で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。特定少数の客のそばで継続して談笑する、お酌をするなどが典型例とされます。

Q3コンカフェ 風営法 違法?

コンカフェという業態自体は違法ではありません。ただしキャストが客の隣で継続して会話するなど接待に当たれば1号営業となり、許可なく営むと無許可営業になります。

Q4照度10ルクス以下 何が問題?

接待をしなくても、営業所内の照度を10ルクス以下として飲食させる店は2条1項2号の風俗営業になり、許可が必要です。照明プランの段階で確認すべき点です。

Q5ゲームセンターは風営法の対象?

対象になりえます。射幸心をそそるおそれのある遊技に用いうるとして国家公安委員会規則で定めるゲーム機等を備え、客に遊技させる営業は2条1項5号の風俗営業です。

Q6ラブホテル 風営法 旅館業法 違い

旅館業法の許可があっても、専ら異性同伴客の宿泊用で政令の構造・設備要件に当たる施設は、2条6項4号の店舗型性風俗特殊営業として風営法の規制も受けます。

Q7キャバクラへのスタッフ派遣は規制される?

接待飲食等営業などの営業所で客に接する業務を受託する営業は、2条13項の接客業務受託営業に当たり、受託した会社自身も風営法の規制を受けます。

Q8風俗営業者とは誰のこと?

2条2項により、3条1項の許可、または7条・7条の2・7条の3の承認(相続・合併・分割)を受けて風俗営業を営む者をいいます。無許可で営む者は含まれません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ガールズバーってカウンター越しなら接待にならないって聞いたんですけど、本当?

そうとは限らない。警察庁の解釈運用基準は、特定少数の客のそばにいて継続して談笑の相手をすること、酒を注ぐこと、一緒にカラオケを歌うことなどを接待の例に挙げており、カウンターの内側か外側かは決め手にならない(風営法2条3項)。実務のポイント:判断材料として見られやすいのは指名制やドリンクバック(スタッフへの歩合)である。給与体系そのものが接待の実態を示す証拠として扱われうる

Q2深夜にDJイベントをやりたいんですが、ダンスって今は規制されてないんですよね?

ダンスそのものへの規制は平成27年(2015年)改正で外れた。しかし午前0時から6時の時間帯に客を遊興させて酒を出すなら、11項の特定遊興飲食店営業として許可が必要になる(31条の22)。許可を取れる地域は条例で限られている。実務のポイント:「遊興」とは客を積極的に楽しませる行為であり、DJが客をあおって盛り上げる演出は遊興に当たりうる。BGMを流しているだけの店とは扱いが異なる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちはキャバクラではないから関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。風営法は看板や業態名ではなく、実際の営業方法で判断する。スナック、ガールズバー、コンカフェ、料亭でも、特定の客のそばで継続して談笑したりお酌をしたりすれば接待に当たり、1号の風俗営業になる
  • 経営者から見れば「深夜酒類提供の届出をしているから朝まで営業できる」。法律から見れば、接待をする店は1号の風俗営業であり、原則として午前0時から6時までの営業は禁止される(13条、条例で一部地域は延長あり)。深夜酒類提供の届出は風俗営業に当たらない店のための制度で、二つの顔を同時には持てない。このずれが、摘発されたときに一番効いてくる
  • ダンス規制が平成27年(2015年)改正で撤廃されたことは知られている。しかし深夜のクラブが自由になったわけではない。「深夜に遊興させて酒を出す」営業は11項の特定遊興飲食店営業として許可制に移っただけであり、許可を取れる地域も条例で限られている
比較の観点この条文ほかの条文
根拠となる定義2条1項1号:接待飲食等の風俗営業2条11項:特定遊興飲食店営業
33条:深夜における酒類提供飲食店営業
必要な手続公安委員会の許可(3条)公安委員会の許可(31条の22)
公安委員会への届出(33条)
午前0時〜6時の営業原則禁止(13条、条例で一部地域は延長あり)許可を受ければ可(許可地域は条例で限定)
可。ただし接待や遊興をさせれば別区分になる
典型例キャバクラ、接待をするスナック・ガールズバー深夜に客を遊興させて酒を出すナイトクラブ
接待・遊興をしない深夜営業のバー、居酒屋

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
各直轄市・県市の特定営業管理自治条例、電子遊戲場業管理條例

台湾には風営法のような全国統一の定義法がなく、酒家・酒吧などの特定営業は地方自治条例、ゲームセンターは個別法で規律される。

韓国
식품위생법 시행령 제21조

韓国は食品衛生法の食品接客業の区分として、接客従事者を置く유흥주점영업を定義し、許可制で規律する。

ドイツ
GewO § 33i、ProstSchG

ドイツは遊技場を営業法で、性風俗営業を売春者保護法で個別に規律し、包括的な定義条文は置かない。

アメリカ
City of Renton v. Playtime Theatres, 475 U.S. 41 (1986)

米国は州・自治体のゾーニング規制が中心で、成人向け営業の立地規制を二次的効果論により合憲とした連邦最高裁判例がある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • コンセプトカフェを開き、キャストが客の隣に座って長時間おしゃべりする演出にした。飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで足りるのか? 第2条1項1号の「接待」に当たれば風俗営業の許可が必要になる。コンカフェの経営者が無許可営業で逮捕された事例は各地で報道されている
  • 開店まであと3週間。内装業者が「雰囲気を出すために照明を落としましょう」と言う。照度が10ルクス以下なら2号の風俗営業になり、許可の審査だけで2か月近くかかる。
  • あなたは人材会社の営業担当で、キャバクラにスタッフを送り込む業務委託の契約を取ってきた。受託した会社は13項の「接客業務受託営業」に当たり、店側だけでなく受託した会社自身にも風営法の規制が直接かかる。「うちは人を紹介しているだけ」という言い分は通らない
  • もし、相続したビジネスホテルを改装してフロントを無人化し、駐車場から客室へ直接入れる動線にしたらどうなるか? 政令が定める構造・設備の要件に当てはまれば、旅館業法の許可があっても6項4号の店舗型性風俗特殊営業(いわゆるラブホテル)として扱われうる

取るべき行動

被害を受けた側:働く側の場合:求人が「飲食店スタッフ」でも、実際の仕事が客の隣に座って話し相手になることなら1号営業である。許可証は営業所に掲示する義務があるので(6条)、まず店内で確認する。18歳未満に接待をさせることは禁止されている(22条)。給与の未払いや強要があれば、店の許可の有無も含めて警察署の生活安全課、労働条件については労働基準監督署に相談する

訴えられた側:経営者の場合:指導や摘発を受けたら、接客の実態(席の配置、会話の時間、指名制やドリンクバックの有無)を時系列で整理し、風営法に詳しい弁護士にすぐ相談する。許可申請の書類作成は行政書士の業務範囲である。営業を続けるなら、許可を取るか、接待に当たらない営業方法へ切り替えるかを早く決める。無許可営業は49条の罰則対象である(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):第2条自体に特定の時効はない。無許可営業(3条1項違反)は49条の罰則対象で、公訴時効は法定刑に応じて決まる(刑事訴訟法250条)。風俗営業許可の標準処理期間は都道府県公安委員会が定めており、おおむね55日(土日祝日を除く)とされている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

警察庁解釈運用基準(行政解釈):接待の該当性は業態名ではなく営業の実態で判断するとし、特定少数の客のそばで継続して談笑の相手をすることや酒を注ぐことなどを接待の例として示す。

明確性をめぐる批判的見解:接待の定義が「歓楽的雰囲気」という抽象的文言にとどまり、具体的な線引きを通達に委ねているため、罰則の前提となる定義として明確性に欠けるとの批判がある。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和59年(1984年)改正 法律名を「風俗営業等取締法」から現行名に改め、性風俗関連営業を含む定義体系を整備した
  • 平成10年(1998年)改正 無店舗型性風俗特殊営業と映像送信型性風俗特殊営業の定義を設け、派遣型営業やネット映像配信を規制対象に取り込んだ
  • 平成13年(2001年)改正 店舗型・無店舗型の電話異性紹介営業を性風俗関連特殊営業の定義に加えた
  • 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)6月施行 客にダンスをさせる営業を風俗営業の対象から外し、接待飲食関係の号を1号に統合した。深夜の遊興と酒類提供を伴う営業を特定遊興飲食店営業として新たに定義した

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:「風俗営業取締法」として制定され、風俗営業の定義が置かれた。
  2. 2.昭和59年(1984年) 改正:法律名を現行名に改め、性風俗関連営業を含む定義体系を整備した。
  3. 3.平成10年(1998年) 改正:無店舗型性風俗特殊営業と映像送信型性風俗特殊営業の定義を設けた。
  4. 4.平成13年(2001年) 改正:店舗型・無店舗型の電話異性紹介営業を性風俗関連特殊営業の定義に加えた。
  5. 5.平成27年(2015年) 改正:客にダンスをさせる営業を風俗営業から外し、接待飲食関係の号を1号に統合。特定遊興飲食店営業を新設した(平成28年6月施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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