風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第1条(目的)
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この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第1条(目的)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第1条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法第1条は、善良の風俗・清浄な風俗環境の保持と少年の健全な育成を目的に掲げる。営業時間・区域や年少者の立入りの規制は、この目的に照らして解釈される。
Q · 風営法第1条には何が書いてあるの?
法律の目的を定めた条文で、規制範囲を絞る根拠にもなる
風営法第1条は、①善良の風俗、②清浄な風俗環境、③少年の健全な育成という三つの利益を守ることを法律の目的として定めています。その手段として、営業時間・営業区域の制限、年少者の立入規制を置き、あわせて風俗営業の業務の適正化を促進するとしています。個々の規制はこの目的に照らして解釈されます。クラブ NOON 事件では、目的から見て実質的な危険のある営業だけが処罰対象になると解釈され、無罪が確定しました。
解説
守る対象として条文に書かれているのは「善良の風俗」「清浄な風俗環境」「少年の健全な育成」の三つだけである。風営法は夜の店を減らすための法律ではない。道徳を押し付ける法律でもない。この三つの保護法益(法律が守ろうとしている利益)を害するおそれがある範囲に限って、営業時間・営業区域・年少者の立入りを縛る仕組みになっている。この条文が効いてくるのは、公安委員会(許可を出す都道府県の委員会)や警察と向き合う場面だ。許可の条件や処分の重さが争いになると、裁判所は「その規制は第1条の目的から見て必要か」という物差しで判断する。客にダンスをさせていたクラブ NOON が無許可営業で起訴された事件では、裁判所がこの目的に照らして処罰の範囲を絞り、無罪が確定した。条文の後半には「業務の適正化を促進する」とも書かれている。取り締まるだけでなく、まじめに営業する店を育てることも、この法律の役割として明記されているのである
法的な位置づけ
風営法第1条は、同法の目的規定である。善良の風俗と清浄な風俗環境の保持、および少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止を目的とし、その手段として風俗営業・性風俗関連特殊営業等の営業時間・営業区域の制限、年少者の立入規制、ならびに風俗営業の業務の適正化の促進を掲げる。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法とはどんな法律?
風俗営業や性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業などを対象に、営業時間・営業区域・年少者の立入りなどを規制する法律です。目的は第1条に定められています。
Q2風営法の目的は何ですか?
善良の風俗と清浄な風俗環境の保持、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止の三つです。あわせて風俗営業の業務の適正化を促進することも掲げています(第1条)。
Q3風営法の対象になる店はどこまで?
キャバクラなどの接待飲食店に限らず、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、深夜に主として酒を出すバーなども対象です。具体的な定義は第2条にあります。
Q4風営法の許可は誰が出す?
風俗営業の許可は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が出します(第3条)。窓口は通常、所轄警察署の生活安全課です。
Q5居酒屋 深夜営業 風営法 届出は必要?
深夜0時以降に主として酒類を提供する場合、営業開始の10日前までに公安委員会への届出が必要です(第33条)。食事が主体の店なら届出は不要とされています。
Q6ゲームセンター18歳未満 何時まで?
風営法第22条により、18歳未満の者は原則として午後10時以降の立入りが制限されます。都道府県条例でさらに厳しい時間制限が置かれている場合もあります。
Q7風営法違反 処分の種類は?
公安委員会による指示、営業停止、許可取消しといった行政処分があり、無許可営業などは刑事罰の対象にもなります。処分の前には聴聞や弁明の機会が与えられます。
Q8風営法 第1条 判例はある?
クラブ NOON 事件が代表例です。大阪地裁は目的規定に照らし、実質的に風俗を害するおそれのある営業だけを処罰対象と解釈し、最高裁で無罪が確定しました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1目的が書いてあるだけの第1条って、実際の裁判で意味あるんですか?
大いにある。規制の範囲が曖昧なとき、裁判所は第1条の目的に照らして処罰範囲を絞ることがある。クラブ NOON 事件では、目的から見て実質的に危険な営業だけが処罰対象だと解釈され、無罪が確定した(最決平成28年6月7日)。実務のポイント:行政処分を争う弁護士は、各条文の文言より先に、処分理由が第1条のどの目的に結びつくのかを確認する。結びつきが説明できない処分は崩しやすいからだ
Q2ダンスできるクラブって、結局いまは合法なんですか?
平成27年(2015年)改正で、ダンスをさせること自体は風俗営業の要件から外れた。ただし深夜に客に遊興させ、酒も出す場合は「特定遊興飲食店営業」の許可が必要で、営業できる地域も限られている(第2条、第31条の22以下)。実務のポイント:法改正後も、許可を取れる地域は都道府県の条例でかなり絞られている。物件を契約する前に地域の指定を確認しないと、内装工事が終わってから許可が取れないと分かることになる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「風営法はキャバクラや性風俗店だけの法律だ」と思われがちだが、対象はもっと広い。パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターは風俗営業にあたる。深夜0時以降に主として酒を出すバーや居酒屋にも、深夜酒類提供飲食店営業の届出義務(第33条)がある。この範囲の広さを生んでいるのが、第1条にある「風俗営業『等』」という一語だ
- 目的規定は条文の飾りで、実務では使われないと考えられがちだが、そうではない。違反を見つける場面では役に立たないが、規制の範囲を限定するよう求める場面では、第1条が最も強い論拠になる。クラブ NOON 事件の大阪地裁判決(平成26年4月25日)は、性風俗秩序を乱すおそれが現実的に認められる営業だけが規制対象になる、という解釈を示した
- 警察からは「規制当局」に見えるが、第1条から見ると警察の役割は二つある。一つは取締り、もう一つは「業務の適正化を促進する」支援である。開業前の事前相談や、各都道府県の風俗環境浄化協会の取組みはこの後半から来ている。最初から敵対的な態度で臨むと、使えるはずの支援の窓口を自分から閉じてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 第1条:法律全体の目的(保護法益)を示す目的規定 | 第2条:規制対象となる営業の定義規定 第33条:深夜酒類提供飲食店営業の届出義務 |
| 実務で効く場面 | 規制範囲の解釈、処分の相当性を争う場面 | 自店が風俗営業に当たるかを判断する場面 深夜0時以降に酒を主に出す店の開業準備 |
| 営業者への直接の義務 | なし(他の条文の解釈指針として機能) | 該当すれば第3条の許可が必要になる 営業開始の10日前までの届出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には風営法のような包括的な単一法はなく、遊技場は中央法、酒場・舞踏場などは地方自治条例で個別に規制される
韓国では接待を伴う酒場(遊興酒店)は食品衛生法の営業類型として、青少年の出入りは青少年保護法で規制される
中国は国務院の行政法規で歌舞・遊芸娯楽場所を一括規制し、公安と文化行政が分担して管理する
米国は連邦法ではなく州・自治体のゾーニング規制が中心で、成人向け営業の立地規制を二次的効果の防止目的で合憲とした判例がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ガールズバーを開く準備をしていて、行政書士に「接待をするなら風俗営業の許可が要る」と言われた。どこからが接待なのか、なぜカウンター越しの会話まで規制されるのか。その線引きをたどっていくと、最後は第1条の「善良の風俗」という目的に行き着く
- 高校生の息子が22時を過ぎてもゲームセンターにいて、店員に帰された。店が厳しいのは店員の判断ではなく、少年の健全な育成という第1条の目的を受けた第22条があるからだ。違反すれば、処分を受けるのは店のほうになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(昭和23年法律第122号)
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