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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第13条(営業時間の制限等)

  1. 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
  2. 一都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日1当該事情のある地域として当該条例で定める地域2
  3. 二前号に掲げる日以外の日1午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域2
  4. 2.都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
  5. 3.風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
  6. 4.風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。

この条文の基本情報

営業時間の制限等とは何ですか?

定義営業時間の制限等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条に定められた規定で、「風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条(営業時間の制限等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条の条文原文は「風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第12条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/13

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