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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第13条(営業時間の制限等)

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  1. 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
  2. 一都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日1当該事情のある地域として当該条例で定める地域2
  3. 二前号に掲げる日以外の日1午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域2
  4. 2.都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
  5. 3.風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
  6. 4.風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。

この条文の基本情報

営業時間の制限等とは何ですか?

定義営業時間の制限等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条に定められた規定で、「風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条(営業時間の制限等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条の条文原文は「風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第12条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第14条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法13条は、風俗営業者に午前零時から午前六時までの深夜営業を原則禁止する規定。例外は条例で定める特別な日と営業延長許容地域に限られる。

Q · キャバクラや雀荘って、夜中の何時まで営業していいの?

原則零時まで。条例の特別な日・地域なら所定時刻まで

風営法13条1項により、風俗営業者は深夜(午前零時から午前六時まで)の営業が原則として禁止されます。例外は、都道府県条例で定める習俗的行事などの特別な日に条例で定める地域と、政令の基準に従い条例で定めた営業延長許容地域だけで、その場合も条例で定める時刻までに限られます。延長営業をする場合は、騒音・酔客対策(3項)と苦情処理帳簿の備付け(4項)が義務になります。

解説

時計の針が午前零時を回った瞬間、同じ店、同じ照明、同じ客のまま、営業そのものが違法になる業種がある。風営法13条は、キャバクラ・ホストクラブ・低照度の飲食店・区画席飲食店・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンターといった「風俗営業」(公安委員会の許可がなければ営めない営業)に対し、深夜(午前零時から午前六時まで)の営業を原則として禁じている。例外は二つしかない。都道府県が条例で定める「祭りや年末年始など特別な事情のある日」と、政令の基準に従い条例で指定した「営業延長許容地域」である。この例外にあたる場合も条例で定める時刻までしか営業できない。延長営業をするなら、騒音や酔客対策の措置(3項)と苦情処理帳簿の備付け(4項)が義務になる。押さえておくべきなのは、営業時間を縛っているのが「店の種類」ではなく「許可の種類」だという点である。カウンター越しに酒を出すだけのバーは深夜営業ができる。そこで従業員が客の隣に座って接待を始めれば風俗営業になり、零時以降は営業できない。店の看板ではなく、店内で何をしているかが合法か違法かを分ける

法的な位置づけ

風営法13条は、公安委員会の許可を受けた風俗営業者に対し、午前零時から午前六時までの深夜における営業を原則として禁止する規定である。都道府県条例が定める特別な日・地域に限り条例所定の時刻まで延長営業が認められ、延長時には周辺への迷惑防止措置と苦情処理帳簿の備付けが課される。都道府県は条例でさらに営業時間を制限することもできる。

手順

  1. 1.許可の種類を確認する 自店が風俗営業許可(接待・遊技を伴う)か、深夜酒類提供飲食店の届出かを確認する。風俗営業許可なら13条の深夜営業制限が及ぶ
  2. 2.営業延長許容地域・特別な日を条例で確認する 都道府県の風営法施行条例で、営業所の所在地が営業延長許容地域に入るか、特別な日として定められた日があるか、延長できる時刻は何時かを確認する。番地単位の判断は所轄警察署の生活安全課に問い合わせる
  3. 3.延長時間帯の迷惑防止措置を整える 延長営業をする場合、国家公安委員会規則に従い、客の大声・騒音・酔客の乱暴な言動で周辺に迷惑をかけないための措置(声かけ、出入口での誘導など)を講じる
  4. 4.苦情処理帳簿を備え付けて記載する 営業所ごとに苦情処理帳簿を備え付け、苦情の日時・内容・対応経過を記載する。立入検査で提示できるよう店内に保管する

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の深夜とは何時から何時ですか?

風営法13条1項は「深夜」を午前零時から午前六時までと定義しています。労働基準法の深夜(午後十時から午前五時)とは時間帯が異なります。

Q2キャバクラは何時まで営業できる?

原則として午前零時までです。条例で営業延長許容地域に指定された地域では、条例で定める時刻まで延長できます。

Q3雀荘 深夜営業 違法?

麻雀店は風俗営業にあたるため、風営法13条により原則として午前零時以降は営業できません。違反すると指示処分や営業停止の対象になります。

Q4ゲームセンター 何時まで営業できる?

風俗営業の許可を受けたゲームセンターは、原則として午前零時までしか営業できません。条例で別途、営業時間がより短く制限される場合もあります。

Q5営業延長許容地域はどこで確認できる?

各都道府県の風営法施行条例で定められています。番地単位の確認は、所轄警察署の生活安全課への問い合わせが確実です。

Q6風営法13条違反の罰則は?

13条違反は、公安委員会による指示処分(25条)や、6か月以内の営業停止・許可取消(26条)といった行政処分の対象になります。

Q7苦情処理帳簿とは何ですか?

延長営業をする風俗営業者が営業所ごとに備え付け、苦情の内容や対応を記載する帳簿です。風営法13条4項が根拠です。

Q8年末年始は深夜営業できる?

都道府県が条例で習俗的行事など特別な事情のある日として定め、かつ条例で定める地域内であれば、条例所定の時刻まで延長できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ガールズバーって朝までやってる店多いけど、あれ違法じゃないの?

接待をしなければ合法である。深夜酒類提供飲食店営業の届出(33条)で深夜も営業できる。ただし、従業員が特定の客の隣に座って談笑やお酌を続ければ「接待」(2条3項)になり、風俗営業許可が必要になる。そのうえで13条により零時以降は営業できない。実務のポイント:警察はカウンター越しかどうかではなく、特定の客と継続的に会話を盛り上げているかで判断する。警察庁の解釈運用基準に具体例が並んでいる

Q2東京なら歌舞伎町とか銀座は深夜もキャバクラが開いてるって聞いたけど?

13条1項ただし書に基づき、条例で営業延長許容地域に指定された地域では、零時以降も条例で定める時刻まで営業できる。東京都では一部の繁華街が指定され、午前一時までの営業が認められていると言われる(条例の最新規定をご確認ください)。実務のポイント:同じ繁華街でも、指定地域の境界線を一本越えると延長は認められない。物件選びでは番地単位の確認が欠かせない

Q3延長営業する店って、何か特別なことしなきゃいけないの?

零時以降の延長時間帯に営業する場合、国家公安委員会規則に従い、客の大声・騒音・酔客の乱暴な言動で周辺に迷惑をかけない措置(13条3項)と、営業所ごとの苦情処理帳簿の備付け・記載(同4項)が義務になる。実務のポイント:帳簿は行政のための書類と思われがちだが、近隣と揉めたときに店側が誠実に対応したことを示す唯一の記録でもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「お酒を出す店は深夜営業できない」と思われがちだが、実際は逆に近い。接待をしない酒類提供飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業の届出(33条)をすれば朝まで営業できる。零時で閉めなければならないのは、接待や遊技を伴う「風俗営業」の許可をとった店である
  • 13条違反は「少し営業時間をはみ出しただけ」の軽いルール違反だと受け止められやすい。だが風俗営業は許可制で、違反は指示処分を経て最長6か月の営業停止や許可取消(26条)に直結する。取消となれば、その後一定期間は再び許可を得られない(4条の欠格事由)。一晩の延長売上と、店の存続そのものを天秤にかけていることになる(最新の改正状況をご確認ください)
  • オーナーの目線では「同じ店で同じ酒を出しているのに、なぜ零時で線が引かれるのか」となる。法律が見ているのは、酒ではなく接待や遊技が深夜に生む騒音・トラブル・少年への影響である。店側が商品を見ているのに対し、法律は周辺環境を見ている。このずれに気付かないまま「うちは飲み屋だから」と言い張る店が摘発される
比較の観点この条文ほかの条文
開業の手続風俗営業:公安委員会の許可制(3条)深夜酒類提供飲食店営業:公安委員会への届出制(33条)
特定遊興飲食店営業:公安委員会の許可制(31条の22)
深夜(零時〜六時)の営業原則禁止。条例の特別な日・地域のみ所定時刻まで届出をすれば深夜も営業可
許可を受ければ深夜も営業可(条例で定める地域に限る)
接待・遊興接待・遊技を伴うことが前提接待は不可(行えば風俗営業許可が必要)
遊興は可、接待を伴えば風俗営業に該当
典型的な業態キャバクラ・ホストクラブ・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンターバー・居酒屋・接待のないガールズバー
ナイトクラブ・ライブハウス型の深夜遊興店

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電子遊戯場業管理条例・各直轄市の特定営業管理自治条例

台湾では遊技場や酒家などの営業規制が中央法と地方自治条例に分散しており、営業時間の具体的な制限は地方ごとに異なる

中国
娯楽場所管理条例 第28条

中国は全国一律で午前2時から8時までの娯楽場所の営業を禁止しており、地方条例に例外判断を委ねる日本とは構造が異なる

ドイツ
Gaststättengesetz § 18

ドイツは各州の Sperrzeit(閉店時間)規制により深夜営業を制限しており、地域ごとの例外設定という点で日本と類似する

アメリカ
California Business and Professions Code § 25631

米国は州の酒類規制として午前2時から6時の酒類販売を禁止する例が典型で、接待の有無ではなく酒類販売を基準とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが通うガールズバーで、午前一時を過ぎても店員が隣に座ってお酌を続けていたら、どうなる? 摘発されるのは店側だが、その店は「深夜酒類提供飲食店」として届け出たまま、実態は接待を伴う営業をしていることになる。無許可の風俗営業か13条違反、どちらにしても店が一夜で消える
  • あなたは地方都市でスナックを経営していて、常連に頼まれて午前二時まで店を開けていた。近所からの通報で警察が来店し、公安委員会から指示処分(25条)を受けた。指示に従わなければ、次は最長6か月の営業停止か許可取消(26条)である
  • 年末の大晦日、雀荘で仲間と朝まで打とうとしたら「零時で閉店です」と断られた。麻雀店も風俗営業である
  • 繁華街でキャバクラの二号店を出す物件を探している。候補地の一つは条例の営業延長許容地域で、零時以降も条例で定める時刻まで営業でき、もう一つは地域外。家賃差は月10万円。どちらが得かは、深夜一時間分の売上を何か月分積み上げるかで決まる
  • 延長営業を始めた初月、店の前で酔客が騒いで近隣から苦情が入った。苦情処理帳簿に記載していなかったことが立入検査で発覚すれば、3項・4項の義務違反として指示処分の材料になる。次の立入りまでに帳簿と騒音対策を整えるのに残された時間は数週間しかない

取るべき行動

被害を受けた側:近隣の風俗営業店が深夜に騒音を出し続けている場合、1. 日時・音量・状況をスマホで録音・録画して記録する2. 店に苦情を申し入れ、苦情処理帳簿(4項)への記載を求める3. 改善しなければ、所轄警察署の生活安全課に通報する。公安委員会は立入検査や指示処分で是正できる4. 生活被害が深刻なら、民法上の差止めや損害賠償(民法709条)も検討する

訴えられた側:1. 指摘された時間帯の営業実態(接待の有無、遊技の提供状況)を整理し、風俗営業にあたるかを確認する2. 自店が営業延長許容地域・特別な日の例外に入るかを条例で確認する3. 処分前の聴聞では、是正措置(閉店時刻の徹底、騒音対策、帳簿整備)を具体的な書面で示す4. 風営法に強い行政書士・弁護士に早めに相談する。行政書士は許可申請実務、弁護士は処分を争う手続を担う

時効(請求できる期限):13条自体に時効はない。違反を理由とする営業停止・許可取消などの処分に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起する

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)施行 ダンス営業の風俗営業からの除外と特定遊興飲食店営業の創設に伴い、本条も見直されたとされる。「深夜」の定義が午前零時から日出時までから午前零時から午前六時までに改められ、延長営業時の騒音防止措置・苦情処理帳簿の規定が整備されたと考えられるが、改正の範囲は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定され、風俗営業の営業時間規制が置かれる
  2. 2.昭和59年(1984年) 改正:法律名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改める大幅改正(昭和60年施行)
  3. 3.平成27年(2015年) 改正:ダンス営業規制の見直しと特定遊興飲食店営業の創設に伴い、深夜の定義を午前零時から午前六時までとし、延長営業時の迷惑防止措置・苦情処理帳簿の規定を整備したとされる(平成28年施行、改正範囲は要確認)

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 風俗営業者の遵守事項等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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