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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第12条(構造及び設備の維持)

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風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

この条文の基本情報

構造及び設備の維持とは何ですか?

定義構造及び設備の維持とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第12条に定められた規定で、「風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第12条(構造及び設備の維持)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第12条の条文原文は「風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第12条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第12条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第11条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第12条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法12条は、風俗営業者に営業所の構造・設備を技術上の基準に適合するよう維持する義務を課す。違反は公安委員会の指示や営業停止の対象となる。

Q · 風営法の許可を取ったあと、店の内装を自由に変えてもいいの?

許可時の基準を営業中も守る義務があり、改装次第で処分対象

風営法12条は、風俗営業者が営業所の構造及び設備を、許可基準である技術上の基準(4条2項1号、施行規則で具体化)に適合するよう維持しなければならないと定めています。客室の見通しを妨げる仕切り、出入口の施錠設備、照度不足などは基準割れになり得ます。12条違反に直接の罰則はありませんが、公安委員会の指示(25条)、営業停止や許可取消(26条)につながります。改装前には承認・届出の要否(9条)も確認が必要です。

解説

風俗営業の許可は、開店初日の店の姿に対して下りる。警察の実査をくぐり抜けた瞬間の内装が「合格答案」であり、風営法12条はその答案を営業が続く限り毎日書き続けることを求めている。許可を取った日がゴールだと思っている経営者は多いが、法律の目線では許可日がスタートラインにすぎない。基準の中身は、国家公安委員会規則(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則)で決まっている。たとえば客室内に高さ1メートル以上の仕切りやついたてなど見通しを妨げる設備を置かないこと、客室の出入口に施錠設備を付けないこと、照度を保つ設備を備えることなどである。常連客のために VIP 風のパーテーションを足す、照明を落として雰囲気を変える、こうした「ちょっとした改装」でも基準割れになり得る。12条違反そのものに直接の刑罰はない。しかし公安委員会の指示(25条)、さらに営業停止や許可取消(26条)へと続く入口になる。日々の店づくりのひとつひとつが、許可を守るか削るかの選択になっている

法的な位置づけ

風営法12条は、風俗営業者に対し、営業所の構造及び設備を技術上の基準(同法4条2項1号に定め、施行規則で具体化)に適合する状態で維持させる継続的義務規定である。許可審査時の基準適合を営業期間中も保持させることで客室の見通しや照度等を確保し、違反は公安委員会による行政処分の対象となる。

手順

  1. 1.許可時の図面と現況を照合する 許可申請時の営業所平面図・求積図・照明設備図の控えを入手し、現在の店内と見比べて仕切りの高さ、扉の鍵、照明の変化をチェックする
  2. 2.改装計画を基準と手続の両面で仕分ける 改装案ごとに、技術上の基準に影響するか、9条1項の事前承認が必要か、9条3項の届出で足りるか、手続不要かを整理する。判断が付かない箇所は行政書士に確認する
  3. 3.着工前に所轄警察署へ事前相談する 図面と見積書を持参して所轄警察署の生活安全課に相談し、承認・届出の要否を確認する。相談日と担当者名を記録しておく
  4. 4.施工後に基準適合を記録して保管する 工事完了後、仕切りの高さや照度を実測し、施工前後の写真・領収書とともに保管する。立入り(37条)で説明を求められた際の根拠資料になる

よくある質問 AI による整理

Q1風営法12条とは何ですか?

風俗営業者が営業所の構造・設備を、許可基準である技術上の基準に適合した状態で維持し続ける義務を定めた規定です。

Q2風営法の構造設備の技術上の基準はどこに書いてありますか?

法律では4条2項1号が基準の存在を定め、具体的な数値や内容は国家公安委員会規則である風営法施行規則で定められています。

Q3スナックでパーテーションを置くのは違法?

客室内に見通しを妨げる一定の高さ以上の仕切り等を設けると、技術上の基準に抵触し12条違反となるおそれがあります。高さと位置が問題です。

Q4風営法 照明を暗くするとどうなる?

照度を保つ設備基準や営業中の照度規制(14条)に抵触するおそれがあります。調光で基準値を下回れる設備自体が問題視されることもあります。

Q5風俗営業の個室に鍵を付けてもいい?

客室の出入口に施錠設備を設けないことが基準とされています。居抜き物件で内鍵が残っている場合は開店前に撤去が必要です。

Q6風営法12条違反で営業停止になる?

直ちにではありませんが、違反は公安委員会の指示(25条)の対象で、指示違反や悪質な場合は営業停止・許可取消(26条)に進み得ます。

Q7ゲームセンターも風営法12条の対象?

許可を受けて営むゲームセンター等の遊技場営業も風俗営業に含まれるため、店内レイアウト変更で見通しが損なわれれば対象になり得ます。

Q8風営法の内装基準違反は誰の責任?

義務を負うのは許可名義人である風俗営業者です。内装業者や雇われ店長が施工・指示した場合でも、処分を受けるのは営業者です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ソファを入れ替えただけでも、警察に何か出さないといけないんですか?

一律に必要なわけではない。ただし入れ替えで客室の見通しが変わる、客室の構造や設備に手を入れるといった場合は、変更前の承認(風営法9条1項)や届出(同条3項)が必要になることがある。どちらにも当たらなくても、変更後の状態が基準に合っていなければ12条違反になる。実務のポイント:見積書と図面を持って生活安全課に事前相談すると、承認か届出か不要かをその場で教えてくれることが多い。相談した日付と担当者名を控えておくと、後で認識のずれが生じたときの拠り所になる

Q212条には罰則がないって聞きました。じゃあ多少基準からはみ出しても大丈夫ですよね?

楽観は危ない。12条違反は公安委員会の指示(25条)の対象であり、指示違反や悪質な場合は営業停止や許可取消(26条)まであり得る。営業停止期間中は売上がゼロでも家賃も人件費もかかる。実務のポイント:処分歴は店の過去として残り、同じ名義で新店舗の許可を取るときや、物件オーナー・金融機関とやり取りするときに響くことがある。刑事罰がないことと、経営上のダメージが小さいことは別物である

Q3前の店から居抜きで借りた内装、警察が前に許可してたんだから問題ないですよね?

そうとは限らない。許可は営業者と営業所ごとに審査されるので、新規許可の際に現在の内装が技術上の基準(4条2項1号)を満たしているか改めて見られる。前のテナントが許可後に手を加えていた可能性もある。実務のポイント:前テナントが許可を取っていた時期の平面図が手に入れば、変更箇所の当たりが付けやすい。賃貸借契約の交渉段階で、基準に合わない造作の撤去費用を貸主負担にできないか話し合う余地がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一度許可が下りた内装なら、あとは自由にいじっていい」と考えるのは誤りである。許可は取得時点の構造設備を前提にしており、12条は基準適合の維持を継続的な義務としている。さらに一定の構造設備の変更は事前に公安委員会の承認が必要で(9条1項)、軽微な変更でも届出が必要になる(9条3項)
  • 12条に罰則規定がないことは多くの経営者が知っている。見落とされがちなのは、その先に何が待っているかである。違反は公安委員会の指示(25条)の対象となり、指示に従わない場合や違反の内容次第では営業停止や許可取消(26条)につながる。営業停止中の家賃と人件費を考えれば、罰金よりはるかに重い
  • 経営者の目には「雰囲気づくりのための内装」に映る。法律の目には、パーテーションの高さ、照明の明るさ、扉の鍵が、客室の中で何が行われるかを外から見えるようにしておく仕組みに映る。見通しと照度は、違法な接客や犯罪の温床化を防ぐための基準であり、デザインの好みの問題として扱った瞬間に、警察との認識がずれ始める
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象風営法12条:許可後の構造・設備の基準適合を維持する義務風営法9条:構造・設備を変更する際の承認・届出手続
風営法14条:営業中の照度の規制
問われる場面営業継続中の店の状態そのもの改装・設備変更を行う時点
実際に営業している時間帯の明るさ
違反時の帰結公安委員会の指示(25条)、営業停止・許可取消(26条)無承認変更等として処分・罰則の対象となり得る
公安委員会の指示等の行政処分の対象

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例・各直轄市特種營業管理自治條例

台湾には全国一律の風営法はなく、ゲームセンターは中央法規、酒店・ナイトクラブ等は直轄市の自治条例で営業場所の設備や営業条件を規律する分散型の構造

韓国
식품위생법・게임산업진흥에 관한 법률

韓国は業種ごとの個別法で施設基準を定め、遊興酒店等は食品衛生法の営業許可と施設基準で規律される

ドイツ
Gewerbeordnung § 33i

ドイツではゲームホール営業は営業法上の許可制で、施設要件は許可と連動して審査される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スナックの常連客が「落ち着かない」と言うので、ボックス席の背もたれを高いものに入れ替えた。座った客の頭が隠れる高さだ。数週間後の立入りで、見通しを妨げる設備として指摘を受けた
  • もし内装業者が「この程度なら届出も要りませんよ」と言ったら、その言葉をうのみにしてよいか? 業者は施工の専門家であって、風営法の基準の専門家とは限らない。実際に指示処分を受けるのは業者ではなく、許可名義人であるあなただ
  • あなたは雇われ店長で、オーナーに言われて照明を間接照明だけに切り替えた。翌月、警察官の立入り(37条)で照度不足を指摘され、店の名前が指示処分の記録に残った。オーナーには「店長が勝手にやった」と言われている
  • 居抜きで物件を引き継いで2週間後に開店する予定。前のテナントが残した個室扉には内鍵が付いている。そのまま開店すれば、施錠設備の基準に抵触する。業者の予約と取り外しを今週中に終えなければ、開店日がずれ込む
  • ゲームセンターを運営する会社の店舗開発担当が、売場レイアウトの変更で高さのあるプライズ機を島状に並べた。法務に確認しないまま進めた結果、客室の見通しが問題になり、本社まで事情説明を求められた

取るべき行動

被害を受けた側:許可名義人ではない雇われ店長や従業員が改装を指示されて不安なとき、または店を引き継いだ立場の場合:1. 許可取得時の営業所平面図と求積図の控えをオーナーか行政書士から入手する2. 現在の店内と図面を見比べ、仕切りの高さ・扉の鍵・照明の変化を写真で記録3. 気になる変更があれば、自分の判断で進めず書面かメッセージでオーナーに確認を求め、記録を残す4. 疑問が解けなければ、所轄警察署の生活安全課に事前相談する

訴えられた側:立入りで基準不適合を指摘された許可名義人の場合:1. 指摘箇所を正確に書き留め、その場で反論するより内容の確認に徹する2. 速やかに是正工事を行い、施工前後の写真・領収書を揃える3. 構造設備の変更に承認や届出が必要だった場合は、行政書士に相談して手続を整える4. 指示や営業停止の通知が届いたら、聴聞等の意見陳述の機会(風営法41条)で是正済みの事実と再発防止策を示す5. 処分に不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):12条の維持義務自体に期限はなく、営業を続ける限り継続して課される。指示や営業停止などの処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(法律の制定。本条の現行規定の成立時期は別途要確認)
  2. 2.昭和59年(1984年) 改正:大幅改正により題名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改められ、現行の章立ての基礎が整えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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