風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第14条(照度の規制)
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風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
この条文の基本情報
照度の規制とは何ですか?
定義照度の規制とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第14条に定められた規定で、「風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第14条(照度の規制)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第14条の条文原文は「風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではなら…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第14条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第14条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第14条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第15条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法14条は、風俗営業者が営業所内の照度を国家公安委員会規則で定める数値以下にして営業することを禁じる。違反すると公安委員会の指示や営業停止の対象となる。
Q · キャバクラやパチンコ店って、店内をどこまで暗くしていいの?
規則の基準値以下に暗くすると、それだけで違反になる
風営法14条により、風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める方法で測った営業所内の照度を、営業の種別ごとに規則で定める数値以下にして営業してはなりません。接客の内容に問題がなくても、照度が基準を下回れば違反が成立します。違反すると公安委員会の指示(25条)を受け、従わない場合などは営業停止や許可取消し(26条)に進むことがあります。具体的な数値と測定方法は最新の施行規則で確認してください。
解説
店の暗さは、店主の好みでは決まらない。風営法14条は、風俗営業者(キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど、公安委員会の許可を受けて営業する者)に対し、店内の照度を一定の数値以下にして営業することを禁じている。何ルクスを下回ってはならないか、どこで、どう測るかは、国家公安委員会規則(風営法施行規則)が営業の種別ごとに決めている。ムード作りに照明を落としたつもりでも、警察の立入検査で照度計を当てられて基準を下回っていれば、それだけで違反になる。接客の中身に問題がなくても違反は成立する。違反すると、公安委員会による指示(25条)、営業停止や許可取消し(26条)へと進むことがある。経営者にとって照明は内装の話ではなく、許可を守れるかどうかの話である。客の立場でも、異常に暗い店は「法律の管理が緩い店」というサインとして読める(具体的な数値は最新の施行規則で確認すること)。
法的な位置づけ
風営法14条は風俗営業の照度規制を定める規定であり、風俗営業者に対し、国家公安委員会規則で定める方法により測定した営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて同規則が定める数値以下として営業することを禁止する。営業の方法に関する規制の一つで、違反は公安委員会による指示や営業停止等の行政処分の対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の照度規制とは?
風営法14条に基づき、風俗営業の店内を規則で定める照度以下に暗くして営業することを禁じる規制です。数値と測り方は国家公安委員会規則が営業の種別ごとに定めます。
Q2風営法 照度 何ルクス?
数値は営業の種別ごとに風営法施行規則が定めます。なお照度10ルクス以下で営む飲食店は、法2条1項2号の「低照度飲食店営業」として許可が必要です。最新の規則で確認してください。
Q3照度規制の対象になる店は?
キャバクラ・ホストクラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど、公安委員会の許可を受けた風俗営業全般です。深夜に酒類を提供する飲食店にも準用規定があります(32条、要確認)。
Q4照度違反の罰則は?
14条違反だけでただちに刑事罰になるわけではなく、まず公安委員会の指示(25条)、さらに営業停止・許可取消し(26条)へ進みます。営業停止命令に違反すると刑事罰の対象です。
Q5照度は誰が測るの?
警察の立入検査(37条)で照度計により測定されることがあります。営業者自身も日頃から照度計で客席を測り、日付と数値を記録しておくのが実務上の防衛策です。
Q6バーを暗くするのは違法?
許可のない普通のバーでも、照度が10ルクス以下なら「低照度飲食店営業」に当たり許可が必要です。無許可営業は刑事罰の対象になりえます。
Q7照度違反で営業停止になる?
なりえます。指示処分に従わない場合や違反を重ねた場合、26条により営業停止や許可取消しが命じられることがあります。処分の前には聴聞の手続があります。
Q8風営法の照度基準はいつから?
照度規制は風営法の営業方法に関する規制として長く置かれています。改正の経緯や現行の数値は、e-Gov法令検索で法律と施行規則の最新版を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1照度って、店のどこで測るんですか? 一番明るい場所で測ればいいの?
測り方は国家公安委員会規則(風営法施行規則)で決められており、14条自体も「規則で定めるところにより計つた」照度を問題にしている。店にとって都合のよい場所を選んで測れるわけではない。実務のポイント:検査では客が実際に座る席まわりの照度が見られやすい。入口やカウンターがいくら明るくても、奥のボックス席が暗ければそこで引っかかる。自主測定もいちばん暗い席から始めること
Q2照度違反って、いきなり逮捕されるんですか?
14条違反だけでただちに刑事罰になる構造ではなく、通常は公安委員会の指示(25条)から始まり、従わない場合などに営業停止や許可取消し(26条)へ進む。ただし営業停止命令に違反すれば刑事罰がある。実務のポイント:指示処分の記録は残る。軽い違反だと甘く見て同じ違反を繰り返すと、次の処分は一段重くなりやすい
Q3許可のない普通のバーなら、暗くしても関係ないですよね?
逆である。照度が10ルクス以下の飲食店は、風営法2条1項2号の「低照度飲食店営業」として風俗営業になり、許可が必要になる。無許可で営業すれば3条違反として刑事罰の対象になりうる。実務のポイント:深夜に酒を出す店には14条の準用規定もある(32条)。許可のない店ほど照度管理を軽く見がちだが、リスクは許可のある店より大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「照度規制は昔の名残で、実際には取り締まられていない」と思われがちだが、照度は立入検査で照度計を当てればすぐに数値が出る、立証しやすい違反である。ほかの違反の端緒をつかむための入口として使われることもあり、軽く見るほど危ない
- 照度規制はキャバクラやホストクラブだけの話だと思われているが、条文の対象は「風俗営業者」全体で、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターも含まれる。さらに深夜に酒を出す飲食店にも準用規定がある(32条、現行効力を要確認)。「うちは接待しないから関係ない」という前提がそもそも誤っている
- 経営者は「照明は内装デザインの問題」と考えるが、法律から見れば照度は「営業の方法」の問題である。内装業者が照度を保証してくれるわけではなく、責任を負うのは許可を受けた営業者本人だ。このずれに気づかないまま、店の印象が許可要件に関わる数値になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 風営法14条:許可を受けた風俗営業者の営業中の照度 | 風営法2条1項2号:照度10ルクス以下で営む飲食店(低照度飲食店営業)の定義 風営法32条:深夜の飲食店営業者への準用(現行効力を要確認) |
| 照度の意味 | 下回ってはならない下限(営業方法の規制) | 10ルクス以下だと風俗営業に該当する境界(許可要否の基準) 14条の基準を深夜飲食店にも及ぼす |
| 違反の効果 | 指示(25条)→営業停止・許可取消し(26条) | 許可なく営業すれば無許可営業(3条違反)として刑事罰の対象 深夜飲食店に対する指示・営業停止等の対象 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では娯楽・接客営業の規律が中央法と地方自治条例に分かれる。照度を数値で一律に定める日本型の規定の有無は要確認
中国は国務院の行政法規で娯楽施設を規律し、個室の見通し確保など店内の可視性を重視する点で日本の照度規制と目的が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開店三か月のガールズバー。内装業者のおすすめで間接照明だけにしたところ、生活安全課の立入りで照度計を当てられ、客席の数値が基準を下回っていた。指示処分を受けた記録は、次に違反したとき営業停止を判断する材料になる
- もし、「隠れ家風」をうたう許可のないバーが、照明を絞って店内を10ルクス以下にしていたら? 風営法2条1項2号の「低照度飲食店営業」に当たり、許可がなければ無許可営業として刑事罰の対象になりうる。照明を一段階暗くしただけで、適用される規定がまるごと変わる
- 友人が経営するパチンコ店で、演出のために遊技機まわりの照明を落とす改装計画が持ち上がった。パチンコ店も14条の対象である。工事の発注前に施行規則の基準値と照らし合わせるよう、あなたは助言できる
- 改装オープンは来週の金曜日。照明工事はもう終わっているのに、照度を一度も実測していない。開店当日に警察が来るかどうかは誰にも分からない。今週中に照度計で客席を測り、記録を残しておけば間に合う
取るべき行動
被害を受けた側:客や近隣住民として、異常に暗い店でぼったくりなどの被害に遭った場合:1. 店名・日時・店内の様子をメモし、可能なら明細書を保存する2. 照度の違反は自分で証明しなくてよい。最寄りの警察署の生活安全課に相談すれば、立入検査(37条)のきっかけになりうる3. 金銭被害は消費生活センターへの相談や、民法上の請求とあわせて進める
訴えられた側:1. 指示処分の前後を問わず、すぐに照度を実測し、基準を満たすよう照明を改修する。改修前後の数値を写真付きで記録する2. 営業停止や許可取消しの前には聴聞の手続がある。改善の記録を出して処分の軽減を求める3. 風営法に詳しい行政書士や弁護士に、処分の内容と今後の対策を相談する4. 是正しないまま次の違反を重ねると、営業停止になる危険が一気に高まる
時効(請求できる期限):特定の時効はない。公安委員会の処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法(昭和23年法律第122号)として制定。現在の風営法の前身となる法律
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