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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第32条(深夜における飲食店営業の規制等)

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  1. 深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
  2. 2.第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
  3. 3.第二十二条第一項(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同項第四号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同項第五号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

深夜における飲食店営業の規制等とは何ですか?

定義深夜における飲食店営業の規制等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第32条に定められた規定で、「深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第32条(深夜における飲食店営業の規制等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第32条の条文原文は「深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第32条は第二款 深夜における飲食店営業の規制等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第32条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の25です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第32条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法32条は、深夜(午前0時〜6時)に飲食店を営む者に構造設備基準の維持と照度・騒音規制を課し、20歳未満への酒類提供禁止等を全飲食店に準用する。

Q · 酒をほとんど出さない深夜営業のラーメン屋にも風営法の規制はかかるの?

かかる。深夜営業なら照度・騒音等の基準維持義務が及ぶ

風営法32条1項により、深夜(午前0時から6時)に飲食店営業を営む者はすべて、営業所の構造設備を国家公安委員会規則の技術上の基準に適合するよう維持しなければなりません。2項は照度(14条)と騒音・振動(15条)の規制を準用します。酒類提供の有無で変わるのは、33条の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要かどうかだけです。違反すると、公安委員会の指示や営業停止の対象になりえます(34条)。

解説

午前0時を過ぎてもシャッターを下ろさないラーメン屋、24時間営業のファミレス、朝まで開いている居酒屋。看板に「風俗」の文字はなくても、これらはすべて風営法の監督下にある。風営法は深夜を「午前0時から午前6時まで」と定めている(13条1項)。その時間に飲食店を営業する者は、客室の見通し、照明の明るさ、騒音、振動について、国家公安委員会規則が定める基準を守り続けなければならない。本条には、さらに見落とされやすい点がある。3項は深夜営業に限らず、すべての飲食店営業に風営法22条の禁止行為の一部を持ち込んでいる。20歳未満の客への酒類・たばこの提供はその代表で、昼のランチ営業でも対象になる。深夜帯に限って禁じられるのは客引き、午後10時以降に18歳未満を客に接する業務へ就かせること、保護者が同伴しない18歳未満を客として入店させることである。後の二つには、少年への影響が少ないとして国家公安委員会規則で除外される営業がある。食品衛生法の営業許可さえ取れば何でもできる、という感覚のまま開業すると、警察からの「指示」が最初の通知になる。

法的な位置づけ

風営法32条は、深夜(午前0時から午前6時まで)に飲食店営業を営む者に対し、営業所の構造・設備の基準維持、照度および騒音・振動の規制を課す規定である。あわせて同法22条1項の禁止行為(3号を除く)を、時間帯・営業種別に応じた読替えのうえ飲食店営業全般に準用する。

手順

  1. 1.深夜営業と業態の該当性を確認する 午前0時以降も営業するか、主として酒類を提供するか(33条の届出要否)、主食の提供が常態か、を整理する。32条の維持義務は届出の有無に関係なく深夜営業の時点でかかる
  2. 2.構造設備と照度を基準に照らして点検する 客室の見通しを妨げる仕切り・個室、客室内の照度を国家公安委員会規則の基準と照らし合わせる。照度計で客席ごとに測定し、日付入りで記録する。内装工事の前なら図面段階で反映させる
  3. 3.騒音・振動を条例の数値と照らして測定する 営業所周囲で深夜帯の騒音・振動を測定し、都道府県条例の数値以下に収まっているか確認する。超える場合は音響機器の音量制限や防音・防振工事を検討する
  4. 4.年齢確認と客引き禁止のルールを従業員に徹底する 酒類・たばこの注文時の身分証確認、午後10時以降の18歳未満の入店・就業の扱い、深夜の客引き禁止をマニュアル化し、確認記録を残す運用にする。従業員の確認漏れでも店の管理体制が問われる
  5. 5.立入り・指示を受けたら是正記録を残す 警察の立入りや指示を受けたら、指摘された基準を特定し、是正前後の写真と測定値をそろえて是正報告書を作る。営業停止などの不利益処分の前には弁明・聴聞の機会があるので、その期日までに準備する

よくある質問 AI による整理

Q1風営法32条とは何を定めた条文ですか?

深夜に飲食店営業を営む者の構造設備・照度・騒音の維持義務と、飲食店営業全般に準用される禁止行為(20歳未満への酒類提供など)を定めた条文です。

Q2風営法でいう深夜とは何時から何時までですか?

午前0時から午前6時までです(風営法13条1項)。この時間帯に営業する飲食店に、32条1項・2項の構造設備・照度・騒音の規制がかかります。

Q3深夜営業の飲食店に許可は必要ですか?

深夜の飲食店営業そのものに風営法上の許可は不要です。ただし主として酒類を提供する深夜営業は、33条により開業10日前までに公安委員会への届出が必要です。

Q4居酒屋の個室は風営法違反になりますか?

深夜営業する場合、客室の見通しを妨げる設備は国家公安委員会規則の構造設備基準に触れるおそれがあります。仕切りの高さや形状は所轄警察署に事前確認するのが安全です。

Q5飲食店の深夜の客引きは違法ですか?

違法です。32条3項が準用する22条1項1号・2号により、深夜の客引きやつきまといは禁止されます。都道府県の客引き防止条例にも同時に触れるおそれがあります。

Q6昼のランチ営業でも20歳未満に酒を出したら風営法違反ですか?

違反になります。22条1項6号の酒類・たばこ提供禁止は、時間帯の限定なしにすべての飲食店営業に準用されます。昼の定食屋も対象です。

Q7風営法32条に違反するとどうなりますか?

公安委員会から指示を受け、従わない場合などには営業停止を命じられることがあります(34条)。処分の前には弁明・聴聞の機会が設けられます。

Q8深夜の飲食店の騒音はどこに相談できますか?

所轄警察署の生活安全課に相談できます。深夜の騒音・振動は32条2項が準用する15条の規制対象で、数値は都道府県の条例で定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちはラーメン屋で、お酒はほとんど出さないんだけど、それでも深夜は風営法の対象になるの?

対象になる。32条1項は深夜(午前0時から6時)に飲食店営業を営む者すべてに、構造設備を基準どおりに維持する義務を課している。酒類提供の有無で変わるのは、33条の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要かどうかである。実務のポイント:主食の提供を常態とする店は33条の届出対象から外れることが多いが、届出がいらないからといって32条の照度・騒音基準まで免除されるわけではない。立入りではこの区別がつかない店主ほど慌てる

Q2高校生が夜11時にファミレスで勉強してたら、店は違法なの?

一律に違法とはならない。32条3項は、22条1項5号を午後10時から6時の18歳未満の入店禁止に読み替えたうえで準用しているが、少年への影響が少ないとして国家公安委員会規則で定める営業を除外している。実務上の対象の中心は、主として酒類を提供する店とされる(最新の規則をご確認ください)。実務のポイント:ファミレスが深夜に高校生へ声をかけるのは、多くの場合、都道府県の青少年保護育成条例の深夜外出制限への配慮である。風営法と条例は別の物差しになっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは風俗店じゃないから風営法は関係ない」と考える店主は多い。しかし本条の対象は「深夜において飲食店営業を営む者」全般である。キャバクラのような接待営業だけでなく、深夜のラーメン屋や牛丼チェーンにも、構造設備・照度・騒音の維持義務がかかる
  • 未成年に酒を出してはいけないことは誰でも知っている。それでも、その違反が飲酒禁止法の罰金だけで終わらないことを知る人は少ない。風営法上の禁止行為として公安委員会の指示や営業停止の判断材料にもなり、従業員の一度の確認漏れが、店全体の営業に跳ね返る(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「深夜営業の届出を出したかどうか」を気にする店主は多いが、届出が必要なのは主として酒類を提供する深夜営業(33条)に限られる。届出のいらないファミレスやラーメン屋にも、本条の維持義務は最初からかかっている。届出の有無と規制の有無は別の問題である
  • 近隣住民の目には「うるさい店」としか映らない。法律の目には、条例の数値を超える騒音を出しているかどうかしか映らない。苦情の回数が多くても、測定値がなければ行政は動きにくい。この落差を知らない住民は、いつまでも眠れない夜を過ごすことになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる営業32条:深夜に飲食店営業を営む者全般(3項は時間帯を問わず飲食店営業全般)33条:深夜に主として酒類を提供する飲食店営業(主食の提供が常態の店を除く)
22条:許可を受けた風俗営業者
事前手続許可・届出なし。維持義務のみ営業開始10日前までに公安委員会へ届出
公安委員会の許可(3条)が前提
客引き・少年関係の禁止行為22条1項(3号除く)を読替え準用:客引きは深夜のみ、18歳未満の入店・就業は午後10時以降、酒類・たばこ提供は常時32条3項を通じて同じ禁止行為がかかる
22条1項が直接適用(時間帯の限定なし)
違反時の行政処分34条による指示・営業停止34条による指示・営業停止(届出義務違反も問題になる)
25条・26条による指示・営業停止・許可取消し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第43条・第47条

台湾は深夜飲食店を一律に規律する全国法を持たず、18歳未満への酒類提供禁止は児少法で、営業時間や場所の管理は地方自治条例で行う。年齢基準は18歳で日本の20歳と異なる

韓国
식품위생법 제44조・청소년 보호법

韓国は食品衛生法の営業者遵守事項として青少年への酒類提供を禁止し、違反には営業停止などの行政処分がある。行政処分につながる構造は日本と近い

ドイツ
Jugendschutzgesetz §§ 4, 9

ドイツは青少年保護法で飲食店への滞在時間と酒類提供を年齢別に細かく規律する。構造設備や照度を警察が管理する日本型の規制は見られない

アメリカ
23 U.S.C. § 158・各州 ABC laws

米国は連邦法で飲酒最低年齢21歳を各州に促し、酒類販売免許と営業規制は州の酒類管理当局が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの居酒屋が、客席の間に高さ1メートルを超えるパーテーションを入れて個室風に改装した。その結果、客室の見通しを妨げる設備として深夜営業の構造基準に引っかかる可能性が出てきた。内装業者は、風営法の基準までは教えてくれない
  • 大学一年生の集団が来店し、全員が「20歳です」と言った。年齢確認をせずにビールを出したら、そのうち一人が19歳だった。風営法32条3項が準用する22条1項6号の禁止行為にあたり、二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律による罰金の対象にもなりうる。店長として、確認しなかった理由をどう説明するか
  • 深夜1時、駅前で店のスタッフが通行人に「一杯どうですか」と声をかけ、数メートルついて歩いた。風営法が準用する深夜の客引き禁止と、各地の客引き防止条例。両方に同時に触れるおそれがある
  • もしあなたのマンションの1階にあるバーが毎晩3時まで重低音を響かせていたら、どうなる? 管理会社に何度言っても変わらないなら、所轄警察署の生活安全課に相談する道がある。深夜の騒音・振動は本条2項が準用する15条の規制対象で、数値は都道府県条例で定められている
  • 警察の立入りが来週に予定されていて、残りは5日しかない。照明を落としたムーディーな内装が照度基準を満たしているか、今夜の営業後に照度計で測っておかなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 深夜の騒音・振動や客引きの被害は、日時・時間帯・状況をメモし、可能なら音量の測定値と動画を残す2. 店舗へ直接抗議する前に、所轄警察署の生活安全課に相談する。風営法の監督は公安委員会(警察)の担当である3. 未成年の家族が深夜にバー等へ出入りしているなら、店名と日時を記録して同じ窓口に相談する4. 民事で差止めや損害賠償を求めるなら、受忍限度を超える証拠として記録をまとめておく

訴えられた側:1. 警察の立入りや指示を受けたら、指摘された基準(照度・見通し・騒音など)を特定し、写真と測定値で是正の記録を残す2. 年齢確認のマニュアルを作り、身分証の確認記録を残す運用に切り替える。従業員の確認漏れでも、店の管理体制が問われる3. 営業停止などの不利益処分の前には弁明・聴聞の機会がある(行政手続法13条)。是正報告書を用意して臨む4. 処分内容に不服があれば、行政書士または弁護士に審査請求・取消訴訟の可否を相談する

時効(請求できる期限):本条の義務自体に時効はなく、深夜営業を続けるかぎり維持義務も続く。不利益処分の前には弁明・聴聞の期日が指定されるので、その日までに是正資料をそろえる。処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内である(行政不服審査法18条)。刑事罰の公訴時効は法定刑によって異なり、罰金刑のみの罪なら3年である(刑事訴訟法250条2項6号、最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解(行政規制の構造):深夜の飲食店営業は許可制ではなく、構造設備・照度・騒音の基準維持と禁止行為の準用という事後監督型の規制で、違反には指示から営業停止へと段階的に対応する仕組みとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(昭和23年法律第122号)
  2. 2.昭和59年(1984年) 改正:題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改める大改正。深夜における飲食店営業の規制が体系的に整備された

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 深夜における飲食店営業の規制等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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