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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第34条(指示等)

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  1. 公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
  2. 2.公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

この条文の基本情報

指示等とは何ですか?

定義指示等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第34条に定められた規定で、「公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第34条(指示等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第34条の条文原文は「公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第34条は第二款 深夜における飲食店営業の規制等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第34条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第34条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法34条は、飲食店営業者や従業員が法令違反をし風俗環境や少年育成を害するおそれがあるとき、公安委員会が指示を出し、著しい場合や指示違反には6か月以内の営業停止を命じられると定める。

Q · 風営法の許可を取っていない普通の居酒屋でも、営業停止になることはあるの?

ある。対象は飲食店営業者全般で許可の有無を問わない

風営法34条の対象は「飲食店営業を営む者」全般で、風俗営業の許可の有無は問いません。店主や従業員などの代理人等が営業に関して法令に違反し、風俗環境や少年の健全な育成を害するおそれがあれば、公安委員会はまず1項の指示を出せます。違反が著しい場合や指示などの処分に違反した場合は、2項により6か月を超えない範囲で営業の全部または一部の停止を命じることができます。

解説

風俗営業の許可と一度も縁がなかった居酒屋でも、警察を管理する公安委員会から営業停止を命じられることがある。本条は対象を「飲食店営業を営む者」と書いており、許可の有無を問わないからだ。仕組みは二段階である。まず、店や従業員(条文上の「代理人等」)が営業に関して法令に違反し、風俗環境や少年の健全な育成を害するおそれがあれば、1項の「指示」が出る。指示とは、改善を命じる公式の命令である。違反が著しい場合や指示に従わなかった場合は、2項により最長6か月の営業停止に進む。起点となる「法令」は風営法に限られない。二十歳未満の客への酒類提供、客引き、18歳未満の従業員に深夜に客と接する業務をさせることなどが典型だ。押さえておくべきなのは、勝負は停止の段階ではなく指示の段階ですでに始まっているという点である。指示は前歴として残り、次の処分を重くする材料になりうる。最初の一枚を受け流すかどうかで、半年後の店の運命が変わる。

法的な位置づけ

風営法34条は、飲食店営業者またはその代理人等が営業に関し法令等に違反し、善良の風俗、清浄な風俗環境または少年の健全な育成を害するおそれがある場合に、公安委員会が防止に必要な指示を行い、著しい場合または同法に基づく処分に違反した場合に6か月以内の営業停止を命じることができる旨を定める行政処分規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法34条の指示とは何ですか?

公安委員会が飲食店営業者に対し、風俗環境の悪化や少年への悪影響を防ぐため必要な措置を命じる行政処分です。口頭注意とは異なり、違反すると営業停止事由になります。

Q2飲食店の営業停止は最長何か月ですか?

風営法34条2項により、6か月を超えない範囲で期間を定めて、営業の全部または一部の停止が命じられます。

Q3未成年に酒を出したら店は営業停止になる?

なりえます。二十歳未満の者への酒類提供は本条の「法令違反」の典型例で、まず指示、著しい場合や指示違反があれば営業停止に進む可能性があります。

Q4公安委員会の営業停止処分に不服申立てはできる?

できます。知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起でき、執行停止の申立ても併せて検討します。

Q5営業停止の前に聴聞はありますか?

営業停止は不利益処分なので、処分前に意見を述べる手続(聴聞)が予定されています。再発防止策を書面で示せる重要な場です。

Q6営業の一部停止とはどういう意味ですか?

営業全体ではなく、深夜時間帯の営業や酒類提供など、営業の一部に限って停止を命じることです。違反の内容に応じて範囲が定められます。

Q7客引きをした飲食店は処分される?

客引きが法令や条例に違反し、風俗環境を害するおそれがあれば、店に対する指示や営業停止の対象になりえます。従業員の行為でも店に向かいます。

Q8風営法34条と食品衛生法の営業停止の違いは?

食品衛生法は保健所が衛生上の問題で処分します。風営法34条は公安委員会が風俗環境や少年保護の観点から処分するもので、根拠も担当機関も別です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは普通のラーメン屋で、風営法の許可なんて取ってないのに関係あるんですか?

関係あります。本条の対象は「飲食店営業を営む者」全般で、許可の有無は問いません。午前0時以降に営業する店は32条の規制を受け、主に酒類を出す店は33条の届出も必要です。実務のポイント:届出をしないまま深夜に酒を出している店は、摘発されると届出義務違反そのものが本条の「法令違反」の土台になる。届出の手間を惜しんだツケは、停止日数という形で返ってくる

Q2バイトが勝手にやった違反でも、店が営業停止になるんですか?

なりえます。本条は「飲食店営業者又はその代理人等」の違反を要件にしているので、従業員の違反でも処分は経営者に向けられます。ただし、通常は直ちに停止となるのではなく、まず1項の指示から始まります。実務のポイント:処分の重さを決める際には、店として教育や年齢確認の体制を整えていたかが見られる傾向がある。研修やマニュアルが「書面で」残っているかどうかで、聴聞での説得力がまるで違ってくる

Q3指示に従わなかったら、すぐ営業停止ですか?

2項は、指示を含む「この法律に基づく処分」に違反したときは、6か月を超えない範囲で営業停止を命じることができると定めています。指示違反は、それだけで停止の理由になるということです。停止命令に違反して営業を続ければ、刑事罰の対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:停止処分の前には聴聞が開かれる。そこで改善の実績を示せるかどうかが、停止日数を縮める現実的な唯一の場になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 風営法は夜の接待店のための法律だと思われがちだが、本条の対象は飲食店営業者全般である。風俗営業の許可を持たない居酒屋、ラーメン店、カフェバーも、法令違反に加えて風俗環境や少年への悪影響のおそれがあれば処分の対象になる
  • 「指示」を口頭注意程度のものと軽く見る店主は多い。だが指示に違反すること自体が2項の営業停止事由になるうえ、処分基準によっては前歴として後の処分を重くする。一枚の指示書は、次の停止へ続く導火線の起点である
  • 店主から見れば「店員が一度ミスをしただけ」でも、公安委員会から見れば「その店の管理体制では少年の健全育成が害されるおそれがある」となる。本条は個人の過失を罰するのではなく営業という場を規制するものなので、責任は店に向かう。この視点のずれに気付かないまま聴聞に臨むと、反論は空を切る
比較の観点この条文ほかの条文
対象者風営法34条:飲食店営業者全般(許可の有無を問わない)風営法25条:許可を受けた風俗営業者
風営法32条:深夜(午前0時以降)に営業する飲食店営業者
規定の性質違反後の指示・営業停止(行政処分の根拠)風俗営業者に対する指示(並行構造の処分規定)
深夜営業時の遵守事項(行為規制)
本条との関係法令・条例違反を起点に処分へ進む風俗営業側の同種の処分規定で、本条と対になる
違反すると本条の「法令違反」の起点になりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第43条・第91条

台湾は未成年者への酒類提供を罰金中心で規律し、娯楽業の営業規制は直轄市の自治条例に委ねる部分が大きい。公安委員会のような統一的な指示・停止の二段構造はない

韓国
식품위생법 제75조

韓国では食品衛生法が、青少年への酒類提供に対する営業停止等を所管し、行政処分基準で回数に応じて加重する

ドイツ
Gaststättengesetz §§ 5, 15

ドイツは飲食店営業許可制を前提に、Auflagen(付款)と許可撤回で対応する。州ごとに Gaststättengesetz の独自立法がある

フランス
Code de la santé publique art. L3332-15

フランスでは県知事が酒類提供店に対し、最長6か月の行政閉鎖を命じうる。日本の6か月上限と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし深夜1時、アルバイト店員が身分証を確認せずに19歳の客へ生ビールを出し、その客が店の前で騒いで通報されたら、どうなる? 店主のあなたが現場にいなかったとしても、「代理人等」の違反として指示の対象になりうる。年齢確認のルールが紙で残っていたかどうかが、その後の分かれ道になる
  • あなたは駅前のバーの経営者で、前回の指示で「従業員に客引きをさせないこと」と命じられた。それから3か月後、スタッフが路上で声をかけているところを警察官に見られた。聴聞の期日まであと2週間。指示違反はそれだけで2項の停止事由になるので、残り2週間で再発防止の証拠を揃えられるかが勝負になる
  • 近所のバーの客引きが、毎晩のように高校生の娘に声をかけてくる。あなたには処分を申し立てる権利はない。それでも、日時と写真を添えて生活安全課に相談すれば、公安委員会が本条を発動するきっかけになる
  • フランチャイズ加盟店のオーナーであるあなたの加盟契約書には、「行政処分による営業停止」が解除事由として書かれている。店にとって6か月の停止は休業だけでは済まず、契約によっては看板そのものを失うことにつながる。行政処分の影響は行政の外へも連鎖していく

取るべき行動

被害を受けた側:近隣店の客引きや、深夜に未成年が接客させられていることに悩む住民や保護者の立場なら、日時、店名、写真、録音を記録したうえで所轄警察署の生活安全課に相談する。本条の指示や停止は公安委員会が職権で行うもので、住民に申立権はない。ただ、具体的な記録があれば処分のきっかけになる。自分の子が働かされている場合は、児童相談所への連絡も並行して行う

訴えられた側:1. 指示書に書かれた根拠法令と事実を確認し、事実誤認があれば早い段階で書面で指摘する2. 指示の内容に沿って改善措置を実施し、その記録を残す3. 停止処分の聴聞では、違反の程度と改善状況を証拠で示す4. 処分を受けた後は審査請求か取消訴訟を検討し、停止期間が満了する前に執行停止を申し立てる。風営法の実務に詳しい弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。停止期間は最長6か月なので、争っている間に期間が満了しうる。執行停止の申立て(同法25条)を同時に検討する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(昭和23年法律第122号)。
  2. 2.昭和59年(1984年) 改正:題名を現行の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に改め、深夜における飲食店営業の規制等を整備する大改正が行われた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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