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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41条(聴聞の特例)

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  1. 公安委員会は、第二十六条、第三十条第一項若しくは第三項、第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の十五第一項、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二若しくは第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定により営業の停止を命じ、又は第三十条第二項、第三十一条の五第二項、第三十一条の六第二項第三号若しくは第三十一条の十五第二項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.第八条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項及び次条において同じ。)、第十条の二第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  3. 3.前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
  4. 4.第八条、第十条の二第六項、第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の特例とは何ですか?

定義聴聞の特例とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条に定められた規定で、「公安委員会は、第二十六条、第三十条第一項若しくは第三項、第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の十五第一項、第三十一条の二十、第三十一条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条(聴聞の特例)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の条文原文は「公安委員会は、第二十六条、第三十条第一項若しくは第三項、第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の十五第一項、第三十一条の二十、第三十一条の…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第40条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/41

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法41条は、公安委員会が営業停止や廃止を命じる際、弁明手続で足りる場合でも聴聞を義務づける。期日の一週間前までに通知・公示し、審理は公開で行う。

Q · 風営法で営業停止になる前に、聴聞って必ず開かれるの?

必ず開かれ、審理は公開。一週間前までに通知と公示がある

風営法41条1項により、公安委員会が風俗営業などに営業停止や営業廃止を命じようとするときは、行政手続法では弁明の機会で足りる場合であっても、聴聞を行わなければなりません。同条2項は期日の一週間前までの通知と、期日・場所の公示を求め、4項は審理の公開を義務づけています。掲示による通知の場合は、期日まで二週間以上の期間が必要です(3項)。

解説

行政手続法の物差しでは、営業停止は「軽い方」の不利益処分である。許可取消のような重い処分には聴聞(口頭で反論でき、役所が集めた証拠も閲覧できる正式な審理の場)が必要だが、停止であれば弁明の機会(多くは書面一枚で言い分を出すだけの簡易な手続)で足りる。風営法41条はこの物差しを書き換える。キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗店などに営業停止や廃止を命じる場面では、必ず聴聞を開かなければならない。しかも期日の一週間前までに通知したうえで、期日と場所を公示し、審理は公開で行う。行政手続法の聴聞は原則非公開なので、ここが決定的に違う。営業者にとっては、警察の証拠を事前に読み込み、代理人を立てて口頭で崩せる手厚い防御の場である。同時に、店名と処分理由が人目にさらされる場でもある。通知書を受け取った日から期日までの準備期間は、最短でわずか七日しかない。

法的な位置づけ

風営法41条は、公安委員会が風俗営業者等に営業停止または営業廃止を命じようとする場合に、行政手続法13条1項の区分にかかわらず聴聞を義務づける特例規定である。あわせて、許可取消し等を含む処分に係る聴聞について、期日一週間前までの通知と期日・場所の公示、掲示による通知の場合の二週間以上の猶予、審理の公開を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の記載事項を確認する 聴聞通知書に記載された予定処分の内容、根拠条文、原因となる事実、期日・場所を確認する。期日までの残り日数を数え、工程表を作る
  2. 2.代理人を選任する 風営法に詳しい弁護士または行政書士を代理人として選任する(行政手続法16条)。取消訴訟まで見据える場合は、最初から弁護士に依頼すると主張に一貫性を持たせやすい
  3. 3.警察側資料の閲覧を請求する 行政手続法18条に基づき、現認報告書や供述調書などの閲覧を請求する。日時、人数、年齢確認の経緯などの記載に食い違いがないかを洗い出す
  4. 4.是正策を実行して証拠化する 年齢確認手順の書面化、従業員研修の実施、責任者の交代などを期日前に実行し、記録を残す。裁量で決まる処分の重さに影響しうる
  5. 5.期日に陳述し証拠を提出する 公開の審理で、事実誤認の指摘と改善の実績を口頭で述べ、証拠書類を提出する。出頭できない場合でも陳述書と証拠書類は必ず提出する

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の聴聞とは何ですか?

営業停止や許可取消しなどの処分の前に、営業者が警察側の証拠を確認し、口頭で反論できる正式な手続です。風営法41条により、営業停止の場合でも必ず開かれます。

Q2聴聞通知書はいつ届きますか?

風営法41条2項により、聴聞期日の一週間前までに届きます。所在不明などで掲示による通知となる場合は、期日まで二週間以上の期間を置く必要があります。

Q3風営法の聴聞は誰でも傍聴できますか?

できます。風営法41条4項は、聴聞期日の審理を公開で行うよう義務づけています。原則非公開の行政手続法の聴聞とは異なり、近隣住民や報道関係者も傍聴できます。

Q4聴聞の公示はどこで見られますか?

風営法41条2項は期日と場所の公示を求めています。公示の方法は都道府県公安委員会によって異なり、警察本部や警察署の掲示板、ウェブサイトなどで確認するのが一般的です。

Q5営業停止の聴聞で弁明の機会ではだめなのですか?

行政手続法上、営業停止は通常であれば弁明の機会で足ります。しかし風営法41条1項がこの区分を上書きし、より手厚い聴聞を必須としています。

Q6聴聞の前に警察の資料は見られますか?

見られます。聴聞の通知を受けた当事者は、行政手続法18条に基づき、調書など処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を請求できます。期日前の請求が有効です。

Q7風営法の聴聞の結果に不服がある場合は?

処分が出た後に、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討します。営業への影響が大きい場合は、執行停止の申立ても併せて検討します。

Q8パチンコ店やゲームセンターも聴聞の対象ですか?

対象です。パチンコ店やゲームセンターは風俗営業に当たり、風営法26条による営業停止の際には、41条の聴聞と公開審理が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1営業停止の聴聞って、行かなかったらどうなるんですか?

正当な理由なく出頭せず、陳述書も提出しなければ、主宰者は改めて機会を与えることなく聴聞を終結できます(行政手続法23条)。その後は警察側の資料だけをもとに処分が決まります。実務のポイント:どうしても出頭できない場合でも、陳述書と証拠書類だけは必ず提出すること。紙一枚あるかないかで、主宰者の報告書に自分側の事情が載るかどうかが変わります

Q2聴聞には弁護士を頼まないとダメなんですか?

代理人を選任できます(行政手続法16条)。聴聞手続の代理は行政書士の業務範囲にも含まれています(行政書士法1条の3)。主宰者の許可を得れば、補佐人と一緒に出頭することもできます(行政手続法20条3項)。実務のポイント:風営法の許可申請を日常的に扱っている行政書士は、地元警察の運用の癖を知っていることが多い。ただし後に取消訴訟まで進む可能性があるなら、最初から弁護士を入れておくほうが一貫した主張を組み立てやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 営業者からすると、聴聞は「警察に呼び出されて叱られる場」に見える。しかし法律上は、行政側の証拠を開示させ、処分の根拠が正しいかを検証する場である。黙って頭を下げて帰れば、自分に有利な事情は調書に一行も残らないまま処分が決まる
  • 審理が公開されることは知っていても、その重さまでは見落としがちである。期日と場所は事前に公示されるため、同業者や近隣住民、記者も把握できる。評判へのダメージは、処分が出る前から始まっている
  • 「聴聞に出なければ処分を引き延ばせる」という発想そのものが成り立たない。正当な理由なく欠席し、陳述書も出さなければ、主宰者は改めて機会を与えることなく聴聞を終結できる(行政手続法23条)。結果として、最短ルートで処分に進んでしまう
比較の観点この条文ほかの条文
営業停止時の意見陳述手続風営法41条1項:区分にかかわらず聴聞が必須行政手続法13条1項(一般則):営業停止は原則として弁明の機会
風営法8条(許可取消し):一般則上も聴聞の対象
通知の時期期日の一週間前まで+期日・場所の公示(2項)行政手続法15条1項:相当な期間をおいて通知(公示義務なし)
41条2項が適用され、一週間前までの通知と公示が必要
掲示による通知の場合期日まで二週間以上(3項)行政手続法15条3項:掲示から2週間経過で到達とみなす
41条3項が適用される
審理の公開公開が義務(4項)行政手続法20条6項:原則非公開
41条4項が適用され、公開

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法 第59条・第107条

台湾では、聴証は法律に別段の定めがない限り公開で、言詞により行う。日本の行政手続法とは逆に、公開が原則である。

韓国
행정절차법 제30조

韓国では、当事者の申請または主宰者が必要と認める場合に聴聞を公開できる。日本の風営法のような一律の公開義務ではない。

ドイツ
VwVfG § 28

ドイツでは不利益処分の前に聴聞(Anhörung)を行うのが原則だが、第三者への公開は一般に予定されていない。

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 554

米国では、正式裁決手続が適用される場合、事実審型の聴聞を行う。許認可の停止・取消しは個別の法律と適正手続条項によって規律される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 警察署から封書が届き、開けると「聴聞通知書」と書かれていた。期日は八日後。年齢確認を怠って17歳の少女に接客させた件で、六か月以内の営業停止が予定されている。この八日のうちに行政手続法18条に基づいて警察側の資料を閲覧し、反論の筋を組めるかどうかが勝負を分ける
  • 向かいのスナックの深夜営業に悩んでいるあなたが、警察署の掲示板でその店の聴聞の公示を見つけたら、傍聴できるのか? できる。審理の公開は義務である。警察がどんな事実を把握しているのかを住民が知ることのできる、数少ない窓口になる
  • 経営者が行方をくらまし、通知が届かない。その場合でも掲示による通知から期日まで最低二週間あれば手続は進む。逃げても止まらない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 騒音、客引き、未成年の出入りなどの被害を日時入りの写真や録音で記録し、所轄警察署の生活安全課に相談する2. 処分手続が始まると期日と場所が公示されるので、警察署などの掲示を確認する3. 審理は公開されるため傍聴できる。利害関係人として手続に参加したい場合は、主宰者の許可が必要である(行政手続法17条) 4. 被った損害の賠償は、行政処分とは別に民事で請求する

訴えられた側:1. 通知書に記載された予定処分の内容、根拠条文、原因事実を確認する2. 直ちに行政手続法18条に基づいて資料の閲覧を請求し、事実の誤りを洗い出す3. 風営法に詳しい弁護士か行政書士を代理人に選ぶ(同法16条) 4. 改善策を実行して記録に残し、期日に陳述と証拠で示す5. 処分が出たら、審査請求または取消訴訟と執行停止の申立てを検討する

時効(請求できる期限):聴聞の通知は期日の一週間前まで(本条2項)。掲示による通知の場合は、期日まで二週間以上の期間を置く必要がある(本条3項)。処分後の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:風営法41条は行政手続法の一般則に対する特別法であり、営業の自由に対する制約の重大性と、地域社会による監視の必要性を踏まえて、聴聞の義務化と審理の公開を定めたものと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和59年(1984年) 改正:風俗営業等取締法が大幅に改正され、題名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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