受講中の講座ブックマーク無料で登録

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第30条(営業の停止等)

クイックジャンプ
  1. 公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。)若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  2. 2.公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を命ずることができる。
  3. 3.公安委員会は、前二項の規定により店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第一号、第三号又は第四号の営業に限る。以下この項において同じ。)の停止又は廃止を命ずるときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業(公衆浴場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業(興行場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)又は住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第三条第一項の届出をして営む事業をいう。以下同じ。)について、八月(第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

この条文の基本情報

営業の停止等とは何ですか?

定義営業の停止等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第30条に定められた規定で、「公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第30条(営業の停止等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第30条の条文原文は「公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第30条は第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第30条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第29条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第30条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法30条は、店舗型性風俗特殊営業で違反があったとき、公安委員会が8か月以内の営業停止を命じうると定める。禁止区域内の既得権店舗には廃止命令も可能。

Q · ソープランドやラブホテルで違反があったら、店は営業停止になるの?

なりうる。最長8か月、既得権店舗は廃止もある

風営法30条1項により、店舗型性風俗特殊営業の経営者又は店長・従業員などの代理人等が、営業に関して同法の罪や4条1項2号に列挙された罪の一部、政令で定める重大な不正行為をした場合、公安委員会は8か月以内の営業停止を命じることができます。28条の禁止区域内で営業を続けてきた既得権店舗には、停止に代えて廃止を命じることもできます(2項)。3項により、同じ施設の浴場業・旅館業・興行場営業・住宅宿泊事業も停止されえます。

解説

ソープランドやファッションヘルス、ラブホテルといった店舗型性風俗特殊営業は、許可制ではない。公安委員会への届出で始められる(27条)。始めるのは比較的簡単だが、止めさせる仕組みは強い。それを定めるのが本条である。 店の経営者本人だけでなく、店長やスタッフなど「代理人等」が営業に関して違反をしても、停止命令の対象は経営者になる。対象となる違反は、風営法上の罪、4条1項2号に列挙された罪、政令で定める重大な不正行為、そしてこの法律に基づく処分への違反である。18歳未満の者に接客させた、店内で売春をあっせんした、といった行為が典型だ。公安委員会は最長8か月の営業停止を命じることができる。 本当に重いのは2項である。学校や児童福祉施設の周囲など、今では出店できない区域で「規制前からの営業」として続けてきた店(いわゆる既得権営業)は、停止ではなく廃止を命じられうる。廃止されれば、その場所で同じ営業を新たに始めることは28条によって原則できない。違反一回で、二度と取り戻せない営業場所を失うのである。 3項はさらに、ソープランドの「浴場」、ラブホテルの「旅館」、ストリップ劇場の「興行場」、民泊の届出による営業まで同じ期間止めることを認める。看板を掛け替えて営業を続ける抜け道は塞がれている。

法的な位置づけ

風営法第30条は、店舗型性風俗特殊営業に対する営業停止等の行政処分を定める規定である。営業者又は代理人等による同法の罪、所定の罪に当たる違法行為、政令で定める重大な不正行為、又は同法に基づく処分への違反を要件として、公安委員会は8か月以内の営業停止を命じうる。禁止区域内の既得権営業には廃止を命じうるとし、同一施設の浴場業・旅館業等の停止も認める。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法30条とは?

店舗型性風俗特殊営業で違反があったとき、公安委員会が最長8か月の営業停止や、禁止区域内の既得権店舗への廃止を命じられると定めた規定です。

Q2風俗店の営業停止 期間は最長どれくらい?

風営法30条1項により最長8か月です。期間の範囲内で、営業の全部又は一部の停止を公安委員会が定めます。

Q3既得権営業とは何ですか?

禁止区域規制(28条)が始まる前から営業していたため、規制区域内でも例外的に営業を続けられている店舗を指す通称です。

Q4風俗店の廃止命令はどんなときに出る?

1項の停止事由があり、かつ店が28条の禁止区域内で営業している場合に、停止に代えて廃止を命じることができます(30条2項)。

Q5風営法の営業停止に不服があったらどうする?

処分を知った日の翌日から3か月以内に公安委員会へ審査請求、又は6か月以内に取消訴訟を提起できます。執行停止の申立ても検討します。

Q6営業停止の前に弁明の機会はある?

あります。不利益処分の前には意見陳述の手続がとられ、風営法41条と行政手続法の規定に従って聴聞等が行われます。

Q7風俗店の営業停止の対象になる違反は?

風営法の罪(49条5号・6号を除く)、4条1項2号に列挙された罪の一部、政令で定める重大な不正行為、同法に基づく処分への違反です。

Q8民泊も風営法で営業停止になる?

同じ施設でソープランド等を営み停止・廃止命令を受ける場合、住宅宿泊事業も30条3項により停止を命じられうります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1従業員が勝手に未成年を働かせてたんですけど、それでも店は止められますか?

止められうる。30条1項は「営む者若しくはその代理人等」の違反を処分の根拠に並べているため、経営者が知らなかったことは処分の可否を左右しにくい。ただし本条は「できる」規定で裁量がある。実務のポイント:処分の量定は都道府県ごとの処分基準で決まることが多く、聴聞で出す年齢確認記録や再発防止策の具体性で停止期間が動きうる。基準そのものの内容を確認してから聴聞に臨む

Q2営業停止中も、同じ建物でホテルとしてだけ営業を続けられますか?

施設がラブホテル等(2条6項4号)であれば、30条3項により旅館業の許可による営業も、同じ期間を上限に停止を命じられうる。ソープランドの浴場業、ストリップ劇場の興行場営業、民泊も同様である。実務のポイント:3項は「命ずることができる」なので、命令書で何が止められたのかを一行ずつ確認する。止められていない営業まで自主的に閉めて、収益を余計に失う例は少なくない

Q3既得権の店が廃止命令を受けたら、別の会社名義で届け出し直せますか?

原則としてできない。禁止区域内の既得権営業が保護されるのは、規制前から営業していたためである(28条)。新しい届出には同条の禁止区域規制がそのまま適用される。実務のポイント:名義を替えた実質同一の営業は、無届営業や禁止区域内営業として刑事罰の対象になりうる。廃止命令の取消しを争う以外に、その場所を守る現実的な道はほぼない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「スタッフが勝手にやったことで、経営者は知らなかった」という弁解は、本条の入口では通らない。条文は「営む者若しくはその代理人等」の行為を並べて書いている。監督不足を事情として量定(処分の重さの決定)で考慮させることはできても、処分の根拠そのものは消えない
  • 8か月という上限は知られているが、本当に怖いのは2項の深刻さである。既得権営業の店は、新しく同じ場所に出店することが28条で原則禁止されている。そのため廃止命令は事実上、その立地の永久喪失になる。古くからの店ほど危険が大きいという逆転が起きる
  • 「性風俗店の営業停止」は性風俗の部分だけを止めるものと考えるのは視角がずれている。法律から見ると、規制の単位は「当該施設」である。3項により、同じ建物で営む公衆浴場、旅館業、興行場、民泊まで停止の網がかかりうる。建物の収益全体が止まる可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割風営法30条:違反後の停止・廃止命令(出口の規制)風営法27条:営業開始の届出(入口の規制)
風営法28条:禁止区域規制と既得権営業の適用除外(立地の規制)
公安委員会の関与違反を要件に、裁量で停止・廃止を命ずる届出を受理する(許可制ではない)
禁止区域を定め、区域内の新規営業を禁止する
既得権店舗への影響違反があれば停止に代えて廃止を命じうる直接の規定なし
規制前からの営業は例外的に継続可

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
社會秩序維護法 第91條之1

台湾は性交易専区を地方自治条例に委ねる枠組みで、日本のような届出制の店舗型営業類型はない。比較は制度の目的面にとどまる

韓国
풍속영업의 규제에 관한 법률

韓国にも風俗営業を規制する法律があるが、営業許可・処分は個別の業法に委ねる構造で、日本の本条とは処分の組み立てが異なる

ドイツ
Prostituiertenschutzgesetz(ProstSchG)

ドイツは売春業の営業を許可制とし、許可の取消しで退場させる。届出制の日本とは入口の設計が逆である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜、店長が「人手が足りないから」と17歳の子を体験入店させた。経営者のあなたは知らなかった。それでも停止命令の名宛人(処分を受ける当事者)はあなたであり、「代理人等」の違反は経営者の店に跳ね返ってくる
  • 祖父の代から続く駅前のソープランドが、売春防止法違反の摘発を受けた。店の目と鼻の先には、後から小学校ができている。あなたに届くのが停止命令なのか廃止命令なのかで、店の資産価値はほぼゼロまで変わりうる
  • もしラブホテルが営業停止を命じられたら、旅館業の看板だけで普通のホテルとして客を泊め続けられるのか? 3項により、旅館業も同じ期間止められる可能性がある。抜け道として当てにはできない
  • 聴聞の通知書が届いた。期日は二週間後。弁明の材料を用意できるのはそれまでである
  • 雑居ビルのオーナーとして、テナントの店舗型ヘルスに部屋を貸していた。そこに営業停止の標章(31条)が貼られ、他のテナントから苦情が殺到している

取るべき行動

被害を受けた側:テナントの営業停止で巻き添えになったビルオーナーや近隣住民の場合、まず停止命令の範囲(全部か一部か、期間、対象施設)を確認する。オーナーは賃貸借契約の用途違反条項と解除事由を見直し、継続的な違反があれば契約解除の通知を検討する。近隣住民で違反営業が続いているなら、管轄の警察署の生活安全課に具体的な日時と状況を記録して申告する。

訴えられた側:聴聞通知が届いたら、ただちに風営法に詳しい弁護士か行政書士に相談する(聴聞代理は弁護士が中心)。事実関係と違反の主体を整理し、再発防止策を書面化して聴聞で出す(41条、行政手続法13条)。自店が禁止区域内の既得権営業かどうかを確認し、廃止命令のリスクを見積もる。処分に不服があれば審査請求か取消訴訟を検討し、営業継続が死活問題なら執行停止の申立ても視野に入れる。

時効(請求できる期限):審査請求:処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。都道府県公安委員会には上級行政庁がないため、処分庁である公安委員会自身に申し立てる。取消訴訟:処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。停止期間は最長8か月で、3項による併設営業の停止も同じ期間に揃えられる。

学説

比例原則に基づく量定論:本条の停止・廃止は裁量処分であり、違反の態様、営業者の関与の程度、再発防止策の有無などを考慮して、必要な限度を超えない処分を選ぶべきとする考え方。

改正沿革 AI による整理

  • 住宅宿泊事業法制定に伴う改正(時期は要検証) 3項の停止対象に住宅宿泊事業が加えられたとみられる。改正年と施行日は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›