風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第29条(指示)
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公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
指示とは何ですか?
定義指示とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第29条に定められた規定で、「公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項の規定又は同条第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第29条(指示)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第29条の条文原文は「公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項の規定又は同条第二項…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第29条は第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第29条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第29条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第30条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法29条は、店舗型性風俗特殊営業の営業者や従業員等が法令に違反したとき、公安委員会が営業者に必要な指示をできると定める。禁止区域違反は本条の対象外。
Q · 従業員が違反しただけでも、風営法の指示は店のオーナーに来るの?
来ます。従業員の違反でも指示は経営者に出されます
風営法29条は、店舗型性風俗特殊営業を営む者だけでなく、その代理人等(代理人・使用人その他の従業者)が営業に関して法令や条例に違反した場合にも、公安委員会が営業者に対して必要な指示をできると定めています。指示は行政手続法上の不利益処分で、処分歴として残ります。指示に違反すれば30条の営業停止命令の理由になりうるため、経営者は管理体制の整備と是正の記録が欠かせません。
解説
警察が店に来て、逮捕も営業停止もなく「指示書」を一枚置いて帰った。安堵する経営者は多いが、ここが分かれ目である。風営法29条は、店舗型性風俗特殊営業を営む者、またはその代理人や従業員(代理人等)が営業に関して法令や条例に違反したとき、都道府県公安委員会が経営者に「必要な指示」を出せると定める。ポイントは三つある。第一に、違反したのが従業員一人でも、指示を受けるのは経営者である。第二に、指示は行政処分(役所が特定の相手に直接下す、法的効果のある決定)であり、記録として残る。第三に、その指示に従わなければ、次は30条の営業停止が視野に入る。禁止区域違反(28条1項、同条2項に基づく条例)だけは本条の対象外で、より重いルートで扱われる。指示書は警告で終わる書類ではない。営業停止へ続く段階の、最初の一段である。
法的な位置づけ
風営法第29条は、店舗型性風俗特殊営業に対する指示処分の根拠規定である。営業者本人または代理人・使用人その他の従業者が営業に関して法令・命令・条例に違反した場合、公安委員会は営業者を名宛人として、善良の風俗・清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成のために必要な措置を指示することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の指示処分とは?
公安委員会が違反のあった営業者に対し、是正のために必要な措置を命じる行政処分です。店舗型性風俗特殊営業については風営法29条が根拠です。
Q2アダルトショップも風営法の対象?
対象です。性的好奇心をそそる物品を販売する店舗は店舗型性風俗特殊営業の一類型(2条6項)で、29条の指示も受けえます。
Q3風営法の指示処分の前に弁明できる?
できます。指示は不利益処分なので、行政手続法13条により原則として弁明の機会が与えられます。通知書の期限内に書面で提出します。
Q4風営法の指示処分に不服があるときはどうする?
審査請求(原則、処分を知った日の翌日から3か月以内)か取消訴訟(原則6か月以内)を検討します。期限があるため早めに弁護士へ相談を。
Q5ラブホテルで18歳未満を入れたら違法?
風営法は店舗型性風俗特殊営業への18歳未満の立入りを禁じており違反になります。従業員の対応でも営業者への指示や処分の理由になりえます。
Q6店舗型性風俗特殊営業は許可制?
風俗営業と異なり、許可制ではなく公安委員会への届出制です(27条)。届出制でも指示・営業停止などの行政処分の対象になります。
Q7禁止区域違反に29条の指示が使われないのはなぜ?
28条1項・2項の禁止区域違反は立地そのものの違法で、指示による是正になじまないため除外されています。営業停止等のより重い措置で扱われます。
Q8風営法の指示処分の記録はいつまで残る?
法律に抹消期間の定めはありません。前歴として何年分を数えるかは都道府県公安委員会の処分基準によるため、所轄の基準を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指示を無視したら、すぐ営業停止になるんですか?
即座にではないが、指示に違反すれば30条の営業停止命令の理由になりうる。停止の期間は各都道府県公安委員会の処分基準で決まり、違反の内容や前歴で加重される。実務のポイント:処分基準は多くの都道府県で公表されている。自店の違反がどの区分に当たり、前歴がどう数えられるかを事前に読んでおくと、弁明で何を強調すべきかが見える
Q2従業員が勝手にやったことでも、店が処分されるんですか?
される。本条は「営む者又はその代理人等」の違反を指示の根拠としており、従業員の違反でも指示は経営者に向く。実務のポイント:弁明では「知らなかった」より「こういう管理をしていたが漏れた、その後こう直した」と示す方が効く。採用時の年齢確認記録、研修記録、名簿(36条)がそろっているかが、処分内容に影響する実質的な材料になる
Q3指示を受けたことって、他の人にバレますか?
指示は名宛人への処分であり、一般に広く公表される性質のものではない。ただし処分歴は公安委員会に残り、次の処分の判断材料になる。実務のポイント:問題は外部への露見より、事業承継や店舗売却の場面である。買い手側が処分歴を確認しようとすることがあり、隠していたことが後で発覚すると、契約上の表明保証違反の争いに発展しうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「指示は口頭注意のようなもの」と受け流されがちだが、指示は行政手続法上の不利益処分であり、弁明の機会が与えられる正式な決定である。取消訴訟の対象にもなる。軽いのは見た目だけだ
- 「違反したのはバイトで、自分は知らなかった」は、経営者を守る盾にならない。本条は代理人等の違反を経営者への指示の根拠にしている。問われているのは個人の悪意ではなく、店としての管理体制である
- 指示の怖さは指示そのものではない。前歴として残り、同じ店で次の違反が起きたとき、営業停止の期間を重くする方向に働く点にある。処分基準は都道府県ごとに定められており、前歴の扱いは要確認だが、一度目を軽く扱うほど二度目は重くなる
- 「指示に従えば終わり」と考えるのは視点が一つ足りない。経営者から見れば手続の終わりでも、公安委員会から見れば是正状況を確認する監視の始まりである。立入検査(37条)で改善が見えなければ、指示違反そのものが営業停止の理由になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象営業 | 風営法29条:店舗型性風俗特殊営業 | 風営法25条:風俗営業(許可営業) 風営法30条:店舗型性風俗特殊営業 |
| 処分の内容 | 是正のために必要な指示 | 是正のために必要な指示 営業の停止(期間を定めて)等 |
| 発動のきっかけ | 営業者または代理人等の法令・条例違反(28条1項・2項違反を除く) | 風俗営業者または代理人等の法令・条例違反 指示違反を含む法令違反等 |
| 段階上の位置 | 営業停止の手前の第一段階 | 許可取消・営業停止の手前の第一段階 指示の次の段階の重い処分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は少年の立入禁止場所を列挙し、違反業者に罰鍰・公表・停業等を科す。性風俗営業そのものの届出制による段階的指示制度はなく、規制モデルが異なる
韓国は청소년유해업소への青少年の出入り・雇用を規制し、違反に行政処分を科す。個別業法による営業停止等と組み合わせる点で日本と類似
ドイツは性風俗営業を許可制とし、所管官庁が営業者に命令(Anordnung)を出せる。性労働自体を合法化した上での規制である点が日本と異なる
米国は連邦統一法がなく、自治体のゾーニングと営業許可条例で規律する。許可の停止・取消が中心で、日本の指示に相当する中間段階は自治体ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ラブホテルのフロントのアルバイトが、制服姿の高校生カップルをそのまま部屋に通した。オーナーは現場にいなかった。それでも指示を受けるのはオーナーである。本条の「代理人等」には従業員が含まれるからだ
- 立入検査で従業者名簿の記載漏れが見つかった(36条)。もし同じ指摘を一年以内にもう一度受けたら、どうなる? 前回の指示が前歴として加重され、営業停止の期間計算に跳ね返ってくる可能性がある
- あなたは店長として採用され、客引きをしていた外部スタッフを黙認していた。経営者のもとに指示書が届き、あなたが責任を問われる。違反行為者と処分の名宛人(処分を受ける相手)がずれる、これが本条の構造である
- 指示書の交付前に「弁明の機会の付与」の通知が届いた。提出期限まで残り一週間。黙っていれば、言い分のない処分歴がそのまま確定する
- アダルトグッズ店を開業した友人が「性風俗なんて関係ない」と笑っていた。だが性的好奇心をそそる物品の販売店は、店舗型性風俗特殊営業の一類型である。本条の指示も届きうる
取るべき行動
被害を受けた側:指示の名宛人である経営者の立場:1. 弁明の機会の通知が来たら期限内に書面で弁明し、事実関係の誤りや是正済みの事実を証拠付きで示す2. 指示書の内容を従業員全員に周知し、年齢確認や名簿管理の手順を文書化する3. 是正の記録(日付入りの写真、研修記録)を保存する4. 事実誤認や裁量逸脱があると考えるなら、審査請求や取消訴訟を風営法に詳しい弁護士と検討する
訴えられた側:違反行為をした従業員・店長の立場:1. 立入検査や事情聴取では、事実と推測を分けて話す2. 経営者への指示は自分の刑事責任とは別の手続である。客引きや年少者の立入りは刑事罰の対象になりうるため、早い段階で弁護士に相談する3. 社内で責任を押し付けられそうなら、指示を受けていた内容やシフト記録を手元に残しておく
時効(請求できる期限):指示に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。弁明書の提出期限は通知書に記載された日付(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法):本条の指示は、名宛人に是正義務を課す法的効果を持つため行政手続法上の不利益処分にあたり、弁明の機会の付与が必要とされ、抗告訴訟の対象にもなると解される。
管理責任論:代理人等の違反を営業者への指示の根拠とするのは、営業者個人の故意過失を問うのではなく、営業の管理主体として是正の実効性を確保する趣旨と説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和59年(1984年) 改正:風俗営業取締法が全面改正され、題名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改められた。
- 2.平成10年(1998年) 改正:性風俗関連の営業規制が再編され、「店舗型性風俗特殊営業」の区分が設けられた。
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