受講中の講座ブックマーク無料で登録

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第25条(指示)

クイックジャンプ

公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

指示とは何ですか?

定義指示とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第25条に定められた規定で、「公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第25条(指示)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第25条の条文原文は「公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第25条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第25条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第25条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法25条は、風俗営業者や代理人等が営業に関し法令等に違反し、風俗環境や少年の健全育成を害するおそれがあるとき、公安委員会が営業者に必要な指示をできると定める。

Q · 風営法の「指示処分」を受けたら、店はどうなるの?

営業は続けられるが、従わなければ営業停止に直結する

風営法25条の指示は、公安委員会が風俗営業者に対して違反行為の防止に必要な措置を命じる行政処分です。営業そのものは続けられますが、指示に違反すると26条により6か月以内の営業停止や許可取消の対象となります。従業員などの代理人等が違反した場合でも名あて人は営業者であり、処分歴は後の処分を重くする判断材料にもなります。

解説

風営法の処分といえば営業停止か許可取消を思い浮かべる人が多い。しかし公安委員会が実際によく使うのは、そのもう一段手前にある本条の「指示」だ。発動するには二つの条件がそろう必要がある。一つは、営業者本人に限らず、店長やアルバイトを含む「代理人等」が、営業に関して法令または条例に違反したこと。もう一つは、それが風俗環境や少年の健全な育成を害するおそれがあると認められることだ。指示は口頭の注意とは違い、行政処分(役所が特定の相手に直接下す、法的効果を伴う決定)にあたる。指示に従わなければ、次条の26条によって最長6か月の営業停止や許可取消の対象になる。さらに見落とされがちなのが、処分歴として記録に残る点だ。次に違反が見つかったとき、処分を重くする材料になる。経営者が知らないうちにスタッフが18歳未満の客を入れていた場合でも、指示の名あて人は経営者になる。店の看板を背負っている以上、現場の一人の判断がそのまま経営者の処分歴になる。

法的な位置づけ

風営法25条の指示とは、風俗営業者またはその代理人等が営業に関して法令または同法に基づく条例に違反し、善良の風俗・清浄な風俗環境や少年の健全な育成を害するおそれがあると認められる場合に、公安委員会が当該風俗営業者に対し、それらを害する行為を防止するため必要な措置を命じる不利益処分をいう。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の指示処分とは何ですか?

風営法25条に基づき、公安委員会が違反のあった風俗営業者に再発防止のための措置を命じる行政処分です。営業停止・許可取消より一段軽い処分にあたります。

Q2風営法 指示処分 何回で営業停止?

回数の基準は法律に書かれていません。指示に違反すれば26条で営業停止等の対象になり、処分歴は各都道府県の処分基準で加重事由として扱われることがあります。

Q3指示処分の内容はどんなものですか?

年齢確認の徹底、従業員教育の実施、客引き防止措置など、違反行為の防止に必要な具体的措置が指示書で示されます。内容は事案ごとに異なります。

Q4指示処分は公表されますか?

法律上一律の公表義務の定めはありません。公表の扱いは都道府県の運用によるため、所轄警察署や公安委員会の運用を確認する必要があります。

Q5指示処分の前に弁明の機会はありますか?

あります。指示は不利益処分にあたるため、行政手続法13条により原則として事前に弁明の機会が付与されます。通知書記載の期限内に書面で提出します。

Q6風営法の代理人等とは誰のことですか?

法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者を指します。店長やアルバイトも含まれ、その違反が営業者への指示の原因になります。

Q7労働基準法違反でも風営法の指示を受けますか?

条文は「法令」の違反としているため、営業に関する違反で風俗環境等を害するおそれがあれば射程に入りえます。どこまで及ぶかは個別判断です。

Q8指示処分を受けた店舗を売却できますか?

風俗営業許可は営業者ごとに与えられ、買い手は新たに許可を取る必要があります。処分そのものは引き継がれませんが、立地への警察の注目は残りえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指示を受けただけで、すぐ店を閉めなきゃいけないんですか?

閉める必要はない。指示は「違反を防ぐためにこれをせよ」という命令で、営業自体は続けられる。ただし、指示に違反すれば26条によって最長6か月の営業停止や許可取消の対象になる。実務のポイント:処分基準では、過去の処分歴が加重事由として扱われることが多い。指示を受けた後の一定期間は、警察から再違反を最も警戒されている時期だと考え、内部の点検を増やすのが現場の常識である

Q2従業員が勝手にやったことなのに、なぜ経営者が処分されるんですか?

本条は、営業者だけでなく代理人等(従業員を含む)の違反も対象にし、指示の相手方を営業者としているからだ。店の営業から利益を得ている者が管理責任を負う、という考え方による。実務のポイント:弁明では「知らなかった」より、「研修や手順書でこう管理していた」と示すほうが効果がある。日付入りの研修記録が一枚あるだけで、処分の重さの判断が変わりうる

Q3指示処分って取消訴訟で争えるんですか?

指示は不利益処分にあたるため、審査請求や取消訴訟の対象になりうる。行政手続法13条によって、事前に弁明の機会も与えられる。実務のポイント:争って処分を取り消せるケースは多くない。ただ、争う過程で事実認定の誤りを公式に記録しておけば、将来26条の処分が問題になったとき、「前の指示の前提事実が違った」と主張する土台になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 指示は「次は気をつけて」という警告にすぎない、と考える経営者は多い。実際は、行政手続法上の不利益処分として正式な手続を経て下される。処分歴として残り、次に違反したときに営業停止の期間を決める判断材料になる。警告ではなく、前科のような役割を果たす記録である
  • 「違反したのはバイトで、自分は知らなかった」という主張は、そもそも問いの立て方を誤っている。本条は営業者の故意や過失を要件としておらず、代理人等の違反があれば営業者に指示を出せる仕組みだ。争点は経営者が知っていたかどうかではない。違反があったか、そして風俗環境を害するおそれがあったかである
  • 違反の内容が風営法違反でなければ関係ない、という見方も危うい。条文は「法令」と書いている。不法就労をさせた(入管法)、残業代を払わなかった(労働基準法)といった違反も、営業に関するものであり、風俗環境などを害するおそれがあると認められれば、本条の射程に入りうる。どの範囲まで及ぶかは個別事案での判断になる
比較の観点この条文ほかの条文
処分の段階風営法25条:指示(是正措置の命令、営業は継続)風営法26条:営業停止(6か月以内)・許可取消
風営法22条:禁止行為そのものを定める規定(処分規定ではない)
発動要件代理人等を含む法令・条例違反+風俗環境・少年育成を害するおそれ法令違反等で著しく風俗環境等を害するおそれ、または指示違反
年少者の客としての立入りや客引き等の行為があること
営業者への影響処分歴として残り、次の処分の判断材料になる営業不能・取消後は一定期間の再許可が不可(4条の欠格事由)
違反があると25条・26条の処分や罰則の前提になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第47条・各直轄市の自治條例

台湾には風営法のような全国統一法がなく、少年保護法と地方自治条例の組み合わせで業者を規制する

韓国
식품위생법・청소년 보호법

韓国では유흥주점が食品衛生法の営業類型として規制され、是正命令から営業停止へ進む段階構造がある

ドイツ
Gaststättengesetz § 5

ドイツでは飲食店営業許可に後から負担(Auflagen)を付し、青少年保護や近隣住民の保護を図る

アメリカ
各州の酒類販売免許法

米国では州の酒類規制当局が免許の停止・取消を通じて未成年への提供などを規制する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 土曜の深夜、新人スタッフが身分証を確認しないまま17歳の客をカラオケ付きのキャバクラに入れた。翌週、所轄の生活安全課から呼び出しがある。あなたはその夜、店にいなかった。それでも指示書を受け取るのはオーナーであるあなただ
  • 客引きを外部の業者に任せていたら、その業者が駅前で執拗な勧誘をして検挙された。業者は「代理人等」にあたるのか。契約形態や指揮命令の実態によっては、店の責任として扱われる可能性がある
  • 弁明の機会の通知が届き、提出期限まで残り5日。何も書かずに放置すれば、警察側の事実認定がそのまま処分の土台になる。今週中に反論材料と再発防止策をそろえるしかない
  • 友人のパチンコ店店長から「指示ってただの注意だろ?」と聞かれた。違う。それは26条の営業停止に向けたカウントの一つ目だ
  • マンションの下にあるホストクラブが、毎晩2時過ぎまで営業している。管理会社に言っても動かない。でも、所轄警察署に営業時間違反を具体的に伝えるという道がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の店の深夜営業や客引き、騒音について、日時、状況、写真や録音を1週間ほど記録する2. 管理会社ではなく、所轄警察署の生活安全課に風営法違反の疑いとして具体的に伝える3. 子どもが店に出入りしているといった少年の健全育成に関わる情報は、本条が対応しやすい類型なので、その点をはっきり伝える4. 感情的な苦情として伝えるより、違反事実として伝えるほうが警察は動きやすい

訴えられた側:1. 弁明の機会の通知が届いたら、期限内に必ず書面で弁明する。黙っていると警察側の認定がそのまま処分の土台になる2. 事実関係に誤り(日時、人物、年齢確認の有無)があれば証拠を添えて指摘する3. 再発防止策を書面化し、実施した日付と記録を添付する4. 指示を受けた後は、内容の履行状況を記録に残す5. 不服があれば審査請求か取消訴訟を検討し、風営法に強い弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条の指示そのものに時効の定めはない。弁明書の提出期限は通知書に記載された日まで。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:風営法の処分は指示・営業停止・許可取消の段階構造をとり、比例原則に基づき違反の程度に応じて選択される。指示は営業者の故意・過失を要件とせず、代理人等の違反を通じて営業者の管理責任を問う仕組みと理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和59年(1984年) 改正:法律名が「風俗営業等取締法」から現行の名称に改められ、規制体系が全面的に再編された(本条の文言・条番号の変遷は要確認)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 風俗営業者の遵守事項等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›