風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第24条(営業所の管理者)
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- 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
- 一未成年者
- 二第四条第一項第一号から第四号まで、第六号又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者
- 三心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 3.管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
- 4.風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
- 5.公安委員会は、管理者が第二項第二号若しくは第三号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
- 6.公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
- 7.風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。
この条文の基本情報
営業所の管理者とは何ですか?
定義営業所の管理者とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条に定められた規定で、「風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条(営業所の管理者)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条の条文原文は「風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただ…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第25条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法24条は、風俗営業者に営業所ごとに現場統括者から管理者1人の選任を義務づける。管理者が欠けた場合も14日以内に後任を選任しなければならない。
Q · 風営法の管理者って、お店ごとに必ず置かないといけないの?
必要。営業所ごとに1人、欠員時は14日以内に選任
風営法24条1項により、風俗営業者は営業所ごとに、その営業所の業務を統括管理する者の中から管理者1人を選任しなければなりません。管理者が欠けた場合も、その日から14日間に限り未選任が許されるだけです。未成年者や同法4条1項の一部の欠格事由に当たる者は管理者になれず(2項)、公安委員会は不適当な管理者について営業者に解任を勧告できます(5項)。また、講習の通知を受けたときは管理者に受講させる義務があります(7項)。
解説
キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター。どれも店の数だけ「管理者」という名前の人間が必ず一人いる。風営法24条は、風俗営業者(許可を受けて店を営む人や会社)に対し、営業所ごとに現場を統括する者の中から管理者を一人選ぶよう義務づけている。管理者の仕事は、オーナーにも従業員にも「法令違反をしないための助言・指導」をすることだ。見落とされがちだが、オーナーはその助言を尊重しなければならず、従業員はその指導に従わなければならない(4項)。つまり管理者は、店の中で法律上「ノー」と言う権限を与えられた唯一の人物である。一方で、管理者が欠ければ猶予は14日しかない。欠格事由に当たる人が就任していたり、職務上の違反があったりすれば、公安委員会はオーナーに解任を勧告できる。名義だけの「雇われ管理者」を置いた店は、摘発のとき真っ先にここを突かれる。
法的な位置づけ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条は、風俗営業の営業所ごとに、業務の実施を統括管理する者の中から管理者1人の選任を義務づける規定である。管理者は従業者等に法令遵守のための助言・指導を行う者であり、未成年者や一定の欠格事由該当者は就任できず、公安委員会は解任勧告と講習を行うことができる。
手順
- 1.欠員の発生日を確定する 管理者の退職・失踪・死亡などで管理者が欠けた日を特定し、その日から14日間の期限をカレンダーに記録する。退職届の日付や最終出勤日の記録を確保する
- 2.現場統括者から後任候補を選ぶ 実際にその営業所の業務を統括管理している者の中から後任候補を選ぶ。複数店舗の兼任や名義だけの人物は避け、店舗ごとに1人を確保する
- 3.欠格事由を書面で確認する 候補者が未成年者でないか、風営法4条1項の該当号の欠格事由や心身の故障に関する事由に当たらないかを、本人の誓約書等で書面確認する
- 4.選任と変更の届出を行う 後任を正式に選任し、管轄の警察署を経由して公安委員会へ管理者変更の届出を行う。期限は風営法9条等の定めに従い、最新の様式を警察署で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の管理者とは何ですか?
風俗営業の営業所ごとに選任される法令遵守の責任者です。営業者や従業者に対し、法令を守って業務を行うための助言・指導を行います(風営法24条3項)。
Q2風営法の管理者になれない人は?
未成年者、風営法4条1項1号〜4号・6号・8号〜10号の欠格事由に当たる者、心身の故障により業務を適正に行えない者として規則で定める者は管理者になれません(24条2項)。
Q318歳でも風営法の管理者になれる?
なれます。2022年4月に成年年齢が18歳へ引き下げられたため、18歳・19歳も未成年者欠格に当たりません。ただし他の欠格事由と統括管理の実態は別途必要です。
Q4風営法の管理者が辞めたらどうなる?
辞めた日から14日間は未選任でも許されますが、その間に後任を選任する必要があります。選任後は公安委員会への変更の届出も忘れずに行います。
Q5風営法の管理者の名義貸しは違法?
管理者は「業務の実施を統括管理する者のうちから」選ぶ必要があり、現場に関与しない名義だけの人物は選任要件を満たさない疑いがあります。摘発時に問題視されやすい点です。
Q6風営法の管理者を置かないと罰則はある?
選任義務違反には罰則規定があり、行政処分(指示・営業停止)の判断材料にもなりえます。条番号や金額は最新の改正状況を確認してください。
Q7風営法の管理者の仕事内容は?
営業者・代理人・従業者に法令遵守の助言や指導を行うほか、国家公安委員会規則で定める業務適正化のための業務を担います(24条3項)。
Q8パチンコ店にも風営法の管理者は必要?
必要です。パチンコ店や麻雀店、一定のゲームセンターも風俗営業に当たるため、営業所ごとに管理者1人を選任しなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1オーナー自身が管理者を兼ねてもいいんですか?
条文は「業務の実施を統括管理する者のうちから」選ぶよう定めており、オーナーが現場を統括していれば兼任は可能と解されている。ただし店舗ごとに一人なので、複数店舗のオーナーが全店を兼ねることは実態上難しい(24条1項)。実務のポイント:複数店舗で同じ人物を管理者として届け出ていると、立入検査で「どの店を実際に統括しているのか」を必ず聞かれる。ここで答えに詰まる店は少なくない
Q2管理者に選ばれた後で過去の前科が分かったら、すぐクビになりますか?
自動的に失職するわけではない。公安委員会は、欠格事由(24条2項2号・3号)に当たると認めたとき、オーナーに解任を「勧告」できる(5項)。実務のポイント:勧告の段階で自主的に交代させた店と、放置した店とでは、その後の行政処分の判断で扱いが違ってくると考えておくべきだ。勧告は最後の穏やかな警告と受け止めた方がいい
Q3管理者講習って行かないとどうなるんですか?
公安委員会から講習の通知を受けたとき、管理者に講習を受けさせる義務は風俗営業者側にある(24条7項)。受講させないこと自体が法令違反となり、第25条の指示などにつながりうる。実務のポイント:講習では最新の改正点や摘発事例が扱われることが多い。現場の管理者だけが知っていてオーナーが知らない情報になりやすいので、受講後に内容を共有させる店ほど事故が少ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「管理者なんて書類上の役職で、誰の名前でもいい」と思われがちだが、法律は「業務の実施を統括管理する者のうちから」選ぶよう求めている。現場に来ない名義貸しは、選任要件そのものを満たしていない疑いが生じる
- 未成年者が管理者になれないことは知っていても、2022年4月に成年年齢が18歳へ引き下げられたことで、18歳・19歳でも法律上は管理者になれるようになった点は見落とされている。年齢要件をクリアしても、責任の重さは40歳の管理者と変わらない
- 「この条文はキャバクラのような接待飲食店だけの話」という問いの立て方自体がずれている。パチンコ店やゲームセンターも風俗営業に含まれ、管理者の選任が必要になる。逆に、店舗型ファッションヘルスなどの性風俗関連特殊営業は届出制という別系統の規制で、本条の管理者制度は直接かからない
- オーナーから見れば、管理者は自分が雇った部下にすぎない。だが法律から見れば、オーナー自身が「助言を尊重しなければならない」相手である。この落差に気付かず管理者の警告を握りつぶすと、違反が起きたとき「知らなかった」という言い訳が通りにくくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 風営法24条:営業所ごとの管理者の選任・資格・職務 | 風営法4条:営業許可の基準と欠格事由 風営法25条:法令違反時の公安委員会の指示 |
| 欠格の効果 | 4条1項の一部号等に当たる者は管理者になれない、該当時は解任勧告 | 欠格事由に当たる者には営業許可が与えられない 欠格の問題ではなく、違反状態の是正を指示 |
| 公安委員会の関与手段 | 解任勧告(強制力なし)と管理者講習 | 許可・不許可の判断 必要な指示(従わなければ26条の処分へ) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では遊技場は中央の条例、酒店・舞庁などは地方自治条例で規律され、日本の管理者のような全国一律の営業所管理者選任制度は確認しにくい
韓国は業種ごとの個別法で遊興酒店やゲーム提供業を規律しており、営業者側の遵守事項が中心となる
ドイツはSpielhalleを許可制とし、営業者が代理人(Stellvertreter)を置く場合にも信頼性要件が課される点で、管理者の資格規制と問題意識が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 店長が突然バックレて連絡が取れない。あなたはその店のオーナーで、管理者もその店長だった。残された時間は14日。この間に新しい管理者を選び、変更の届出まで済ませなければ、選任義務違反の状態で営業を続けることになる
- もし、二十歳そこそこのあなたが「名前だけ貸してくれれば手当を出す」と言われて管理者を引き受けたら、どうなる? 店で18歳未満の接客が発覚したとき、警察が最初に話を聞くのは書類上の管理者であるあなただ
- あなたはパチンコ店の主任で、管理者として選任されている。本部から「客の目につく景品交換の運用を少し緩めろ」と指示が来た。24条4項により、事業者はあなたの助言を尊重する義務がある。黙って従う前に、書面で助言を残すことができる
- 管理者講習の通知が公安委員会から届いた。忙しいから無視したい。だが講習を受けさせる義務はオーナー側にある(7項)
- 知人の経営するガールズバーが、実態は接待を伴う営業なのに許可を取っていないと噂される。相談されたあなたが最初に確認すべきは、許可の有無、そして管理者が実在して現場にいるかどうかだ
取るべき行動
被害を受けた側:管理者として名前だけ使われ、現場の実態を知らされていない場合:1. 自分が実際に統括管理の立場にあるか、雇用契約と業務実態を確認する2. 違反の兆候に気付いたら、オーナーへの助言を日付入りで書面やメッセージに残す(4項の尊重義務の証拠になる) 3. 名義貸しの状態が続くなら辞任を申し出て、後任選任と変更届出をオーナーに求める4. 警察から事情聴取を受けた場合は、話す前に弁護士へ相談する
訴えられた側:営業者として選任義務違反や管理者の問題を指摘された場合:1. 欠員発生日を特定し、14日以内かどうかを確認する2. 後任を現場統括者から選び、欠格事由(第4条第1項各号の一部、未成年、心身の故障)に当たらないか書面で確認する3. 管理者変更の届出を速やかに行う4. 解任勧告を受けたら放置しない。勧告自体に強制力はないが、従わず違反が続けば第25条の指示、第26条の営業停止の判断材料になりうる
時効(請求できる期限):管理者が欠けた日から14日間が選任猶予期間(本条1項ただし書)。管理者の変更は届出事項であり、届出期限は第9条等に定めがある(最新の改正状況をご確認ください)。選任義務違反には罰金刑の規定がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和59年(1984年) 新設:風俗営業等取締法の大改正により現行の法律名となり、営業所ごとの管理者制度が導入された
- 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等に係る欠格条項の見直しにより、心身の故障により業務を適正に行えない者として規則で定める者を欠格とする規定に改められた
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