風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第5条(許可の手続及び許可証)
- 第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二営業所の名称及び所在地
- 三風俗営業の種別
- 四営業所の構造及び設備の概要
- 五第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
- 六法人にあつては、その役員の氏名及び住所
- 2.公安委員会は、第三条第一項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
- 3.公安委員会は、第三条第一項の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
- 4.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
この条文の基本情報
許可の手続及び許可証とは何ですか?
定義許可の手続及び許可証とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条(許可の手続及び許可証)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条の条文原文は「第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/5