風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第5条(許可の手続及び許可証)
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- 第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二営業所の名称及び所在地
- 三風俗営業の種別
- 四営業所の構造及び設備の概要
- 五第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
- 六法人にあつては、その役員の氏名及び住所
- 2.公安委員会は、第三条第一項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
- 3.公安委員会は、第三条第一項の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
- 4.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
この条文の基本情報
許可の手続及び許可証とは何ですか?
定義許可の手続及び許可証とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条(許可の手続及び許可証)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条の条文原文は「第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第6条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法5条は、風俗営業の許可を受けようとする者に、申請者・営業所・種別・構造設備・管理者・役員を記載した申請書の提出を義務づける。許可証は許可されて初めて交付される。
Q · 風俗営業の許可申請書には、何を書かないといけないの?
申請者、営業所、種別、構造設備、管理者、役員の六項目
風営法5条1項により、許可申請書には①氏名・住所(法人なら代表者名)、②営業所の名称・所在地、③風俗営業の種別、④営業所の構造・設備の概要、⑤24条の管理者の氏名・住所、⑥法人の役員の氏名・住所を記載し、営業の方法を書いた書類などの添付書類も出します。許可されれば許可証が交付され(2項)、不許可なら通知が届きます(3項)。許可証を失ったら速やかに届け出て再交付を受けます(4項)。
解説
風俗営業の許可は「店」に下りるのではない。「人と場所の組み合わせ」に下りる。そのことは、本条が申請書に書かせる六項目を見れば分かる。申請者の氏名と住所、営業所の名称と所在地、風俗営業の種別、構造と設備の概要、管理者、そして法人であれば役員全員の氏名と住所である。警察はこの一枚を手がかりに、関係者の経歴(4条の欠格事由)、物件の立地(学校や病院からの距離)、店内の見通しや照明の明るさまで調べ上げる。つまり申請書は、あなたが自分から差し出す調査票である。役員の一人に、刑の執行を終えるなどしてから5年が経っていない風営法違反の罰金刑があれば、店がどれほど立派でも許可は下りない。事実を隠して許可を得たことが後から分かれば、取消し(8条)の対象になる。一方、不許可にする場合、公安委員会には申請者へ通知する義務がある(3項)。いつまでも黙って待たされる理由はない。物件を借りる前に本条を読んだ人だけが、空家賃と開店延期という二重の損失を避けられる。
法的な位置づけ
風営法5条は、風俗営業の許可申請手続を定める規定である。許可を受けようとする者は、申請者・営業所・営業種別・構造設備・管理者・役員の六項目を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて公安委員会に提出する。公安委員会は許可時に許可証を交付し、不許可時に申請者へ通知する義務を負う。許可証を亡失・滅失した者には再交付を受ける義務がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.物件契約前に所轄警察署へ事前相談 候補物件の所在地を持って所轄警察署の生活安全課に行き、学校や病院などからの距離制限(4条2項2号、都道府県条例)と用途地域に問題がないかを確認する。
- 2.役員・管理者の欠格事由を洗い出す 申請書に載せる予定の申請者、全役員、管理者について、4条の欠格事由(風営法違反の罰金刑の経過年数など)に当たる人がいないかを本人に確認する。
- 3.申請書と添付書類を作成する 六項目を記載した許可申請書を作り、営業の方法を記載した書類、営業所の図面、使用権限を示す書類など、内閣府令で定める添付書類をそろえる。
- 4.公安委員会(警察署経由)へ提出し審査を待つ 所轄警察署経由で申請書を提出する。受理後は実地調査があり、標準処理期間(55日前後とする例が多い)の間に補正を求められたら速やかに応じる。
- 5.許可証の受領・掲示・保管 許可証が交付されてから営業を始め、営業所の見やすい場所に掲示する(6条)。亡失・滅失したときは速やかに届け出て再交付を受ける(5条4項)。
よくある質問 AI による整理
Q1風俗営業許可の申請先はどこですか?
申請書の提出先は都道府県公安委員会です(風営法5条1項)。実際の窓口は、営業所を管轄する警察署の生活安全課になるのが一般的です。
Q2風営法の許可申請に必要な書類は?
六項目を記載した許可申請書に、営業の方法を記載した書類など内閣府令で定める書類を添付します。図面や住民票などが含まれます。詳細は所轄警察署で確認してください。
Q3風俗営業許可の申請は誰でもできますか?
申請はできますが、申請者・役員・管理者が4条の欠格事由に当たると許可されません。役員の一人でも該当すれば、法人全体が不許可になります。
Q4風営法の許可証をなくしたらどうする?
速やかに公安委員会へ届け出て、再交付を受けなければなりません(5条4項)。許可証は営業所への掲示義務(6条)もあるため、放置してはいけません。
Q5風俗営業の許可申請で管理者は必要ですか?
必要です。申請書には24条1項の管理者の氏名と住所を記載します(5条1項5号)。営業所ごとに管理者を選び、その人も審査の対象になります。
Q6風営法の許可申請は行政書士に頼める?
申請書類の作成や提出の代理は、行政書士の業務です。一方、不許可処分を訴訟で争う場合は弁護士の業務になります。
Q7風俗営業許可が不許可になったら通知は来る?
来ます。公安委員会には、許可しないときに申請者へ通知する義務があります(5条3項)。理由の提示は行政手続法8条によります。
Q8法人で風俗営業許可を取るとき役員は全員書く?
書きます。法人の場合、役員全員の氏名と住所の記載が必要です(5条1項6号)。非常勤や名ばかりの役員も審査対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申請してから許可が下りるまで、どのくらい待てばいいんですか?
公安委員会は行政手続法6条に基づいて標準処理期間を定めており、風俗営業の許可は55日前後とする都道府県が多い。ただし数えるのは書類が受理されてからで、書類の補正をしている間は進まない。許可証が交付されるまで(本条2項)は営業できない。実務のポイント:申請前に所轄警察署で事前相談を重ねて図面の不備を潰しておくと、受理後の補正が減り、結果として最も早く許可が出る
Q2前の経営者から店を丸ごと買ったんですが、許可はそのまま使えますか?
使えない。許可は申請者と営業所の組み合わせごとに与えられ(3条1項)、事業を譲り受けても承継されない。承継が認められるのは、公安委員会の承認を受けた相続・合併・分割に限られる(7条〜7条の3)。新たに本条の申請が必要である。実務のポイント:株式を譲り受けて法人ごと買収する場合は、許可を持つ法人そのものは変わらないので許可は残る。ただし役員変更の届出と、新しい役員の欠格審査が待っている
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可が取れるかどうか」を考える前に、「誰の名前で、どの物件で申請するか」を考えるべきである。許可は営業所ごと・申請者ごとに与えられる。前の経営者が許可を持っていた店を居抜きで買っても、許可は引き継げない(例外は、公安委員会の承認を受けた相続・合併・分割のみ。7条〜7条の3)。「許可あり物件」とは、構造が基準を満たしやすいという意味にすぎない
- 役員欄はただの記入事項だと思われがちだが、その重さは知られていない。役員の一人でも欠格事由に該当すれば、会社全体が不許可になる(4条1項)。許可を得た後に役員が替わった場合も届出が必要で、新しい役員も同じ目で審査される。名前を貸すだけの非常勤役員を入れる判断が、店の存続を左右する
- 申請する側から見れば、申請書は手続のための書類にすぎない。しかし法律から見れば、虚偽の記載が許可の取消し(8条)と刑事罰(49条)に直結する証拠書類である。他人に頼まれて自分の名義で申請し、実際の経営は他人に任せる「名義貸し」も禁止されている(11条)。記載と実態のずれは、あなたを最も深く傷つける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 5条:許可申請書の記載事項・許可証交付・不許可通知・再交付 | 3条:営業所ごとに公安委員会の許可を受ける義務(許可制の本体) 4条:許可してはならない人的・場所的基準(欠格事由・距離制限) |
| 義務を負う者 | 申請者(申請書提出・再交付)と公安委員会(交付・通知) | 風俗営業を営もうとする者 公安委員会(基準に当たれば許可してはならない) |
| 違反・不備の帰結 | 記載不備は補正、虚偽記載は取消し(8条)・刑事罰の対象 | 無許可営業として刑事罰の対象 不許可処分 |
| 許可後の関係 | 許可証の再交付(4項) | — 9条:構造設備の変更承認・記載事項の変更届出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には風営法のような全国統一法がなく、ゲームセンターは中央の条例、酒家・舞廳などは直轄市や県市の自治条例で個別に許可・登記を規律する
韓国は遊興酒店を食品衛生法の営業許可で、ゲーム提供業をゲーム産業法の登録・許可で規律する二本立て
ドイツは飲食業許可とゲームホール営業許可を別々に規律し、申請者の信頼性(Zuverlässigkeit)を審査する点が日本の欠格事由と共通する。飲食業許可の制度は州ごとに異なる
米国は州・自治体単位の規制で、酒類販売免許と娯楽営業ライセンスを組み合わせて規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 共同経営者として役員に迎えた友人に、3年前の風営法違反による罰金歴があったらどうなる? 役員欄に名前を書いた時点で4条の欠格事由にかかり、店全体が不許可になる。誰を役員にするかは、申請前に決めるべき最大の戦略判断である
- ガールズバーで、スタッフが客の隣に座って談笑を始めた。それは「接待」にあたり、1号営業の許可がなければ無許可営業になる。
- 内装工事が終わり、予定していたオープンまであと30日。ところが所轄警察署で、審査には55日前後かかると告げられた。許可証の交付(2項)より先に営業を始めれば無許可営業になる。家賃と人件費だけが出ていく1か月をどう埋めるかは、物件を契約した時点で決まっていた
- 駄菓子屋の店主が、店先にメダルゲーム機を数台置いて客に遊ばせ始めた。本人はおまけの感覚だが、射幸心をそそるおそれのある遊技設備として5号営業に該当しうる。設置面積などによる例外の扱いもあるため、置く前に所轄警察署へ確認しておけば、摘発のリスクを避けられた
- 改装工事の片付けの途中で、壁に掲げていた許可証が見当たらなくなった。速やかに届け出て再交付を受ける義務がある(4項)。許可証は営業所に掲示しなければならない(6条)ので、紛失を放置したまま立入検査を迎えると、説明に窮することになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不許可の通知を受けたら理由欄を読み、内容が不明確なら所轄警察署に説明を求める(行政手続法8条)2. 理由が欠格事由なら役員や管理者を入れ替えて再申請し、立地の問題なら物件の変更を検討する3. 判断が誤っていると考えるなら、審査請求か取消訴訟を検討する。申請の代理は行政書士、争訟は弁護士と業務範囲が分かれている4. 標準処理期間を大きく過ぎても応答がなければ、審査の進み具合を照会する
訴えられた側:1. 無許可営業や虚偽申請を疑われたら、接待の有無、遊技機の種類、営業時間などの営業実態を記録・整理し、弁護士に相談する2. 立入検査(37条)に備え、許可証と申請書類の控えを店内に保管しておく3. 申請書に記載した事項に変更があれば、すぐに変更の届出(9条)を行う4. 許可証をなくした場合は、その日のうちに再交付の手続(本条4項)を始める
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。許可証を亡失した、または許可証が滅失したときは「速やかに」届け出て再交付を受ける(4項)。不許可の通知を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。審査の標準処理期間は都道府県ごとに定められ、55日前後とする例が多い(最新の運用は各都道府県警察で確認が必要)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法(昭和23年法律第122号)として制定。風俗営業を都道府県の許可制のもとに置いた
- 2.昭和59年(1984年) 改正:大改正により題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改め、許可手続や業務の適正化に関する規定を整備した
- 3.平成27年(2015年) 改正:ダンスホール等を風俗営業から外し、特定遊興飲食店営業を新設。風俗営業の種別が再編され、申請書に記載する種別の区分も変わった
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条許可制の本体、申請の前提
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条記載事項を審査する許可基準
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第8条不正手段で得た許可の取消し
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第9条記載事項の変更承認・届出
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第24条申請書に記載する管理者の選任
- 行政手続法 第6条申請審査の標準処理期間の設定
- 行政手続法 第8条不許可時の理由提示義務
- 行政不服審査法 第18条不許可処分への審査請求期間
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