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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第9条(構造及び設備の変更等)

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  1. 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
  2. 2.公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
  3. 3.風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  4. 一第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。
  5. 二営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。
  6. 4.前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
  7. 5.第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。

この条文の基本情報

構造及び設備の変更等とは何ですか?

定義構造及び設備の変更等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条に定められた規定で、「風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条(構造及び設備の変更等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の条文原文は「風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法9条は、風俗営業者が営業所の構造・設備を変更する前に公安委員会の承認を受けるよう定める。軽微な変更や名称・役員の変更は事後の届出で足りる。

Q · キャバクラやゲームセンターを改装するとき、警察への手続は工事の前?後?

原則、工事前に公安委員会の承認が必要。軽微な変更は事後届出

風営法9条1項により、風俗営業者が営業所の構造または設備を変更するときは、工事の前に公安委員会の承認を受けなければなりません(窓口は所轄警察署)。変更後の構造・設備が技術上の基準と許可の条件に適合していれば、公安委員会は承認しなければなりません(2項)。内閣府令で定める軽微な変更や、営業所の名称・法人役員などの変更は、変更後の届出で足ります(3項)。営業所の所在地の変更は届出の対象外で、新たな許可が必要です。

解説

壁紙の張替えは自由である。しかし客席のあいだに背の高い衝立を一枚置くと、キャバクラ、麻雀店、ゲームセンターの経営者は刑事罰の対象に入りうる。風営法9条は、許可を受けた店の「箱」、つまり構造と設備を許可を受けた時点の姿に固定する条文である。増築、改築、客室の区画変更のように構造や設備を変えるなら、工事より前に公安委員会の承認を受けなければならない。実際の窓口は所轄警察署の生活安全課である。工事が終わってから報告しても間に合わない。一方で、変更後の構造と設備が技術上の基準と許可の条件に合っていれば、公安委員会は承認「しなければならない」(2項)。担当者の好みで断れる裁量はない。店名、法人の役員、管理者が変わったときや、内閣府令で決められた軽微な変更をしたときは、事後の届出で足りる(3項)。押さえるべき線は「事前の承認か、事後の届出か」の一本だけである。この線を、内装業者はたいてい教えてくれない。

法的な位置づけ

風営法9条は、許可を受けた風俗営業者の営業所について、構造・設備の変更を事前承認制とする規定である。内閣府令で定める軽微な変更および第5条第1項所定の事項の変更は事後届出の対象とし、適合審査を経た承認は羈束的に行われる。第10条の2の認定を受けた特例風俗営業者は、事前承認に代えて事後届出で足りる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更内容を「承認」か「届出」かに仕分ける 予定している工事や変更が、構造・設備の変更(9条1項の事前承認)か、内閣府令で定める軽微な変更(3項2号の事後届出)か、名称・役員などの変更(3項1号の事後届出)かを特定する。所在地の移転はいずれにも当たらず新規許可となる
  2. 2.設計図面の段階で所轄警察署に事前相談する 内装業者と本契約を結ぶ前に、変更後の平面図・求積図・設備図を持って所轄警察署の生活安全課に相談し、技術上の基準と許可条件に適合するかを確認する
  3. 3.着工前に変更承認申請書を提出する 国家公安委員会規則で定める様式により変更承認を申請する。審査には日数がかかるため、オープン日から逆算して余裕を持って提出し、承認を受けるまで着工しない
  4. 4.承認後に工事を行い、届出事項は変更後に提出する 承認を受けてから工事に着手する。名称・役員の変更や軽微な変更は、変更後に届出書と添付書類を提出し、許可証の記載事項に当たる場合は書換えも受ける(4項)

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の変更承認とは何ですか?

許可を受けた風俗営業の店が、増築・改築など営業所の構造や設備を変える前に、公安委員会から受ける承認です。根拠は風営法9条1項です。

Q2風営法の変更承認は工事後でも申請できますか?

できません。9条1項は「あらかじめ」承認を受けるよう求めています。工事後に申請しても、無承認で変更した事実は消えません。

Q3風営法の変更届はいつまでに出す?

名称・役員の変更や軽微な変更は、変更後に届出書を提出します。提出期限は施行規則等で定められているため、最新の規定と所轄警察署の案内を確認してください。

Q4風俗営業の店を移転するときは変更届でいい?

届出では足りません。3項1号は所在地の変更を届出事項に含めていないため、移転先で新たに許可を取得する必要があります。

Q5風営法の無承認変更は違法?罰則は?

違法です。第50条の刑事罰の対象となり、これとは別に第26条による営業停止や許可取消しの処分を受ける可能性もあります。

Q6風営法の変更承認はどこに申請する?

申請先は公安委員会ですが、実務上の窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全課です。図面を持って事前に相談するのが一般的です。

Q7風営法の変更承認を断られることはある?

構造・設備が技術上の基準と許可条件に適合していれば、公安委員会は承認しなければなりません(2項)。不適合を理由とする不承認はありえます。

Q8風営法の軽微な変更とはどこまで?

内閣府令で定められています。具体的な線引きは警察庁の解釈運用基準で示されており、判断に迷うときは工事前に所轄警察署で確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ソファの配置を変えるだけでも、警察に言わないとダメですか?

家具を動かすこと自体が問題なのではない。分かれ目は、客室の区画や床面積が変わるか、見通しを妨げる設備を置くかである。これに当たれば9条1項の事前承認が必要になり、内閣府令で定める軽微な変更なら事後の届出で足りる(3項2号)。実務のポイント:線引きの具体例は警察庁の「解釈運用基準」に載っていて、現場の警察官もそれを見て判断している。迷ったら図面を持って事前相談に行けば、その場で仕分けてもらえることが多い

Q2店の名前を変えたら、許可を取り直さないといけないんですか?

取り直す必要はない。営業所の名称の変更は9条3項1号の届出事項で、許可証に書かれた事項でもあるため、届出と一緒に許可証の書換えを受ける(4項)。ただし所在地の変更は届出では済まず、新しい許可が必要になる。実務のポイント:看板とホームページの店名を先に変え、許可証は旧名のまま営業している店は立入で必ず指摘される。名称変更のタイミングは、届出と書換えの日程に合わせる

Q3毎回承認を待つのが面倒です。優良店なら免除はないんですか?

ある。第10条の2の認定を受けた特例風俗営業者は、構造・設備の変更について事前承認が不要になり、変更後の届出で足りる(9条5項)。実務のポイント:認定を受けるには、長期間にわたって違反なく営業してきた実績が要件になる。無承認変更が一度でもあると、事前承認なしで改装できる権利そのものが遠のく。日々の手続の正確さが、将来の経営の身軽さにつながっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 承認が必要なこと自体は多くの経営者が知っている。知られていないのは違反したときの重さである。無承認の構造・設備変更は「1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金」の対象になり(第50条、最新の改正状況をご確認ください)、これとは別に第26条による営業停止や許可取消しも重なりうる。罰金だけで済むという計算は成り立たない
  • 「店を移転するなら変更届でいいか」という問い自体が間違っている。届出で済む事項から、営業所の所在地と風俗営業の種別は外されている(3項1号は第5条第1項第2号について名称に限っている)。別の場所に移るのは新しい許可の取得であり、許可が下りるまで新しい店は開けない
  • 内装業者から見れば「ちょっとした模様替え」でも、法律から見れば「許可の前提になった構造の変更」である。工事をしたのが業者でも、承認を受ける義務と罰則を負うのは許可を持つ風俗営業者である。この食い違いに気付かないまま工事が進むと、経営者だけが処分を受ける
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる変更9条1項:構造・設備の変更(軽微な変更を除く)9条3項:名称・役員等の変更、構造設備の軽微な変更
5条:新規の許可申請(所在地の移転を含む)
手続のタイミング工事の前に承認を受ける変更した後に届け出る
営業開始前に許可を受ける
公安委員会の判断基準・条件に適合すれば承認しなければならない(2項)届出の受理(審査による承認は不要)
人的・場所的要件と構造設備の基準を審査
特例風俗営業者(10条の2認定)事前承認は不要、変更後に届出(5項)通常どおり届出が必要
認定は許可取得後の実績が前提

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例・各県市特定営業管理自治条例

台湾では遊技場は中央法、酒店・舞庁などは地方自治条例が中心で、変更手続も地方ごとに分かれる。日本のように全国一律の事前承認制ではない

韓国
게임산업진흥에 관한 법률・식품위생법

韓国は業種ごとの個別法で登録・許可事項の変更を規律し、変更の申告(届出)を中心とする仕組みが多い

ドイツ
Gewerbeordnung § 33i

ドイツの遊技場営業許可は場所と結び付いた許可で、営業所の大きな変更は許可の再審査につながりうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開店して三年目のキャバクラ。客単価を上げるために VIP 席を作ろうと、客席の一角を高い衝立で仕切った。工事は週末の二日で終わり、警察には何も出していない。次の立入(第37条)で図面と現況の違いを指摘されると、営業停止(第26条)と無承認変更の刑事罰(第50条)を同時に考えなければならなくなる
  • 来月、会社の取締役を一人入れ替えたら、警察にも何か出す必要があるのか? 答えは「届出が要る」である(9条3項1号)。法務局で登記を済ませて安心していると、公安委員会への届出が漏れたまま残る
  • ゲームセンターの店長として、本部の指示どおりに筐体を五台増やした。承認が必要な変更なのか、軽微な変更として届出で済むのか、本部も確認していない。立入検査で責任を問われるのは、許可を持つ会社と現場の管理者である
  • リニューアルオープンまであと二週間。内装工事が終わってから変更承認を申請すればいいと考えていたが、承認は工事の前に受けるのが原則で、審査にも日数がかかる。順番を間違えた分だけオープン日が後ろにずれ、チラシも予約もすべて組み直しになる

取るべき行動

被害を受けた側:承認申請を不承認にされた、または受付で止められた場合の手順。1. 不承認は行政処分(役所が下す具体的な決定)なので、書面で理由の提示を求める(行政手続法8条)。2. 求積図と設備図を使い、技術上の基準(第4条第2項第1号)と許可の条件への適合を一項目ずつ示し直す。3. それでも不承認なら、行政書士や弁護士と相談し、審査請求か取消訴訟を検討する

訴えられた側:承認を受けずに改装してしまった場合の手順。1. これ以上工事を進めない。2. 現況図面を作り、どこが許可時から変わったかを特定する。3. 立入で指摘される前に所轄警察署へ相談し、原状回復や基準への適合を含む是正方法を確認する。4. 営業停止などの手続で聴聞や弁明の機会(行政手続法13条)が与えられたら、是正が済んだことと、故意でなかったことの経緯を書面で示す

時効(請求できる期限):承認は工事の着手前に受けなければならず、事後の承認はない。3項の届出は変更の日から10日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内、施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。不承認に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。無承認変更罪(第50条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)

学説

条文構造からの一般的理解:9条2項は「承認をしなければならない」と規定しており、技術上の基準と許可条件への適合が認められる限り、公安委員会に承認を拒む裁量はない羈束行為と解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(法律第122号)。本条の現行文言は、その後の改正を経たものである(法律全体の制定時点)。
  2. 2.昭和59年(1984年) 改正:大幅改正により題名が現行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改められた(法律全体の改正)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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